弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 本件の抗告審判及び訴訟において審判の対象となつているのは、原願の発明を六
箇に分割したうちの一の発明の出願を拒否したことが適法かどうかの点であつて、
原願につき拒絶査定をしたことが仮に違法であるとしても、そのことは、本件拒絶
査定及びこれを是認した審決を当然に違法ならしめる理由となるものではない。ま
た、原願と分割願とは別個の事件であるから、審査の段階において同一の審判官が
両者の審査に関与し、また審判の段階において同一の審判官が両者の審判に関与し
たとしても、そのことが所論の特許法の規定に違反するということはできない。さ
らに、抗告審の審判官が原願の分割を示唆したというだけで、ただちに同法九三条
の忌避理由があるといい得ないのはもとより、右示唆したことがただちに本件拒絶
査定及びこれを是認した審決を違法ならしめる理由となるものではない。違憲の主
張を含む所論は、右に反する独自の見解を前提とするものであつて、すべて採用の
かぎりでない。
 同第二点及び第三点の(二)について。
 原判決は、本件出願にかかる発明の各部分装置は、出願前すでに公知若しくは慣
用されていたものであつて、本件発明は、それらの単なる寄せ集めに過ぎず、それ
らの総合により互に関連して独自の効果を生ぜしめるようなものでない旨を判断し
たものであつて、所論は、原判決を正解しないことに基くものであるか、又は独自
の見解を前提として原審の右判断を非難するに過ぎない。引用大審院判例は、原審
の判断と矛盾するものでないか、又は本件に適切でないものである。所論は採用の
かぎりでない。
 同第三点の(一)について。
 原判決は、明細書における「特許請求の範囲」の記載並びに右明細書及び図面の
全体の記載を総合してプレツサーの部分は本件出願にかかる発明の要旨の一部をな
すものでない旨を判断したものであり、右判断は相当である。引用大審院判例は、
右判断と矛盾するものでないか、又は本件に適切でないものである。のみならず、
原判決は、プレツサーの部分とその他の部分とを総合すれば家庭用編物機械として
独自の効果を生ずる新規の発明と解する余地があることを前提として、プレツサー
の部分が「発明の要旨」から除外されているが故に本件出願にかかる発明が新規性
を有しない旨を判断したものではなく、かえつて、プレツサーとその他の部分とが
実施上総合されることを当然の前提として、その場合でも本件発明は新規のものと
は認められない旨を判断したものと解すべきであるから、仮にプレツサーの部分が
「発明の要旨」中に含まれるとしても、原判決に影響はないものと解すべきである。
それ故、所論はすべて採用のかぎりでない。
 同第三点の(三)について。
 原判決は、引用例に記載された手編機、自動停止装置及び糸導装置の各全体が実
施可能のものであるかどうかを判断したものではなく、右機械乃至装置のうち本件
出願にかかる発明の各部分に相当する部分に関するかぎり実施不可能のものではな
い旨を判断したものであつて、この判断は相当であり、右部分が実施不可能のもの
でないことは、裁判官の通常の知識をもつて判断し得ないではないから、原審がそ
の認定につき証拠調を経なかつたからといつて、所論のような違法があるというこ
とはできない。所論は採用し得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛