弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人Aの上告理由。
 所論は二点において違憲をいうが、その第一点の実質は訴外Dに対する債務名義
に基いて上告人賃借中の家屋に対してなされた本件強制執行は違法であるという主
張に帰する。しかしながら、本訴は民訴五四九条による第三者異議の訴であるから、
強制執行手続の終了後はこれを許容されないものなるところ、原判決の引用した第
一審判決はその挙示する証拠資料によつて、本件強制執行は本訴提起前既に完了し
たものと認定し、本訴請求を排斥したのであつて、右認定事実に照せば原審の判断
は正当であり、その間に何ら違法のかどあるを認められない。次に違憲をいう第二
点の実質は、原審が口頭弁論を開かないで上告人の病気欠席を知りながら判決をし
たのは違法であるという主張に帰する。しかし、記録によれば原審は昭和三二年三
月一八日の期日に原判決の基本となる口頭弁論を開いている事実が明らかであるか
ら、原審が口頭弁論を開かなかつたという非難は当らない。尤も右期日前である同
年四月一五日上告人はその一両日前から発熱し頭痛甚しきに付右期日に出頭し難い
ときは期日の変更を求むとの趣旨の期日変更申請書を提出したまま(その疏明がな
い)右弁論期日に欠席したことは記録上明らかであるが、上告人が右病気欠席の点
を原審に明らかにする方法をとつた事跡は記録によつてこれを認め難いから、原審
が上告人の病気欠席を知りながら原判決をしたとの非難もまた当らない。以上を要
するに所論はいずれも採用し難い。
 その他の論旨は原判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背を主張するものと
認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛