弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件申立てをいずれも棄却する。
理由
第1申立ての趣旨及び理由
本件証拠開示命令の申立ての趣旨及び理由は,主任弁護人Aほか6名(以下「弁護人」と
略称する。)作成の平成20年2月27日付裁定請求書記載のとおりであるから,これを引用す
るが,要するに,弁護人が開示を求める次に掲げる証拠は,検察官が刑事訴訟法316条の20
第1項により開示をすべき証拠であるのに,いずれも開示されていないので,当該証拠の開
示命令を裁判所に対して請求するというものである。
①被告人とBとの接見状況を記録した留置人出入簿,被疑者接見簿,接見申込書等の
簿冊類
②被告人とBとの接見状況を記載した少年出入簿,接見簿,接見申込書等の簿冊類
第2当裁判所の判断
1前記①の証拠について
弁護人は,警視庁C警察署における被告人とBとの間の接見の日時及び回数等の接見の
客観的状況が本件にとって重要である旨主張して,前記①の証拠の開示を求めている。し
かし,これらは,検察官から開示済みである前記請求書添付の資料2「捜査関係事項照会書
の回答について」と題する書面等により,すでに明らかとなっている事項であるから,被
告人の防御の準備のために前記①の証拠をさらに開示する必要性があるとは認められない。
なお,弁護人は,平成19年5月8日付けの回答書(上記請求書添付の資料1)と同年10月12
日付けの回答書(同資料2)では,その回答内容が異なることから,前記①の証拠の開示を
受けた上で,その内容を確認する必要があるなどと主張する。しかし,平成20年3月7日付
け検察官の意見書並びに上記資料1及び資料2の記載内容を見れば,資料1の記載には誤記が
含まれており,その誤記部分を訂正した資料2の記載内容が正しいことは明らかである。
したがって,弁護人の前記①の証拠に係る開示命令の申立てには理由がない。
2前記②の証拠について
弁護人は,前記同様,D少年鑑別所における被告人とBとの間の接見の日時及び回数等
の接見の客観的状況が本件にとって重要である旨主張して,前記②の証拠の開示を求めて
いる。これらは,検察官から開示済みである前記請求書添付の資料4「捜査関係事項照会に
ついて(回答)」と題する書面等により,すでに明らかとなっている事項であるから,被
告人の防御の準備のために前記②の証拠をさらに開示する必要性があるとは認められない。
なお,弁護人は,平成19年9月28日付けの回答書(上記請求書添付の資料3)と平成20年2
月13日付けの回答書(同資料4)では,その回答内容が異なることから,前記②の証拠の開
示を受けた上で,その内容を確認する必要があるなどと主張する。しかし,平成20年3月7
日付け検察官の意見書並びに上記資料3及び資料4の記載内容を見れば,資料3の記載には転
記もれがあり,それを訂正した資料4の記載内容が正しいことは明らかである。
したがって,弁護人の前記②の証拠に係る開示命令の申立てには理由がない。
3よって,前記①及び②に係る弁護人の証拠開示命令の申立てにはいずれも理由がない
ので,いずれも棄却することにし,主文のとおり,決定する。
(裁判長裁判官・髙原正良,裁判官・神谷厚毅,裁判官・井上理)

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