弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人森井孫市の上告趣意第一点について。
 原判決の挙げている証拠によれば、原判示第一、第二の事実認定を肯認すること
ができる。しかるに、所論は、原判示第一事実は単に選挙運動員のみが集つてその
内輪の者のみが協議と金員を受領分配したに止るものであつて、選挙運動の準備若
しくは前提行為であり、また、判示第二の事実は、被告人が友人Aより多数立候補
者の中から意中の人を問われ受働的に答えただけで投票方を依頼したものでないと
主張するものである。されば、所論は、原判決の認定しない事実関係を前提として
法令の誤解又は判例違反を主張し憲法三一条にも反するというのであるから、その
前提において明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。
 同第二点について。
 原判示第二事実の認定が証拠上肯認できることは、前論点で述べたとおりである。
所論は、原審の裁量に属する証拠の判断又は原審が適法に認めた証拠の証拠能力を
争い結局被告人の唯一の自白を証拠として事実認定をした違法があるというのであ
る。しかし、原判定が被告人の自白を唯一の証拠としたものでないことは多言を要
しないから、結局所論は、名を憲法違反に藉り原審の訴訟手続違背を主張するに過
ぎないものというべく、従つて、明らかに上告適法の理由とはならない。
 同第三点について。
 しかし、原判決は、その判文で明らかに説明しているとおり刑訴四〇〇条但書に
従い被告事件につき更に判決をしたものであるから、原判決の審判手続には訴訟法
上の違法は認められない。されば、所論憲法違反の主張は、その前提を欠き明らか
に上告適法の理由ではない。
 同第四点について。
 原判示第一事実の認定が証拠上肯認できることは論旨一点で説明したとおりであ
る。所論は、原判決が適法に認めた証拠能力又は原審の裁量に属する証拠の判断を
非難して証拠によらないで事実を認定した違法があるというのであるから、名を憲
法違反に藉りて原判決の証拠上の違法を主張するものというべく、明らかに適法な
上告理由ではない。
 同第五点について。
 しかし、本件起訴にかかる訴因は、第一、第二事実とも昭和二二年勅令第一号違
反の事実であり、ただ、第一事実は同時に公職選挙法違反の訴因をも包含するもの
であることは本件起訴状就中その罪名並びに罰条の記載によつて明らかである。さ
れば、原判決が判示第一事実において起訴状記載の第一事実中の公職選挙法違反の
事実を認定した外起訴状第一事実中の同勅令違反の事実と起訴状第二事実中の同勅
令違反の事実の一部とを併せて一個の同勅令違反の犯罪事実を認定して、これを公
職選挙法違反と同勅令違反の場合であるとしたからといつて、何等訴因を変更した
とはいえない。されば、所論憲法違反の主張は、その前提を欠き、明らかに刑訴四
〇五条に該当しない。
 よつて第四一四条、三八六条第一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
 昭和二六年二月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    澤   田   竹 次 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛