弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する
         理    由
 弁護人井上吾郎上告趣意について。
 憲法第一四条は、すべての国民が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等の差
異を理由として政治的、経済的又は社会的関係において法律上の差別的処遇を受け
ないことを明らかにして、法の下に平等であることを規定したものである。しかる
に犯人の所罰は、かかる理由に基く差別的処遇ではなく、特別予防及び一般予防の
要請に基いて各犯罪各犯人毎に妥当な処置を講ずるのであるから、その処遇の異る
ことのあるべきは当然である。事実審たる裁判所は、犯人の性格、年齢及び境遇並
に犯罪の情状及び犯罪後の情況等を審査してその犯人に適切妥当な刑罰を量定する
のであるから、犯情の或る面において他の犯人に類似した犯人であつてもこれより
重く処罰せられることのあるのは理の当然であり、これを目して憲法第一四条の規
定する法の平等の原則に違反するということはできない。されば論旨の理由がない
ことは明白である。
 弁護人大野曾之助上告趣意について。
 原判決は、被告人の判示第一乃至第四の強盗の犯罪事実を認定する証拠として、
所論の原審公判廷における被告人の供述及び被告人に対する検察官の聴取書の外、
被告人の犯行加担の情況を供述する共犯者Aに対する検察官の聴取書並びに判示第
一乃至第四の強盗被害顛末に関する各被害者の始末書その他の証拠を引用している。
されば原判決は、所論のように被告人の自白を唯一の証拠として原判示事実を認定
したものではない。又記録によれば、被告人は昭和二二年五月一〇日逮捕され同月
一二日勾留されて以来拘禁されているのであるが、所論の検察官の聴取書は昭和二
二年五月一九日に作成されたものであるから右の聴取書記載の供述は拘禁と自白の
日時の近接からみて、もとより不当に長く拘禁された後の自白でないことは明かで
ある。なお、原判決が証拠に引用した原審公判廷における被告人の供述は、昭和二
三年一月一九日になされたものであつて、強盗の犯行を自白したものではなく、単
に被告人が犯行の場所の近くまで行つたこと、犯行の場所から被害物品の一部を持
ち出したことその他の不利益な事実を認めたものであり、しかも第一審公判廷にお
ける全面的自白をひるがえした供述であるのみならず、数名以上の共犯者による集
団強盗の四回の犯行に関する自白であるので、これらの状況からみて刑訴応急措置
法第一〇条にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に該当するもの
ではない。それ故、論旨はいずれも理由がない。
 よつて、刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二三年一〇月六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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