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平成14年(行ケ)第174号 審決取消請求事件
平成14年9月24日口頭弁論終結
         判      決
   原      告    株式会社エィヴィック
    訴訟代理人弁理士    藤 沢 則 昭
    同           藤 沢 正 則
   被      告    エー アンド エフ トレードマーク インコ
ーポレーテッド
    訴訟代理人弁護士    松 浦 康 治
   同           斎 藤 三 義
     主      文
     原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
    事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 特許庁が取消2000-30284号事件について平成14年3月5日にな
した審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
 被告は,商品区分第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他
の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品とする,「アバーク
ロンビーアンドフイッチ」の片仮名文字を横書きして成る登録第2107509号
商標(昭和56年11月14日商標登録出願,平成元年1月23日商標登録,平成
10年9月8日存続期間の更新登録。以下「本件商標」という。)の商標権者であ
る。
 原告は,平成12年3月10日,被告を被請求人として,商標法50条の規
定に基づき,本件商標の登録中,その指定商品中「被服(運動用特殊被服を除
く)」に関する部分を取り消すことについて審判を請求し,この請求は,平成12
年4月19日に登録された。特許庁は,同請求を取消2000-30284号事件
として審理し,その結果,平成14年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。審判費用は請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は同年3月15日
に原告に送達された。
2 審決の理由
 審決は,別紙審決書写しのとおり,被告は,訴外アバークロンビー アンド
 フィッチ インク(以下「フィッチ社」という。)に対し,「ABERCROM
BIE & FITCH」標章の全世界における使用権を付与したと認められるか
ら,フィッチ社は本件商標の使用権者であるということができ,そのフィッチ社
が,日本の消費者に対し,商品カタログによる通信販売により,「Abercro
mbie & Fitch」標章を付した被服等を販売し,本件審判の請求の登録
前3年以内に,日本国内において,本件商標と社会通念上同一と認められる「Ab
ercrombie & Fitch」標章を,本件商標の指定商品に含まれる
「被服(運動用特殊被服を除く)」について使用していたものと認められ,したが
って,本件商標の登録中,その指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く)」に関
する部分を商標法50条の規定に従って取り消すことはできない,と認定した。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 審決は,フィッチ社が本件商標の使用権者である,と誤って認定し(取消事由
1),フィッチ社の商品カタログによる被服等の販売行為が,日本における本件商
標の使用に当たる,と誤って認定し(取消事由2),さらに,フィッチ社が使用し
ている「Abercrombie & Fitch」標章は,本件商標と社会通念
上同一の商標である,と誤って認定し(取消事由3),その結果,誤った結論に至
ったものであるから,取り消されるべきである。
1 取消事由1(本件商標についての使用許諾契約の不存在)
 審決は,被告は,「1995年(平成7年)4月1日にフィッチ社との間で
商標保護契約を締結し,同社に対し「ABERCROMBIE & FITCH」
標章の全世界における使用権を付与したことが認められる。したがって,フィッチ
社は,被請求人から本件商標の使用を許諾された使用権者であって,本件商標に関
する通常使用権者ということができる。」と認定した(審決書10頁)。しかし,
フィッチ社は,上記商標保護契約(以下「本件契約」という。)によっても,本件
商標については,被告から使用許諾を受けていないのであり,審決の認定は,誤り
である。
 本件商標は,本件契約により許諾の対象とされた商標には含まれていない。
すなわち,本件契約の契約書においては,許諾の対象となるすべての商標がその契
約書の添付書Aのリストに登録番号又は出願番号とともに記載されるものとされて
いるにもかかわらず,本件商標は,その添付書Aのリストには記載されていないの
である。しかも,本件契約においては,添付書Aのリストを変更する場合には,被
告及びフィッチ社の授権された役員により署名され,日付けが記入された修正添付
書Aを作成しなければならない,と定められているにもかかわらず,本件契約にお
いては,本件商標を含む修正添付書Aは作成されていない。したがって,本件商標
は,被告からフィッチ社に対し使用許諾されていないのである。
2 取消事由2(本件商標の不使用)
 審決は,「日本における消費者二人(A氏,B氏)は,…「Abercro
mbie & Fitch」…ブランドに関する商品カタログを入手し,これによ
り「Abercrombie & Fitch」の標章が付された商品「被服」
を,1998年8月10日及び1999年12月5日に,フィッチ社に対しファッ
クスにより注文し,これを受けてフィッチ社は,注文確認書を発し,次いで商品を
納品し,通信販売の取引がなされたことを認めることができる。また,購入者リス
ト…に記載された約6000件の購入についても,同リストには氏名,住所,アカ
ウントナンバー,最終購入日,購入回数,最終購入金額,クレジットカード使用の
有無等を記載している事項からして,前記二人の消費者と同様に通信販売の商品取
引がなされたことが推認できる。」(審決書11頁)と認定した。しかし,この認
定は誤りである。
(1)被告ないしフィッチ社の商品カタログは,我が国において販売されておら
ず,直接,米国法人である被告に注文し,これを有償(年間4回発行で76ドル)
で購入しないと入手できないものである。このように,我が国において販売されて
いない商品カタログにより,商品を海外から個人輸入したとしても,この商取引
は,商標権者の意思に基づくものではなく,また,我が国の商品流通経路に乗るも
のではないので,我が国における商標の使用とは認められない。
  また,被告ないしフィッチ社の商品カタログは,米国に注文する以外には
入手することができないものであるから,同カタログを有償で頒布する行為は,商
標法上の取引書類の頒布行為には当たらない。
(2)日本における消費者二人(以下「A」及び「B」という。)が,「Abe
rcrombie & Fitch」標章を付した商品を輸入した,と認めるに十
分な証拠はない。
3 取消事由3(本件商標との同一性)
 審決は,「同カタログの使用標章「Abercrombie & Fitc
h」と本件商標は社会通念上同一のものと認められる。」(審決書11頁)と認定
判断した。
 しかし,フィッチ社が使用している「Abercrombie & Fit
ch」標章と,本件商標の「アバークロンビーアンドフィッチ」標章は,社会通念
上同一の商標ではない。すなわち,「Abercrombie & Fitch」
標章を付した商品は,我が国において,一般に販売されたり,広告されたりしてい
ないため,同標章から,本件商標と同一の称呼が生じるとは限らない。また,両商
標からは,同一の観念も生じない。英語表記の標章と片仮名表記の標章とが,社会
通念上同一であると判断されるためには,英語標章の称呼及び観念が一般消費者に
認識されている必要があるというべきである。
第4 被告の反論の骨子
 審決の認定・判断は,正当であり,審決に原告主張のような違法はない。
1 取消事由1(本件商標についての使用許諾契約の不存在)について
 本件商標は,本件契約の添付書Aに記載されている「ABERCROMBI
E & FITCH」商標と同一である。したがって,被告が,本件契約により,
フィッチ社に対し,日本における本件商標の使用を許諾していることは,明らかで
ある。
2取消事由2(本件商標の不使用)について
 フィッチ社は,日本の消費者に対し,商品カタログを頒布し,通信販売によ
り,本件商標と社会通念上同一の商標である「Abercrombie & Fi
tch」標章を付した被服等を販売し,日本において本件商標を使用している。
3 取消事由3(本件商標との同一性)について
 「Abercrombie & Fitch」標章は,これを発音どおりに
表記すれば,「アバークロンビー アンド フィッチ」となる。したがって,上記
標章は,本件商標と称呼が同一であり,社会通念上同一の商標である。
第5 当裁判所の判断
1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)被告は,被服製品を製造販売し,ニューヨーク証券取引所に上場している
フィッチ社の商標管理を目的とする会社である。フィッチ社は,被告の資本の全額
を出資しており,被告は,フィッチ社の子会社である。被告は,1995年(平成
7年)4月1日,フィッチ社との間で本件契約を締結し,被告が,フィッチ社に対
し,被服等について,店舗及びカタログによる小売業に関連して,本件契約で定め
た商標(以下「契約商標」という。)の全世界における非排他的使用を許諾するこ
と,契約商標には,「ABERCROMBIE & FITCH」商標が含まれる
こと,被告は,フィッチ社の要求により,契約商標を米国と米国以外の地域におい
ても登録し,維持すべきこと等を合意した。
(甲1号証)
(2)「Abercrombie & Fitch」は,もともと1892年創
業のアウトドア用品及びスポーツ用品の老舗であった。その事業は,その後,衰退
したものの,現在では,フィッチ社が,「Abercrombie & Fitc
h」標章を付した被服等の商品を,店舗での販売及び商品カタログによる通信販売
により販売をすることにより,同標章の付された商品は,米国において若者を中心
に人気のある商品となり,日本でも1997年ころから若者を中心に人気が出てき
ている。
(乙4号証,乙5号証の1・2,乙6及び7号証)
  フィッチ社は,日本において店舗を有していないものの,日本の消費者に
対し,1999会計年度(1999年2月ないし2000年1月)には,17万5
606冊の商品カタログを頒布し,これにより「Abercrombie & F
itch」標章を付した被服等の商品を,78万6350米ドル相当分,通信販売
の方法により販売し,また,2000会計年度(2000年2月ないし2001年
1月)には,9万2487冊の商品カタログを頒布し,「Abercrombie
 & Fitch」標章を付した被服等の商品を,34万5329米ドル相当分,
通信販売の方法により販売した。また,フィッチ社は,インターネット・サイ
ト(www.abercrombie.com)において,電子商取引を運営し,1999年7月ないし
2000年3月にかけて,日本の消費者に対し,「Abercrombie & 
Fitch」標章を付した被服等の商品を,9万8158米ドル相当分,販売し
た。
(乙3号証)
 通信販売用の商品カタログにより,フィッチ社から「Abercromb
ie & Fitch」標章を付した被服等の商品を購入した日本の消費者は,1
997年から2000年にかけて,審決で認定されているA及びBの2名も含め約
5500名以上になる(A及びB両名が,フィッチ社から,通信販売の方法によ
り,「Abercrombie & Fitch」標章を付した商品を購入したと
の事実は,下記証拠から優に認められる。)。
(甲2ないし4号証,甲5号証の1・2,甲6号証,甲7号証の1・2,乙
8号証,乙9号証の1ないし6)
(3)「Abercrombie & Fitch」標章及び「ABERCRO
MBIE & FITCH」商標と本件商標は,大文字か小文字,あるいはアルフ
ァベットの書体の差異があるだけであるから,いずれも社会通念上同一の商標と認
められる。
2 取消事由1(本件商標についての使用許諾契約の不存在)について
 被告とフィッチ社は,上記1認定のとおり,本件契約において,被告がフィ
ッチ社に対し,契約商標について,全世界における非排他的使用許諾をすることを
合意し,また,契約商標には,「ABERCROMBIE & FITCH」商標
が含まれること,及び,被告は,フィッチ社の要求により,契約商標を米国と米国
以外の地域においても登録し,維持すべき義務を負うことを合意したものである。
 被告は,平成元年1月23日には,日本において本件商標を設定登録し,こ
れを有していたのであるから,平成7年においてフィッチ社に対し「ABERCR
OMBIE & FITCH」商標の全世界における使用許諾を認めている本件契
約においては,これと社会通念上同一の商標であると認められる本件商標が,その
使用許諾の対象に含まれていたものであると解すべきことは当然である(本件商標
を本件契約の契約商標から除外すべき理由は,全く見受けられない。)。ただし,
本件契約の契約書の添付書Aには,「ABERCROMBIE & FITCH」
商標のものに,「A & F」商標及び「A & F CO & Design」
商標のものを加えた3種類の商標と,それぞれの商標を特定するための登録番号が
記載されており,「ABERCROMBIE & FITCH」商標については,
商標登録番号951410,1178609及び商標出願番号74/725849
が記載されているものの,本件商標の登録番号の記載はない(甲1号証)。しか
し,同添付書Aの商標登録番号には,登録国の記載が一切ないこと,及び,被告
は,フィッチ社の要求により,契約商標を米国と米国以外の地域においても登録
し,維持すべき義務を負うことを合意していることからすれば,そこに記載された
商標登録番号は,契約商標を特定するために,便宜上,米国における商標登録番号
等を中心として記載したものであるにすぎないものと推認するのが相当であり,被
告が米国以外の各国において有していた契約商標の登録番号のすべてを網羅して記
載したものとまで認めることはできない。したがって,本件契約の契約書の添付書
Aは,その登録商標を標章により明示した点に主たる意味があるのであり,契約書
の対象となる商標及び指定商品等を特定するために,米国を中心とした商標登録番
号,出願番号を便宜上記載しただけであり,被告が本件契約締結時に有していた世
界各国の登録商標又は出願中の商標は,添付書Aに記載された標章と社会通念上同
一と認められ,その指定商品を共通にするものである限り,その登録番号等の記載
がなくとも,当然に,本件契約による許諾の対象となる契約商標に含まれていたも
のと解すべきである。なお,本件契約においては,その添付書Aの変更のために
は,別途,書面による契約の締結が必要であるとの厳格な手続が定められているけ
れども,本件契約がこのような厳格な手続を要求している添付書Aの変更とは,上
記3種類の標章から成る商標と異なる商標若しくは指定商品が全く異なる商標を,
本件契約の許諾の対象に含める場合に必要な手続である,と解すべきである。
3 取消事由2(本件商標の不使用)について
 フィッチ社がその商品カタログを日本の消費者に頒布し,日本の消費者が通
信販売により商品の申し込みをし,フィッチ社が日本の消費者に対し,「Aber
crombie & Fitch」標章を付した被服等の商品を販売したことは,
前記1認定のとおりである。
 原告は,我が国において販売されていない商品カタログにより,商品を海外
から個人輸入したとしても,この商取引は,我が国の商品流通経路にのるものでは
ないので,商標権者の意思に基づくものではなく,また,我が国における商標の使
用とは認められない,と主張する。
 しかし,フィッチ社は,日本の消費者に商品カタログを頒布し,日本の消費
者から商品の注文を受け,「Abercrombie & Fitch」標章を付
した被服等の商品を日本に居住する一般の消費者に販売したものであるから,日本
において商標法2条3項2号に該当する行為,すなわち,「商品…に標章を付した
ものを譲渡」するとの商標の使用をなしているものであることは明らかである。し
たがって,原告の主張は,理由がない。
 原告は,被告ないしフィッチ社の商品カタログは,米国に注文する以外には
入手することができないものであるから,同カタログを有償で頒布する行為は,商
標法上の取引書類の頒布行為には当たらない,と主張する。
 しかし,審決は,フィッチ社による商品カタログの頒布行為を商標の使用と
認めたわけではなく,商品カタログによる商品の通信販売行為を商標の使用と認定
したものである。したがって,原告の上記主張は,審決が認定していない行為を非
難するものであり,主張自体失当である(なお,フィッチ社が「Abercrom
bie & Fitch」標章が付された通信販売用の商品カタログを日本の消費
者に対し頒布している行為は,商標法2条3項7号の,「商品…に関する広告,定
価表又は取引書類に標章を付して…頒布する行為」に当たるものということができ
るので,審決がこの点を認定しているかどうかにかかわらず,原告の上記主張は,
いずれにしても理由がない。)。
4 取消事由3(本件商標との同一性)について
 「Abercrombie & Fitch」標章については,平成11年
11月27日付け読売新聞において,1892年創業の老舗のブランドとして,若
者の間に人気がある商標であり,カタログ販売により売上げを伸ばしていることな
どが紹介されたり(乙7号証),雑誌「太陽」(2000年12月号)において,
ヘミングウェイが足繁く通った店として紹介されたり(乙6号証),英和商品名辞
典(1991年(第2刷)・株式会社研究者発行)にスポーツ・男性用品のブラン
ドとして掲載されたり(乙4号証),インターネットのウエブサイトのホームペー
ジで並行輸入品として購入することができる旨宣伝されたり(乙5号証の1・2)
しており,我が国においても,ある程度,取引者及び需要者に知られている商標で
あると認められる。このことと,我が国の英語の普及度からすれば,「Aberc
rombie & Fitch」標章は,その取引者及び需要者を基準とすれば,
その構成文字に相応して,「アバークロンビー アンド フィッチ」と一般に読ま
れるものであると認められ,本件商標と称呼が同一であるから,両者は,社会通念
上同一の商標である,と認められる。したがって,これと同旨の審決の判断に誤り
はない。
5 以上のとおりであるから,被告から本件商標の使用許諾を受けているフィッ
チ社が,本件商標と社会通念上同一と認められる「Abercrombie & 
Fitch」標章を,その指定商品に含まれる被服に使用している,と認定した審
決は,その結論において相当であり,原告主張の審決取消事由はいずれも理由がな
く,その他,審決には,これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって,原告の
本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民
事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第6民事部
       裁判長裁判官     山   下   和   明
裁判官     設   樂   隆   一
          裁判官   阿   部   正   幸

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