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裁判例


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平成12年(行ケ)第439号 審決取消請求事件
          判      決
     原   告     X 
     被   告      Y
        主      文
      本件訴えをいずれも却下する。
  訴訟費用は原告の負担とする。
      事実及び理由
 請求の趣旨及び請求の原因は、別紙訴状の写しの「請求の趣旨」及び「請求の
原因」のとおりである。
 「無効審判第2000 三五三五九号 平成十二年十月十七日審判の取り消し
をせよ。先願冒認出願である。」との訴えは、特許庁が無効審判第2000ー35
359号事件について平成12年10月17日にした審決の取消しを求める訴えと
解される。しかし、特許の無効の審判に係る審決に対する訴えは、審判の被請求人
を被告としなければならない。被告が、上記審判の被請求人ではないことは、一件
記録上明らかであるから、上記訴えは、不適法でその不備を補正することができな
い。
 「昭和62 47227防曇剤特許の権利を無効にせよ、昭和4911554
6艶出し撥水剤の特許の権利を無効にせよ」との訴えは、特許を無効にすることを
求める訴えと解される。しかし、特許を無効にすることについては、まず、特許庁
に審判を請求すべきであり、これに対してなされた審決に対し不服があるときに東
京高等裁判所に審決取消訴訟を起こすことができるのであるから、この手続による
ことなく、特許を無効にすることを求める訴えを提起することは許されない。した
がって、上記訴えは、不適法でその不備を補正することができない。
 よって、民事訴訟法140条により本件訴えをいずれも却下することとし、訴
訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文の
とおり判決する。
        東京高等裁判所第6民事部
               裁判長裁判官 山  下  和  明 
                  裁判官  設  樂  隆  一
 
                  裁判官   宍  戸     充

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