弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を前橋地方裁判所に移送する。
         理    由
 各被告人の弁護人丸山勇之助の上告趣意は末尾添付の別紙記載のとおりであり、
これに対する当裁判所の判断は次の如くである。
 本件の控訴が原審東京高等裁判所に繋属するに至つたのは、第一審裁判所が各被
告人無罪の判決を言渡したのに対して、検察官が控訴の申立をした際、控訴申立書
の宛名を東京高等裁判所としたため、所定の順序により記録が原審に送付受理され
たことによるものと認められるが、裁判所法施行前の昭和二二年四月四日前橋区裁
判所検事局検事より同区裁判所に起訴せられた暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条
第一項違反事件で、同裁判所に繋属中裁判所法が施行せられたため、裁判所法施行
法第二条第一項及び裁判所法施行令第三条第一項乃至第三項により前橋地方裁判所
の一人の裁判官によつて審判(昭和二四年四月二二日判決言渡)せられた本件の控
訴が同地方裁判所の裁判権に属しその合議体において審判すべきものであることは
前記施行令第三条第四項及び第五項の特別に規定するところであつて、旧刑訴第三
五六条はその性質上控訴裁判所の職務の管轄については適用がないものと解するの
が相当である。されば、原審がこれと異なる見解に立つて本件について審判したの
は、不法に管轄を認めた違法があることに帰し、論旨は理由あり、原判決は破毀を
免がれない。(昭和二五年(れ)第一〇六号、同年五月三〇日第三小法廷判決参照)
 よつて、旧刑訴第四五〇条に従い、判決を破毀して本件を前橋地方裁判所に移送
すべきものとし、主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 堀忠嗣関与
  昭和二五年九月一九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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