弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡田実五郎、同佐々木熈の上告理由第一点について。
 しかしながら、原判決は、被上告人が目黒税務署長に対し、本件土地を財産税の
ため物納申請をし、昭和二二年六月九日その許可を受けたが、その移転登記手続を
経由しないうちに、昭和二四年一月二六日右物納許可が取消され、同年二月一六日
金納を完了した事実を認定したものであつて、原判決所掲の証拠に照し、右事実認
定は肯認できるし、また物納許可の権限のある右官庁は金納を申出でた納税者のた
め既になした物納許可を取消す権限があると解すべきである。そうすると、本件土
地の物納許可により本件土地の所有権が一旦国に移転したと否とにかかわらず、上
告人が目黒税務署長より本件土地を賃借したと称する昭和二四年六月一〇日当時に
は、国は本件土地の所有権を有しなかつたとする原判決の判断は相当であるから、
論旨は採用できない。
 同上告理由第二点および第三点について。
 しかしながら、原判決は、所論の移築契約締結の事実をもつて、上告人と被上告
人との間に本件土地に関する上告人主張の賃貸借契約が締結されなかつたことの徴
憑事実として認定したものであるから、所論の移築契約が有効に解除されたかどう
か、何故に本件建物の移築が実現しなかつたかは、右事実認定に影響を及ぼさない。
 また、上告人と被上告人との間において移築まで本件家屋を明渡さなくてもよい
趣旨の契約がなされたとのことは、原審における当事者の主張のないところである
から、その趣旨の契約が解除されることなくなお有効であるとして原判決を非難す
ることも許されず、論旨はいずれも採用できない。
 同上告理由第四点について。
 しかしながら、原判決は、本件土地が被上告人主張の額を地代家賃統制令による
統制賃料額とすべき土地であることについて上告人が明らかに争わず、これを自白
したものとみなすべき旨を判示したものであるから、所論は、原判決が適法になし
た右認定事実と異る事実を前提として原判決を非難することに帰し、採用に値しな
い。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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