弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年(あ)第1483号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
平成27年12月14日第二小法廷決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人松藤隆則,同中島宏樹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異
にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をい
う点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法
405条の上告理由に当たらない。
所論に鑑み,職権により判断する。
1本件犯罪事実の要旨は,次のとおりである。
被告人は,株式会社A(以下「A社」という。)の代表取締役Bからの委任を受
け,A社が営むバイオガス製造事業(以下「本件事業」という。)に関し,A社の
国に対する補助金交付申請に係る業務を代理していたものであるが,不正の手段に
より,環境省が所管する「平成20年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」
(以下「本件補助金」という。)の交付を受けようと企て,A社の業務に関し,平
成21年6月16日,環境大臣に対し,かねて本件事業に関し補助金額を1億10
69万2000円とする交付決定を受けていた本件補助金につき,真実は,バイオ
ガス製造設備のうち堆肥貯蔵施設及びガス精製設備等の設置が完了していないの
に,設置が完了した旨の内容虚偽の実績報告書(以下「本件実績報告書」とい
う。)を提出し,補助金額を前記のとおり確定させた上,A社名義の口座に補助金
1億1069万2000円を振込入金させ,もって,偽りその他不正の手段により
補助金の交付を受けた。
2原判決は,被告人は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下
「補助金等適正化法」という。)32条1項の「代理人」に当たるとして,前記1
のとおり,同法29条1項違反の犯罪事実を認定した第1審判決を是認した。
これに対し,所論は,いわゆる両罰規定の「代理人」には,対向的に委任を受け
た代理人は含まれないと解されるから,A社から独立した立場でその業務を行った
にすぎない被告人は,補助金等適正化法32条1項の「代理人」には当たらず,同
法29条1項により処罰されることもない旨主張する。
3補助金等適正化法32条1項は,「法人若しくは人の代理人,使用人その他
の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前三条の違反行為をしたときは,その
行為者を罰するほか,当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。」と規定し
ており,「代理人」等が事業主の業務に関して所定の違反行為をした場合に,当該
行為者と事業主の双方を処罰する法律上の根拠とされている。また,同条項は,
「代理人」等の行為者がした違反行為について,事業主として行為者の選任,監督
その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を推定し
た規定と解される(最高裁昭和26年(れ)第1452号同32年11月27日大
法廷判決・刑集11巻12号3113頁参照)。このように,行為者のした違反行
為について過失が推定され,事業主が処罰されるのは,事業主と行為者との間に,
事業主が行為者の違反行為を防止できるような統制監督関係があることが前提とさ
れていると解されるから,事業主が行為者を現に統制監督しておらず,統制監督す
べき関係にもない場合には,同条項により事業主の過失を推定して事業主を処罰す
るという前提を欠き,同条項が適用されないこととなる。
補助金等適正化法は,「補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用
の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図
る」ことを目的とし(同法1条),その目的を実現するため,補助金等の交付の決
定を受けた補助事業者等に対し,補助事業等の遂行に関する善管注意義務,各種報
告義務等を課すとともに,一部の義務違反行為に対して罰則を設けるなど,補助事
業者等に対し,重い義務を課している。このような同法の目的及び規定内容をも踏
まえると,前記の統制監督関係の有無については,事業主から行為者に与えられた
権限の性質・内容,行為者の業務履行状況,事業主の関与状況その他の事情を総合
して判断すべきである。
4これを本件について見ると,原判決が是認する第1審判決の認定及び記録に
よれば,以下の各事実が認められる。
(1)A社は,本件事業に関し,環境省から本件補助金の交付決定を受けた補助
事業者であり,本件事業の実施主体として,補助金等適正化法の前記目的に適うよ
う,事業遂行に関する善管注意義務,実績報告を含む各種報告義務その他補助金等
適正化法に定められた規定を遵守すべき義務を本来的に負うべき立場にあった。
(2)被告人は,A社の代表取締役Bから,本件補助金の申請から交付に至る一
連の手続におけるA社の業務である各種書類の作成・提出,環境省との折衝等を一
括して委任されており,実績報告書の作成・提出もこれに含まれていた。
(3)被告人は,自らが経営する会社の従業員を用いつつ,前記委任を受けて,
各種書類をA社名義で作成,提出し,A社の担当者として環境省担当者との折衝・
連絡を行うとともに,これらの事務の遂行状況をBに報告し,提出書類には原則と
してBの押印を受けていた。なお,本件実績報告書は,被告人が自社の従業員に指
示して作成し,Bから預かっていたA社の銀行印を押印の上,環境省に提出したも
のであった。
(4)Bは,前記のとおり,被告人から事務の遂行状況の報告を受け,提出書類
に押印することにより,本件補助金に関する手続の進捗状況を把握しており,か
つ,本件事業に係るバイオガス製造設備のうち一部の設置が完了していないことも
認識していた。
5以上の事実関係によれば,被告人は,本件補助金の交付を受けるための業務
に関し,事業主であるA社の統制監督を現に受け,又は受けるべき関係の下でA社
の業務を代理したといえる。したがって,被告人が補助金等適正化法32条1項に
いう「代理人」に当たるとした第1審判決を是認した原判断は相当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官小貫芳信裁判官千葉勝美裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛