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平成15年(行ケ)第226号 審決取消請求事件
平成16年1月29日判決言渡,平成15年12月18日口頭弁論終結
     判    決
   原      告  タカラベルモント株式会社
   訴訟代理人弁護士  松本司,緒方雅子,弁理士 稲岡耕作,松井宏記
   被      告  株式会社大廣製作所
   訴訟代理人弁護士  後藤秀継,玉置健,赤松純子,弁理士 鮫島武信
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が無効2002-35417号事件について平成15年4月23日にし
た審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,被告を意匠権者とする後記本件意匠登録について,無効審判の
請求をしたところ,審判請求は成り立たないとの審決がされたため,同審決の取消
しを求めた事案である。
 なお,本判決においては,審決,書証等を引用する場合を含め,公用文の用字用
語例に従って表記を変えた部分がある。
 1 前提となる事実等
 (1) 特許庁における手続の経緯
(1-1) 本件登録意匠
 意匠権者:株式会社大廣製作所(被告)
 意匠に係る物品:「美容椅子の脚」
 意匠の形態:別紙審決書の写しの別紙第1の図面に記載のとおり。
 登録出願日:平成10年1月9日(意願平10-393号)
 登録日:平成11年6月18日
 意匠登録番号:第1050210号
 (1-2) 本件手続
 審判請求日:平成14年10月1日(無効2002-35417号)
 審決日:平成15年4月23日
 審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」
 審決謄本送達日:平成15年5月6日(原告に対し)
 (2) 審決の理由
 審決の理由は,別紙審決書の写し(以下「審決書」という。)に記載のとおりで
ある。要するに,意匠全体として,本件登録意匠は,公知例1(平成9年11月に
発行された刊行物「HairMode」広告頁に掲載の「トレビBP300(N)A」と表示の写真
に表された被請求人〔被告〕の製造販売に係る「美容椅子の脚」の意匠。審決書の
別紙第2のもの。),公知例2(平成8年7月に発行された刊行物「Hair
Mode」109頁に掲載の写真に表された被請求人〔被告〕の製造販売に係る「美容椅子
の脚」の意匠。審決書の別紙第3のもの。),公知例3(平成8年7月に発行され
た刊行物「HairMode」広告頁に掲載の写真に表された請求人〔原告〕の製造販売に
係る「美容椅子の脚」の意匠。審決書の別紙第4のもの。)及び先願例1(平成7
年4月7日意匠登録出願,平成10年2月27日に設定登録の登録第100938
2号意匠。審決書の別紙第5のもの。)に類似するものとはいえず,また,本件登
録意匠は,公知例1ないし3に基づいて容易に創作をすることができた意匠である
とすることはできないので,本件登録意匠の登録を無効とすることはできないとい
うものである。
 2 原告の主張(審決取消事由)の要点
 (1) 審決は,本件登録意匠における要部とはいえない台座部を要部であると誤っ
て認定し,それを前提に公知意匠との類否判断及び創作性の判断をして,登録を無
効とすることはできないと判断したものであるから,違法なものとして取り消され
るべきである。
 (2) 「美容椅子の脚」における「台座部」は,脚全体を床面に設置するという機
能を果たす部分である。台座部は,従来から,設置が容易で安定感のある幅広のも
のと,ボルト等で床に固定することを前提に作られた幅の狭いものとが,需要者の
要望に応じて選択的に提供されているのが実情であった。甲4~6によれば,本件
登録意匠と同じ基本的構成を有する美容椅子の脚において,台座部の形態をポンプ
カバー部に比べて広くしたものと,ポンプカバー部とほぼ同等の大きさとしたもの
とが提供されていた事実が認められる。それゆえ,台座部が広いか狭いかは慣用的
な設計形態であり,台座部の形態がよほど特殊である場合を除き,台座部は,美容
椅子の脚の要部とはならないものである。
 (3) したがって,審決が「(以上の点を総合して判断すると)台座部の態様は,
そのいかんによっては,美容椅子の脚において意匠の要部となり得るものであり,
台座部が広いか狭いかということも,意匠の類否判断において重要な要素となり得
るものであるといえる。以上のとおりであって,差異点は共通点をしのぎ両意匠の
類否判断を決するところであり,意匠全体として,本件登録意匠は公知例1に類似
するものとはいえない。」と判断したことは,誤りである。
 (4) 審決は,上記のように誤った本件登録意匠と公知例1との対比検討を基礎と
して,公知例2,3,先願例1との各対比検討を行ったものであり,これらの判断
もいずれも誤りである。
 (5) 審決は,創作容易性の判断として,本件登録意匠と公知例1とを対比検討
し,全体の態様のうち,ポンプカバー部と昇降用アーム部との組み合わせ態様につ
いては,公知例1は,本件登録意匠とほぼ同様のものと認定しながら,台座部と足
踏みスイッチ部の組み合わせ態様,特に,台座部の態様が周知であるとはいえない
として,本件登録意匠の創作容易性を否定している。
 しかしながら,前記のとおり,台座部は要部ではなく,しかも,台座部を公知例
1のように広くしたり,本件登録意匠のように狭くすることは,従来から行われて
いたのである。そうすると,本件登録意匠における台座部がポンプカバー部の下部
に,ポンプカバー部とほぼ同様の大きさにされていることは,意匠としての一連の
創意工夫の結果ではなく,広く知られたポンプカバー部の形状に基づいて容易に創
作することができたものにほかならない。よって,創作容易性を否定した審決の判
断は誤りである。
 3 被告の主張の要点
 (1) 審決における本件登録意匠の要部の認定に誤りはなく,類否判断にも誤りは
ない。また本件登録意匠は,背高感,軽快感の強い美感を惹起させる美的創作がさ
れたものであり,創作容易性を否定した審決の判断にも誤りはない。
 (2) 物品の美的外観にあっては,「広狭2種の大きさの台座部」といっても,異
なる美感を表出する外観は,多種多様に存在し得るものである。多種多様に存在し
得る美的外観にあっては,「広狭2種の大きさの台座部」と抽象的な概念で表すこ
とはできず,この概念を周知であるとの表現に置き換えたとしても,どのような美
的外観が周知であるかは全く不明である。原告の主張は,意匠法の保護対象が物品
の美的外観の創作であることを無視したもので,理由がない。
 (3) 審決のいう「台座部の態様,さらには他の構成各部との組み合わせ態様は,
造形上,多様な工夫の余地がある」との説示が正しいこと,すなわち,台座部の態
様の多様性は,証拠(甲4~6,乙4~9〔枝番号を含む〕)に照らしても明らか
である。
 (4) 台座部自体は,美容椅子の脚において意匠を構成する構成部品として,意匠
全体のうちの相当部分を占める部分であり,かつ,観察されやすい部分でもあっ
て,その態様は,意匠全体の基調の形成に大きくかかわるところといえる。そし
て,意匠の類否判断は,形態全体として観察してされるべきである。
 (5) 本件登録意匠は,単に台座部を狭くしたというものではなく,ポンプカバー
部,足踏みスイッチ部,台座部の三者が一体となった新たなデザインを創作したも
のである。
 意匠全体として,本件登録意匠が公知例1に類似するものといえないとした審決
に誤りはない。そうである以上,本件登録意匠が公知例2,3,先願例1とも類似
しないことは明らかである。
 (6) 前記のことから,本件意匠登録が創作容易性に関する意匠法3条2項に違反
するものでないとした審決の判断にも誤りはない。
第3 当裁判所の判断
 1 本件登録意匠と公知例1との類否について
 (1) 審決は,本件登録意匠と公知例1との対比検討として,次のように認定した
が,この認定自体は,原告も争わないところである。
 「本件登録意匠と公知例1を対比すると,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,
形態については,主として以下の共通点及び差異点がある。
 すなわち,全体が,基台部と昇降用アーム部から構成されるものであって,基台
部は,台座部,ポンプカバー部及び足踏みスイッチ部から成り,ポンプカバー部
を,やや扁平で平面視隅丸のほぼ縦長直方体状のほぼ後半部上方に,前部中央に開
口部を有するほぼ直方体状の突出部(後部突出部)を段状に形成して,側面視
「L」の字状を呈するカバー体とし,それを台座部上に突設し,ポンプカバー部後
方の台座部上面側に足踏みスイッチ部を設けたものとし,昇降用アーム部は,外ア
ームと,座板支持ブラケットを立設した内アームから成り,外アームをポンプカバ
ー部の後部突出部開口部に回動自在に装着したものとした点で共通し,全体の態様
のうち,ポンプカバー部と昇降用アーム部との組み合わせ態様については,両意匠
ほぼ同様のものである。
 一方,差異点として,本件登録意匠は,台座部を,ポンプカバー部の横幅よりご
くわずかに広い横幅で,ポンプカバー部の縦幅よりほぼ5/4倍程度広い縦幅とし
た,やや厚みのある平面視ほぼ隅丸縦長長方形状の板体(扁平で平面視隅丸のほぼ
縦長直方体状)とし,その上面ほぼ1/5を後部に残し前部ほぼ一杯にポンプカバ
ー部を突設して,台座部とポンプカバー部との間に小段部を表したものとし,台座
部の後部側を除く周側面はやや高い垂直面であり,後部側周側面は高さを後端に向
かって漸次やや低くしたもので,その上部全体はポンプカバー部後下端に向かって
内上がりのやや緩やかな弧状の斜面状であり,足踏みスイッチ部を,ポンプカバー
部後方の台座部上面一杯に台座部を覆うように面一状に被着しているのに対して,
公知例1は,台座部を,ポンプカバー部の縦幅及び横幅よりそれぞれほぼ2倍程度
広い縦幅及び横幅とした,やや厚みのある平面視ほぼ隅丸縦長長方形状の広い板体
として,その上面ほぼ中央にポンプカバー部を突設したものとし,台座部の下部周
側面はごく小さな高さの垂直面で,その上部全体はポンプカバー部下端に向かって
内上がりのやや緩やかな斜面状であり,足踏みスイッチ部を,下端外
方に連接した薄板状フランジ部を有するものとして,ポンプカバー部後方の台座部
上面中央に突設している点がある。」
 (2) 原告は,台座部が広いか狭いかは慣用的な設計形態であり,台座部の形態が
よほど特殊である場合を除き,台座部は,美容椅子の脚の要部とはならないもので
あると主張する。
 しかし,証拠(甲4,5,乙1~9〔枝番号を含む〕)及び弁論の全趣旨によれ
ば,美容椅子の脚における台座部は,椅子の脚の意匠のうちで相当部分を占めるも
ので,観察されやすい部分であり(美容椅子の脚が単独で販売される物品であると
しても,この認定を左右しない。),台座部の形態は,原告の主張するような広い
か狭いかというだけではなく,多様な形態が存在し,これと他の構成部分との組み
合わせ態様をみると更に多様で種々の工夫があり得ることが明らかである。そうす
ると,上記各証拠及び弁論の全趣旨によれば,「台座部自体は,美容椅子の脚にお
いて意匠を構成する構成部品として,意匠全体のうちの相当部分を占める部分であ
り,かつ,観察されやすい部分でもあって,その態様は意匠全体の基調の形成に大
きくかかわるところといえ,そして,美容椅子の脚において台座部を異なる形式,
異なる態様のものに改変することは普通に見られるところ,台座部の態様,さらに
は,他の構成各部との組み合わせ態様は,造形上,多様な工夫の余地があるところ
といえ(る)」との審決の認定判断は,是認することができるものというべきであ
る。
 そして,意匠の類否判断は,形態全体としての観察をしてされるべきものである
ことはいうまでもないのであって,審決が以上の点を総合して,「台座部の態様
は,そのいかんによっては,美容椅子の脚において意匠の要部となり得るものであ
り,台座部が広いか狭いかということも,意匠の類否判断において重要な要素とな
り得るものであるといえる。」との判断をしたことも,是認し得るものである。
 その他,原告の主張するところに照らして検討しても,上記認定判断を誤りであ
るということはできない。
 (3) 上記(2)に説示したところを上記(1)の本件の事実関係に適用し,本件登録意
匠と公知例1との類否を検討すれば,以下の審決の判断は,正当として是認するこ
とができる。
 「上記の共通点と差異点について総合的に検討するに,上記差異点は,…ポンプ
カバー部と昇降用アーム部との組み合わせ態様について両意匠ほぼ同様とした中で
の台座部及び足踏みスイッチ部の組み合わせ態様,さらには,それとポンプカバー
部との組み合わせ態様に係る差異であるが,上記差異点に係る態様により,本件登
録意匠は,周側面をやや高い垂直面とした台座部と小段部を介して上下に繋がるポ
ンプカバー部とが一体となって一つの塊状に印象づけられるとともに,その塊の後
下端後方に上面一杯を足踏みスイッチ部とした後部台座部が塊状に突出して,下部
後方突出部を顕著に表し,下部後方突出部全体が足踏みスイッチと印象づけられる
ものであるのに対して,公知例1は,ポンプカバー部が広い板体の台座部の上面ほ
ぼ中央から突出した一つの塊状に印象づけられ,その下端外方に広がる台座部は広
さを印象づけるものであって,本件登録意匠のように台座部とポンプカバー部とが
一体となって一つの塊状に印象づけられることはなく,また,足踏みスイッチ部
は,ポンプカバー部後方の台座部上面中央に突設したものであり,広い台座部の一
部として台座部と一体的にとらえられるものであって,本件登録意匠のように下部
後方突出部全体が足踏みスイッチと印象づけられるものではなく,そうすると,両
意匠は上記差異点に係る態様に起因して意匠全体の印象が大きく異なるものとい
え,この印象の差異は,ポンプカバー部と昇降用アーム部との組み合わせ態様につ
いて両意匠ほぼ同様とした点を勘案しても,両意匠の共通点の効果をしのぎ,両意
匠を別異のものと看者に印象づけるに十分なものというほかなく,上記差異点は,
両意匠の類否判断を決するところである。」〔判決注:審決書では,「台座部と…
ポンプカバー部とが高さが一体となって」(下線は当審が付した。)と記載されて
いるが(2か所),台座部とポンプカバー部とは,「小段部を介して上下に繋が
る」のであり,両者が「一体となって一つの塊状に印象づけられる」ことに審決の
理由があることが明らかであることなど,審決書の記載全体に照らせば,「高さ
が」の語は誤って挿入されたものと認められる。〕
 (4) 原告は,台座部が本件登録意匠における要部とはいえないという見解に立っ
て,審決の上記(3)の判断が誤りであると主張する。
 しかし,美容椅子の脚の意匠における台座部の要部性については,前記(2)のとお
りである。そして,前記(1)の本件の事実関係の下において検討すれば,「両意匠
(本件登録意匠と公知例1)は上記差異点に係る態様に起因して意匠全体の印象が
大きく異なるものといえ,この印象の差異は,ポンプカバー部と昇降用アーム部と
の組み合わせ態様について両意匠ほぼ同様とした点を勘案しても,両意匠の共通点
の効果をしのぎ,両意匠を別異のものと看者に印象づけるに十分なものというほか
なく,上記差異点は,両意匠の類否判断を決するところである。」との審決の判断
は,是認し得るものであって,その判断過程を含め,審決には,原告主張の誤りは
ない。
 なお,審決が先行登録意匠(審判甲6,7のもの)との類否判断が直ちに本件登
録意匠と公知例1との類否判断のよりどころとはならない旨を説示した点にも,違
法があるとはいえない。
 (5) 結局,「意匠全体として,本件登録意匠は公知例1に類似するものとはいえ
ない。」との審決の判断は正当であって,原告が当審において主張するところに照
らして改めて検討してみても,審決の認定判断を誤りであるということはできな
い。
 2 本件登録意匠と公知例2,3及び先願例1との類否について
 既に判示したところに照らせば,本件登録意匠と公知例2,3及び先願例1とを
対比検討し,類似するものとはいえないとした審決の認定判断は,いずれも是認し
得るものであって,原告主張の誤りはない。
 3 本件登録意匠の創作容易性について
 (1) 本件登録意匠が公知例1,2に基づいて容易に創作をすることができたかに
ついて,審決は,「全体の態様のうち,ポンプカバー部と昇降用アーム部との組み
合わせ態様については,本件登録意匠とほぼ同様のものである。」としつつも,両
者の「台座部と足踏みスイッチ部の組み合わせ態様,さらには,それとポンプカバ
ー部との組み合わせ態様」については,「その態様を周知であるとする証拠が認め
られず,そして,この種美容椅子の脚の意匠において,台座部と足踏みスイッチ部
の組み合わせ態様,さらには,それとポンプカバー部との組み合わせ態様について
は,造形上,多様な工夫の余地があるところであって,構成各部の態様を具体的に
決定し,構成各部をどのように関連づけ,構成し,それらの結合により全体の形態
についてどのように具体化するかの選択は多様にあると認められるところ,本件登
録意匠は,そのような創作の過程を経て,一連の創意工夫の結果,構成各部の具体
的な組み合わせにより,一定のまとまりを表出するに至ったものであり,この全体
のまとまりを形成した点について,容易に創作をすることができたとする証拠が認
められない。」と説示した。
 (2) 上記(1)の審決の認定判断は,前記1に判示したところに照らし,是認する
ことができる。
 原告は,台座部が要部ではないこと,台座部を公知例1のように広くしたり,本
件登録意匠のように狭くすることは従来から行われていたことなどを主張して,上
記認定判断を非難するが,その主張が採用し得ないことは,既に判示したところか
ら明らかである。
 (3) 本件登録意匠は公知例3に基づいて容易に創作できたものとはいえないとの
審決の判断も,同様に是認し得る。
 (4) よって,本件登録意匠は,その出願前に日本国内において広く知られた形態
に基づき当業者が容易に創作をすることができた意匠であるとすることはできない
との審決の判断に誤りがあるとはいえない。
 4 結論
 以上のとおり,原告主張の審決取消事由は理由がないので,原告の請求は棄却さ
れるべきである。
  東京高等裁判所第18民事部
        裁判長裁判官     塚   原   朋   一
           裁判官     塩   月   秀   平
           裁判官     田   中   昌   利

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