弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 地方裁判所の一人の裁判官が刑訴法二四条により忌避申立却下の裁判をしたとき
は、これに対する不服の申立は同法四二九条一項に従い準抗告の方法によりその裁
判官所属の地方裁判所に対してなすべく、同法二五条による即時抗告をなすべきも
のではないこと当裁判所の判例とするところである(昭和二九年(し)第九号、同
年五月四日第三小法廷決定、集八巻五号六三一頁参照)。従つて申立人等から東京
高等裁判所になされた裁判官忌避申立却下決定に対する昭和三〇年一二月一〇日附
の右即時抗告の申立は即時抗告としても通常抗告としても(同法四二〇条参照)準
抗告としても不適法なものであり、同裁判所としては抗告申立の手続がその規定に
違反したものとして同法四二六条一項前段により右抗告を棄却すべきものであつて、
抗告が理由があるかどうかの本案に立ち入つて判断すべきではなかつたのである。
けれども抗告審では、抗告又は準抗告が不適法のものである場合にも又、それが適
法ではあるが理由のない場合でも、すべて抗告を棄却する決定をしなければならな
い(同法四二六条、四三二条参照)のであるから、昭和三一年一月二五日の原審決
定が本件抗告を棄却したのは結局正当というのほかない。原審の決定は不適法な抗
告を不適法として棄却しなかつた違法のものではあつても、最早やこの訴訟法違反
を捉えて原決定に対して抗告を申し立てる道はなく(同法四二七条、四三二条、四
二八条参照)、ただ同法四〇五条に規定する憲法違反若くは判例違反があることを
理由とする場合に限り、同法四三三条により、これに対し当裁判所に特別抗告をす
ることができるに過ぎない。
 よつて本件特別抗告について調べてみるに、抗告理由は原審が記録の精査もせず
抗告棄却の形式的事務的事件処理をした措置は憲法三七条に違反するという(憲法
八二条違反の主張をも含むと解せられる)けれども、同法三七条にいう「公平な裁
判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持つ裁判所による裁判
を意味するものであること当裁判所屡次の判例であり、原審の組織構成がこの意味
で欠けるところのあつたことは主張せられず又記録上認めることができない。そし
て原審は本件被告人A外三名に係る被告事件記録を第一審裁判所より取り寄せそれ
が昭和三〇年一二月二〇日到着した後同三一年一月二五日原決定までの間にこれを
精査したことは原抗告事件記録によつてうかがわれ、又、原審は対審及び判決をし
たのでないから、所論違憲の主張は前提を欠き、採用することができない。
 よつて刑訴法四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三一年六月五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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