弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人武市官二の上告趣意第一及び第三について。
 物価統制令に基く統制額指定の告示が廃止されたということだけでは、刑罰法規
の廃止ではなく従つて旧刑訴第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ依リ刑ノ廃止アリタル
トキ」に該当しないことについては当裁判所の判例として示すところである(昭和
二三年(れ)第八〇〇号昭和二五年一〇月一一日大法廷判決)。それゆえ、所論の
ように鰺及びいさきの販売価格の統制額を指定した告示が廃止されたからといつて、
本件につき旧刑訴第三六三条により刑の廃止があつたものとして免訴の言渡をなす
べきものではないから論旨は理由がない。
 同第二について。
 価格等につき統制額ある物品をその統制額を超えて取引する目的で所持した行為
は、後にその統制額が廃止された場合であつても、物価統制令第三条に違反して取
引する目的で物品を所持したことに変りはないのであるから同令第一三条ノ二第一
項に違反したものとして同令第三五条によつて処罰されるのであつて、かゝる行為
に対して前記第三条の代りに第九条ノ二を適用すべきものでないことは、所論のと
おりである。されば、原審が本件いさきの所持につき同令第三条を適用しないで同
令第九条ノ二を適用したことは正当ではない。しかし、前記第一三条ノ二第一項は、
価格統制の規定に違反して取引する目的で物品を所持する行為を禁止するものであ
つて、その行為の目的が第三条違反に関すると、また第九条ノ二違反に関するとを
問わず等しく同令第一三条ノ二第一項の違反として同令第三五条によつてこれを処
罰するのであるから、法令の適用に関する原審の前記誤は、判決に影響を及ぼさな
いこと明らかである。それゆえ、論旨は採用することができない。
 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり
判決する。
 以上は、論旨第一及び第三に対する判断につき裁判官井上登に反対意見ある外裁
判官全員の一致した意見であつて、裁判官井上登の意見は前記大法廷判決に記載さ
れたとおりである。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年一一月二八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官穂積重遠差支えのため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    井   上       登

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