弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用を二分し、その一を被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人林信一の上告趣意第一点について。
 論旨は、判例違反をいうが、原審において控訴趣意として主張、判断されていな
い事項に関する主張であるから不適法であるのみならず、罰金等臨時措置法施行後
の犯罪について同法をも適用処断するにあたつては、同法の適用を必ずしも常に示
す必要がないことは、すでに当裁判所の判例としているところであるから(昭和二
六年(あ)第三九七六号同二七年一〇月二〇日第一小法廷決定、集六巻九号一〇九
七頁)、所論は採用できない(なお、論旨引用の各高等裁判所の判決は、当裁判所
の前記決定に抵触するかぎり判例としての効力を失つたものである。)。
 同第二点、第四点、第五点について。
 同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり(この点に関する原判示は正当であ
つて、所論のような違法は認められない。)同第四点は、原審で控訴趣意として主
張、判断のない法令違反の主張に外ならないものであり(なお、没収を言い渡すた
めには、その物件が裁判所により押収されている物であることを要しないことは、
当裁判所の判例とするところであり〔昭和二七年(あ)五九七七号同二九年三月二
三日第三小法廷決定、集八巻三号三一八頁〕、記録によれば、第一審公判において、
大蔵事務官Aの作成の臨検捜索顛末書及び差押顛末書が証拠として取り調べられて
おり、これによると、第一審が、没収を言い渡した物件は、いずれも被告人及び第
一審相被告人Bが本件密造酒製造に関して使用したもの及びその製造した密造酒の
一部の換価代金であることが明らかであるから、本件の没収を違法であるというこ
とはできない。)同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は、原審で控訴趣意として主張、判断を経ていない事項に関する主張である
から、上告適法の理由とならないばかりでなく、第一審判決挙示の証拠及び第一審
公判において適法な証拠調の施行された株式会社C作成にかかる買取書、大蔵事務
官D作成の告発書によると、第一審が没収の言渡をなした収税官吏の差し押へた別
紙没収物件目録表示一ないし九の各物件は、いずれも被告人及び第一審相被告人B
が共謀の上、本件密造酒の製造に関し使用したもの及びその製造した密造酒の一部
の換価代金であつて、被告人Eの所有にかかるものであり、右被告人両名以外の者
に属するものでないことを認めることができる(なお、刑法一九条二項の「犯人」
には、共犯者をも含む。昭和二四年(れ)七六三号同年五月二八日第二小法廷判決、
集三巻六号八七八頁、大正一一年(れ)六六〇号同年五月一九日大審院第一刑事部
判決、刑集一巻三二六頁等)。それゆえ所論憲法二九条違反の主張は、この点にお
いて前提を欠くことに帰し採用のかぎりでない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和三三年三月四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

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