弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人草野功一の上告理由について
 公正証書の作成に当たり債務者の代理人が公証人に対し債務者本人と称して嘱託
をしたうえ証書に債務者本人の署名をした場合には、右証書は公正の効力を有せず、
債務名義としての効力がないものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところ
である(昭和五〇年(オ)第九一八号同五一年一〇月一二日第三小法廷判決・民集
三〇巻九号八八九頁)。この理は、債務者の代理人からさらに同人を代理して公正
証書作成の嘱託をすべき旨の依頼を受けた者が公証人に対し右の代理人本人と称し
て嘱託をしたうえ証書にその者の署名をした場合においても、異ならないものとい
うべく、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所
論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官横井大三の反対意見が
あるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官横井大三の反対意見は、次のとおりである。
 私は、債務者の代理人からさらに同人を代理して公正証書作成の嘱託をすべき旨
の依頼を受けた者が公証人に対し右の代理人本人と称して嘱託をしたうえ証書にそ
の者の署名をした場合であつても、債務者本人から順次公正証書作成嘱託の権限が
授与されており、作成された公正証書の内容が授与された権限の範囲内のものであ
るときは、その公正証書は債務名義として有効であると解するものである。したが
つて、私は、多数意見と異なり論旨を採用して原判決を破棄し、さらに審理を尽く
させるため、本件を原審に差し戻すべきものと考える。私の意見の詳細は、最高裁
昭和五三年(オ)第二〇三号同五六年三月二四日第三小法廷判決における少数意見
のとおりである。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    寺   田   治   郎

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