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平成17年(行ケ)第10326号 特許取消決定取消請求事件
平成17年6月9日判決言渡,平成17年5月26日口頭弁論終結
     判    決
原 告 富士写真フイルム株式会社
 訴訟代理人弁理士 香取孝雄,串田幸一,鈴木大介    
 被 告 特許庁長官 小川洋
 指定代理人 原光明,橋本恵一,高橋泰史,井出英一郎,高木彰    
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は,原告の負担とする。
     事実及び理由
 本判決においては,書証等を引用する場合を含め,公用文の用字用語例に従って
表記を変えた部分がある。
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が異議2003-71899号事件について平成16年7月26日にし
た決定中,特許第3372289号の請求項1及び5に係る特許を取り消すとの部
分を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
本件は,後記本件発明の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許
庁から請求項1及び5に係る特許を取り消す旨の決定を受けたため,同決定の取消
しを求めた事案である。 
 1 特許庁における手続の経緯
 本件特許第3372289号「ディジタルカメラ」は,平成5年4月28日に原
告により特許出願され,平成14年11月22日に特許権の設定登録がなされた
(甲7)。その後,本件特許について,特許異議の申立て(異議2003-718
99号)がなされ(甲8),原告は平成16年6月15日に訂正請求を行った(甲
15)。
 上記異議申立てについて,平成16年7月26日,「訂正を認める。特許第33
72289号の請求項1,5に係る特許を取り消す。同請求項2ないし4に係る特
許を維持する。」との決定があり,その謄本は同年8月16日原告に送達された。
 2 本件発明の特許請求の範囲の記載(下線部は訂正部分。以下,請求項番号に
対応して,それぞれの発明を「本件発明1」などという。請求項2ないし4の記載
は省略。)
【請求項1】 被写体を表わす光学像を撮像手段にて電気信号に変換し,該電気信
号を表わす画像データを情報記録媒体に記録するディジタルカメラにおいて,該デ
ィジタルカメラは,
 前記撮像手段にて撮像されて得られた画像データを格納する格納手段と,
 該格納手段に格納された画像データを前記情報記録媒体に記録するための処理を
行なう処理手段と,
 該処理手段にて処理された画像データを前記情報記録媒体に記録する記録手段
と,
 該ディジタルカメラの操作状態に応じた第1の段階にて第1の処理開始を前記処
理手段に通知し,該第1の段階に続く第2の段階にて第2の処理開始を前記処理手
段に通知する入力手段とを含み,
 前記処理手段は,
 前記入力手段から通知される第1の処理開始及び第2の処理開始を検出する状態
検出手段と,
 該状態検出手段にて検出された第1の処理開始及び第2の処理開始のそれぞれに
応じて,前記格納手段に格納された画像データを読出す読出手段と,
 該読出手段にて読出された画像データを圧縮する圧縮手段と,
 該圧縮手段にて圧縮された画像データを前記記録手段に出力する書込手段と,
 前記状態検出手段にて検出された第1の処理開始及び第2の処理開始のそれぞれ
に応じて,第1の動作モード及び第2の動作モードのいずれかの動作モードを選択
して設定する切替手段と,
 該切替手段にて選択された動作モードに応じて,前記撮像手段への駆動方法を決
定し,該撮像手段を駆動する駆動手段とを含み,
 前記圧縮手段は,前記切替手段にて選択された第1の動作モードにて前記被写体
像の静止画像を表わす1コマの画像データを圧縮する第1の圧縮手段と,前記切替
手段にて選択された第2の動作モードにて前記被写体像の動画像を表わす複数コマ
の連続した画像データを圧縮する第2の圧縮手段とを含むことを特徴とするディジ
タルカメラ。
【請求項5】 請求項1に記載のディジタルカメラにおいて,前記情報記録媒体
は,画像データなどの情報の書き換えが可能な光ディスクであることを特徴とする
ディジタルカメラ。
 3 決定の理由の要点
 決定は,本件訂正を認めた上で,本件発明1及び5は,いずれも刊行物に記載さ
れた発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,特許法29条2項
の規定により特許を受けることができないとした。
 (1) 引用刊行物
 刊行物1:特開昭64-65990号公報(審判甲1,本訴甲10)
 刊行物2:特開昭61-98080号公報(審判甲2,本訴甲11)
 刊行物3:特開平4-329772号公報(審判甲3,本訴甲12)
 刊行物4:特開平4-345292号公報(審判甲4,本訴甲13)
 (2) 刊行物1記載の発明(以下「刊行物発明」という。)
 「(ア) 「カメラ一体型VTRの普及に従い,(中略)動画として記録・再生する
だけでなく,その一部を静止画として再生し,更には動画の記録に混在して静止画
の記録を行いたいとする要望が聞かれるようになった。しかし現在のVTRでは,
(中略)高画質の静止画を観察できるようにはなっていない。(中略)これに対し
ては,(中略)当該記憶画像をディジタル信号化して数トラックにわたって記録す
る方法などが本出願の出願人により提案されている。これらの方法によれば,良好
な静止画をVTRに記録・再生できる。」(1頁右下欄10行~2頁左上欄13
行)
 (イ) 「本発明は,そのような静止画/動画の両方の記録が可能な画像記録装置に
あって,撮影画像及び記録画像を簡単に確認できるシステムを提示することを目的
とする。」(2頁右上欄1行~4行)
 (ウ) 「以下,図面を参照して本発明の一実施例を説明する。第1図は,本発明の
一実施例としてのカメラ一体型VTRの構成ブロック図を示す。第1図において,
撮像管又は固体撮像素子及びその周辺回路で構成される撮像回路10は,クロック
発生回路12からのクロックによって駆動され,R,G,B信号を出力する。」
(2頁左下欄4行~10行,第1図)
 (エ) 「34は1フィールド分の記憶容量のフィールド・メモリ,36はメモリ3
4の書込及び読出並びにそのアドレスを制御するメモリ制御回路(中略)40は,
第1図の各回路を統括的に制御するシステム・コントローラであるが,具体的に
は,スイッチ26,30の切換及びメモリ制御回路36を制御する。8は静止画記
録を命令する操作スイッチ,(中略)スイッチ30はシステム・コントローラ40
の制御下で,動画記録モード時にはa接点側に接続し,静止画記録モード時にはb
接点側に接続する。ただし,(中略)信号劣化が問題にならない場合には,単に,
メモリ34の書込及び読出の制御で動画記録と静止画記録を制御してもよい。この
場合にはスイッチ30は不要になる。」(2頁右下欄12行~3頁左上欄14行)
 (オ) 「まず,第1図の装置により動画を記録する通常の場合を説明する。システ
ム・コントローラ40は,フィールド・メモリ36を書込モードにし,スイッチ3
0をa接点に接続する。(中略)撮像回路10から混合器24までの経路は上記の
とおりであり,混合器24から出力されるコンポジット映像信号は,スイッチ30
を介してY/C分離回路に入力され,Y信号はFM変調器44でFM変調され,C
信号は周波数変換回路46で低域に変換され,混合器48で周波数多重され,磁気
ヘッド56,58により磁気テープ60に記録される。この処理手順は公知であ
る。次に静止画を記録する場合を説明する。例えば,電子スチル・カメラのシャッ
タ操作に類似したスイッチ8の操作による静止画記録命令により,システム・コン
トローラ40は,メモリ制御回路36に指令してメモリ34を読出モードにし,ス
イッチ30をb接点側に接続する。そして,1/60秒毎にフィールド・メモリ3
4の内容を繰り返し読み出させる。これにより,Y/C分離回路42には全く同じ
フィールド画像(すなわち,静止画像)が繰り返し印加され,このフィールド画像
は動画の場合と同様にして磁気テープ60に記録される。このように静
止画を繰り返し印加することにより,再生時にランダム・ノイズを抑圧でき,良好
な静止画を得ることができる。第2図は磁気テープ60の記録トラックを示し,M
Vは動画の記録領域,SVは静止画の記録領域である。どちらの記録フォーマット
も全く同じである。」(3頁右上欄3行~左下欄16行)
 (カ) 「なお,本発明は,上述の実施例に限定されるものではなく,動画の記録フ
ォーマットと静止画の記録フォーマットとが異なるシステムであっても適用可能で
ある。例えば,更に良好な再生静止画を得るため,静止画はディジタル記録するも
のとし,フィールド・メモリ34の記憶信号を一旦バッファ・メモリに供給し,こ
れを記録可能な速度で読み出し,1フィールド分のビデオ信号を多数のトラックに
わたって記録する構成とすることも可能である。」(4頁左上欄13行~右上欄2
行)
 (3) 本件発明1と刊行物発明との対比及び判断
 ア 一致点
 「本件発明1と刊行物発明を対比すると,
 上記3(3)ア(イ)(ウ)(エ)(オ)(判決注:上記(2)(イ)(ウ)(エ)(オ))によれば,刊行物発
明は,カメラ一体型VTRであって,固体撮像素子及びその周辺回路で構成される
撮像回路は,R,G,B信号を出力し,1フィールド分の記憶容量のフィールド・
メモリ,メモリの書込及び読出並びにそのアドレスを制御するメモリ制御回路,メ
モリ制御回路を制御するシステム・コントローラを有し,メモリの書込及び読出の
制御で動画記録と静止画記録を制御してもよいものであり,コンポジット映像信号
は,スイッチ30を介してY/C分離回路に入力され,Y信号はFM変調器でFM
変調され,C信号は周波数変換回路で低域に変換され,混合器で周波数多重され,
磁気ヘッドにより磁気テープに記録されるものであるから,刊行物発明と本件発明
1とは「被写体を表わす光学像を撮像手段にて電気信号に変換し,該電気信号を表
わす画像データを情報記録媒体に記録するカメラ」である点で一致し,「カメラ
は,前記撮像手段にて撮像されて得られた画像データを格納する格納手段と,該格
納手段に格納された画像データを前記情報記録媒体に記録するための処理を行う処
理手段と,該処理手段にて処理された画像データを前記情報記録媒体に
記録する記録手段と,を含」む点で一致している。
 さらに,上記3(3)ア(エ)(判決注:上記(2)(エ))によれば,刊行物1には,シス
テム・コントローラ40が,メモリ制御回路36を制御し,メモリ34の書込及び
読出の制御で動画記録と静止画記録を制御してもよい点が記載されており,電子ス
チル・カメラのシャッタ操作に類似したスイッチ8の操作による静止画記録命令に
よりシステム・コントローラ40が静止画を記録・再生するようにメモリ制御する
点が示唆されており,刊行物発明は,スイッチ8及びシステム・コントローラ40
が,第1の処理(静止画記録)開始を入力手段として通知するものであって,シス
テム・コントローラ40がそれにより状態検出している処理手段といえ,システ
ム・コントローラ40及びメモリ制御回路36により,第1の処理開始に応じて,
動作モードに即して,画像データをメモリから読み出しているものといえるから,
刊行物発明と本件発明1とは「処理手段は,入力手段から通知される処理開始を検
出する状態検出手段と,該状態検出手段にて検出された処理開始に応じて,前記格
納手段に格納された画像データを読出す読出手段と」を含む点で一致しているとと
もに,動作モードの切替もおこなわれるといえるから,「状態検出手段
にて検出された処理開始に応じて,動作モードを選択して設定する切替手段と含む
ことを特徴とするカメラ。」である点で一致している。
 してみると,両者は「被写体を表わす光学像を撮像手段にて電気信号に変換し,
該電気信号を表わす画像データを情報記録媒体に記録するカメラにおいて,該カメ
ラは,前記撮像手段にて撮像されて得られた画像データを格納する格納手段と,該
格納手段に格納された画像データを前記情報記録媒体に記録するための処理を行な
う処理手段と,該処理手段にて処理された画像データを前記情報記録媒体に記録す
る記録手段と,を含み,前記処理手段は,前記入力手段から通知される処理開始を
検出する状態検出手段と,該状態検出手段にて検出された処理開始に応じて,前記
格納手段に格納された画像データを読出す読出手段と,前記状態検出手段にて検出
された処理開始に応じて,動作モードを選択して設定する切替手段と,を含むこと
を特徴とするカメラ。」である点で一致…しているものと認められる。」
 イ 相違点
 〈相違点(ア)〉
 「本件発明1が,「第1の処理開始及び第2の処理開始」を検出し,「第1処理
開始及び第2の処理開始のそれぞれに」応じて読み出し,「第1の動作モード及び
第2の動作モードのいずれかの動作モードを選択して」切り替えるものであるのに
対し,刊行物発明は,処理開始を検出し,処理開始に応じて読み出し,動作モード
を選択して切り替えるものである点」
 〈相違点(イ)〉
 「本件発明1が,「ディジタルカメラの操作状態に応じた第1の段階にて第1の
処理開始を前記処理手段に通知し,該第1の段階に続く第2の段階にて第2の処理
開始を前記処理手段に通知する入力手段」を含むものであるのに対し,刊行物発明
は「電子スチル・カメラのシャッタ操作に類似したスイッチ8の操作による静止画
記録命令により,システム・コントローラ40は,メモリ制御回路36に指令して
メモリ34を読出モードに」するものである点」
 〈相違点(ウ)〉
 「本件発明1が,「切替手段にて選択された動作モードに応じて,撮像手段への
駆動方法を決定し,撮像手段を駆動する駆動手段」を含むのに対し,刊行物発明は
そのようなものではない点」
 〈相違点(エ)〉
 「本件発明1が,「読出手段にて読出された画像データを圧縮する圧縮手段と,
該圧縮手段にて圧縮された画像データを記録手段に出力する書込手段」を有し,
「圧縮手段は,切替手段にて選択された第1の動作モードにて被写体像の静止画像
を表わす1コマの画像データを圧縮する第1の圧縮手段と,前記切替手段にて選択
された第2の動作モードにて前記被写体像の動画像を表わす複数コマの連続した画
像データを圧縮する第2の圧縮手段とを含む」ものであるのに対し,刊行物発明
は,画像情報を圧縮しないで画像データをアナログ記録(FM記録)で磁気テープ
に書き込むものである点」
 〈相違点(オ)〉
 「本件発明1が,「ディジタルカメラ」であるのに対し,刊行物発明は,カメラ
一体型VTRを一実施例とする画像記録システムである点」
 ウ 相違点についての検討(相違点(ウ)以下についての記載省略)
 (ア) 相違点(ア)について
 「上記3(3)ア(エ)(判決注:上記(2)(エ))によれば,刊行物1には,システム・
コントローラ40が,メモリ制御回路36を制御し,メモリ34の書込及び読出の
制御で動画記録と静止画記録を制御してもよい点が記載されており,電子スチル・
カメラのシャッタ操作に類似したスイッチ8の操作による静止画記録命令によりシ
ステム・コントローラ40がメモリ制御する点が示唆されているのであって,しか
も,電子スチル・カメラにおいてはシャッタスイッチを押すとそれに基づいて所定
時間露光し,その後は自動的に露光終了となると解される。してみると,スイッチ
8を押すと,通常の(動画録画モードの)状態から静止画記録が開始され,そして
所定時間後に自動的に静止画録画が終了し,静止画が記録され,また通常の動画記
録(モード)に戻るという動作を行うと解するのが自然である。
 また,そうでないとしても,動画記録をするものにおいては動画記録を開始する
スイッチは常套であり,結局,上記スイッチ8あるいは別のスイッチによって動画
記録が開始されると解するのが自然である。
 だとすれば,刊行物1には,スイッチ8及びシステム・コントローラ40あるい
はそれらとさらに加えられる別のスイッチによって,動画記録の処理開始について
の処理が行われることが示唆されているといえるので,第1の処理(静止画記録)
開始及び第2の処理(動画記録)開始を入力手段として通知し,「第1の処理開始
及び第2の処理開始」を検出し,「第1処理開始及び第2の処理開始のそれぞれ
に」応じて読み出し,第1の動作モードと第2の動作モードを切り替えるようにす
ることは当業者が容易に推考し得るものといえる。」
 (イ) 相違点(イ)について
 「第1段階及びそれに続く第2の段階を有するスイッチ(入力手段)自体は,例
えば半押しでAF等を起動させ全押しでシャッタ動作をするスイッチのごとく周知
技術であって,適宜採用できるものである。
 してみると,上記周知のスイッチを採用して,ディジタルカメラの操作状態に応
じた第1の段階にて第1の処理開始を前記処理手段に通知し,該第1の段階に続く
第2の段階にて第2の処理開始を前記処理手段に通知する入力手段を含むごとくす
ることは,当業者が容易に推考し得たものといえる。」
 (4) 本件発明5について
 「本件発明5は,本件発明1に「前記情報記録媒体は,画像データなどの情報の
書き換えが可能な光ディスクである」点を付加したものであると解されるところ,
画像データなどの情報の書き換えが可能な光ディスクは周知技術にすぎないし,ま
た,その採用も当業者にとって容易に推考し得るものである。
 したがって,本件発明1についての考察を勘案すれば,本件発明5は刊行物に記
載された発明から当業者が容易に推考し得たものであり,また,上記相違点に基づ
く本願発明の効果に格別顕著なものは認められない。」
 (5) 結論
 「以上のとおりであるから,本件発明1及び5は,いずれも刊行物に記載された
発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるので,特許法29
条2項の規定により特許を受けることができない。…
 一方,特許異議申立ての理由及び証拠によっては,本件発明2ないし4に係る特
許を取り消すことができない。」
第3 原告の主張の要点
 決定は,本件発明1と刊行物発明との相違点(ア)(イ)の判断を誤った結果,本件発
明1の進歩性を否定するとともに,本件発明1の構成を引用する本件発明5の進歩
性も否定したものであるから,取り消されるべきである。
 1 本件発明1について
 (1) 取消事由1(相違点(ア)の判断の誤り)
 決定は,相違点(ア)の判断において,刊行物1(甲10)には1つ又は2つのスイ
ッチにより静止画記録の開始と動画記録の開始が行われることが示唆されており,
本件発明1の第1の処理(静止画記録)開始及び第2の処理(動画記録)開始を入力手
段として通知することは同刊行物に基づいて容易に推考できるとしている。
 しかしながら,刊行物1には,「(スイッチ)8は静止画記録を命令する操作ス
イッチ」(3頁左上欄2行~3行)という記載があるのみであって,スイッチ8が
静止画記録から動画記録への切替えを指示し,動画記録が開始される旨の記載はな
い。
 この点,決定は,スイッチ8を押すと,通常の動画記録の状態から静止画記録が
開始され,所定時間後に自動的に動画記録に戻るという動作を行うと解するのが自
然であるとするが,シャッタスイッチは撮影動作の開始を指示するのみで,撮影動
作の終了を指示するものではないから,電子カメラの通常のシャッタ操作におい
て,撮影記録動作が終了したならば,電子カメラは動作を終了するのであって,動
画記録に戻ると解釈するのは不適切である。刊行物発明のスイッチ8は,動画記録
から静止画記録への切替えを指示しているだけであって,入力手段が第1及び第2
の処理を通知する本件発明1とは異なる。
 仮に,刊行物発明において,自動的に動画記録に戻る構成が示唆されているとし
ても,動画記録,静止画記録,動画記録という順番で記録状態が変わるのであっ
て,入力手段により静止画記録から動画記録に切り替わる本件発明1とは異なる。
 さらに,決定は,別のスイッチにより動画記録が開始されるとも解されると説示
しているが,刊行物1にはそのような記載はなく,全くの推測にすぎない。
 被告は,静止画記録から動画記録への移行に関連すると思われる刊行物1の図2
に,テープ上で静止画記録領域に続いて動画記録領域があることが図示されている
と指摘するが,これは静止画記録と動画記録で記録フォーマットが同じであること
を説明するために記載されているにすぎず,実施例の動作とは関連付けられていな
い。
 被告は,周知技術を示す文献として,後記のとおり,乙1ないし3を挙げるが,
乙1,2は動画記録開始スイッチを備えることを開示しているにすぎず,動画に戻
るためのスイッチではなく,乙3は,静止画記録の後に動画の再生が行われるもの
であって,静止画記録の後に動画記録が行われるものではない。また,刊行物2
(甲11)における「ビデオカメラモード」は動画を表示するモードであり,本件
発明1のような動画を記録するためのモードではない。したがって,被告が周知技
術の存在を示すものとして提出する文献はいずれも不適切である。
 このように,静止画記録から動画記録へ切り替えるための入力手段及び入力方法
については,刊行物1に記載も示唆もなく,第1の処理(静止画記録)開始及び第2
の処理(動画記録)開始を入力手段として通知する2段階の入力手段を開示している
とはいえないのであるから,刊行物発明に基づいて相違点(ア)に係る構成を当業者が
容易に推考し得たとはいえない。
 (2) 取消事由2(相違点(イ)の判断の誤り)
 決定は,相違点(イ)の判断において,「半押し,全押し」が可能な2段階を有する
1つのシャッタスイッチは,本件特許出願当時には周知の技術であるとしている。
 確かに,物理的構造として第1段階,第2段階の独立した状態を表す2段階のス
イッチを設けること自体は,周知の技術である。しかしながら,刊行物1に記載さ
れたものから自動あるいは手動にかかわらず2回目の通知を行う入力手段が想起さ
れるとの被告の主張が誤りであることは,上記(1)のとおりである。また,決定が相
違点(ア)の判断において示唆する刊行物発明のスイッチは,いずれも相違点(イ)に係
る本件発明1のスイッチとは異なるのであるから,刊行物発明に係る画像記憶シス
テムに相違点(イ)に係るスイッチを組み合わせることは物理的にできない。したがっ
て,相違点(イ)に係る構成を発明することが容易であるとした決定の判断は,誤りで
ある。
 2 本件発明5について
 請求項5は,請求項1に従属するものであるから,本件発明1に関する決定が取
り消されるべきものである以上,本件発明5に関する決定も取り消されるべきであ
る。
第4 被告の主張の要点
 本件発明1と刊行物発明との相違点(ア)(イ)についての決定の判断には何ら誤りは
ないのであるから,決定が本件発明1及びこれを引用した本件発明5の進歩性を否
定したことに誤りはない。
 1 本件発明1について
 (1) 取消事由1(相違点(ア)の認定の誤り)に対して
 刊行物1(甲10)には,スイッチ8に関し,「例えば電子スチル・カメラのシ
ャッタ操作に類似したスイッチ8の操作による静止画記録命令により」(3頁右上
欄20行~左下欄2行)との記載があり,静止画を記録するスイッチ8の操作が電
子スチル・カメラのシャッタ操作に類似したものである点が示唆されており,電子
スチル・カメラのシャッタと類似した動作をするものといえる。電子スチル・カメ
ラのシャッタは,シャッタスイッチを押してから所定の時間がくれば動作を終了す
ることも周知であり,上記スイッチ8も同様の動作をすると解される。刊行物発明
は動画記録が通常の状態であるから,その通常状態に戻るものと解することは,何
ら不自然ではない。
 また,刊行物発明は,刊行物1に「カメラ一体型VTRの普及に従い・・・動画とし
て記録・再生するだけでなく,その一部を静止画として再生し,更には動画の記録
に混在して静止画の記録を行いたいとする要望が聞かれるようになった。」(1頁
右下欄10行~15行)と記載されているように,動画と静止画を混在して記録し
たいという要望のもとに発明されたものであり,その第2図に示されているよう
に,動画記録と静止画記録が混在しているものといえる。そして,刊行物1には,
「第2図は磁気テープ60の記録トラックを示し,MVは動画の記録領域,SVは
静止画の記録領域である。」(3頁左下欄13行~15行)と記載されており,同
図面には,MVに動画が記録され,スイッチ8によりSVに静止画が記録され,そ
の後MVに再び動画が記録されている様子が図示されている。このことからも,刊
行物1には,静止画記録の後に動画記録に戻る操作が自動的にあるいは手動的にな
されて動画記録に戻ることが示唆されているといえる。
 刊行物発明のようなカメラ一体型VTRにおいて,手動による動画記録開始スイ
ッチを備えることは本件出願前において周知・慣用技術である。すなわち,特開平
3-289774号公報(乙1)には録画スイッチ釦(図面中の記号32,52,
62,72,82)が,特開平4-150679(乙2)には録画スイッチ(図面
中の記号24)が開示されている。刊行物2(甲11)にも「シャッタボタンを押
せば自動的にビデオカメラモードから電子カメラモードに変更されてフレーム画記
録が行われるとして説明したが,不図示のスイッチなどの操作により電子カメラモ
ードからビデオカメラモードに変更されてフィールド面記録が行なわれるようにし
てもよい。」(6頁左上欄4行~10行)と記載されているように,電子カメラモ
ード及びビデオカメラモードとするためのスイッチを設けることが示唆されてい
る。さらに,特開平4-54078号公報(乙3)には,「静止画挿入モードが解
除されると,ステップ200に戻り,再びVTR(動画)の再生が行われる。な
お,静止画挿入モードの解除は,スイッチ操作によって手動で行うようにしてもよ
いし,一定時間(例えば5秒程度)静止画を再生した後,自動的に解除さ
れるようにしてもよい。」(4頁右上欄16行~左下欄2行)と記載されている。
上記周知・慣用技術を考慮すれば,刊行物1には,動画記録に戻るのがスイッチ8
によるか,あるいは別のスイッチ(動画記録開始スイッチ)によるかは別として,
スイッチ8の操作による静止画記録の後に何らかの手段により動画記録に戻ること
が示唆されているといえる。
 以上によれば,決定が,刊行物発明に基づき,「第1の処理(静止画記録)開始
及び第2の処理(動画記録)開始を入力手段として通知し,「第1の処理開始及び
第2の処理開始」を検出し,「第1処理開始及び第2の処理開始のそれぞれに」応
じて読み出し,第1の動作モードと第2の動作モードを切り替えるようにすること
は当業者が容易に推考し得るものといえる」と判断したことに誤りはない。
 (2) 取消事由2(相違点(イ)の認定の誤り)に対して
 上記のとおり,刊行物発明によれば,自動あるいは手動にかかわらず,2回目の
通知を行う入力手段が自然に想起されるのであって,その入力手段からの通知とし
ては,静止画記録がスイッチ8により開始された時点での通知と静止画記録が終了
する時点での通知により動画記録に戻ることが自然に想起されるとともに,動画記
録を開始するスイッチが周知であるのでそれを使用して動画記録を開始する手動ス
イッチの状態を検知して通知して動画記録を開始することも自然に想起される。
 本件発明1のシャッタ機構のような,第1段階及び第2段階の独立した状態を表
す2段階のスイッチは決定がいうように周知であり,このことは特開昭63-26
1337号公報(乙4),特開平2-113675号公報(乙5)からも明らかで
ある。すなわち,乙4には,(ビデオカメラ部の)スタート/ストップスイッチ及
び(スチルカメラ部の)シャッタレリーズスイッチを段階的に操作する単一の操作
ボタンが開示されており(2頁左下欄1行~7行,第2~4図),乙5には,半押
しで被写体までの距離を測り(2頁右下欄15行~19行),全押しで本測光が開
始されるシャッタボタン30が開示されている(3頁右上欄16行~19行,第
1,3,4図)。
 そして,このような周知のスイッチを刊行物発明のスイッチとして用いることに
阻害要因もないのであるから,かかるスイッチを採用して本件発明1と同様の構成
にすることは当業者が容易に推考し得た程度のものといえる。
 2 本件発明5について
 請求項1に係る本件発明1に関する決定は取り消されるべきものではないので,
請求項1を引用した請求項5に係る本件発明5に関する決定も取り消されるべきも
のではない。
 
第5 当裁判所の判断
 1 本件発明1について
 原告は,決定は,本件発明1と刊行物発明との相違点(ア)(イ)についての判断を誤
った結果,本件発明1の進歩性を誤って否定したものであると主張する。そこで,
以下,検討する。
 (1) 取消事由1(相違点(ア)の判断の誤り)について
 ア 決定は,前記のとおり,相違点(ア)を「本件発明1が,「第1の処理開始及び
第2の処理開始」を検出し,「第1処理開始及び第2の処理開始のそれぞれに」応
じて読み出し,「第1の動作モード及び第2の動作モードのいずれかの動作モード
を選択して」切り替えるものであるのに対し,刊行物発明は,処理開始を検出し,
処理開始に応じて読み出し,動作モードを選択して切り替えるものである点」と認
定した。
 その上で,決定は,同相違点について,「刊行物1には,スイッチ8及びシステ
ム・コントローラ40あるいはそれらとさらに加えられる別のスイッチによって,
動画記録の処理開始についての処理が行われることが示唆されているといえる」の
であるから,刊行物発明に基づき,「第1の処理(静止画記録)開始及び第2の処
理(動画記録)開始を入力手段として通知し,「第1の処理開始及び第2の処理開
始」を検出し,「第1処理開始及び第2の処理開始のそれぞれに」応じて読み出
し,第1の動作モードと第2の動作モードを切り替えるようにすることは当業者が
容易に推考し得るものといえる」と判断した。原告は,決定のこの認定判断が誤り
であると主張する。
 イ そこで,検討するに,刊行物1には,静止画記録及び動画記録に関して次の
記載がある。
 (ア) 「本発明は画像記録システムに関し,より具体的には,静止画記録と動画記
録の双方が可能な画像記録システムに関する。」(1頁左下欄18~20行)
 (イ) 「カメラ一体型VTRの普及に従い映像作成の楽しさが広く認識されるよう
になり,動画として記録・再生するだけでなく,その一部を静止画として再生し,
更には動画の記録に混在して静止画の記録を行いたいとする要望が聞かれるように
なった。しかし,現在のVTRでは,スチル再生モードにより動画の一部を実質的
に静止させて観察することが可能であるが,静止させて観察したい画像の時点でス
チル・キーを操作しなければならず,煩わしい操作になりがちである。更には,ノ
ーマル再生からスチル再生に移る際のキャプスタン・モータの停止に伴い画質が少
なからず劣化し,ヘッド走査軌跡の傾きの違いによりジャスト・トレースしないこ
とによる画面上下でのS/Nの低下等の問題があり,高品質の静止画を観察できる
ようにはなっていない。」(1頁右下欄10行~2頁左上欄5行)
 (ウ) 「カメラ一体型VTRでは,撮影画像又は記録画像の観察・確認のために電
子ビュー・ファインダ(EVF)というモニタ装置を具備するのが一般的である。
上記の如く静止画/動画の両方の記録が可能な装置では,撮影している画像(例え
ば動画)と,記録している画像(例えば静止画)とを適宜に確認したいという状況
が生じうる。そこで本発明は,そのような静止画/動画の両方の記録が可能な画像
記録装置であって,撮影画像及び記録画像を簡単に確認できるシステムを提示する
ことを目的とする。」(2頁左上欄14行~右上欄4行)
 (エ) 「次に静止画を記録する場合を説明する。例えば電子スチル・カメラのシャ
ッタ操作に類似したスイッチ8の操作による静止画記録命令により,システム・コ
ントローラ40は,メモリ制御回路36に指令してメモリ34を読出モードにし,
スイッチ30をb接点側に接続する。そして,1/60秒毎にフィールド・メモリ
34の内容を繰り返し読み出させる。これにより,Y/C分離回路42には全く同
じフィールド画像(即ち,静止画像)が繰り返し印加され,このフィールド画像は
動画の場合と同様にして磁気テープ60に記録される。このように静止画を繰り返
し印加することにより,再生時にランダム・ノイズを抑圧でき,良好な静止画を得
ることができる。第2図は磁気テープ60の記録トラックを示し,MVは動画の記
録領域,SVは静止画の記録領域である。どちらの記録フォーマットも全く同じで
ある。」(3頁右上欄20行~同頁左下欄16行)
 (オ) 「静止画記録している状態で,次の静止画記録,又は動画の撮影のためのフ
レーミングを行いたい場合には,表示指示スイッチ9によりシステム・コントロー
ラ40に指示して,スイッチ26をa接点側に接続させる。すると,表示装置28
には,混合器24からのコンポジット映像信号が印加され,現に撮像回路10によ
り撮影されている被写体像が表示される。」(3頁右下欄3~10行)
 (カ) 「また,表示指示スイッチ9にて合成画面の表示を命令すると,システム・
コントローラ40は,クロックHCLを用いてメモリ制御回路36を以下の如く制
御する。…これによって,表示装置28には第4図に示すように左端の部分には記
録中の静止画が表示され,他の部分には撮像中の動画が表示されることになる。こ
の表示によれば,記録中に静止画を確認しつつ,次に記録する静止画又は動画のフ
レーミングを行うことが可能になる。」(3頁右下欄14行~4頁左上欄12行)
 ウ 以上の記載によれば,確かに,刊行物1には,静止画記録モードから動画記
録モードへ切り替えるための具体的な操作方法についての記載はないが,刊行物発
明に係る画像記録システムは,「動画の記録に混在して静止画の記録を行いたいと
する要望」を踏まえた「静止画/動画の両方の記録が可能な画像記録装置」であ
り,「記録中に静止画を確認しつつ,次に記録する静止画又は動画のフレーミング
を行うことが可能」であるというのであるから,スイッチ8により動画記録モード
から静止画記録モードに移行するばかりではなく,何らかの操作手段により静止画
記録モードから動画記録モードに移行することが当然に想定されているというべき
である。また,刊行物1の第2図で例示された磁気テープ60の記録トラックに
は,動画,静止画,動画が順に途切れることなく記録されている様子が図示されて
いる。したがって,刊行物発明は,操作者が意図する何らかの操作により,録画を
停止することなく静止画記録モードから動画記録モードに移行することが可能なも
のであるというべきである。
 エ 上記ウで判示した「何らかの操作手段」について,決定は,スイッチ8を押
すことによって開始された静止画記録が終了すると,電子スチル・カメラのように
自動的に動画記録に戻るか,あるいは別のスイッチにより動画記録が開始されると
解するのが自然であるとしている。決定の認定のうち,スイッチ8を押した後,所
定時間経過とともに静止画記録モードから動画記録モードに自動的に移行すると解
するのが自然であるとの点については,電子スチル・カメラと刊行物発明1の画像
記録システムを単純に比較できないことから,必ずしも明確な根拠があるとはいい
難い。しかしながら,静止画記録モードから動画記録モードへ移行するための操作
手段としては,スイッチ8の操作解除あるいは再操作や他のスイッチによる操作な
ど種々のものが当然に想定されるところであり,決定の「動画記録を開始するスイ
ッチは常套であり,結局,上記スイッチ8あるいは別のスイッチによって動画記録
が開始されると解するのが自然である」との認定判断は,かかる趣旨をいうものと
して誤りがないというべきである。
 オ これに対し,原告は,刊行物1には「電子スチル・カメラのシャッタ操作に
類似したスイッチ8」と記載されているところ,電子カメラの通常のシャッタ操作
では撮影記録動作が終了すると電子カメラは動作を終了するのであるから,刊行物
発明に係る画像記録システムにおいて静止画記録モードから動画記録モードに戻る
とは考えられないと主張する。しかしながら,刊行物発明の静止画記録モードは,
メモリから全く同じ画像を繰り返し読み出すことにより静止画像を動画と同様に磁
気テープに記録する(上記イ(エ)参照)ものであるから,電子スチル・カメラの静止
画撮像モードとは異なるものであり,電子スチル・カメラの通常のシャッタ操作に
おいて撮影記録動作が終了すると電子カメラが動作を終了することをもって,刊行
物発明が静止画記録モードから動画記録モードに直接移行できないとはいえない。
 また,原告は,仮に,刊行物1に静止画記録から動画記録に戻る構成が示唆され
ているとしても,刊行物発明では,動画記録,静止画記録,動画記録という順番で
記録状態が変わるのに対し,本件発明1は入力手段により静止画記録から動画記録
に切り替えるのみであるから,静止画記録の前に動画記録をするものではない点に
おいて刊行物発明とは異なると主張する。しかしながら,刊行物発明においても,
スイッチ8又は別のスイッチによって静止画記録モードから動画記録モードへの切
替えが行われていると認められるのであるから,その前に動画記録がなされていた
かどうかは相違点(ア)に係る構成を発明することが容易かどうかの判断を左右しない
というべきである。
 さらに,原告は,刊行物1の第2図は,静止画記録と動画記録の記録フォーマッ
トが同一であることを説明しているにすぎないと主張するが,「磁気テープ60の
記録トラックを示し」た同図面には動画記録,静止画記録,動画記録が順に記録さ
れている様子が図示されているのであるから,静止画記録から動画記録に移行する
ことが示唆されているというべきである。
 カ 以上によれば,刊行物発明においては,スイッチ8を押すことによって動画
記録モードから静止画記録モードに移行し,スイッチ8あるいは別のスイッチの操
作によって静止画記録モードから動画記録モードに移行する処理を開始することが
指示され,システムコントローラがいずれの処理を開始すべきかを検出し,それぞ
れの処理開始に応じた読出しがメモリ制御回路36等により行われて,指示された
動作モードに切り替わるものということができる。そうすると,相違点(ア)に係る本
件発明1の構成,すなわち「「第1の処理開始及び第2の処理開始」を検出し,
「第1処理開始及び第2の処理開始のそれぞれに」応じて読み出し,「第1の動作
モード及び第2の動作モードのいずれかの動作モードを選択して」切り替える」と
の構成は,当業者であれば,刊行物発明に基づいて容易に想到し得たということが
できる。
 キ したがって,原告の主張する取消事由1は,理由がない。
 (2) 取消事由2(相違点(イ)の判断の誤り)について
 相違点(イ)は,「本件発明1が,「ディジタルカメラの操作状態に応じた第1の段
階にて第1の処理開始を前記処理手段に通知し,該第1の段階に続く第2の段階に
て第2の処理開始を前記処理手段に通知する入力手段」を含むものであるのに対
し,刊行物発明は「電子スチル・カメラのシャッタ操作に類似したスイッチ8の操
作による静止画記録命令により,システム・コントローラ40は,メモリ制御回路
36に指令してメモリ34を読出モードに」するものである点」というものであ
る。
 前記認定のとおり,刊行物発明においては,スイッチ8を押すことによって動画
記録モードから静止画記録モードに移行するための処理が開始されてモードが切り
替わり,スイッチ8あるいは別のスイッチの操作によって静止画記録モードから動
画記録モードに移行するための処理が開始されてモードが切り替わることが示唆さ
れているということができるのであるから,刊行物発明には,「第1の段階にて第
1の処理開始を前記処理手段に通知し,該第1の段階に続く第2の段階にて第2の
処理開始を前記処理手段に通知する入力手段」が示唆されているということができ
る。
 原告は,相違点(ア)の判断において認定された刊行物発明のスイッチ8あるいは別
のスイッチは,相違点(イ)の判断で認定された半押し,全押しが可能な2段階を有す
る一つのシャッタスイッチとは異なると主張する。しかしながら,そもそも本件特
許の請求項1には「該ディジタルカメラの操作状態に応じた第1の段階にて第1の
処理開始を前記処理手段に通知し,該第1の段階に続く第2の段階にて第2の処理
開始を前記処理手段に通知する入力手段とを含み」と記載されているにすぎず,そ
の入力手段を「半押し,全押し」が可能な一つのシャッタスイッチに限定している
ものではないところ,前記判示のとおり,刊行物発明は2段階の入力手段を備えて
いるのであるから,請求項1と実質的に同じ入力手段であるということができる。
また,この点はおくとしても,「半押し,全押し」が可能な一つのスイッチについ
ては,乙4,5にも示され,原告も認めるように周知の技術であって,刊行物発明
の入力手段としてかかるスイッチを採用することについて特段の阻害要因が存在す
るということもできない。
 そうすると,相違点(イ)に係る本件発明1の構成は,当業者であれば刊行物発明に
基づき容易に想到し得たとの決定の判断には誤りはないというべきである。
 2 本件発明5について
 本件発明5の進歩性の判断に関する決定の誤りをいう原告の主張の根拠は,決定
が本件発明1の進歩性の判断を誤ったという点に尽きるところ,本件発明1につい
ての決定の判断に誤りがないことは上記のとおりである。したがって,本件発明5
の判断の誤りをいう原告の主張は採用することができない。
 3 結論
 よって,原告の請求は理由がないので,棄却されるべきである。
  知的財産高等裁判所第4部
        裁判長裁判官  塚原朋一
           裁判官  田中昌利
           裁判官  佐藤達文

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