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裁判例


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       主   文
特許庁が昭和三五年審判第二八二号事件について昭和三七年二月一三日にした審決
を取り消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却
する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
第二 原告の陳述した請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
 原告は、昭和二七年一一月六日特許出願(昭和二七年特許願第一七五七八号)、
昭和三四年八月二六日設定登録、登録番号第二五四〇一五号、名称「塩化ビニール
系樹脂とゴムとの接着剤製造法」なる発明(以下「本件特許発明」という。)の権
利者である。ところが、被告は、昭和三五年四月九日、特許庁に対し、本件特許発
明について特許無効の審判を請求し(昭和三五年審判第二八二号事件)、特許庁
は、昭和三七年二月一三日、右特許を無効とする旨の審決をし、同審決の謄本は、
同月二六日、原告に送達された。
二 本件特許発明の要旨
 ゴムまたは塩化ゴムあるいはこの両者を有機溶剤中に溶解し、触媒の存在下にそ
れと酢酸ビニール、メタアクリル酸エステル、アクリル酸エステルまたはアクリル
ニトリルの一種または二種以上とともに加熱反応せしめることを特徴とする、その
まま接着に使用しうる塩化ビニール系樹脂とゴムの接着剤製造法。
三 本件審決の理由の要領
 本件特許発明の要旨は、前項のとおり認められるところ、その出願前国内に頒布
された社団法人日本ゴム協会発行「日本ゴム協会誌」第二三巻第一一号第三一七頁
ないし第三二一頁の論文「新しいゴム誘導体による金属とゴムの接着」(以下「引
用刊行物」という。)には、「クレープ状ゴムを、過酸化ベンゾイル触媒の存在下
に、トルエン中で、アクリルニトリルと加熱反応させる方法」が記載されており、
この方法は、本件特許発明の接着剤の製造法と、その処理方法自体において格別の
差異を有しないものと認められるから、本件特許発明の製造法は、引用刊行物に容
易に実施しうる程度に記載されているものであることが明らかである。
 本件特許発明を、仮に、右方法によつて得られる生成物をそのままで塩化ビニー
ル系樹脂とゴムとの接着剤として使用しうることの知見にもとづく、いわゆる用途
発明と解し、検討するに、引用刊行物には、右反応生成物をさらに加工し、金属と
ゴムとの接着剤を得ることが記載されており、この接着剤と本件特許発明の接着剤
とを比較するに、両接着剤の組成上の差異は、本件特許発明の接着剤が未反応物そ
の他の反応残留物を含むゴムとアクリルニトリルとの反応生成物の溶液であるのに
対し、引用刊行物の接着剤は、酸化防止剤を添加した比較的純粋なゴムとアクリル
ニトリルとの反応生成物の溶液である点に存する。しかしながら、このような反応
残留物または酸化防止剤の有無が、両者の接着剤としての利用分野において格別予
想し難い差異をもたらすとする根拠は、本件特許発明の明細書の記載その他によつ
ても認めえないから、本件特許発明の接着剤の適用分野をゴムおよびこれと物理的
性質の近似したビニール系樹脂に選ぶことは、引用刊行物の接着剤がすでにゴムを
一方の被接着物とする場合の接着に適用しうることが知られている点を考慮する場
合、当業者の容易に想到しうる程度のものということができる。
 したがつて、本件特許発明の接着剤製造法は、本件に適用のある旧特許法(大正
一〇年法律第九六号)第四条第二号の規定に該当するばかりでなく、これを、仮に
接着剤としての特定の適用分野を指示したいわゆる利用発明と解するとしても、発
明を構成するものとは認めえないから、本件特許は、旧特許法第一条、第五七条第
一項第一号(特許法施行法第二五条第一項)により、無効とされるべきものであ
る。
四 本件審決を取り消すべき事由
 本件特許発明の接着剤製造法と引用刊行物記載の接着剤製造法との間につぎの1
から4までにのべるとおりの構成上の差異があり、この事実に後記5ないし8の諸
事実の存することを参酌総合して考察するときは、本件特許発明は引用刊行物の記
載から容易に想到しうるものではないというべきであるにかかわらず、これを容易
に推考しうるものとした本件審決は違法として取消をまぬがれない。
1 まず、本件特許発明の接着剤製造法と引用刊行物記載の接着剤製造法とを対比
検討すると、つぎのとおりである。
 本件特許発明の要旨は前述のとおりであり、その製造法は、(1)(原料)
(a)ゴムまたは塩化ゴムあるいはこの両者を、(b)有機溶剤(たとえば、ベン
ゾール、トルオール)に溶解し、(2)(方法)(a)触媒(たとえば、過酸化ベ
ンゾイル)の存在下に、(b)酢酸ビニール、メタアクリル酸エステル、アクリル
酸エステルまたはアクリルニトリルの一種または二種と共に、(c)加熱反応せし
めることを特徴とする、(3)(目的物)そのまま接着に使用しうる塩化ビニール
系樹脂とゴムとの接着剤を製造するものである。その方法によつて製造された接着
剤は、塩化ビニール系樹脂とゴムとの接着剤に用いられ、その接着に当つては、接
着剤に何らの加工処理を施すことなくそのまま使用しうるものであり、該接着剤を
塩化ビニール系樹脂シート面に塗り、ゴムシートと貼り合わせ、圧着加熱する等の
公知手段を用いれば十分である。換言すれば、「反応生成物を更にアルコールで沈
澱せしめて反応系外に取り出し、之に硫黄やマーキヤプトベンゾチアゾールの如き
加硫剤や加硫促進剤等を加え、再び有機溶剤に溶解」するがごとき加工処理を加え
る要はなく、反応生成物溶液がそのまま接着に使用されうるのである(甲第二号証
の本件特許発明の公報左欄下から一五行ないし一一行参照)。ただ、ゴムシートが
加硫ずみのものである場合には、ゴムシート面に、あらかじめゴム糊を塗布してお
くが(甲第二号証「本件特許発明の公報」記載の実施例2)、これは、本件特許発
明にかかる接着剤の加工ゴム面への濡れをよくするための補助に用いられるにすぎ
ず、ゴムシートが未加硫ゴムの場合には、右のような補助剤を何ら用いる要がな
く、接着剤の加硫ではなく、ゴムシート自体の加硫工程を要するだけである。
 他方、引用刊行物記載の接着剤の製造法は、(1)(原料)(a)ゴムを、アク
リルニトリルその他種々のビニール単量体と、過酸化ベンゾイル(触媒)の存在下
に、トルエン(有機溶剤)に溶解したものを加熱反応させて得たゴム誘導体、
(b)加硫剤、(c)加硫促進剤、(d)老化防止剤、(e)加硫助剤、(f)有
機溶剤(ベンゼン)、(g)酸化防止剤を用い、(2)(方法)(a)のゴム誘導
体のトルエン溶液より、ゴム誘導体を取得し、これに(b)(c)(d)(e)を
捏和し、ベンゼン(f)にゴム誘導体一〇%濃度に溶解するか、あるいは、(a)
のゴム誘導体ゲルを、粉砕、乾燥、圧延(この間(g)を加える。)の工程を経、
ついで(b)(c)(d)(e)を捏和し、ベンゼン(f)にゴム誘導体一〇%濃
度に溶解するかして、(3)(目的物)金属とゴムとの接着剤を製造するものであ
る。そして、この接着剤による接着は、被接着体たる金属片をみがいてその上に、
(1)塩化ゴムフイルム、(2)塩化ゴムとゴム誘導体配合組成の混合フイルム、
(3)ゴム誘導体配合組成のフイルム、(4)軟質配合ゴム溶液のフイルムを順次
塗布し(この四種のものの溶液は、すべてベンゼンを用いて作る。)、被接着体た
るゴムシートを重ね、ついで、これらを加熱加硫して行うものである。被接着体で
ある金属とゴムシートの面には、それぞれ直接に、塩化ゴムフイルムまたは軟質配
合ゴム溶液フイルムが塗布され、その中間に、ゴム誘導体と加硫剤との混合物を主
体とする溶液を介在せしめることを必須要件とするものであり、右ゴム誘導体の溶
液は、被接着体である金属とゴムのいずれにも直接塗布されるものではないから、
接着剤というよりは、むしろ金属とゴムとの接着における接着補助剤というのが妥
当である。
2 ところで、審決は、引用刊行物には、クレープ状ゴムを過酸化ベンゾイル触媒
の存在下に、トルエン中でアクリルニトリルと加熱反応させる方法が記載されてお
り、この方法は、本件特許発明の接着剤の製造法と、その処理方法自体において格
別の差異がないとする。
 しかしながら、引用刊行物全体を通続するときは、審決のいうように、同刊行物
に叙上の反応方法が記載されているとみられないわけではない。しかし、引用刊行
物記載の接着剤であるその反応生成物は、そのまま接着剤として使用されるもので
はなく、これに、硫黄等の加硫用薬剤を加えて接着剤として用いるものであり、前
にも指摘したとおり、接着剤としてではなく、接着のための中間補助層として用い
られ、さらに、接着後加硫の工程を必須とする。これに対し、本件特許発明は、反
応生成物溶液自体を、そのまま何ら加工処理を行うことなく、直接、被接着体の表
面に塗布して接着の目的に使用される接着剤を製造するものであり、その製造法
は、引用刊行物記載の接着剤の製造方法のうち、その原料の一成分たるゴム誘導体
の製造方法において前叙1の(1)の(a)に記載した限りで共通するものがある
にとどまる。のみならず、本件特許発明の接着剤は、接着後、接着剤自体の加硫を
必要としないものである(もつとも、本件特許発明において、圧着後加熱すること
があるのは、ゴムシートが未加硫ゴムであるときは、これを加硫し、また、ゴムシ
ートが加硫ゴムであるときは、その表面に塗布された未加硫ゴム糊を加硫するため
の加熱であつて、接着剤の加熱ではない。)。
 以上によつて明らかなように、本件特許発明の製造法と引用刊行物記載の製造法
との間には、ゴムとアクリルニトリルとの反応自体において差異がないようにみえ
るとはいえ、接着剤の製造方法としてみるときは、原料および方法において全く異
なつている。
3 つぎに、審決は、引用刊行物には反応生成物をさらに加工して金属とゴムとの
接着剤をうることが記載されており、本件特許発明の接着剤を上記接着剤と比較し
た場合、両接着剤の組成上の差異は、前者が未反応物その他の反応残留物を含むゴ
ムとアクリルニトリルとの反応生成物の溶液であるのに対し、後者は酸化防止剤を
添加した比較的純粋なゴムとアクリルニトリルとの反応生成物の溶液である点にお
いて差異があるが、このような反応残留物または酸化防止剤の有無が両者の接着剤
としての利用分野において格別予想しがたいような差異をもたらすとする根拠は認
めることができないとして、本件特許発明の進歩性を否定する。
 なるほど、引用刊行物の接着剤がゴム誘導体溶液の製造途中において酸化防止剤
を加えていることは、審決の判示するとおりである。しかし、それはさらに、加硫
剤等をも加えて接着剤としているのであるから、これをもつて、審決のいうよう
に、単純に、その組成上において反応生成物に酸化防止剤を加えた比較的純粋なも
のであるとする審決の認定は誤りである。しかも、本件特許発明の明細書中には、
従来本件特許発明の「ようにして得た生成物を更にアルコールで沈澱せしめて反応
系外に取り出し、之に硫黄やマーキヤプトベンゾチアゾールの如き加硫剤や加硫促
進剤等を加え、再び有機溶剤に溶解したものを、金属とゴムとの接着に用いるは知
られているが、これはゴムと塩化ビニール系樹脂の接着剤としては実用に適しない
ものである」旨の明確な記載がある(甲第二号証公報左欄下から一五行目ないし九
行目参照)から、反応残留物または酸化防止剤の有無が両者の接着剤としての利用
分野において格別予想し難いような差異をもたらすとする根拠は、本件特許明細書
の記載その他によつてもこれを認めることができないとの審決の認定は、明白な誤
りである。のみならず、引用刊行物の接着剤は、先にものべたとおり、本件特許発
明における接着剤のようにゴム誘導体溶液をそのまま接着使用するものではなく、
これに、加硫剤を添加してはじめて接着剤となるものである以上、両者は、接着剤
の製造法自体としても全く異なり、かつ、接着における作用においても、接着剤層
の加硫が必須であるか否かの点で全く異なる。
4 審決は、引用刊行物には、クレープ状ゴムを過酸化ベンゾイル触媒の存在の下
にトルエン中でアクリルニトリルと加熱反応させる方法が記載され、該方法は本件
特許発明の接着剤の製造法とその処理方法自体において格別の差異なはいと認定し
た。
 しかしながら、本件特許発明の接着剤製造法と引用刊行物のそれとでは、反応自
体についても、顕著に異なる。すなわち、両者はいずれも、ゴムの有機溶剤溶液
に、過酸化ベンゾイルの存在下に、アクリルニトリルのごときビニール単量体を添
加して加熱反応せしめるものであるところ、このような反応にあつては、その際、
ゴムにビニール単量体が接枝(グラフト)結合し、この接枝の枝の長さが適当に成
長するもので、この接枝の枝の長さおよび数は、原料の使用量および濃度、反応の
温度および時間ならびに触媒の使用量および濃度に左右される。そして、ゴム分子
にグラフトするビニール化合物の枝の長さが長いときはグラフトしたビニール重合
物の性質を併せ有するにいたることは明白であり、このグラフトの枝のビニール重
合体は被接着体の一方たる塩化ビニール系樹脂に対し大きな親和力を示し、他方、
骨核たるゴム分子は、被接着体の他方であるゴムに大きな親和力を示すものであ
る。ところで、本件特許発明における生成物はいずれもグラフトの枝が長いから、
右反応生成物の溶液は、ゴムと塩化ビニール系樹脂との接着に使用した場合、満足
すべき接着力を示すにいたるのに対し、引用刊行物のゴム誘導体にあつては、ゴム
分子にグラフトするビニール化合物の枝の長さが比較的短いため、ビニール重合物
の性質を併有する度合が少なく、したがつて、引用刊行物の接着剤は、硫黄等の加
硫剤等を加え、接着剤層を加硫することによつて、はじめて、ゴムと金属等との接
着の目的を達成することをうるのである。
 このように、両者は反応自体においても顕著な差異を有するにもかかわらず、審
決がこの点を看過し、本件特許発明をもつて引用刊行物の記載から容易に想到しう
るものであるとしたのは、事実の認定を誤つたものである。
5 引用刊行物の記載は、これを忠実に実施しても、その目的とする接着剤を得る
ことができない(甲第五号証の一、二)。このような刊行物を引用して、本件特許
発明を当業者の容易に推考しうるものとすることは許されない。もつとも、本件特
許発明の明細書中には、従来の接着剤に関して前記3の項に引用した記載がある
が、それは引用刊行物記載の方法による接着液の製造および接着操作の煩雑なこと
ならびにこの接着剤によつてはゴムと塩化ビニール系樹脂が十分接着されないこと
を認めて記載したものであつて、引用刊行物記載の方法の実施によつて接着剤をう
ることが可能であることを認めた趣旨の記載ではない。
6 引用刊行物における接着剤の研究は、既知のエボナイト接着、すなわち、軟質
配合ゴムを金属表面に結合させるためのエボナイト補助層の使用における脆弱性を
改良し、かつ、接着後の温度変化に耐えるような接着剤を得ることを目的とし(甲
第四号証の二引用刊行物第三一八ページ左欄一三行目ないし一六行目および同欄三
五行目ないし同ページ右欄二行目参照)、エボナイトのように多量の硫黄を用いな
いで接着しうるごとくゴム誘導体の改良をしたものであつて、本件特許発明におけ
るように、ゴム誘導体溶液に硫黄等の加硫剤等を加えないことおよびこれを直接被
接着体に塗布使用することは、全く考えていなかつたことが明らかである。したが
つて、本件特許発明の接着剤が、引用刊行物記載のゴム誘導体溶液に近似している
としても、これを、そのままゴムと塩化ビニール系樹脂との接着に使用すること
は、多くの研究と実験とにもとづき、かつ、この分野における深い技術知識によつ
てはじめて、なしうることである。
7 審決は、接着剤の適用分野をゴムとビニール系樹脂とに選ぶことは、ビニール
系樹脂がゴムと物理的性質の近似したものであることおよび引用刊行物においてす
でにゴムを一方の被接着体としている以上、当業者の容易に想到しうることである
とする。しかし、これは、被接着体の相違にともない接着の作用効果を異にするこ
とを看過したものである。
 たしかに、塩化ビニール系樹脂シートが堅さ、触感等において、引用刊行物の一
方の被接着体である金属よりもゴムに近似していることは、争わない。しかしなが
ら、金属は硫黄原子の存在によりエボナイト結合の方法をもつて強力に接着される
のに対し、塩化ビニール系樹脂はゴム中の硫黄と結合すべき原子を何ら有していな
いから、ゴムとの被接着体として、金属と塩化ビニール系樹脂とは本質的に違つて
いる。このことは、ゴムとゴムとの接着に有効ないわゆるゴム糊(クレープ状ゴム
のベンゾール溶液)がゴムと金属およびゴムと塩化ビニール系樹脂との接着に全く
効果のないこと、ゴムと金属との接着に有効なエボナイト接着法がゴムと塩化ビニ
ールとの接着に全く効果のないこと、ゴムと塩化ビニール系樹脂との接着に有効な
本件特許発明の接着剤「エバーボンド」がゴムと金属との接着に全く効果のないこ
と等に徴しても明らかである。換言すれば、ゴムを被接着体の一方とする接着にお
いては、他の被接着体が異なるのに応じて異なつた接着剤を用いなければならない
(甲第六号証参照)。したがつて、たまたまゴムと金属との接着剤の製造法が開示
されているからといつて、これをゴムと塩化ビニール系樹脂との接着の分野に及ぼ
し、ゴムと塩化ビニール系樹脂との接着剤を製造する方法を発明することは、当業
者にとつても容易でないといわなければならない。もつとも、引用刊行物の第三二
一ページ「接着法の一般的応用」の(3)には、プラスチツクに対する接着が記載
されてはいるが、同所において用いられる接着剤は、ゴム誘導体の溶液に加硫剤を
加えたものであり、かつ、接着後、接着剤層を加硫するものであつて、本件特許発
明の接着剤のようにゴム誘導体の溶液に何ら加工処理を行なうことなく、これを、
そのまま接着剤としてゴムとプラスチツクとの接着に用いることは全く考えられて
いない。したがつて、引用刊行物の叙上記載をもつて審決の前記認定を支持すべき
資料とすることはできない。
8 本件特許発明の出願当時においては、ゴムと塩化ビニール系樹脂を接着剤をも
つて接着することは知られていたが、まだ満足しうべき接着剤がなく、そのために
いわゆる「縫足し」や「狹み着け」等の物理的手段が提案されていたにとどまり
(甲第七号証、第八号証参照)、特に、ゴム履物の分野では十分満足し得べき接着
強度の接着剤の出現が待望されていた。したがつて、ひとたび、本件特許発明の接
着剤(商品名「エバーボンド」)が知られるや、国内の有力メーカーがその実施権
設定の登録を受け、さらに、米国その他諸外国からも、盛んにその注文がされるに
いたつたほどである。このような事実も、本件特許発明の進歩性を肯認するに足り
る事情であるといわなければならない。
第三 被告の陳述した答弁
一 請求の原因一ないし三の項の事実は認める。
二 請求の原因四の項の点は争う。
1 原告は、まず、本件特許発明の接着剤の製造法と引用刊行物記載のそれとを比
較して、その相違するゆえんを強調する。
 しかしながら、両者は、原料、方法および目的物において全く同じであるかまた
は近似しているもので、接着剤の製造方法としては、結局異ならないものというべ
きである。
 ただ、引用刊行物記載の接着剤の製造方法において、その研究者【A】がその反
応生成物からゴム誘導体(ゴムとアクリルニトリルとのグラフトポリマー)を取り
出したのは、右反応生成物の中には、右ゴム誘導体のほかに、未反応ゴム、アクリ
ルニトリルの単独重合物等を含み、これらは、接着剤としての効力を有しないの
で、このゴム誘導体につき、その性状、能力等を純学問的に研究する必要にもとづ
きしたまでのことであり、この段階までに、接着剤の主要有効成分としてのゴム誘
導体(被告は、このゴム誘導体即接着剤であるとするものではない。【A】の試験
的方法の場合は、この主要接着有効成分に、加硫剤、加硫促進剤、加硫助剤、酸化
防止剤を加えたものであり、このことは、本件特許発明の場合に比し、何ら特段の
工程を施したものとはならず、接着剤の利用分野において格別予想しがたいような
差異をもたらすものではない。)を得ているのである。それをトルエン溶液から取
り出し、トルエンと全く同質であるベンゼンの溶液にしたことには特別の意味はな
い。
 また、原告は引用刊行物記載の接着剤による接着にあたつては四層塗布の方法に
よるが、本件特許発明の場合には直接塗布の方法をとるもので、両者の使用態様、
したがつてその性質と効果が異なると主張する。しかしながら、引用刊行物には、
その接着剤を原告主張のように四層に塗布するとは記載されていない。そこでいう
被接着体であるみがいた金属板は複数になつており、一枚の鉄板に四層塗布が行な
われるものではなく、しかも、四種のフイルムの塗布についての記載は、それら各
別のものについて、それぞれの接着力の比較を試験したものにすぎない。このこと
は、引用刊行物の記載上明らかである。
2 原告は、引用刊行物記載の方法による反応生成物においては、これに硫黄等の
加硫用薬剤を加え接着剤として用いるものであり、しかも、接着後加硫工程を要す
るに反し、本件特許発明の製造法による反応生成物は、そのまま接着剤として被接
着体に塗布し、圧着加熱するのみで足り、加硫の必要がなく、未加硫ゴムシートの
接着の場合には、接着剤の加硫ではなく、ゴムシート自体の加硫工程を要するだけ
であると主張する。しかし、これは、接着剤の製造方法自体に関することがらでは
なく、両接着剤の効力または使用方法の差を論ずるものであるにすぎない。しか
も、この点についての原告の主張は、誤りである。すなわち、
(一) 引用刊行物の場合、反応生成物に硫黄等の加硫剤、加硫促進剤、加硫助剤
等を混じてその混合液をえ、これを接着剤として使用するとき、被接着体とともに
加熱反応せしめられ、ここではじめて加硫接着されるものであり、接着後さらに加
硫を要するものではなく、本件特許発明の場合と何ら異なるところはない。
(二) これに対し、本件特許発明の場合においても、全く加硫を要しないという
ものではない。すなわち、未加硫ゴムシートを接着する場合をみると、未加硫ゴム
シートとは硫黄等の配合剤を加えてはいるが、いまだ加硫処理をしていない状態の
ゴムをいうものであるから、その中には、加硫剤(硫黄)が入れられてあるのであ
り、これを摂氏一三〇度ないし一五〇度という硫黄の溶融点以上に加熱(加硫操
作)することによつて、硫黄および加硫促進剤等が、接触面相互はもちろん、接着
剤層にまで浸透してこれを加硫することは、一般技術常識上知られたことである。
したがつて、本件特許発明の場合においても接着のために加硫されているものであ
る。
 つぎに、本件特許発明の接着剤は、加硫ゴムシートとは接着しない。したがつ
て、その接着剤を加硫ゴムシートの接着に使用する場合には、接着剤に、他の方法
による化学的接着加工が行なわれているのであり、本件特許発明の特許公報記載の
実施例2(加硫ゴムを被接着体とする唯一の記載例)においても、「接着剤をビニ
ール板に塗布乾燥しておき、加硫ゴムにゴム糊を塗布したものを、その面に圧着し
加熱する」と記載されており、加硫可能物質たるゴム糊を特に塗布することを示し
ているのである。また、右公報の実施例1および4においても、加熱加硫すること
が記載されている。これよつて明らかなとおり、本件特許発明の場合においても、
引用刊行物のものにおけると同様、接着剤の加硫が行なわれており、加硫ゴムと塩
化ビニール系樹脂との接着にあたり、ゴム糊(ネオプレンAC糊またはネオプレン
AD糊等)を接着助剤として用いなければ、完全には接着効果を生じないものであ
る。そして、これが、原告主張のように被接着体の濡れをよくするためのものであ
るかどうかはしばらくおき、とにかく、接着剤に何らかの加工処理を施すことなく
そのまま使用して接着の目的を達するとする原告の主張にそわないものであること
は明らかである。
(三) しかもなお、引用刊行物三二〇ページには、同三一九ページまでに示され
たゴムとアクリルニトリルとのグラフトポリマーをアルコールで分離精製した標準
試料のほかに、反応溶液(ただし、ゲルをロール操作により分散させ、再び溶解さ
せたもの)をそのまま接着剤の有効成分としているものが示されており、これは、
本件特許発明の接着剤製造法と同一または類似のものである。
3 引用刊行物の接着剤が比較的純粋なものであることは、審決の指摘するとおり
であるが、それに加硫剤等が添加されていることが、何故原告主張のごとく、特段
の意味をもつにいたるのか明らかでない。
4 原告は、引用刊行物の接着剤には、二重結合が相当量残存するから、それが接
着剤として有効なためには加硫を必須とするのに対し、本件特許発明の接着剤に
は、二重結合がほとんど残されていないから、接着剤の加硫を必要としないととも
に、ゴム分子に対し、ビニール化合物が接枝重合している結果、ゴムと塩化ビニー
ル系樹脂とを接着しうるとし、そのゆえに、両者間には、反応自体に顕著な差異が
存する旨主張する。しかしながら、
(一) 両者を対比し、二重結合の残存の有無につき原告主張のような差異がある
とすることはできない。本件特許発明にかかる反応生成物も、加硫なくしては接着
の効力を有しないものであることは、上述のとおりであり、かつ、実際においても
加硫されているのであるから、二重結合が残存することは明らかである。
(二) グラフトポリマーの生成についても、これに二重結合が残存することは、
学者の研究により明らかである。しかも、本件特許発明の場合は、反応溶液そのま
まを接着剤とするものであり、これには、未反応ゴムその他の不純物が含まれてい
るのであるから、なおさらに硫黄と結合する能力のあることは容易にうかがえると
ころである。原告主張のグラフト結合において、モノマーの濃度を大とすれば、枝
の長さが長く枝の数は少なくなり、触媒の濃度が大になると、枝の長さは短かく枝
の数は多くなり、本件特許発明の場合は、その枝が長く少なく、引用刊行物の場合
は、その枝が短かく多いことは、一応認めてよいが、両者の接着力について、いず
れが優つているかは明らかでなく、枝が長いから接着力が強いというのは、原告の
独断である。むしろ逆に、接着力の強弱は、枝の長さより、枝の数の多寡によると
みるべきものである(甲第一二号証の一ないし三も、原告の主張を裏付けるに足り
ない。)。
5 原告は、引用刊行物記載の製造方法が実施不能である旨主張する。しかしなが
ら、本件特許発明の特許公報によれば、その発明の詳細なる説明の項に、本件特許
発明の方法を詳記したうえ、「従来このようにして得た反応生成物を、さらにアル
コールで沈澱せしめて反応系外に取り出し、これに硫黄やマーキヤンプトベンチア
ゾールのごとき加硫剤や加硫促進剤を加え、再び有機溶剤に溶解したものを、金属
とゴムとの接着に用いることは知られているが、これは、ゴムと塩化ビニール系樹
脂との接着剤としては、実用に適しないものである。」と記載されており、本件特
許発明の出願前にすでにその製造方法が公知であつたことを示している。これは、
引用刊行物記載の論文より出ていることが明らかであり、その実施の可能性を承認
していたものというべく、現段階に及んで引用刊行物の方法が実施不能であるとい
うことは、首肯できない。
6 原告は、引用刊行物記載の論文は、ゴムと金属との接着において加硫、換言す
れば硫黄の存在がきわめて重要であることを示したうえ、その研究においてエボナ
イト接着の脆弱性を改良すべく、硫黄の使用量をエボナイト接着の場合ほど多く用
いずして接着剤を得ることを目的としたものであり、硫黄を使用しないで接着剤を
うることについては、全く想到していなかつたものであるから、本件特許発明にお
けるように、反応生成物がそのまま接着剤として使用しうることは、とうてい考え
及びえなかつたものであることが明らかであると主張する。しかしながら、
(一) 引用刊行物の記載によれば、その方法は、(イ)ゴム誘導体、(ロ)未反
応ゴムおよび(ハ)アクリルニトリルの単独重合体を含む混合溶液である反応生成
物をえたうえ、純学問的にゴム誘導体の接着力を試験するため、ゴム誘導体だけを
取り出して加硫剤等を加えたにとどまる。しかるに、本件特許発明においては、同
じく叙上(イ)、(ロ)および(ハ)の混合液をそのまま接着剤とするというだけ
のことである。したがつて、引用刊行物の読者は、この反応生成物中には、右
(イ)、(ロ)および(ハ)の物質が混合し、そのうち(イ)のゴム誘導体が接着
剤としての有効成分であることを知つているのであるから、当然に(イ)、(ロ)
および(ハ)の物質の混合しているこの反応生成物がそのまま接着の効果を有する
であろうことは、容易に知ることができるところである。
(二) 原告は、引用刊行物の方法においては、硫黄を使用せず接着剤とするがご
ときことは想到していなかつた旨主張する。しかし、それは、引用刊行物の反応生
成物が接着の効果を奏するためには、硫黄(加硫剤)が必要であるというだけのこ
とであり、その硫黄成分が、接着の目的で特に添加されようと、被接着体から浸透
しようと(本件特許発明の特許公報実施例2)、いずれでもよいのであり、かつ、
そのいずれか一つ以上が必要であるということである。本件特許発明の接着剤とい
えども同様であり、右の意味における加硫なくしては接着剤としての効果を奏しな
いものである。
7 原告は、審決は被接着体が異なることにより接着剤の接着の作用効果も異なる
ことを看過していると主張するが、審決も指摘するとおり、一の接着剤をえた場合
に、これを近似した他の接着体に利用することを考えるのは、当業者の容易にしう
るところである。特に、引用刊行物の方法によつて得られた反応生成物を、金属に
代えて、プラステイツクたとえばポリ塩化ビニールに適用することは、引用刊行物
中「Ⅳ接着法の一般的応用」(甲第四号証の二の三二一ページ)の項に「上述の実
験においての試験は、ゴム配合の一つの型と一つの金属に限つた。しかしながら、
この方法が一般的に適用されることは確かである。」と明記し、「(3)プラステ
イツクに対する接着」について、その実験結果を示しており、その他一般に広く、
いちいち接着剤の組成をかえずに利用しうることが記載されている。このような事
実に徴しても、本件特許発明は、引用刊行物の記載から当業者の容易に想到しうる
ものであることが明らかである。
8 原告は、本件特許発明の出願当時の技術においては、ゴムと塩化ビニール樹脂
との接着について、いまだ満足しうべき接着剤がなく、引用刊行物の記載もこの期
待に答えうる内容のものではなかつた旨主張する。しかし、引用刊行物記載の方法
と本件特許発明の方法との間には、格別の差異はなく、前述のとおり、引用刊行物
において、その接着剤が金属以外に一般に適用されうること、そのプラステイツク
に対する接着についての実験結果が示され、また、その接着法がすべてのゴム混練
物、金属その他の各種の材料について、いちいち接着剤の組成をかえることを要せ
ず広く適用しうること、もつとも、ポリ塩化ビニールの場合には可塑剤がしみ出し
接着力を減ずる傾向があつたが、その結果は稍々良好と記載されていることからす
れば、引用刊行物記載の方法による接着剤がゴムと塩化ビニール系樹脂との接着に
使用しうることは、何人も容易に考えうることであるというべきである。
 また、本件特許発明の出願当時の技術水準が、原告主張のように「縫足し」「狹
み着け」等の物理的手段のみが提案されていた程度のものであるとするのは、事実
に反している(乙第五号証の一、二参照)。当時わが国のこの分野における技術水
準は、ゴム誘導体を接着剤とする域にあつたものである。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求原因一ないし三の項の事実は、当事者間に争いがない。
二 右争いのない事実によれば、本件特許発明の要旨は、「ゴムまたは塩化ゴムあ
るいはこの両者を有機溶剤中に溶解し、触媒の存在下に、それと酢酸ビニール、メ
タアクリル酸エステル、アクリル酸エステルまたはアクリルニトリルの一種または
二種以上とともに、加熱反応せしめること特徴とする、そのまま接着に使用しうる
塩化ビニール系樹脂とゴムとの接着剤製造法」にあるものというべきである。一
方、成立に争いのない甲第四号証の一、二(引用刊行物)によれば、配合ゴム自体
の凝集力より強大で、高温においてもその性質を保持するような接着力をもつ接着
法を確立することを目的とし、(一)硬質ガラス密閉管中で、クレープ状ゴムを、
アクリルニトリルその他の単量体とともに、トルエン(有機溶剤)にとかし、過酸
化ベンゾイル(触媒)の存在下に加熱溶解させ、溶液状のゴム誘導体とし、これを
アルコールで沈澱させ、そのゴム誘導体を取り出し、これに加硫剤、加硫促進剤、
加硫助剤、老化防止剤を加え、ベンゼンに溶解して、ゴム誘導体濃度一〇パーセン
トの配合溶液とし、また、(二)密閉容器を用いず、クレープ状ゴムとアクリルニ
トリルとを少量の溶剤(トルエン)にとかし過酸化ベンゾイルの存在下に加熱反応
させ、いつたんゲル化したものを、溶剤回収、粉砕、乾燥、圧延の処理を施した
後、これに加硫剤、加硫促進剤、加硫助剤、酸化防止剤を加え、ベンゼンに溶解し
て、ゴム誘導体配合溶液を得ており、右ゴム誘導体配合溶液を用い、金属とゴムと
の接着、また、その一般的応用として金属以外の物質とゴムとの接着をする接着剤
の製造法が、本件特許発明の出願前である昭和二五年一二月頃わが国内に頒布され
た引用刊行物に記載されていることが認められる。そして、右甲第四号証の一、二
に証人【B】の証言を参酌すると、右接着剤の製造法は、右ゴム誘導体溶液を用い
て接着を行なうに当り、被接着体の一方であるみがいた金属片等の上に、①塩化ゴ
ムフイルム、②塩化ゴムと右ゴム誘導体配合組成のフイルム、③右ゴム誘導体配合
組成のフイルム④軟質配合ゴム溶液のフイルムを順次塗布(四層塗布法)した後、
被接着体の他方であるゴムシートを重ね、ついで、加硫温度に加熱して接着する接
着剤の製造法にほかならないことを認定することができ、この認定に反する確証は
ない。叙上の認定に反する被告の主張は、当裁判所の採用しがたいところである。
三 そこで、引用刊行物記載の接着剤の製造法と本件特許発明の接着剤の製造法と
を対比検討し、かつ、本件特許発明の進歩性を否定した本件審決の認定の当否につ
き審究する。
1 まず、引用刊行物記載の製造法についてみるのに、
(一)審決は、既述のように、引用刊行物には、「クレープ状ゴムを過酸化ベンゾ
イル触媒の存在の下にトルエン中でアクリルニトリルと加熱反応させる方法が記載
され、該方法は本件特許発明の接着剤の製造法とその処理方法自体において格別の
差異を有しないものと認められるから、本件特許発明の製造方法は上記刊行物に容
易に実施し得る程度において記載されたものであることは明らかである。」と判示
している。たしかに、前記二の認定から自明なように、引用刊行物に「クレープ状
ゴムを過酸化ベンゾイル触媒の存在の下にトルエン中でアクリルニトリルと加熱反
応させる方法が記載され」ていることは、審決の指摘するとおりである。しかし、
審決の叙上判示を前記二で認定したところを参酌して考えると、審決は、引用刊行
物記載の接着剤製造法と本件特許発明の接着剤製造法とを対比検討するに当つて、
引用刊行物記載の接着剤製造法を、単に、「クレープ状ゴムを過酸化ベンゾイル触
媒の存在の下にトルエン中でアクリルニトリルと加熱反応させる方法」としてのみ
とらえ、もつぱら、少なくともほとんどもつぱら、ゴム誘導体自体にのみ着目して
いることが明らかであるといえよう。
(二)しかしながら、引用刊行物記載の接着剤製造法は、すでに前掲二において認
定したとおり、同所で認定したゴム誘導体に、加硫剤、加硫促進剤、加硫助剤、老
化防止剤(酸化防止剤)を加え、ベンゼンに溶解したゴム誘導体溶液を接着に用い
る接着剤の製造法であり、かつ、その使用に当つては、被接着体の一方の金属片等
の上に、①塩化ゴムフイルム、②塩化ゴムと右ゴム誘導体配合組成のフイルム、③
右ゴム誘導体配合組成のフイルム、④軟質配合ゴム溶液の四層を順次塗布し、他方
の被接着体であるゴムシートを重ね、加硫温度に加熱圧着して接着を行なうもので
ある。換言すれば、前記の加熱反応によつてえられたゴム誘導体をそのままそれの
みで接着剤として用いるのではなく、加硫剤等を加え、かつ、叙上の四層構成とし
て接着剤として用いるものなのである。
(三) もつとも、右ゴム誘導体に加硫剤等を加えることがその接着剤としての作
用効果上格別考慮を払うまでもないことであり、右ゴム誘導体のみで、かつ、その
ままでも十分接着の効果を奏するものであるとするならば、比較検討に当り、加硫
剤等の添加や前述の四層塗布の構成を考慮外におくことは、一応是認されないでは
なかろう。しかしながら、もし叙上のとおりであるとするならば、そのゴム誘導体
のみについて接着実験を行ない、その結果を明らかにし、むしろ必要に応じ付加的
に、これに加硫剤等を加える工程を経たものについて、かつ、四層塗布の方法を用
いて、実験をするのが常識であると考えられる。ところが、前記甲第四号証の一、
二によると、引用刊行物には、ゴム誘導体のみについての実験結果の記載の認める
べきものはなく、これに加硫剤等を加える工程を経たものについてのみ、しかも四
層塗布の方法によつて行なつた実験結果のみを記載しているものであることは推認
される。この事実からみると、引用刊行物記載の接着剤製造法は、加硫剤等の添加
および四層塗布の構成を不可欠とする接着剤の製造法であると推認するのが相当で
ある。
2 これに対して、本件特許発明の接着剤の製造法についてみると、
(一) すでに認定したように、ゴムまたは塩化ゴムあるいはこの両者を、触媒の
存在下に、有機溶剤中で、アクリルニトリルその他のビニール単量体の一種または
二種以上とともに加熱反応させて反応生成物を作り、この反応生成物をそのまま接
着剤として、塩化ビニール系樹脂とゴムとの接着に使用する接着剤の製造法であ
る。
(二) そして、成立に争いのない甲第二号証(本件特許発明の特許公報)による
と、本件特許発明の出願明細書は、本件特許発明の接着剤の製造法に関し、「酢酸
ビニール、メタアクリル酸エステル、アクリル酸エステルまたはアクリルニトリル
の単量体を一種または二種以上使用して、ゴムまたは塩化ゴムあるいはこの両者と
反応させるから、これによつて得られた反応生成物は、反応にあずかる両者の性質
を兼ね備えるので、ゴムと塩化ビニール系樹脂をきわめて強く接着せしめるのであ
る。」と接着の機構につき説明し、さらに、「酢酸ビニール、メタアクリル酸エス
テル、アクリル酸エステルまたはアクリルニトリルは、使用量が多いとゲル化を起
すから、溶剤一〇〇部(重量。以下同じ。)に対し、これらは四〇部を越さないこ
とが望ましい、その成分ならびに使用割合を適当に選択して反応せしめることによ
り、ゴムと塩化ビニール系樹脂をきわめて強く接着せしめる接着剤が得られる。従
来、このようにして得た反応生成物を、さらにアルコールで沈澱せしめて反応系外
に取り出し、これに硫黄やマーキヤプトベンチアゾールのごとき加硫剤や加硫促進
剤等を加え、再び有機溶剤に溶解したものを、金属とゴムとの接着に用いることは
知られているが、これはゴムと塩化ビニール系樹脂との接着剤としては実用に適し
ないものである。しかるに、本発明の製品は、何らの加工処理をすることなく、そ
のままゴムと塩化ビニール系樹脂とを完全に接着することができる。」とのべ、引
用刊行物記載の方法と目される先行技術と本件特許発明の方法との差異、とくに本
件特許発明の接着剤の製造法における特定の被接着体たる塩化ビニール系樹脂とゴ
ムとに対する適用の意図とその場合における加硫剤等の添加や四層塗布構成の不要
なゆえんを明らかにしていることをうかがうことができる。
(三) もつとも、前掲甲第二号証によると、本件特許発明の明細書中の「実施例
2」には、本件特許発明にかかる接着剤にあつても、これをビニール板と加硫ゴム
との接着に用いる場合においては、ビニール板に右接着剤を塗布するほか、加硫ゴ
ムにはゴム糊を塗布し、両者を圧着加熱することによつて強力に接着しうべき旨の
記載があることが明らかである。しかし、証人【B】の証言をも参酌して考える
と、それは、加硫ゴムは変形しにくい表面を有し、未加硫ゴムの場合に比し、本件
特許発明の接着剤が所望どおりのよい密着効果をおさめにいところから、加硫ゴム
になじみ易い適当なゴム糊を塗布し、密着性および親和性を良好にすることによつ
て接着力を向上させる実施例を示したものであることを理解するにかたくない。ま
た、証人【C】の証言により真正に成立したものと認める甲第一五号証および成立
に争いのない甲第一七号証の一ないし四によると、叙上の実施例の場合、ゴム糊と
して、硫黄または硫黄を遊離し易い安定剤を含まない糊を使用して常温接着して
も、これを換言すれば、接着に当り加硫を行なわないでも、接着効果に差異のない
ことが認められる。
 さらに、また、証人【B】の証言によると、本件特許発明の接着剤により接着を
行なう場合において、被接着体の一方が未加硫ゴムであるときは、接着剤塗布後被
接着体相互を公知の方法により圧着加熱する際その未加硫ゴムが加硫されるのであ
り、その際、未加硫ゴム中に含まれている硫黄成分が接着剤側へ浸出することがな
いとはいえないことがうかがわれるのであるが、同じく同証人の証言によると、そ
れは本件特許発明の前記特質を変えるものではなく、常にその接着剤が加硫されて
いるとなしえないことも、また明らかである。
 そうすると、叙上の諸事実は、本件特許発明にかかる接着剤が加硫剤等の添加を
要せず、そのままで、かつ、そのもののみの塗布によつて接着の目的を達成しうる
ものであるという前叙認定をさまたげるものとはいえない。
3 以上に認定した諸事実を総合考察すると、結局、本件特許発明にかかる接着剤
の製造法は、審決の指摘するとおり、ゴムを有機溶剤中に溶解し触媒の存在下でア
クリルニトリルと加熱反応させてゴム誘導体を作り、これを接着剤に利用する点で
は、引用刊行物記載の方法と共通するところはあるが、それは、引用刊行物記載の
接着剤の製造法において不可欠と考えられるゴム誘導体への加硫剤、加硫促進剤、
加硫助剤、酸化防止剤の添加および接着の際における四層構成を不要とし、とくに
塩化ビニール系樹脂とゴムとの接着に有効な接着剤を製造するものである点におい
て差異があるものというべきである。そして、この事実に、証人【C】の証言によ
り真正に成立したものと認める甲第五号証の一、二、同第六号証、同第一〇号証、
同第二三号証、前掲甲第一五号証ならびに証人【C】および【B】の証言を参酌し
て考えると、先行技術である引用刊行物記載の接着剤の製造法において不可欠な工
程および構成の一部を除き、かつ、先行技術の主として意図したものと異なつた被
接着体の接着に奏功する本件特許発明の接着剤の製造法は、他に格別の事情の認め
るべきものがない限り、当該技術の分野において通常の知識を有する者が引用刊行
物の記載に基づいて容易に推考しうるものとはいえないものと認めるのを相当とす
る。
4 なるほど、前掲甲第四号証の一、二によると、引用刊行物中には、その接着剤
の「接着法の一般的応用」として、ゴムと塩化ビニール系樹脂との接着について触
れているところがあることを認めることができる。しかしながら、右甲号証に証人
【B】の証言をも参酌して考察すると、引用刊行物に記載されているゴムとポリ塩
化ビニールとの接着実験は、先に認定したゴム誘導体に加硫剤等を加えてえたもの
を用い、かつ、前述した四層塗布の構成によつて行なつたものと推認されるし、か
つ、その結果も「相当程度抗力を示す」という程度であつて必ずしも有効な接着効
果をあげたとはいえないことが認められる。そうすると、引用刊行物中の叙上の言
及事実をもつて、上記にいう格別の事情とまでいうことはできないであろう。その
他に、このような格別の事情を認めるに足りる証拠はない。
5 叙上判示したとおりであるから、本件審決が引用刊行物の記載と本件特許発明
とを対比し、単に、引用刊行物には「クレープ状ゴムを過酸化ベンゾイル触媒の存
在の下にトルエン中でアクリルニトリルと加熱反応させる方法が記載され、該方法
は本件特許発明の接着剤の製造法とその処理方法自体において格別の差異を有しな
いものと認められる」との理由のもとに、卒然として本件特許発明を無効としたこ
とは、引用刊行物記載の接着剤の製造法と本件特許発明との対比検討、ひいて本件
特許発明の進歩性の有無の認定を誤つたものというべく、違法として、取消をまぬ
がれない。
四 よつて、原告の本訴請求は理由があるので、これを認容し、訴訟費用の負担に
つき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決す
る。
(裁判官 服部高顕 荒木秀一 石沢健)

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