弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
上告代理人系光家ほかの上告受理申立て理由第4,第5について
 1 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
 (1) 昭和62年当時,上告人A1(以下「上告人A1」という。)は,上告人
株式会社A2(当時の商号はA2不動産株式会社。以下「上告会社」という。)及
びその関連会社の株式会社D(当時の商号は株式会社E。以下「E」という。)の
代表者であり,上告人A1の長男である上告人A3(以下「上告人A3」という。)
は,上告会社の役員であり,その関連会社の株式会社F(以下「F」という。)の
代表者であった。上告会社及びEは,順調に営業活動を行っていた。
 (2) 昭和62年2月当時,上告会社の発行済株式数は100万株であり,株主
の保有株式数の内訳は,上告人A1が8万0200株,上告人A3が4000株,
Fが80万株,G不動産販売株式会社が9万3000株,その余の株主が2万28
00株であった。
 (3) 上告会社は,300万株の新株を発行することとし,昭和62年2月9日
に開催された取締役会において,発行価額を1株当たり500円として,上告人A
1に200万株,上告人A3に84万株,Fに16万株の新株を割り当てる旨の決
議をした。同決議に基づき割当てを受けた者は,同年3月11日,新株に係る払込
みをし,これを引き受けた。
 (4) 上告人A3は,昭和62年3月26日,G不動産販売株式会社に対し,上
記(3)のとおり引き受けた新株84万株のうち18万7000株を1株当たり50
0円で譲渡した。
 (5) 上告会社は,上告人A1に対し,その保有するE株式について1株当たり
1200円で,昭和62年3月30日に90万株を,同月31日に23万株を,そ
れぞれ譲渡した。
 (6) 上告人A1は,昭和62年5月12日,Fに対し,前記(3)のとおり引き受
けた新株200万株を1株当たり500円で譲渡した。
 (7) 被上告人武蔵府中税務署長は,平成3年3月12日,上告人A1に対し,
昭和62年分の所得税について,① 前記(3)のとおり引き受けた新株の時価と発
行価額との差額が上告人A1の一時所得に当たること,② 前記(5)のとおり譲り
受けたE株式の時価と譲受け価額との差額が上告会社からの賞与として上告人A1
の給与所得に当たること,③ 前記(6)の株式譲渡により上告人A1に譲渡所得が
生じたこと,以上を理由として増額更正(以下「本件更正1」という。)をした。
 (8) 被上告人武蔵府中税務署長は,平成3年3月12日,上告人A3に対し,
昭和62年分の所得税について,前記(3)のとおり引き受けた新株の時価と発行価
額との差額が上告人A3の一時所得に当たることを理由として増額更正(以下,同
更正のうち審査裁決により一部取り消された後のものを「本件更正2」という。)
をした。なお,同裁決は,前記(4)の株式譲渡により上告人A3に譲渡所得が生じ
たと認定した。
 (9) 被上告人新宿税務署長は,平成3年3月18日,前記(7)②のとおり上告会
社が上告人A1に対し賞与を支給したと解されるとして,上告会社に対し,昭和6
2年3月分の源泉徴収による所得税の納税の告知(以下,同告知のうち審査裁決に
より一部取り消された後のものを「本件告知」という。)をした。
 (10) 所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの。以下同
じ。)84条1項は,発行法人から有利な発行価額による新株を取得する権利を与
えられた場合における当該権利に係る所得税法36条2項の収入金額とすべき価額
は,当該権利に基づく払込みに係る期日における新株の価額から当該新株の発行価
額を控除した金額によると規定している。
 そして,国税庁長官の発出した昭和45年7月1日付け直審(所)30(例規)
「所得税基本通達」(平成10年課法8−2,課所4−5による改正前のもの)2
3∼35共−9(4)は,当該新株若しくはこれに係る旧株が証券取引所に上場され
,又はそれらの株式に気配相場がある場合以外の場合における所得税法施行令84
条1項に規定する「払込みに係る期日における新株の価額」について,売買実例の
あるものにあっては,最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価
額とし(同(4)イ),売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類
,規模,収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるものにあっては,当
該価額に比準して推定した価額とし(同(4)ロ。以下,同(4)ロの定める評価の方式
を「類似法人比準方式」という。),それらに該当しないものにあっては,当該払
込みに係る期日又は同日に最も近い日におけるその株式を発行する法人の1株当た
りの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額とする(同(4)ハ)
と定めている。
 上告会社及びEの各株式は,非上場株式で気配相場もなかった。
 (11) 国税庁長官の発出した昭和44年5月1日付け直審(法)25「法人税基
本通達」(平成12年課法2−7による改正前のもの)6−1−4(3)は,有利な
発行価額で新株が発行された場合におけるその1株当たりの価額について,新株又
は旧株が証券取引所に上場されている場合以外の場合には,その新株の払込期日に
おいて当該新株につき同通達9−1−11から9−1−15までに準じて合理的に
計算される価額によることとしている。そして,法人税基本通達(平成2年直法2
−6による改正前のもの)9−1−14(3)は,「売買実例のあるもの」及び「売
買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類,規模,収益の状況等が
類似する他の法人の株式の価額があるもの」に該当しない非上場株式で気配相場の
ないものの価額は,「当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株
式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通
常取引されると認められる価額」によることとしている。さらに,同通達9−1−
15は,法人が非上場株式で気配相場のないもの(売買実例のあるものを除く。)
について法人税法(平成17年法律第21号による改正前のもの)33条2項の規
定を適用する場合において,事業年度終了の時における当該株式の価額につき,国
税庁長官の発出した昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17「相続税
財産評価に関する基本通達」(なお,平成3年課評2−4,課資1−6により,題
名が「財産評価基本通達」に改められた。以下「評価通達」という。)の178か
ら189までの例によって算定した価額によっているときは,課税上弊害がない限
り,所定の条件を付してこれを認めるものとし,この条件の一つとして,評価通達
(平成2年直評12,直資2−203による改正前のもの)185に定める1株当
たりの純資産価額の計算に当たり,当該株式の発行会社が有する土地を相続税路線
価ではなく時価により評価するものとしている。
 (12) 上告会社及びEは,評価通達(平成2年直評12,直資2−203による
改正前のもの)178に定める大会社に該当するところ,評価通達(平成6年課評
2−8,課資2−113による改正前のもの)179(1)は,取引相場のない大会
社の株式の価額は,類似業種比準価額によって評価し,納税義務者の選択により,
1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する
ことができる旨を定めている。そして,評価通達(平成2年直評12,直資2−2
03による改正前のもの)185は,上記の1株当たりの純資産価額を,課税時期
における各資産を同通達に定めるところにより評価した価額の合計額から課税時期
における各負債の金額の合計額及び同通達186−2により計算した評価差額に対
する法人税額等に相当する金額(以下「法人税額等相当額」という。)を控除した
金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とすると定めている。
 (13) 上記の法人税額等相当額は,昭和59年4月1日から同62年3月31日
までは,次のアの金額からイの金額を控除した残額に57%を乗じて計算した金額
とされ(評価通達(昭和62年直評11,直資2−103による改正前のもの)1
86−2),同年4月1日から平成元年3月31日までは,同残額に56%を乗じ
て計算した金額とされている(評価通達(平成元年直評7,直資2−206による
改正前のもの)186−2)。
 ア 課税時期における各資産を評価通達に定めるところにより評価した価額の合
計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額
 イ 各資産の帳簿価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控
除した金額
 2 本件は,① 上告人A1が,主位的に本件更正1のうち申告額を超える部分
の取消しを,予備的に同部分のほかに申告額を下回る一定部分の取消しを,② 上
告人A3が本件更正2の一部の取消しを,③ 上告会社が本件告知の取消しを,そ
れぞれ求める事案である。
 3 原審は,次のとおり判断して,本件更正1,本件更正2及び本件告知を適法
であるとした。
 (1) 通達は,国民に対して拘束力を有する法規とは異なるものであるが,租税
実務における通達に基づく画一的な取扱いは,納税者間の公平,納税者の便宜及び
徴税費用の節減という見地からみて合理的なものというべきである。したがって,
通達の定めが租税法規に照らして合理性を有する限り,当該租税法規の適用に当た
っては,通達の定めに従った解釈,運用を行うのが相当である。
 (2) 上告会社及びEの各株式については,所得税基本通達(平成10年課法8
−2,課所4−5による改正前のもの)23∼35共−9(4)イの適正と認められ
る売買実例価額はなく,また,同(4)ロの定める類似法人比準方式により評価する
ことが合理的であるとはいえない。
 (3) 評価通達の定める取引相場のない株式の評価方法は一般的に合理性を有す
るから,所得税基本通達(平成10年課法8−2,課所4−5による改正前のもの)
23∼35共−9(4)のイ及びロに該当しない場合には,法人税基本通達(平成2
年直法2−6による改正前のもの)9−1−15に準じ,評価通達178から18
9までの例によって評価を行うことができると解される。
 したがって,上告会社及びEの各株式の評価については,評価通達の定めに従い
,類似業種比準価額による評価と1株当たりの純資産価額による評価との選択が認
められるべきであり,これらの評価方法により算定される価額の低い方をもって評
価すべきであるところ,1株当たりの類似業種比準価額は,昭和62年3月時点の
上告会社の株式については4823円であり,同年5月時点の同株式については7
580円であり,同年3月時点のEの株式については5984円である。
 (4) ところで,評価通達が,純資産価額の算定に当たり法人税額等相当額を控
除する背景には,相続による事業の円滑な承継に配意し,非上場株式についてでき
るだけ緩く評価することができる方法を採る必要があるとの政策的な配慮があり,
このような配慮の要求されない所得税や法人税については,他に合理的な理由がな
い限り,評価通達(平成2年直評12,直資2−203による改正前のもの)18
5によって処理すべきことにはならず,結局,通常の取引において法人税額等相当
額を控除することを考慮要素として考えることが,取引当事者の合理的な意思に合
致するかどうかに帰着する。通常,営業活動を順調に行って存続している会社の株
式について,譲渡人は譲渡利益の獲得等を目的とし,譲受人は株式を保有して事業
拡大や含み益の増加による株価の上昇を期待して,取引価額を交渉するものとみら
れるから,このような当事者にとっては,会社の清算を前提とした法人税額等相当
額を控除した純資産価額で株式を売買する取引は通常考えられず,これを控除する
ことは不合理である。そうすると,順調に営業活動を行っていた上告会社及びEの
1株当たりの純資産価額の算定に当たって,法人税額等相当額を控除しないことを
もって違法ということはできない。
 このようにして算定した1株当たりの純資産価額は,昭和62年3月時点及び同
年5月時点の上告会社の株式についてはいずれも9309円であり,同年3月時点
のEの株式については4778円である。
 (5) したがって,1株当たりの価額については,昭和62年3月時点の上告会
社の株式は4823円と,同年5月時点の同株式は7580円と,同年3月時点の
Eの株式は4778円と,それぞれ評価するのが相当である。
 これに基づいて,上告人A1の一時所得(同月に引き受けた上告会社の新株の時
価と引受価額との差額に係るもの),給与所得(同月に上告会社から譲り受けたE
株式の時価と譲受け価額との差額に係る賞与)及び譲渡所得(同年5月にした上告
会社株式の譲渡に係るもの)を算定して納付すべき同年分の所得税額を計算すると
,本件更正1における税額を上回り,上告人A3の一時所得(同年3月に引き受け
た上告会社の新株の時価と引受価額との差額に係るもの)及び譲渡所得(同月にし
た上告会社株式の譲渡に係るもの)を算定して納付すべき同年分の所得税額を計算
すると,本件更正2における税額と同じであり,上記の上告人A1に対する賞与相
当額に基づき上告会社の納付すべき同月分の源泉徴収による所得税額を計算すると
,本件告知における税額と同じである。
 4 しかしながら,原審の上記3(4),(5)の判断は是認することができない。そ
の理由は,次のとおりである。
 所得税法施行令84条1項は,発行法人から有利な発行価額による新株を取得す
る権利を与えられた場合における当該権利に係る所得税法36条2項の収入金額と
すべき価額は,当該権利に基づく払込みに係る期日における新株の価額から当該新
株の発行価額を控除した金額によると規定している。そして,所得税基本通達(平
成10年課法8−2,課所4−5による改正前のもの)23∼35共−9(4)は,
上記期日における新株の価額について,当該新株が非上場株式で気配相場や売買実
例がなく,類似法人比準方式により評価することができない場合には,上記期日又
はこれに最も近い日における発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常
取引されると認められる価額とする旨を定めている。同通達の定めは,株式の低額
譲受けに係る給与所得の金額及び株式の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算するため
に株式の価額を評価する場合において,当該株式が非上場株式で気配相場や売買実
例がなく,類似法人比準方式により評価することができないときにも妥当するもの
と解されるが,このような一般的,抽象的な評価方法の定めのみに基づいて株式の
価額を算定することは困難である。
 他方,評価通達の定める非上場株式の評価方法は,相続又は贈与における財産評
価手法として一般的に合理性を有し,課税実務上も定着しているものであるから,
これと著しく異なる評価方法を所得税及び法人税の課税において導入すると,混乱
を招くこととなる。このような観点から,法人税基本通達(平成2年直法2−6に
よる改正前のもの)9−1−15は,評価通達の定める非上場株式の評価方法を,
原則として法人税課税においても是認することを明らかにするとともに,この評価
方法を無条件で法人税課税において採用することには弊害があることから,1株当
たりの純資産価額の計算に当たって株式の発行会社の有する土地を相続税路線価で
はなく時価で評価するなどの条件を付して採用することとしている。このことは,
所得税課税においても同様に妥当するというべきである。したがって,評価通達(
平成2年直評12,直資2−203による改正前のもの)185が定める1株当た
りの純資産価額の算定方式を所得税課税においてそのまま採用すると,相続税や贈
与税との性質の違いにより課税上の弊害が生ずる場合には,これを解消するために
修正を加えるべきであるが,このような修正をした上で同通達所定の1株当たりの
純資産価額の算定方式にのっとって算定された価額は,一般に通常の取引における
当事者の合理的意思に合致するものとして,所得税基本通達(平成10年課法8−
2,課所4−5による改正前のもの)23∼35共−9(4)にいう「1株当たりの
純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきで
ある。
 ところで,評価通達(平成2年直評12,直資2−203による改正前のもの)
185が,1株当たりの純資産価額の算定に当たり法人税額等相当額を控除するも
のとしているのは,個人が財産を直接所有し,支配している場合と,個人が当該財
産を会社を通じて間接的に所有し,支配している場合との評価の均衡を図るためで
あり,評価の対象となる会社が現実に解散されることを前提としていることによる
ものではない。したがって,営業活動を順調に行って存続している会社の株式の相
続及び贈与に係る相続税及び贈与税の課税においても,法人税額等相当額を控除し
て当該会社の1株当たりの純資産価額を算定することは,一般的に合理性があるも
のとして,課税実務の取扱いとして定着していたものである。
 所得税基本通達については平成12年課資3−8,課所4−29による改正によ
り,法人税基本通達については平成12年課法2−7による改正により,所得税及
び法人税の課税における1株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額
を控除しないことが規定されるに至ったのであって,それらの改正前の昭和62年
当時に,評価通達(平成2年直評12,直資2−203による改正前のもの)18
5が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する
部分が,所得税課税における評価に当てはまらないということを関係通達から読み
取ることは,一般の納税義務者にとっては不可能である。取引相場のない株式の取
引は,法人税額等相当額を控除した純資産価額を上回る価額でされることもあり得
るが,一般にその取引の当事者は上記関係通達の定める評価方法に関心を有するも
のであり,その評価方法が取引の実情に影響を与え得るものであったことは否定し
難く,これとかけ離れたところに取引通念があったということはできない。
 したがって,営業活動を順調に行っている会社の株式であっても,法人税額等相
当額を控除して算定された1株当たりの純資産価額は,昭和62年当時において,
一般には通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして,所得税基
本通達(平成10年課法8−2,課所4−5による改正前のもの)23∼35共−
9(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる
価額」に当たるというべきである。このように解釈される上記「1株当たりの純資
産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によって株式の価額を評価
して所得の金額を計算することは,所得税法及び所得税法施行令の解釈として合理
性を有するということができる。
そうであるとすると,昭和62年3月又は5月における上告会社及びEの1株当た
りの純資産価額の評価において,両社が順調に営業を行っていることのみを根拠と
して,法人税額等相当額を控除することが不合理であって通常の取引における当事
者の合理的意思に合致しないものであるということはできず,他に上記控除が上記
の評価において著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす事情
がうかがわれない本件においては,これを控除して1株当たりの純資産価額を評価
すべきである。
 5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決はすべて破棄を免
れない。そして,上告会社及びEの株式について,1株当たりの純資産価額(法人
税額等相当額を控除したもの)と類似業種比準価額の低い方をもって評価し,これ
に基づいて上告人らの納付すべき税額を算定させるため,本件を原審に差し戻すこ
ととする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠
幸男)

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