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平成28年5月25日判決言渡
平成28年(行コ)第20号療養給付不支給決定取消請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成26年(行ウ)第290号)
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
(前注)略称は,原判決の例による。
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2A協会B支部長が控訴人に対し,平成25年2月5日付けでした保険給付の
不支給決定を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,有限会社の代表取締役で健康保険の被保険者である控訴人が,当該
会社が請け負った避難道路整備工事に従事した際に,道路外に転落して下顎骨
骨折の傷害を負い,保険医療機関及び保険薬局において療養の給付を受けたと
ころ,被控訴人から,上記事故による控訴人の負傷は,健康保険法1条(平成
25年改正法による改正前のもの)の「業務外の事由による疾病,負傷」に該
当するとは認められないとして,保険給付を支給しない旨の決定(本件不支給
決定)を受けたため,被控訴人に対し,本件不支給決定は違法であると主張し
て,その取消しを求めた事案である。
原審は,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
2関係法令の定め,前提事実,争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は,
原判決の事実及び理由の第2の1ないし4に記載のとおりであるから,これを
引用する。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次の
とおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第3に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
(1)原判決18頁10行目の「余地もあるところであるが」を「余地もあると
ころ,控訴人は,そのような取扱いは,行政が法の明文の規定に反した適用
をすることを容認するものであって,法に基づく行政の原理に違背する旨主
張する。しかし」に改める。
(2)原判決19頁20行目の「,「常時」とする」から22行目の「そうする
と」までを削除する。
(3)原判決20頁12行目の「否かは」の次に「,過去を含めた一定期間の従
業員数の平均値によってこれを判断するのではなく」を加える。
(4)原判決23頁23行目から24行目にかけての「ものである」の次に次の
とおり加える。
「(控訴人は,控訴人は健康保険に加入して保険料を支払っているのであ
るから,健康保険の適用がされたとしても不当とはいえないと主張するが,
同様に健康保険料を支払っている労働者も,業務上生じた傷病について健康
保険制度からの支給を受けていないのであるから,控訴人の上記主張は,上
記考えの合理性を左右するものとは認め難い。)」
(5)原判決24頁11行目末尾の次に次のとおり加える。
「なお,この点に関し,控訴人は,会社代表者の業務上の負傷等に対する
備えを任意に委ねることに問題がある旨主張するが,民間の役員傷害保険制
度や,労災保険の特別加入の申請の利用可能性は,労災保険を受給できる労
働者との区別の合理性を基礎付けるものとして評価することができるのであ
って,これに反する控訴人の上記主張は採用できない。」
2よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却する
こととして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第20民事部
裁判長裁判官山田俊雄
裁判官納谷肇
裁判官鈴木順子

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