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平成15年(ネ)第4725号 商標使用差止等請求控訴事件
平成16年1月29日判決言渡,平成15年12月2日口頭弁論終結
(原審・東京地方裁判所平成14年(ワ)第15585号,平成15年8月25日
判決)
     判    決
 控訴人(被告)   株式会社ホテルサンルート鈴鹿
 訴訟代理人弁護士  野口政幹,西本恭彦,水野晃,復代理人弁護士 島本泰宣
 被控訴人(原告)  株式会社サンルート
 訴訟代理人弁護士  鹿内徳行,上田太郎,片岡理恵子
     主    文
 本件控訴を棄却する。
 控訴費用は控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
 被控訴人の請求を棄却する。
第2 事案の概要
 1 被控訴人は,原審において,原判決3頁23行目から4頁11行目までに記
載の請求に基づき,同2頁23行目から3頁21行目までに記載のとおりの裁判を
求めた。
 原審は,被控訴人の請求を概ね認容し,原判決主文のとおり(平成15年8月2
7日付け更正決定による更正後のもの)の判決をした。これに対し,控訴人から本
件控訴の提起がされたものである。
 争いのない事実等及び当事者の主張は,原判決4頁12行目から19頁11行目
までに記載されたとおりである。
 2 当審における控訴人の主張の要点(控訴理由の要点)
 商標の類否判断は,その商品の具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当で
ある。
 控訴人の経営するホテルは,三重県鈴鹿市に所在し,もとは控訴人がフランチャ
イジーとして被控訴人の運営するフランチャイズシステムに加盟していたビジネス
ホテルである。当該地域は,名古屋市から交通機関を利用して西に1時間余の時間
を要する人口18万人程度の小都市で,多数のビジネスホテルが林立しているわけ
ではなく,控訴人が経営する規模のホテルは限られている。そして,ホテル利用者
のほとんどは,当該地域への出張者であるという状況にかんがみれば,ホテル利用
者は,ホテルのブランドに誘引されてホテルを利用するというものではなく,ビジ
ネスホテルという性質上,利便性に多くの比重を置いているといえる。控訴人の経
営するホテルであろうと,被控訴人が運営するフランチャイズシステムに加盟して
いるホテルであろうと,ホテル利用者にとっては便利に利用できればどちらでもよ
いのである。
 以上のような取引の実情からすれば,控訴人がその経営するホテルに「ホテルサ
ンルーツ」あるいは「HotelSunRoots」又は「HOTELSUNROOTS」なる標章を付し
ても,サービス(商品)の誤認混同を生ずるおそれは存在しないというべきであ
る。
 したがって,控訴人のこれらの標章は,被控訴人の商標権を侵害していない。
 原判決は,この点において判断を誤っている。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,被控訴人の請求は,原判決主文(平成15年8月27日付け更
正決定による更正後のもの)掲記の限度で理由があるものと判断するが,その理由
は,下記2を付加するほか,原判決が「第4 当裁判所の判断」(原判決19頁1
2行目以下。平成15年8月27日付け更正決定による更正後のもの)として説示
するとおりである。
 2 控訴人の当審における主張(控訴理由)について判断するに,控訴人経営に
係るホテルに付された標章によって,サービス(商品)の出所,品質等が認識され
るようなことがないなどという取引の実情があることについては,本件全証拠によ
ってもこれを認めるに足りない。その他,控訴人が当審において主張するところに
照らして改めて双方の主張及び証拠を検討してみても,上記判断を変更すべきもの
とは認められない。
 3 そうすると,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので,これを棄却
することとして,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第18民事部
         裁判長裁判官   塚   原   朋   一
           裁判官    塩   月   秀   平
           裁判官    田   中   昌   利

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