弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこ
れを引用し、これに対して次のとおり判断する。
 ところで所論は要するに原判決の事実誤認を主張するものである。然し乍ら、本
件記録を精査し、原判決を仔細に検討勘案するも、原判示事実は、原判決挙示の照
応証拠により優にこれを証明することができ、原判決にはいささかも事実誤認の違
法は存しない。所論によれば、被害者たるA記者については、業務たる取材活動が
なく、従つて同記者に対する業務妨害は成立しない旨主張するのであるが、原審証
人A、同B、<要旨>同C、同D、同Eの各供述を綜合すれば、Aがその所属するF
新聞G支局社会部の記者として、支局長の命により原判示第一、現場にその
業務としての取材の為出向き、同僚の同社のB記者が、新聞報道の為め撮つた写真
(フイルム)を装填した写真機を被告人等より奪取されようとするのを救わんとし
て協力応援したことを認むるに充分であつて、斯かる行為は、右Aの新聞記者とし
ての業務たる取材活動と不可分の関係にあるものと認むるを相当とし、従つて右所
為を妨害するにおいては業務妨害が成立するのは当然であつて、所論は到底採用し
難い。又所論によれば、被告人等の本件行為は警察官等の不当な公務執行に対する
正当防衛であり、仮に公務執行が適法であるとしても、被告人等から見れば違法な
公務執行と考えられた警察官の所為に対し防衛の為めに已むを得ずしてなされた誤
想防衛である旨主張するのであるが、原判示警察官の公務執行が適法であつそ不当
でなかつたことは原判決挙示の照応証拠により優にこれを認めることができ、記録
を精査するも、右公務執行が不当であつたと認むべき資料は毫も存しない。従つて
本件被告人等の所為を以つて正当防衛とは到底認め難く、而して被告人等はこれが
公務の執行であることを認識して敢えて判示所為に及んだものであること、その挙
示する証拠により明白であるから(違法な公務執行と考えた旨の主張は単なる弁解
に過ぎないものと認める)、固よりこれを以つて誤想防衛とも認めることはできな
い。
 論旨は総べてその理由がない。
 仍つて刑事訴訟法第三九六条に則り主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 工藤慎吉 判事 草間英一 判事 渡辺好人)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛