弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決中、被告人両名に関する部分を破棄する。
     被告人Aを懲役二年に、同Bを懲役六月にそれぞれ処する。
     この裁判確定の日から被告人Aにつき三年間、同Bにつき二年間それぞ
れ右刑の執行を猶予する。
     被告人Aから金六二六万七〇〇〇円を追徴する。
         理    由
 被告人Aについての控訴の趣意は、弁護人石田啓、同春山九州男連名提出の控訴
趣意書に、被告人Bについての控訴の趣意は、弁護人國武格、同黒木和彰連名提出
の控訴趣意書に、これらに対する答弁は、検察官大栗敬隆提出の各答弁書に、それ
ぞれ記載されているとおりであるから、これらを引用する。
 被告人両名の控訴趣意中、法令の適用の誤りの論旨について
 所論は、要するに、「原判決は、被告人Bが原審相被告人C及び同Dと共謀のう
え、ゴルフ場建設に関して職務権限を有していた被告人Aに対して、従来からの好
意ある取扱を受けたことに対する謝礼並びに今後も好意ある取扱を受けたいとの趣
旨の下に、また、被告人Aは右趣旨であることを知りながら、同被告人所有の福岡
県鞍手郡a町大字b字cd番e所在の土地建物(土地面積三三七平方メートル)
(以下、「本件不動産」という)について、株式会社Eとの間で一二〇〇万円の売
買契約を締結し、被告人Bが被告人Aに対し、平成二年一〇月二日ころ、五〇〇万
円を、同年一一月一五日ころ、七〇〇万円を売買代金として交付し、もって、被告
人Aは、その職務権限に関して現金合計一二〇〇万円の賄賂を収受し、被告人Bは
同額の賄賂を供与したとして、本件不動産の売買代金一二〇〇万円全額を賄賂と認
定しているが、賄賂額は一二〇〇万円と本件不動産の時価との差額と解すべきであ
るから、右は刑法一九七条にいう賄賂の解釈を誤ったもので、これが判決に影響を
及ぼすことが明らかであるから、その破棄を求める。」というのである。
 そこで、原審記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも参酌して検討を
加える。
 関係証拠によれば、次の事実が認められる。
 1 被告人Bが、株式会社Fの代表取締役Gとともに、a町のfと、これに隣接
するg町所在のHの関連会社の所有地を併せれば、ゴルフ場用地の適地になると考
え、この話を持ち出したことから、同地にIゴルフ場(以下、「本件ゴルフ場」と
いう)を開発、経営する目的でEが設立され、同社はその用地取得、開発許認可取
得の支援等をJ株式会社に業務委託したが、右の経緯からJはFのGにこの用地取
得等の業務を再委託し、Gは更に被告人Bにこの業務を委託した。かくして、被告
人Bは、Jの本件ゴルフ場建設準備室員である、原審相被告人Cとともに、その用
地買収及びゴルフ場建設に関して、地権者など利害関係者の同意の取り付け、売買
契約締結等の業務に従事することになった。
 2 被告人Aは、福岡県鞍手郡g町総務企画課長として、上司の命を受け、同町
の行う土地の取得及び同町の所有する土地の管理処分に関する事務並びに都市計画
の総合調整及び同町区域内で行われる国土利用計画に関すること、開発行為の総括
に関することなどの事務を処理し、所属職員を指揮、監督する職務権限を有してい
たものである。
 本件ゴルフ場開発について必要とされる許認可関係等の事務は、被告人Aの所属
する総務企画課の所掌事務であり、また、g町では、本件ゴルフ場用地のうちHの
関連会社の所有地については、これを町有地と交換取得したうえEに払い下げてい
るものであるが、これも同じく総務企画課の所掌事務であったところ、被告人Aは
本件ゴルフ場開設のためその事務処理に努めたばかりでなく、g町側の実質上の責
任者として水利権者、周辺住民に対する説明会を開催してその同意を積極的に取り
付けるなどしたので、E側では被告人Aの尽力に感謝していた。
 3 被告人Aは、昭和六三年三月自宅の土地建物を担保にして労働金庫から融資
を受け、本件不動産を六六五万円で競落して取得し、当初賃貸アパートを建築して
利殖を計ろうとしたが、金融機関から計画どおりに融資をえられる見込みがないた
め、これを断念し、その後は本件不動産の売却処分を考えるようになっていたとこ
ろ、たまたま、Eが、社宅用地や地権者からの用地買収のための代替用地を探して
いることを知り、同社に本件不動産を買取って貰おうと考え、平成二年四月ころか
ら、機会のある毎に被告人Bに対し、本件不動産の買取を何度も執拗に要請するよ
うになった。被告人Bとしては、本件ゴルフ場開設に関して種々便宜を図って貰っ
ている被告人Aからの要請であることから、そのまま放置することもできず、Eの
責任者に被告人Aから右の要請のある旨を伝えたところ、その処理について被告人
Bに一任された。
 被告人Aから被告人Bに対して、本件不動産を一五〇〇万円で買い取って欲しい
旨具体的な売買価格を提示されたが、被告人Bは、本件土地の時価相場は坪当たり
七ないし八万円程度のものと考えていたので、難しい旨答えたものの、この被告人
Aの要望をE側に伝え、同社責任者とも協議して、一一〇〇万円で買い受ける旨一
旦回答した。しかし、被告人Aから一二〇〇万円の手取り額が是非とも必要である
旨重ねて要望されて、被告人Bは、原審相被告人C、Eの代表取締役である原審相
被告人Dらと協議のうえ、被告人Aがこれまで本件ゴルフ場建設に関しEに対して
好意ある取り計らいをしたことに対する謝礼や将来も同様に好意ある取り計らいを
受けたいとの趣旨で、本件不動産を一二〇〇万円で購入することを決定した。
 4 かくして、同年八月中旬ころ、Eは被告人Bを介して、被告人Aから本件不
動産を代金一二〇〇万円で買い受ける旨の契約を締結したうえ、同社代表取締役D
が被告人Aに対し、同年一〇月二日ころ福岡県飯塚市内のレストラン「K」におい
て、被告人Bを介して右売買代金の内金名下に現金五〇〇万円を交付し、更に、同
年一一月一五日ころ福岡県鞍手郡a町所在の当時の被告人Aの自宅において、被告
人B及びCを介して右売買代金の残金名下に現金七〇〇万円を交付した。
 以上の事実関係によれば、Eは、被告人Aの要請に基づき、特に必要とはしなか
った本件不動産を時価相場よりも高い価格という認識を持ちながらも、被告人Aの
職務に関して有利な取り計らいを受けたことに対する謝礼の趣旨及び今後も同様の
取り計らいを受けたいとの趣旨で購入したものと認められる。
 所論は、そもそも賄賂とは、職務行為との対価的関連性を有する不法の利益の部
分に限られるのであるから、仮に、私人が、職務上便宜の取扱を受けたことに対す
る報酬の趣旨で、公務員の利益を図るため、その公務員から当面必要としない不動
産を購入してやったとしても、売買としての対価関係の存在自体は否定できない以
上、代金全額が賄賂に当たると認定するのは不当である、というのである。
 たしかに、公務員が所有する不動産を私人が購入したとしても、それのみでは、
私的自治の原則からなんら違法の問題を生ずる余地はない。しかし、私人が、公務
員の職務上の便宜な取扱に対する報酬の趣旨で、その公務員の利益を図るためその
所有不動産を購入した場合には、たとえ時価相当額で購入したとしても、当該不動
産を現金化できたこと、すなわち換価の利益を賄賂として与えたものというべきで
ある。なんとなれば、賄賂とは、公務員の職務に対する不法な報酬としての利益で
あり、したがって、財産上の利益に限られるものでなく、およそ人の需要、欲望を
満たすものであれば足り、必ずしも経済的に一定の価額を有することを要しないか
らである。
 <要旨>本件においては、被告人Aは、希望どおり本件不動産を現金化することが
できたという利益をえた他に、その時価相当額を超える代金で買い取って貰
うことにより、売買代金額と時価相当額との差額を経済的利益として取得している
のである。すなわち、本件不動産を売却して換金できたという利益(経済的利益で
はあるが価額の算定は不能である)及び売買代金一二〇〇万円と本件不動産の価額
との差額を利得した利益が本件の賄賂というべきである。しかし、右のうち、本件
不動産を売却換金できたという利益は、本件訴因として起訴されていないので、罪
となるべき事実として認定することはできない。
 なお、検察官は、本件不動産の売買契約は、賄賂授受の隠れ蓑としてなされたも
のであって、本件賄賂は現金一二〇〇万円そのものである旨主張する。しかし、本
件売買契約をするに至った動機はともかく、本件不動産は相当の価額を有するもの
であり、また、当事者間にこれを売買する意思が存したことは明らかであるから、
売買契約が仮装のものということはできない。したがって、これを無視して、あた
かも現金一二〇〇万円が対価なしに支払われた場合と同一視するのは相当でなく、
検察官の主張は採用できない。
 以上のとおりであるから、本件賄賂は、当事者間で授受された現金一二〇〇万円
と本件不動産の価額との差額と解すべきこととなる。そこで、本件の売買契約締結
当時の本件不動産の価額について考察する。
 関係証拠によれば、本件不動産は、昭和六三年三月に被告人Aが六六五万円で競
落して取得していたものであるが、不動産鑑定士L作成の鑑定評価書によれば、本
件売買契約がなされた時点における本件不動産の価格は土地建物合計七二三万三〇
〇〇円と評価されるというのである。同鑑定評価は、本件不動産のうち土地の価格
を、一平方米単価二万〇三〇〇円(坪単価六万六九九〇円)と評価しているもので
あって、被告人Bが時価相場と考えていた、坪当たり七ないし八万円とも大きな隔
たりはなく、その他関係証拠に照らしても概ね妥当な評価額と認められる。
 なお、所論は、右鑑定評価書は、Mの進出に伴うa町における地価上昇を考慮し
ていない点において、妥当性を欠いている旨主張する。しかし、同鑑定評価書は、
過去一年間の地価上昇率が六・三パーセントであるとして、平成三年度の県地価公
示の基準地に新規に加えられた、基準地番号「a(県)―4」のch番iの土地の
地価をも参考にして、本件土地の価格を算定しているのであるから、地価上昇を考
慮していないというのは当たらない。もっとも、同鑑定評価書中(六頁)には、
「地域の変化に伴う変動率及び要因」として「a市街地及びその周辺、直方市市街
地は、M進出による期待性等により、地価が上昇したが、両市街地の郊外に当た
り、利便性で劣る当地区周辺は団地内に空地も見られ、地価はわずかな上昇に止ま
っている」旨の記載があるけれども、当審において取り調べたN株式会社作成の
「昭和四六年から平成四年の福岡県下地価公示基準地公示価格、県基準地標準価
格」(抜粋)によれば、同じa町内においても、工場団地等は平成元年ころから急
激な地価上昇を示しているのに対して、それ以外の一般住宅地は比較的僅かな上昇
に止まっていることが明らかであるから、本件売買の成立時期が平成二年八月ころ
であることをも考慮に入れると、同鑑定評価書の地価評価が手法的に誤りを犯して
いて、その結論が妥当性を欠いているということはできない。その他関係証拠を精
査しても、右鑑定評価書の価格評価が客観性を欠いていることを窺わせる点は見当
たらない(所論は、a町長作成の平成四年三月一六日付捜査関係事項照会回答書を
指摘するが、これは固定資産税課税台帳兼名寄帳の記載内容を回答したものであっ
て、課税標準額を示すに止まるものであるばかりでなく、本件不動産の評価額の次
の欄に記載された、上昇率一一〇倍の記載が如何なる意味を有するものか明らかで
ないから、右認定を左右するものではない)。
 また、被告人Bは、E側から、被告人Aの本件不動産買い取り要求の処理を一任
されて、最初同被告人に対し代金二〇〇万円で購入する旨申し入れているものであ
るが、被告人Bとしては、本件不動産の価格は坪当たり七ないし八万円程度と考え
ていたものの、被告人Aの要望にもできる限り副うべく配慮を加えてもせいぜい坪
当たり一〇万円として一一〇〇万円であるとして、この価格を持ち出したものと認
められ、したがって、この価格は、被告人Aに対する職務上便宜な取扱を受けたこ
となどに対する謝礼の趣旨をも含めて、時価相場より高い価格による買い受け申し
入れをしたものというべきであるから、所論のように、この一一〇〇万円が本件不
動産の客観性のある妥当な価格であるということは到底できない。
 以上のとおりであるから、本件の賄賂額は売買代金一二〇〇万円と本件不動産の
時価合計額七二三万三〇〇〇円との差額である四七六万七〇〇〇円と認めるべきこ
ととなる。
 本件賄賂の額は四七六万七〇〇〇円と認めるべきであるから、これと結論を異に
する原判決は法令の適用を誤った違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明
らかであるから、被告人Bの控訴趣意中の量刑不当の論旨について判断するまでも
なく、破棄を免れない。論旨は理由がある。
 よって、刑事訴訟法三九七条一項、三八〇条により原判決中、被告人両名に関す
る部分を破棄することとし、同法四〇〇条但書にしたがい、更に判決する。
 (罪となるべき事実)
 被告人Aは、福岡県鞍手郡g町総務企画課長として、上司の命を受け同町の行う
土地の取得及び同町の所有する土地の管理処分に関する事務並びに同町区域内で行
われる開発行為の総括に関する事務などを処理する職務権限を有していたもの、被
告人Bは、かねてからゴルフ場等の開発を手がけ、右g町区域内等におけるIゴル
フ場の開発に着目していたもので、同ゴルフ場の開発、経営を目的として設立され
た株式会社E(代表取締役D)から、同ゴルフ場建設用地の買収及び同ゴルフ場建
設に関する利害関係者らからの同意の取り付け等の業務を委託されたJ株式会社か
ら右業務を再委託された株式会社Fから、更に同業務の委託を受けて、右J株式会
社のIゴルフ場建設準備室員として同社の前記委託業務の遂行に当たっていたCと
ともに、利害関係者からの同意の取り付け、用地買収等に従事していたものである
が、
 第一 被告人Aは、
 一 Eが、g町区域内等において右Iゴルフ場を建設するにあたり、同町区域内
にある同ゴルフ場建設予定地のO株式会社所有地をg町が同町所有地と交換して取
得し、これをEに払下げる手続を同被告人が積極的に推進するなどの好意ある取り
計らいをしたことに対する謝礼の趣旨及び将来も同被告人が積極的に推進するなど
の好意ある取り計らいを受けたいとの趣旨の下に締結されるものであることを知り
ながら、平成二年八月中旬ころ、同町大字jk番地所在の同町役場内において、被
告人Bを介し、Eとの間で、自己の所有する同郡a町大字b字cd番e所在の土地
建物(時価合計七二三万三〇〇〇円)を右時価をはるかに超える一二〇〇万円で同
社に売却する旨の契約を締結したうえ、右Dから、同年一〇月二日ころ、同県飯塚
市大字lm番地のn所在のレストラン「K」において、被告人Bを介して右売買代
金の内金名下に現金五〇〇万円の交付を受け、更に、同年一一月一五日ころ、同県
鞍手郡a町大字bo番地のpの当時の被告人Aの自宅において、被告人B及びCを
介して右売買代金の残金名下に現金七〇〇万円の交付を受け、もって、被告人Aの
前記職務に関し、右土地建物の時価相当額との差額である四七六万七〇〇〇円の供
与を受けて賄賂を収受し、
 二 Pと共謀のうえ、同年一二月二九日ころ、同郡g町大字jq番地のr所在の
P方において、右Dから、g町が前記のとおりO株式会社所有地を同町所有地と交
換し、これをEに払い下げるに際し、同町議会に付議される右土地交換に関する議
案及び右土地払い下げ処分に関する議案等の審議を行うに当たり、同町議会議長と
して同町議会に付議される議案の審議、議決のため、他の議員に対して発言、表決
についての意見交換、調整を行うなどの職務権限を有していたPが他の同町議会議
員に対して同議案に賛成するよう働きかけるなどの好意ある取り計らいをしたこと
に対する謝礼の趣旨及び将来もPから同様に好意ある取り計らいを受けたいとの趣
旨の下に供与されるものであることを知りながら、現金三〇〇万円の供与を受け、
もって、Pの前記職務に関して賄賂を収受し、
 第二 被告人Bは、右D及びCと共謀のうえ、前記第一の一記載の趣旨の下に、
同年八月中旬ころ、前記g町役場内において、被告人Bを介して、Eと被告人Aと
の間に同記載の売買契約を締結したうえ、同被告人に対し、同年一〇月二日ころ、
前記レストラン「K」において、被告人Bが右売買代金の内金名下に現金五〇〇万
円を交付し、更に、同年一一月一五日ころ、前記の当時の被告人Aの自宅におい
て、被告人B及びCが右売買代金の残金名下に現金七〇〇万円を交付し、もって、
被告人Aの前記職務に関し、前記土地建物の時価合計額との差額である四七六万七
〇〇〇円を供与して賄賂を供与したものである。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 被告人Aの判示第一の各所為は、いずれも刑法一九七条一項前段(判示第一の二
の所為については更に同法六五条一項、六〇条)に該当するが、以上は同法四五条
前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により、犯情の重い判示第一の
一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で、被告人Aを懲役二年に処し、情状
により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右の刑の執行を猶予
することとし、判示第一の各犯行により被告人Aが収受した賄賂はいずれも没収す
ることができないので、同法一九七条の五後段によりその価額(判示第一の二の犯
行により同被告人が分配取得した賄賂の価額は一五〇万円と認められる。)合計六
二六万七〇〇〇円を同被告人から追徴することとする。
 被告人Bの判示第二の所為は、行為時においては同法六〇条、平成三年法律第三
一号による改正前の刑法一九八条、罰金等臨時措置法三条一項一号に、裁判時にお
いては刑法六〇条、右改正後の刑法一九八条にそれぞれ該当するが、右は犯罪後の
法令により刑の変更があったときに当たるから、刑法六条、一〇条により軽い行為
時法の刑によることとし、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告
人Bを懲役六月に処し、なお情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の
日から二年間右の刑の執行を猶予することとする。
 (量刑の理由)
 本件は、福岡県鞍手郡g町等におけるゴルフ場開発をめぐり、同町関係者と開発
業者との間で生じた一連の贈収賄事件の一つである。
 被告人Aは、g町の総務企画課長として、その大きな権限に相応した責任を認識
し、慎重かつ自制的な行動が期待されていたにも拘らず、派手な生活による多額の
借金の返済に窮していたところ、たまたま、同町内でゴルフ場開発事業が進められ
ており、自己が行政側の実質的な責任者としてこれに関与していたことを利用し
て、開発業者に執拗に迫って、自己の所有不動産を高値で買取らせたうえ、同町議
会議長であったPがその地位を利用して開発業者から現金を収賄した事件にも積極
的に関与して分け前をえる犯行に及んだもので、町政に対する町民の信頼を著しく
損ない、地方自治の根幹を揺るがしかねない甚だ悪質なものであって、その責任は
重大である。しかし、同被告人は、犯行発覚後は事実の大要を認め、公判廷でも今
後二度とかかる犯罪を繰返さない旨誓うほか、犯行後就任したg町助役の職を辞す
るなど反省の情を示していること、本件の発覚によりその社会的地位、名誉を失
い、既に一応の社会的制裁を受けていること、前科前歴のないことなど、有利に勘
酌すべき事情も認められるので、これらを考慮した。
 また、被告人Bは、E側で開発業務の実務を担当し、本件不動産の売買にからむ
賄賂については、その交渉の過程や現金の交付という実質的な役割を果たしてお
り、その刑責は軽視しがたいものがある。しかしながら、同被告人の関与した贈賄
は、もっぱら収賄者である被告人Aから執拗に幾度も要求されて、同被告人所有の
不動産を時価よりも高値でEに買い取らせたことに起因するものであること、被告
人Bは、E側からその処理を一任されていたものの、自らの意思のみで決定をする
立場にはなく、DらEの責任者の指示を仰いで行動していたものであること、犯行
発覚後は率直に反省の態度を示していること、見るべき前科前歴がないことなど有
利に斟酌すべき事情があり、これらを考慮した。
 (裁判長裁判官 金澤英一 裁判官 川崎貞夫 裁判官 長谷川憲一)

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