弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告が平成21年5月18日付けで原告に対してした法人文書開示決定(入
試○総第○−○号)のうち,「原告の氏名」,「原告の印影」,「控訴人の氏
名」,「上告人(申立人,上告受理申立人)の氏名」及び「弁護士の印影」の
各部分を開示することができないとした部分を取り消す。
第2事案の概要等
1本件は,原告が,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下
「独立行政法人等情報公開法」という。)に基づいて,被告に対し,被告の保
有する別件の訴訟に係る法人文書の開示を請求したところ,被告が上記法人文
書の一部に独立行政法人等情報公開法5条1号及び2号イに定める不開示情報
が記録されていることを理由として,当該部分を不開示とする旨の処分をした
ため,原告がその取消しを求める事案である。
2前提となる事実(各項の末尾に掲記した証拠若しくは弁論の全趣旨により容
易に認定することができる事実又は当裁判所に顕著な事実)
(1)原告は,平成21年3月17日付けで,被告に対し,独立行政法人等情報
公開法3条及び4条1項に基づいて,請求する法人文書の名称等を「裁判関
係書類(平成4年度試験横浜市立大学関係)」として,被告の保有する法人
文書の開示を請求した(以下,上記開示請求の対象となった法人文書に係る
訴訟を「別件訴訟」という。)。(乙1)
(2)被告は,平成21年5月18日付けで,原告に対し,(1)の開示請求に係
る法人文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「本件処分」とい
う。)をした。開示の対象となった法人文書は,別紙1の「文書名」欄記載
のとおりであり,当該法人文書のうち不開示とされた部分は別紙1の「不開
示とする部分」欄記載のとおりである。また,不開示とされた理由は,別紙
2(ただし,別紙2のうち「法」とあるのは,独立行政法人等情報公開法を
いう。)のとおりである。(甲1,乙3)
(3)原告は,平成21年8月24日,本件訴えを提起した。
3本件の争点に関する当事者の主張の要旨
(1)本件処分のうち「弁護士の印影」を不開示とした部分の適法性(争点1)
(被告の主張の要旨)
訴訟代理人である弁護士の印章は,弁護士としての資格に基づき,訴訟の
当事者からの依頼等により,訴訟事件等の法律事務を行うに当たって作成す
る特定の文書に限定して押なつされるものであり,その印影は,当該文書が
真正に作成されたことを示す認証的機能を有する性質のものである。したが
って,当該印影が公にされると,当該弁護士の権利,競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがある。
また,弁護士の印章は,個人がその私生活において使用する印章とは異な
り,職印として別個に作成され,事務所等で保管されているものである。当
該職印は,弁護士にとっての実印であり,その所属する弁護士会に登録する
ことにより,当該職印について弁護士会から印鑑証明書の発行を受けること
ができる。そして,このような実態があることから,近時の破産法の改正に
おいて,弁護士である破産管財人が職印を裁判所に届け出ることにより,当
該職印について裁判所より印鑑証明書の交付を受けることができ,それによ
り不動産等の重要な財産を処分することができるようになった。このように,
弁護士の職印は,実印と同様の機能を果たしているのであり,みだりに公に
されるべきではない。
よって,上記「弁護士の印影」は,独立行政法人等情報公開法5条2号イ
に定める不開示情報に当たるから,本件処分のうち「弁護士の印影」を不開
示とした部分は適法である。
(原告の主張の要旨)
印影を開示すべきか否かの判断に当たっては,当該印影を顕出した印章の
管理状態をみることが重要である。訴状等の一般的な訴訟に関する文書に顕
出された弁護士の印章による印影は,当該印影が顕出された文書が相手方当
事者等に送付され,利害関係の対立する多数当事者に対し散逸しているのが
実態であって,当該印章は弁護士がその職務上自らが作成したことを示すた
めに用いるものであるにすぎず,それによる印影のみをもって弁護士である
誰であるのかについての認証が完結するものではないことなどからすれば,
当該印章が実印のように用いられているということはできない。したがって,
これを公にしても当該弁護士の権利,競争上の地位その他正当な利益を害す
るおそれがあるとはいえない。
本件処分において非公開とされた「弁護士の印影」は,いずれも,被告に
関連して提起された訴訟において,準備書面等に顕出された訴訟代理人弁護
士の印章による印影であり,その印影の使用形態からして認め印と同等の扱
いであることは明白である。
よって,本件処分のうち「弁護士の印影」を不開示とした部分は違法であ
る。
(2)本件処分のうち「原告の氏名」,「原告の印影」,「控訴人の氏名」及び
「上告人(申立人,上告受理申立人)の氏名」(以下,これらを併せて「別
件訴訟に係る個人情報」という。)を不開示とした部分の違法性(争点2)
(原告の主張の要旨)
訴訟における原告の氏名等の情報は,口頭弁論期日等が実施される際に,
裁判所の庁舎内において表示されていることは,裁判所に顕著な事実である。
そして,これらの表示から大量に上記の情報を収集することができることや,
裁判所において場所や時の限定を超えて上記情報を公にしないよう求めるな
どして当事者のプライバシーを尊重するよう求めることなどは特段されてい
ないことなどからすれば,裁判所内において表示された上記の情報は,場所
的,時間的に広く公開が予定されているものでないとはいえない。したがっ
て,別件訴訟に係る個人情報は,独立行政法人等情報公開法5条1号イに定
める「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定
されている情報」のうちの「慣行として公にされている情報」に当たる。
また,別件訴訟における原告の氏名等は,過去に新聞記事に掲載されてい
るところ,当該新聞記事を図書館等で閲覧することができることなどからす
れば,このように過去に新聞記事において明らかにされた情報は,上記「慣
行として公にされている情報」に当たる。
よって,本件処分のうち別件訴訟に係る個人情報を不開示とした部分は違
法である。
(被告の主張の要旨)
ア原告は,訴訟における原告の氏名等の情報が口頭弁論期日等が実施され
る際に裁判所内で表示されていることを指摘して,別件訴訟に係る個人情
報が独立行政法人等情報公開法5条1号イに定める「慣行として公にされ
ている情報」に当たると主張する。
しかし,訴訟関係者の氏名等が裁判所内で表示されていることはあるも
のの,かかる表示は,当該裁判所という限定された建物施設内において,
かつ,当該法廷の入口付近や建物入口受付付近においてのみ表示されてい
るものである。また,その表示も特定の限られた時間においてされるもの
であり,場所的及び時間的に広く公開が予定されているものではない。こ
のような限定された形態で上記氏名等が表示されても,公にされていると
は評価し難いといえる。さらに,裁判所構内において訴訟関係者の氏名等
が表示される趣旨は,裁判の公開の原則が保障されていることの宣言的意
味合い並びに出頭する当事者及び関係者への案内の意味合いに尽きるもの
であり,そのような表示が場所や時の限定を超えて公になることは予定さ
れていないといえる。したがって,口頭弁論期日等が実施される際に当該
訴訟関係者の氏名が表示されているとの一事をもって,別件訴訟に係る個
人情報が公にされているということはできない。
イ原告は,別件訴訟の原告の氏名等の情報が新聞記事として掲載されてい
ることを指摘して,別件訴訟に係る個人情報が独立行政法人等情報公開法
5条1号イに定める「慣行として公にされている情報」に該当すると主張
する。
しかし,原告が指摘する新聞記事は被告が広報等をしたものではない。
氏名が新聞報道されていたとしても,被告自らが公にしていない以上,
「慣行として公にされている情報」とはいえない。
また,独立行政法人等情報公開法5条1号イに定める「公にされている
情報」とは,開示請求時点において公表状態に置かれていると評価される
情報を意味すると解されるところ,原告が指摘する記事が報道されたのは
平成11年3月24日であり,現時点では10年以上が経過しているから,
原告の主張を前提にしても,別件訴訟に係る個人情報は,もはや「公にさ
れている情報」ということはできない。
さらに,原告が指摘する新聞記事は,登録した一定の会員が使用料を支
払って使用する閉鎖的な会員制ウェブサイトに登載されたものである。図
書館等の公共の施設は,比較的低額の会員となり,来館者にこのサービス
の利用を認めているようであるが,すべての図書館において利用すること
のできるサービスではなく,その意味で,何人であっても広く一般に利用
できるというものではない。このように一定の会員のみがアクセスするこ
とのできる有料のウェブサイトにおいて,調査の結果一定の情報を得るこ
とができるとしても,それをもって公衆が知り得る状態に置かれていると
はいえないから,原告の主張を前提にしても,別件訴訟に係る個人情報は,
「公にされている情報」とはいえない。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件処分のうち「弁護士の印影」を不開示とした部分の適法性)に
ついて
(1)独立行政法人等情報公開法5条2号イは,法人その他の団体(国,独立行
政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は
事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当
該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れがあるものを不開示情報として定めているところ,独立行政法人等情報公
開法が,法人文書を原則として開示しなければならないと定めていること
(5条のいわゆる柱書き参照)などに照らすと,上記の不開示情報に当たる
といえるためには,主観的に他人に知られたくない情報であるというのみで
は足りず,情報を開示することにより,当該法人等又は事業を営む個人の権
利ないし正当な利益を害するおそれが客観的に認められることが必要である
と解される。また,上記のおそれが客観的に認められるというためには,上
記権利ないし正当な利益を害されることの単なる可能性があるというのみで
は足りず,権利ないし正当な利益を害されることの相当のがい然性があるこ
とが求められるというべきである。
本件処分において不開示とされた「弁護士の印影」については,それらが
顕出されているとされる別紙1の各文書の標題等に照らし,弁護士が訴訟事
件に関する行為その他の職務の遂行上使用するいわゆる職印により顕出され
た印影であると認められるところ,被告は,それが独立行政法人等情報公開
法5条2号イに定める不開示情報に当たると主張するため,上記に述べたと
ころを前提に検討する。
(2)ア本件において,弁護士の職印により顕出された印影が,上記の規定にい
う事業を営む個人の当該事業に関する情報に当たることについては,原告
においても争うものではないと解される。ところで,民事訴訟規則2条は,
訴状,準備書面その他の当事者の訴訟代理人が裁判所に提出すべき文書に
は当該訴訟代理人が押印すべき旨を定めているところ,その趣旨は,これ
らの送達ないしは送付等により訴訟法上又は実体法上の重要な効果が生ず
ることがあること等にもかんがみ,それらが真正に作成されることを担保
するところにあると解される。そして,弁護士の職印は,訴訟事件の当事
者からの依頼等により,弁護士としての資格に基づき,訴訟事件に関する
上記のような各種の文書のほか,一般の法律事務を行うに当たって作成す
る文書に押なつされるものであることは,広く知られたところであり,そ
の印影は,当該文書が当該弁護士によりその職務上真正に作成されたこと
を認証する意義を有するものといえる。また,証拠(乙5)及び弁論の全
趣旨によれば,弁護士は,その所属する弁護士会に当該弁護士が使用する
職印に係る印鑑登録をすることができるとともに,当該弁護士会から登録
した職印に係る印鑑証明書の発行を受けることができることが認められる。
さらに,破産規則23条4項は,裁判所書記官は,破産管財人があらかじ
めその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において,当該
破産管財人が破産財団に属する不動産についての権利に関する登記を申請
するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは,当該破産管財
人に係るその選任を証する書面に,当該請求に係る印鑑が裁判所に提出さ
れた印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載してこれを交付するものと
する旨を定めるところ,既に述べたところに照らし,破産管財人に選任さ
れた弁護士は,通常,同項に基づいて裁判所に提出する印鑑として職印を
用いるものと推認される。加えて,戸籍法施行規則11条の2第4号のよ
うに,手続において弁護士にその職印の使用を要求する法令の定めも存す
るところである。
弁護士が職務上使用する職印及びこれにより顕出される印影につき以上
に述べたところによれば,弁護士の職印により顕出された印影については,
法人の事業の遂行に当たり契約書の作成等に用いられる印章によるそれに
類する社会生活上の重要性を有するものといえ,これが広く開示されると,
これを用いて文書の偽造がされることなどにより,当該弁護士の権利ない
し正当な利益が害される相当のがい然性があるということができる。
イ他方,原告は,訴訟等において弁護士の職印による印影が顕出された訴
状等の文書が相手方当事者に送付されていることなどを指摘して,上記印
影を公にしても当該弁護士の権利ないし正当な利益を害するおそれがある
とはいえない旨主張する。しかし,訴状等の訴訟事件に関する各種の文書
にそれを作成する訴訟代理人である弁護士によりその職印をもって印影が
顕出されることの意義については,既に述べたとおりである。また,訴訟
事件において訴訟代理人である弁護士が作成する訴状等の文書を受領する
のは,受訴裁判所及び相手方当事者等の限られた範囲の者である。これら
のことに照らし,原告の上記主張を採用することはできない。
(3)よって,「弁護士の印影」は,独立行政法人等情報公開法5条2号イに定
める不開示情報に当たるといえるから,本件処分のうちこれを不開示とした
部分は適法である。
2争点2(本件処分のうち別件訴訟に係る個人情報を不開示とした部分の違法
性)について
(1)独立行政法人等情報公開法5条1号本文は,個人に関する情報(事業を営
む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏
名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができること
となるものを含む。)を不開示情報として定めているところ,本件において,
別件訴訟に係る個人情報が同号本文に定める情報に該当することについては,
争いがない。
(2)その上で,原告は,別件訴訟に係る個人情報が,独立行政法人等情報公開
法5条1号ただし書に係る同号イに定める「慣行として公にされている情
報」に当たると主張するため,その点について検討する。
まず,原告は,別件訴訟に係る個人情報が上記の情報に当たるとする根拠
として,訴訟における原告の氏名等の情報が,口頭弁論期日等が実施される
際に,裁判所の庁舎内において表示されていることを指摘する。確かに,民
事訴訟事件の口頭弁論期日等が実施される際に,当該事件の当事者名等が記
載されたいわゆる開廷表等が裁判所の庁舎内に掲示されるなどして閲覧に供
されていることは,当裁判所に顕著な事実である。しかし,上記開廷表等が
掲示されるなどして閲覧に供されているのは,当該事件の口頭弁論期日等が
実施される当日又はその直前の執務日であるとともに,当該期日等が実施さ
れた後は,その当日又はその直後の執務日に上記開廷表等は取り外されるな
どして閲覧に供されなくなることが通常の取扱いであることも,当裁判所に
顕著な事実である。そして,弁論の全趣旨によれば,別件訴訟における上告
審の上告棄却等の決定がされたのが平成15年12月18日である一方で,
本件処分は同日から約5年半が経過した平成21年5月18日付けでされて
いることも併せ考慮すれば,裁判所における上記のような取扱いをもって,
別件訴訟に係る個人情報について,本件処分がされた当時に公にされる慣行
ないし慣習が存在していたとは直ちには認められない。
また,原告は,別件訴訟に係る個人情報が独立行政法人等情報公開法5条
1号ただし書に係る同号イに定める情報に当たるとする根拠として,別件訴
訟の原告の氏名等が新聞記事に掲載され,当該新聞記事を図書館等で閲覧す
ることができることなどを指摘し,この主張に添うものとして,横浜市立大
学の元学生が平成4年に行われた大学入学試験をめぐり平成7年に提起した
訴訟に関して平成11年3月に新聞に掲載された記事に係るデータベースの
情報についての証拠(甲2,甲3)を提出している。これらの証拠は,その
内容等に照らし,別件訴訟の原告に関するものであると推認されるものの,
これらの証拠によりうかがわれる別件訴訟の事案の内容,別件訴訟の提起及
び完結の時期,上記の新聞記事の掲載された時期等を考慮すると,上記の証
拠をもって,別件訴訟に係る個人情報について,本件処分がされた当時にそ
れが公にされる慣行ないし慣習が存在していたと認めることはできないし,
他に,これを認めるに足りる証拠はない。上記の新聞記事(甲3)において
は,別件訴訟の原告と推認される人物が会見に応じたことも記載されている
が,この点をもって,上記の判断が左右されるものではない。
なお,本件において原告の主張するところについては,民事訴訟法91条
1項が,裁判の公開の原則の趣旨を受けて,訴訟記録の閲覧等を広く認めて
いることを踏まえるものとも解されるが,訴訟においては,審理中に口頭弁
論の公開が禁止されることがあり,その場合には,訴訟記録の閲覧等は当事
者その他一定の範囲の者に限定されるほか(同条2項),口頭弁論の公開が
禁止されるに至らなくても,審理中のみならず訴訟の完結後に,一定の事由
があれば,訴訟記録の関係部分の閲覧等が当事者に限定されるものとされて
いる(同法92条)。このような訴訟記録の閲覧等に関して同法の定めると
ころについては,仮に訴訟記録に編てつされた書面の副本等又はそれらに記
録された情報に関係するものが記録された文書であって独立行政法人等が保
有するものに関し,これらが当然に公にされるとするならば,その趣旨とす
るところは失われてしまうことは明らかである。このことを考慮すると,独
立行政法人等が保有する上記のような法人文書に記録された情報のうち,少
なくとも個人に関する情報について,民事訴訟法91条1項の規定が存在す
るとの一事をもって,独立行政法人等情報公開法5条1号ただし書に係る同
号イの「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予
定されている情報」に当たるということはできないものと解するのが相当で
ある。
(3)よって,別件訴訟に係る個人情報が,独立行政法人等情報公開法5条1号
ただし書に係る同号イに定める情報に当たるとはいえないから,本件処分の
うちこれを不開示とした部分が違法であるとはいえない。
第4結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとして,訴訟費用
の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官八木一洋
裁判官衣斐瑞穂
裁判官中島朋宏

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