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平成25年2月15日判決言渡
平成23年(行ウ)第25号教育振興費補助金支出取消等請求事件
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1福岡県知事が学校法人A学園に対して平成22年3月31日にした800万
円の補助金交付決定を取り消す。
2被告福岡県知事Bは学校法人A学園に対し678万3000円を請求せよ。
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,福岡県知事が,学校法人A学園に対し,平成22年3月31日,教
育振興費補助金として800万円の補助金交付決定をしたところ,原告らは,
その補助金の交付が教育基本法14条2項,憲法89条,拉致問題その他北朝
鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処
法」という。)2条及び3条に違反すると主張し,地方自治法242条の2第
1項2号に基づき,上記補助金交付決定の取消しを求めるとともに,同項4号
に基づき,被告福岡県知事Bに対し,同A学園に対して上記800万円のうち
既に返還された額を除いた残額である678万3000円の返還を請求するこ
とを求める事案である。
2前提事実(争いのない事実,顕著な事実又は各項末尾記載の証拠により認め
られる事実)
(1)原告らは,いずれも福岡県の住民である。(争いのない事実)
(2)学校法人A学園(「以下「本件A学園」という。)は,私立学校法64条
4項の「各種学校の設置のみを目的とする法人」として,昭和39年8月2
6日,福岡県知事から設立の認可を受け,学校教育法134条1項の「学校
教育に類する教育を行う」「各種学校」であるC学校,D学校,E学校を設
置する学校法人である。(甲1)
(3)被告福岡県知事は,平成22年3月31日,私立学校法59条,私立学校
振興助成法16条,同法10条,福岡県補助金等交付規則4条,福岡県私立
外国人学校教育振興費補助金交付要綱に基づき,本件A学園に対し福岡県私
立外国人学校教育振興費補助金として800万円を支出する決定(以下「本
件支出負担行為」という。)をし,同年5月26日,同額を支出した。(争
いのない事実,乙1,2)
(4)原告らは,平成23年2月28日,福岡県監査委員に対し,地方自治法2
42条1項に基づき,本件支出負担行為の取消し及び本件A学園に800万
円の返還請求をすることを求める措置請求をしたところ,福岡県監査委員は,
同年4月25日,原告らの上記請求を棄却した。(争いのない事実)
(5)原告らは,平成23年5月20日,本件訴訟を福岡地方裁判所に対して提
起した。(顕著な事実)
3関係法令の定め
(1)学校教育法上,学校とは,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育
学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校とされている(同法1条)。
また,同法1条に掲げるもの以外のもので,学校教育に類する教育を行う
ものは,各種学校とされている(同法134条1項)。
同法上,各種学校については,学校の設置廃止,設置者の変更等について
都道府県知事の許可が必要とされ(同法134条2項,4条1項前段),ま
た,校長及び教員の配置及び欠格事由が規定され(同法134条2項,7条,
9条),さらに,法令の規定に故意に違反したとき,法令の規定により都道
府県知事がした命令に違反したとき,又は,6か月以上授業を行わなかった
ときは,都道府県知事は各種学校の閉鎖を命ずることができる(同法134
条2項,13条1項)とされている。また,各種学校に必要とされる事項と
して,同法134条3項に基づく各種学校規程(昭和31年文部省令第31
号)において,修業期間,授業時数,施設,設備等が規定されている。
(2)私立学校法は,専修学校又は各種学校を設置しようとする者は,専修学校
又は各種学校の設置のみを目的とする法人(以下「準学校法人」という。)
を設立することができる旨定めている(同法64条4項)。
準学校法人は,学校の設立,寄附行為の変更について所轄庁の認可が必要
とされ(同法64条5項,31条,45条),法人役員の定数が法定され,
その選任に関して制限が設けられている(同法64条5項,35条,38条)。
また,準学校法人が,法令の規定に違反し,又は法令の規定に基づく所轄庁
の処分に違反した場合において,他の方法により目的を達することができな
い場合には,所轄庁は解散を命ずることができるとされている(同法64条
5項,62条)。
(3)私立学校振興助成法10条は,国又は地方公共団体は,学校法人に対し,
補助金を支出し,又は通常の条件よりも有利な条件で,貸付金をし,その他
の財産を譲渡し,若しくは貸し付けることができる旨定めており,同条は,
準学校法人に準用されている(同法16条)。
また,同法12条は,所轄庁は,助成を受ける学校法人について,次の各
権限を有する旨定めており,同条は,準学校法人に準用されている(同法1
6条)。
ア助成に関し必要があると認める場合において,当該学校法人からその業
務若しくは会計の状況に関し報告を徴し,又は当該職員に当該学校法人の
関係者に対し質問させ,若しくはその帳簿,書類その他の物件を検査させ
ること。
イ当該学校法人が,学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園さ
せた場合において,その是正を命ずること。
ウ当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合
において,その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
エ当該学校法人の役員が法令の規定,法令の規定に基づく所轄庁の処分又
は寄附行為に違反した場合において,当該役員の解職をすべき旨を勧告す
ること。
(4)私立学校法及び私立学校振興助成法上,準学校法人の所轄庁は都道府県知
事とされている(私立学校法4条4号,私立学校振興助成法2条4項)。
(5)教育基本法は,法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反
対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない旨定めている(同
法14条2項)。
4争点
(1)本件支出負担行為の教育基本法14条2項違反の有無
ア原告らの主張
本件A学園は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教
育その他政治的活動をしており,このような教育に対する公金支出は,公
権力による政治教育に対する加担を意味し,公権力と政治教育との結びつ
きを禁じた教育基本法14条2項の理念に反する。
イ被告らの主張
本件A学園の設置する学校は,学校教育法134条1項の「各種学校」
に該当し,教育基本法14条2項の適用を受けないのだから,原告らの主
張は失当である。
(2)本件支出負担行為の憲法89条後段違反の有無
ア原告らの主張
(ア)本件支出負担行為は,本件A学園の教育の実態に照らすと,そもそも
憲法89条後段の「教育」事業への公金支出とはいえず,仮に教育事業
への公金支出であるとしても,公の支配に属さない教育事業であるから,
これに対し公金を支出することは,憲法89条後段に反する。
(イ)本件支出負担行為は,「教育」事業への公金支出といえないことにつ
いて
本件A学園における教育の実態は,朝鮮民主主義人民共和国(以下「北
朝鮮」という。)を支配するF党の主張する歴史認識及び政治的見解を
すべてそのまま生徒に教え込み,生徒がその立場で行動することを強い
るものであり,その政治的見解は,日本政府に敵対するものである。
このような教育内容に鑑みれば,本件A学園は,北朝鮮の政治機関に
過ぎず,かかる政治機関への公金支出は,そもそも,「教育」事業への
支出とはいえず,教育の美名に隠れた公金の濫用そのものであって,憲
法89条後段の禁止するところであるというべきである。
(ウ)本件A学園の教育事業が,公の支配に属しないことについて
仮に,本件支出負担行為が,教育事業への公金支出であるとしても,
以下の点から,本件A学園の教育事業は,公の支配に属さないというべ
きである。
a本件A学園の教育事業の目的は,日本に対して敵対的な姿勢を示す
北朝鮮及びG(以下,「G」といい,北朝鮮と併せて「北朝鮮等」と
いう。)に貢献する人材の育成であって,日本国の公の利益に沿うも
のとは言い難い。
また,本件A学園の教育事業の内容は,北朝鮮を支配するF党が主
張する日本政府に敵対する内容の歴史的認識及び政治的見解をそのま
ま生徒に教えるというものであって,日本における公教育に適合して
いるとはいえない。
bまた,本件A学園の実態は,北朝鮮直属の政治機関であり,Gと事
実上一体の政治組織であって,学校運営,教育人事,教育内容等すべ
てがGの指揮下にある状況である。
cそして,以上のような状況であるにもかかわらず,法令上,これを
是正する途が確保されておらず,本件A学園の事業が公の支配に属さ
ないことは明らかである。
dこれに対し,被告らは,本件A学園が,私立学校法,私立学校振興
助成法等の教育関係法規によって規制を受けていること,所轄庁であ
る福岡県知事がこれらの権限を行使することで,本件A学園の事業が
公の利益に沿わない場合にはこれを是正し,公の財産が濫費されるこ
とを防止しうると主張する。
しかし,本件A学園は,「各種学校」に該当し,教育基本法14条
2項にいう「法律に定める学校」に該当しないので,政治教育その他
政治活動が行われても,それが故意に法令に違反するようなものでな
い限り,それに対する是正手段が存在しない。
したがって,本件A学園が,明らかに公の利益に沿わない教育内容
を実施しているにもかかわらず,被告らは,これを是正する手段がな
いといわざるを得ない。
e以上から,本件A学園の教育事業は,公の支配に属さない以上,本
件支出負担行為は,憲法89条後段に違反するものである。
イ被告らの主張
(ア)本件A学園の教育事業は,憲法89条後段にいう「公の支配」に属す
るものであることは明らかである。
(イ)そもそも,原告らが問題としているのは,本件A学園の教育内容が公
の利益に沿わない場合における是正手段の有無であるが,憲法89条後
段の「公の支配」が及んでいるか否かについては,「公の権力が事業の
運営,存立に影響を及ぼすことにより,当該事業が公の利益に沿わない
場合にはこれを是正する途が確保され,公の財産が濫費されることを防
止しうるか否か」によって判断すべきである。
(ウ)そして,本件A学園は,関係法令の定めにより,準学校法人として,
私立学校法,私立学校振興助成法上の各種規制を受け,さらに,各種学
校として,学校教育法上の規制を受けるのだから,福岡県知事は,本件
A学園に対して,各種の監督権限を有しているというべきであって,本
件A学園の教育事業が公の利益に沿わない場合には,これを是正する途
を有しているのであり,本件A学園の教育事業は憲法89条後段の「公
の支配」に属する。
したがって,本件支出負担行為は,憲法89条後段に反さない。
(3)本件支出負担行為の北朝鮮人権侵害対処法2条及び3条違反の有無
ア原告らの主張
本件A学園における歴史教育は,北朝鮮の拉致問題を無視したものであ
って,本件A学園と北朝鮮の一体性に鑑みれば,本件A学園に対して補助
金を交付する行為は,北朝鮮が行った拉致問題の解決に資さない行為であ
って,北朝鮮人権侵害対処法が定める国及び地方公共団体の拉致問題解決
に関する最大限の努力義務に違反するものである。よって,本件支出負担
行為は,北朝鮮人権侵害問題対処法2条及び3条に違反する。
イ被告らの主張
被告福岡県は,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題について,
講演会や写真・パネル展の開催などの積極的な啓発に努めている。
また,北朝鮮人権侵害対処法2条は,拉致問題に関する国の責務を定め
たものであって,被告らの責務を定めたものではない。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件支出負担行為の教育基本法14条2項違反の有無)について
(1)原告らは,本件A学園は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するため
の政治教育その他の政治的活動をしているところ,このような教育に対する
公金支出は,公権力による政治教育に対する加担を意味し,公権力と政治教
育との結びつきを禁じた教育基本法14条2項の理念に反すると主張する。
(2)しかし,本件A学園の設置する学校は,学校教育法134条の「各種学校」
に該当し,学校教育法上の「学校」(同法1条)ではないため,教育基本法
14条2項の「法律に定める学校」に該当しないのだから,教育基本法14
条2項の適用を受けない。
そして,各種学校が,教育基本法14条2項の適用を受けないものとされ
ていることからすると,本件A学園の設置する各種学校が政治教育その他政
治的活動をすることは法律上許容されているというべきであり,他方,各種
学校に対して,補助金を交付することもまた,前記関係法令の定めのとおり,
法律上許容されているのだから,本件A学園の設置する学校が行う教育事業
に対して公金を支出することが,教育基本法14条2項の理念に反するとは
いえない。
(3)よって,本件支出負担行為が,教育基本法14条2項に違反するとはいえ
ない。
2争点(2)(本件支出負担行為の憲法89条後段違反の有無)について
(1)私立学校の教育事業に対する公的助成は,その教育事業が憲法89条後段
の規定する「公の支配」に属することを要するが,その程度は,国,地方公
共団体等の公の権力が当該教育事業の運営,存立に影響を及ぼすことにより,
同事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され,公の
財産が濫費されることを防止しうることをもって足りるというべきである(東
京高等裁判所平成2年1月29日判決参照)。
(2)原告らは,同判決が,この公の支配の具体的な方法として,「当該事業の
目的,事業内容,運営形態等諸般の事情によって異なり,必ずしも,当該事
業の人事,予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではない」
と判示したことをもって,当該教育事業に「公の支配」が及んでいるかどう
かを判断するためには,事業の目的,事業の内容,事業の運営形態等を具体
的に審査する必要があり,その上で,公の利益に沿わない場合にはこれを是
正しうる途が確保されていることを必要としたものであって,これらの要件
をクリアできないのであれば,公権力による人事,予算等についての直接関
与がない限り,「公の支配」が及んでいるとはいえないとしたものと考える
べきであると解釈した上で,上記第2の4(2)アのとおり,本件A学園の教
育事業は,その目的,内容,運営形態等に照らして,およそ公教育の名に値
せず,わが国の公の利益の利益に沿わないにもかかわらず,これを是正しう
る手段はなく,公権力による人事,予算等についての直接関与もされていな
いから,「公の支配」に属していない旨主張し,これに沿う内容の意見書(甲
55)を提出している。
(3)しかし,憲法89条後段の趣旨は,「第7章財政」に規定されているこ
とからも,慈善,教育又は博愛の事業については,公的な財政援助を与える
意義,現実的な必要性がある反面,その目的の公共性の故に公費が濫用され
るおそれがあり,これを防止する必要があることから,この両者の調和を図
って設けられたものと解するのが相当であり,同条後段の解釈は,原告らも
主張するように,「公費濫用防止」の観点から行うのが相当であると解され
る。そうすると,私立学校の教育事業が「公の支配」に属するか否かは,公
の財産が濫費されることを防止できるような公的規制のシステムが構築され
ているか否かという観点から判断すれば足り,その教育内容等に介入してこ
れを是正できる途が確保されているか否かという観点までは必要ではないと
解される。
(4)このような観点から検討すると,前記前提事実及び関係法令の定めによれ
ば,本件A学園の設置する学校は,学校教育法134条1項の各種学校とし
て,学校の設置廃止,設置者の変更等について,被告福岡県知事の許可が必
要とされ(同法134条2項,4条1項),また,校長及び教員の配置及び
欠格事由が規定され(同法134条2項,7条,9条),また,法令の規定
に故意に違反したとき,法令の規定により被告福岡県知事がした命令に違反
したとき,又は,6か月以上授業を行わなかったときは,被告福岡県知事は,
本件A学園の設置する学校の閉鎖を命ずることができる(同法134条2項,
13条1項)。また,本件A学園の設置する学校は,各種学校として,同法
134条3項に基づく各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)におい
て,修業期間,授業時数,施設,設備等についての一定の規制を受けている。
また,本件A学園は,準学校法人として,学校の設立,寄附行為の変更,
合併について被告福岡県知事の認可が必要とされ(同法64条5項,31条,
45条),法人役員の定数が法定され,その選任に関して制限を受けている
(同法64条5項,35条,38条)。また,本件A学園が法令の規定に違
反し,又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合において,他の
方法により目的を達することができない場合には,被告福岡県知事は,本件
A学園の解散を命ずることができる(同法64条5項,62条)。
さらに,福岡県知事は,本件支出負担行為に基づき助成を受ける本件A学
園に対して,業務若しくは会計の状況に関する報告徴収,学則に定めた収容
定員を著しく超えて入学させた場合の是正命令,本件A学園の予算が助成の
目的に照らして不適当と認める場合の変更勧告,本件A学園の役員が法令の
規定,法令の規定に基づく福岡県知事の処分又は寄附行為に違反した場合の
当該役員の解職勧告をすることができる。
(5)このように,本件A学園及び同学園が設置する学校が行う教育事業は,学
校教育法,私立学校法,私立振興助成法上の各種の規制を受けているという
べきであって,同事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が
確保され,公の財産が濫費されることを防止できるものと認められるのだか
ら,憲法89条後段にいう「公の支配」に属すると解される。
なお,原告らは,本件A学園の事業が憲法89条後段の「教育」事業に該
当しないと主張するが,本件各証拠(甲1,15,16の1・2,17の1・
2,18の1・2)によれば,本件A学園が,その所属する学生に対し,一
定の教育を施していることは明らかであり,本件A学園の事業は,「教育」
事業に該当するというべきであって,これを覆すに足る証拠は認められない
ので,原告らの上記主張は採用できない。
3争点(3)(本件支出負担行為の北朝鮮人権侵害対処法2条及び3条違反の有
無)について
原告らは,本件支出負担行為が,北朝鮮人権侵害対処法2条及び3条に反す
ると主張するが,2条及び3条はいずれも国又は地方公共団体の努力義務を定
めた規定であるから,本件支出負担行為の違法性の有無を左右するものとはい
えない。よって,原告らの上記主張は採用することはできない。
4結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないのでこれを棄却すること
として,主文のとおり判決する。
福岡地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官平田豊
裁判官片瀬亮
裁判官大野崇

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