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平成27年(し)第401号検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許
可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
平成27年12月14日第三小法廷決定
主文
原決定の主文第2項を取り消す。
大津地方検察庁検察官は,閲覧請求人に対し,平成26
年7月31日付け司法警察員A作成の犯罪捜査報告書
(確定審の検甲50号証),同年5月16日付け司法巡
査B作成の犯罪捜査報告書2通(同検甲51,52号
証)を閲覧させなければならない。ただし,別紙の除外
部分を除く。
原決定の主文第2項に関するその余の準抗告を棄却す
る。
その余の本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑事確定訴訟記
録法(以下「法」という。)8条2項,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
所論に鑑み職権により判断する。
1本件は,閲覧請求人が,平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電
所の事故で放出された放射性物質に汚染された木材チップ(以下「本件木くず」と
いう。)合計約310立方メートルを滋賀県内の河川管理用通路に廃棄したという
被告人に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴
訟記録の一部である①被告事件の裁判書,②滋賀県が河川敷進入のための鍵を貸与
した経緯,本件木くずと余罪に関する木くずの両方(以下,単に「木くず」とい
う。)について移動経路,保管状況等が分かる供述調書,報告書等,③起訴状(た
だし,いずれも関係者の固有名詞や役職名,その他プライバシーに関する部分は除
く。)の閲覧請求をしたところ,同記録の保管検察官が,被告事件の裁判書,起訴
状,確定審の検甲16号証(滋賀県が鍵を貸与した経緯等に関するもの)につき閲
覧を許可する一方,木くずの移動経路,保管状況等が分かる供述調書,報告書等の
部分については,法4条2項5号の閲覧制限事由に該当するとして,閲覧不許可と
したため,閲覧請求人が準抗告を申し立てたという事案である。
原決定は,閲覧請求人の主張を一部認め,主文第1項において,保管検察官の閲
覧一部不許可処分を取り消した上,主文第2項において,保管検察官は,閲覧請求
人に対し,平成26年7月31日付け司法警察員A作成の犯罪捜査報告書(確定審
の検甲50号証),同年5月16日付け司法巡査B作成の犯罪捜査報告書2通(同
検甲51,52号証)(ただし,最終搬入先(試験場と称する場所)の所有者名,
所有者代表者名及び場所(ただし,都道府県名及び市町村名以外の部分)を除いた
部分)につき,閲覧させなければならないとし,主文第3項において,その余の準
抗告申立てを棄却した。原決定が原々処分を取り消して新たに閲覧を認めた部分
は,要するに,①木くずの移動経路に関する情報部分(取扱業者名,土地所有者名
を含む全情報部分),②木くずの最終搬入先の都道府県市町村名までの情報部分で
ある(以下「本件閲覧許可部分」という。)。
2そこで,検討すると,次のとおりである。
(1)本件閲覧許可部分のうち,別紙の除外部分については,これらが閲覧され
ると木くずの取扱業者,移動経路,搬入先の土地所有者等が特定され,これにより
風評被害,回復し難い経済的損害等が発生し,関係人の名誉又は生活の平穏を著し
く害することとなるおそれが認められる。閲覧請求人自身,上記のとおり,「関係
者の固有名詞や役職名,その他プライバシーに関する部分は除く」として閲覧を請
求しているのであって,原決定は請求の範囲を超えているともいえる。また,本件
は,被告人が,放射性物質を含有する木くずを福島県内から全国各地に投棄して拡
散する中で,滋賀県内の河川管理用通路上に敷きならして放置したというものであ
るが,木くずの移動経路,搬入先については,市町村名の閲覧まで認めなくても,
裁判の公正を担保するに十分と考えられる。
以上によれば,本件閲覧許可部分のうち,別紙の除外部分の限度では,法4条2
項5号の閲覧制限事由に該当するとした保管検察官の判断は正当である。これに該
当しないとして,保管検察官の閲覧一部不許可処分を取り消した上,原決定の主文
第2項のとおり閲覧をさせなければならないとした原判断には,同号の解釈適用を
誤った違法がある。
(2)なお,閲覧請求人は,上記被告事件の告発人であるが,市民グループの代
表者として,国民・周辺住民の知る権利や平穏に生活する権利を主張するのみであ
って,法4条2項ただし書にいう「訴訟関係人」に当たらないのはもとより,本件
閲覧許可部分との関係において「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に
も当たらない。
3そうすると,原決定には,決定に影響を及ぼすべき法令違反があり,これを
取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。
よって,法8条2項に基づき刑訴法411条1号を準用し,同法434条,42
6条2項により,原決定の主文第2項を取り消した上,同部分に関する準抗告につ
き一部を認容し,その余を棄却することとし,法8条2項,刑訴法434条,42
6条1項により,その余の本件抗告を棄却することとし,裁判官全員一致の意見
で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官岡部喜代子裁判官大橋正春裁判官
木内道祥裁判官山崎敏充)
別紙(除外部分)
個人名,業者・法人名
木くずの移動経路及び搬入先に関する市町村名以下の住所・名称(埠頭名,港名
を含む。)
船舶名,車両番号
市町村の地方公共団体名

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