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平成17年(行ケ)第10720号審決取消請求事件
平成18年9月20日判決言渡,平成18年7月19日口頭弁論終結
判決
原告株式会社ヒューネット・ディスプレイテクノロジー
(審決上の表示株式会社ヒューネット)
原告X
原告ら訴訟代理人弁理士平田忠雄,遠藤和光
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人向後晋一,平井良憲,立川功,田中敬規
主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は,原告らの負担とする。
事実及び理由
第1原告らの求めた裁判
「特許庁が不服2002-12430号事件について平成17年8月22日にし
た審決を取り消す」との判決。。
第2事案の概要
本判決においては,書証等を引用する場合を含め,公用文の用字用語例に従って表記を変えた部
分がある。
本件は,原告らが,本願発明の特許出願をしたところ,拒絶査定を受け,これを
不服として審判請求をしたが,審判請求は成り立たないとの審決がされたため,同
審決の取消しを求めた事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本願発明
(出願人は,その後,株式会社フロンティア・ジャパン出願人:株式会社ブライト研究所
及び株式会社ヒューネットを経て原告X原告株式会社ヒューネット・ディスプレイテクノロジー,,
に変更されている)。
発明の名称:ネマティック液晶の駆動方法」「
出願番号:特願平9-267819号
出願日:平成9年9月12日(甲1)
手続補正日:平成10年4月22日(甲4)
手続補正日:平成13年11月2日(甲7)
(2)本件手続
拒絶査定日:平成14年5月24日付け
審判請求日:平成14年7月4日(不服2002-12430号)
手続補正日:平成14年8月2日(甲11)
補正却下決定:平成16年10月6日(平成14年8月2日付け手続補正に対し
て。甲13)
手続補正日:平成16年12月6日(甲2)
審決日:平成17年8月22日
審決の結論:本件審判の請求は,成り立たない」「。
審決謄本送達日:平成17年9月6日(原告らに対し)
2本願発明の要旨(平成16年12月6日付けの手続補正後のもの。以下,請
求項1~4記載の発明を総称して「本願発明」という)。
【請求項1】2つの電極に挟まれたネマティック液晶の駆動方法において,前記2
つの電極間に1フレーム期間内で前記2つの電極間の平均電圧がほぼ0となる様に
画像データに応じた電圧を極性反転を行って印加する第1のステップと,前記2つ
の電極間に一定の電圧を一定の時間印加する第2のステップとを前記1フレーム期
間中に行うことを特徴とするネマティック液晶の駆動方法
【請求項2】2つの電極に挟まれたネマティック液晶の駆動方法において,前記2
つの電極間に1フレーム期間内で前記2つの電極間の平均電圧がほぼ0となる様に
画像データに応じた電圧を極性反転を行って印加する第1のステップと,前記2つ
の電極間に一定の電圧を一定の時間印加する第2のステップとを前記1フレーム期
間中に行うことにより,ネマティック液晶の応答速度を速めることを特徴とするネ
マティック液晶の駆動方法
【請求項3】2つの電極に挟まれたネマティック液晶の駆動方法において,前記2
つの電極間に1フレーム期間内で前記2つの電極間の平均電圧がほぼ0となる様に
画像データに応じた電圧を極性反転を行って印加する第1のステップと,前記2つ
の電極間に一定の電圧を一定の時間印加する第2のステップとを前記1フレーム期
間中に行うことにより,前記ネマティック液晶の光透過率が変化した後,光透過率
が元の状態に戻ることを促進することを特徴とするネマティック液晶の駆動方法
【請求項4】2つの電極に挟まれたネマティック液晶の駆動方法において,前記2
つの電極間に,画像データに応じた電圧を1フレーム期間内で前記2つの電極間の
平均電圧がほぼ0となる様に極性反転を行って印加する第1のステップと,前記2
つの電極間に一定の電圧を一定の時間印加する第2のステップとを前記1フレーム
期間中に行うことにより,前記ネマティック液晶の光透過率が変化したときに,そ
の光透過率の変化速度を速めることを特徴とするネマティック液晶の駆動方法。
3審決(甲1)の要点
,,(()審決は以下のとおり本願明細書願書に最初に添付された明細書甲3の1
の発明の詳細な説明に,平成10年4月22日及び平成16年12月6日付け手続
補正書による変更が加えられたもの以下同様の記載は不備であり特許法36。。),
条4項の規定により特許を受けることができないとした。
「明細書の【0026】~【0029】では,応答速度がフレーム周期や液晶材料,液晶パ
ネルの温度などに依存すると記載しており,3色バックライトによるカラー化を実現できる応
答速度を持つ液晶パネルに必要な駆動周期を8ms以下(0016)としておきながら,ど【】
のような条件液晶材料液晶パネルの温度電圧パルス幅基板間隔電極形態マトリッ(,,,,,(
クス電極等,フレーム周期,など)で,上記のように応答速度が速いネマティック液晶の駆)。
動方法が実現できるのか,具体的な実施例が何ら記載されていない。
また本願発明は画像データに応じた電圧を極性反転を行って印加する平成16年12,「」(
月6日付手続補正書の請求項1~3)ものであって「画像データに応じた」というからには,
複数画素の駆動を行うものであることは明らかであるが,その場合に液晶表示装置の駆動方法
として,TFT駆動であれ単純マトリクス駆動であれ,複数画素に対して具体的にどのような
駆動がなされるのかが明細書を見ても不明である。
よって,本願発明は,依然として,当業者が容易に実施しうるものではない」。
第3原告らの主張の要点
1本件出願当時の技術水準
本件出願時には,①TN(ツイステット・ネマティック)液晶及びSTN(スー
パーツイステット・ネマティック)液晶を含むネマティック液晶を使用した液晶表
(.(),.()),示素子の構造及びその動作原理甲17の図3246頁図3448頁
②ネマティック液晶の応答速度が強誘電性液晶及び反強誘電性液晶の応答速度より
遅いこと(甲18の表6.1(251頁,③カラーフィルターを使用した液晶表))
示素子のカラーフィルターの凹凸がコントラスト低下を招くこと(甲17の
..(),.(),.()),図313及び図31460頁図31763頁図31864頁
④カラーフィルターを使用した液晶表示装置の画素数はフィールド順次方式の液晶
表示装置の画素数の1/3になること(甲19の2頁左上欄4~7行,⑤フィー)
ルド順次方式の液晶表示装置の構造及び動作原理,当該液晶表示装置に使用される
赤,緑,青のバックライトの構造及び動作原理(甲17の115~135頁)が技
術水準として確立していた。
また,液晶の応答速度の厳格な定義は存在せず,液晶の応答速度を規定するとき
は,その都度測定基準となる透過率のしきい値を定めて表すのが一般的である。し
たがって,被告が主張するように,液晶の応答速度は,電界印加による立上り時間
τと電界除去による立下り時間τとの和で定義されるとは断定できない。onoff
2取消事由(実施可能要件の充足性についての判断の誤り)
,「(,,,,(1)審決はどのような条件液晶材料液晶パネルの温度電圧パルス幅
基板間隔,電極形態(マトリクス電極等,フレーム周期,など)で,上記のよう)
に応答速度が速いネマティック液晶の駆動方法が実現できるのか,具体的な実施例
が何ら記載されていない(甲1の2頁26~30行)とする。」
アしかしながら,本願明細書の段落【0016】に「図1及び図2におけるネ
マティック液晶パネルは従来から使われているTN液晶または,STN液晶を使用
し,液晶材料及びセルギャップなどを最適化して高速化したパネルであって,図1
及び図2における液晶パネルは同一のパネルについてのものである」と記載されて
いるように,本願発明の実施形態におけるネマティック液晶パネルの構成は従来の
技術と同一である。
イ以下,審決が挙げる条件について個別に検討する。
(ア)液晶材料
【】,,,本願明細書の段落0016の記載から明らかなように液晶材料は例えば
TN液晶あるいはSTN液晶である。これらのネマティック液晶材料の選択は,当
業者の技術常識に属する。
(イ)液晶パネルの温度
ネマティック液晶表示装置が室温で使用される範囲において,液晶パネルの温度
が特に問題にされることはない。これも当業者の技術常識である。
(ウ)印加電圧
甲17の図3.3(46頁)には,STN液晶が約2Vの印加電圧を境にして透
過率が90%以上の値と10%以下の値の範囲で変化することが示され,TN液晶
は約2V以下の印加電圧によって90%以上の透過率になり,約2.4V以上の印
加電圧によって10%以下の透過率になることが示されている。また,甲17の
図7.5(144頁)には,TN液晶を使用したアクティブマトリクス型LCDと
スタティック型LCDにおける透過率が約20Vの近傍で約90%以上と約10,.
%以下の間で変化することが示されている。このような技術常識によれば,液晶の
印加電圧は液晶材料の決定により一義的に決定されるものであり,当業者であれば
液晶材料に応じて決定し得るものといえる。
本願明細書,甲19,20,23,24は,印加電圧値を記載していないが,こ
。,れは技術常識に属するのでわざわざ記載を要しないためである図1の電圧V1は
従来より採用されているV2に相当する5Vの電圧より大きい6Vの電圧であって
もよく,また甲17の128頁に記載された8Vの電圧であってもよい。
このように,液晶の印加電圧の設定は,本件出願当時の当業者の技術常識に属す
るものであり,本願明細書に記載がなくとも当業者が本願発明を実施することを妨
げるものではない。
(エ)パルス幅
本件出願前の平成9年4月15日に公開された特開平9-101497号公報
(甲21)は,段落【0013】及び図2において,120H程度のR,G,Bz
の色フレームを示しているまた甲21の段落00140016及び図34。,【】【】,
は,1~256枚の間で任意の階調を設定できる6.5msの色フレームを示して
いるまた本件出願前の平成8年9月13日に公開された特開平8-234161。,
号公報(甲22)は,甲21の図3,4に相当する図3,9において,甲21とほ
ぼ等しいパルス幅を示している。
したがって,色フレームに応じて定まる液晶に印加される電圧のパルス幅の設定
は技術水準を構成するものであり,本願発明においては,フレーム周期である8m
sに応じて定まるパルス幅である。
(オ)基板間隔(セルギャップ)
甲17の表3.1(48頁)においては,TN液晶とSTN液晶を使用する液晶
表示素子のセルギャップが,5~10μ及び5~8μであることが示され,mm
必要なギャップコントロール精度が±0.5μ及び±0.1μであると記載mm
されている。甲17の128頁には2μmとの記載もあり,高速化のためにセル
ギャップを1~2μmにすることも当業者の技術常識であったといえる。
また,本願明細書の段落【0016】には「図1および図2におけるネマティッ
ク液晶パネルは従来から使われているTN液晶または,STN液晶を使用し液晶材
料及びセルギャップなどを最適化して高速化したパネルであって,図1及び図2に
おける液晶パネルは同一のパネルについてのものであるとの記載がある甲17。」。
(.)(),,,,の31式54頁によれば応答速度τは液晶の粘度ηに比例しかつ
セルギャップdの2乗に比例するのであり,このような技術常識に基づけば,本願
明細書に具体的な数値の記載がないとしても,当業者は基板間隔を最適化すること
ができる。
(カ)電極形態(マトリクス電極等)
甲17の図7.7(148頁,図7.9(152頁,図7.15(163頁)))
は,電極形態(マトリクス電極等)を示している。また,甲20は,発明の名称を
「液晶マトリクス・ディスプレーの温度補償方法と装置」としながら,1つの表示
セル(図2,3)を示すにとどまっているが,これは,マトリクス電極は当業者の
技術常識にすぎないので,省略しているものと考えられる。
電極形態(マトリクス電極等)の構成は技術常識であり,本願明細書に記載がな
くとも,当業者であれば理解し得るものである。
(キ)フレーム周期
甲21の段落【0013】及び図2は,120Hの色フレームと40Hの映zz
像を色合成フレームを示しているまた甲22の段落0022及び図1は40。,【】,
H~50Hの映像フレームと,120H~150Hの色フレームを示してzzzz
いる。フレーム周期の設定は本件出願当時の技術常識に基づいて,当業者が容易に
行うことができる。
(ク)以上のとおり,(ア)~(キ)の各条件は,当業者の技術常識に属する事項であ
り,本願明細書に記載がないとしても,当業者であれば容易に設定し得るものであ
る。
ウ本願明細書の段落【0021】及び図2は,従来のネマティック液晶の駆動
方法を示している。図2の従来のネマティック液晶の駆動方法における液晶表示パ
ネルはノーマリーブラックモードである。また,液晶材料はTN液晶又はSTN液
晶と記載されている。図2において,印加電圧の絶対値V2を決定しようとすると
き,甲17の図3.3(46頁)及び図7.5(144頁)記載の技術常識を参酌
できる。このような技術常識に基づくと,図2における電圧V2を,例えば,約5
Vに設定することができ,また,図2の各期間T1~T6は,甲21,22記載の
技術常識を参酌すると,例えば,120H~150Hに設定することができzz
zmsmsる150Hとすると各期間T1~T6はそれぞれ約67であり8。,,,.,
以下となる。
従来のネマティック液晶の駆動方法によると,T1,T2,T4,及びT6の全
期間内で絶対値V2の電圧をTN液晶又はSTN液晶に印加している。このため,
TN液晶又はSTN液晶の高速化は実現されていない。これに対し,本件特許出願
の発明の実施の形態のネマティック液晶の駆動方法によると,本願明細書の段落
【0020】及び図1に説明されるように,期間T1,T2,T4及びT6の各期
,(,間の前半において図2に示されているV1>V2の条件を満たす絶対値例えば
約6V)の電圧V1を印加し,当該期間の後半において,0Vの電圧を印加する。
この印加方法により,TN液晶又はSTN液晶の透過率が約6.7msという高速
で変化する。もちろん,ここでも,段落【0024】に説明されるように,ノーマ
リーブラックモードである。
本願明細書の段落【0020】及び【0022】においては,本願発明の実施の
形態のネマティック液晶の駆動方法が応答速度を高速化する理由について,①図1
において,図2のV2より高い電圧V1を印加する,②その後,一定周期で一定の
時間,印加電圧の絶対値を0Vにするためであると説明されているのであり,この
ような本願明細書の記載に加えて,技術常識から自明な事項を参酌すると,本願明
細書には,応答速度を高速化するネマティック液晶の駆動方法が,当業者が実施で
きる程度に記載されているということができる。
(2)審決は「その場合に液晶表示装置の駆動方法として,TFT駆動であれ単,
純マトリクス駆動であれ,複数画素に対して具体的にどのような駆動がなされるの
かが明細書を見ても不明である(甲1の2頁末行~3頁2行)としている。。」
しかしながら,本願明細書の図1(本願発明)の基礎とされている図2(従来技
術)の波形図は,1画素の説明を行うためのものである。また,図1及び図2は,
ネマティック液晶の印加電圧の変化に対する光透過率の時間変化を示す図面であ
り,1フレーム周期でTFT(薄膜トランジスター)がon状態となるのが1回に
限られるわけではない。したがって,被告の主張は誤解に基づくものである。
本願発明の図2では,期間T1,T2,T4,T6においてV2と-V2の電圧
がほぼ等周期(T/6)で切り替わっていることから,ゲートパルスの周期(走査
周期)はT/6と理解することが当業者であれば容易であり,本願発明の図1を同
一周期で走査すると考えれば,容易にTFTの図1の印加電圧波形を実現できると
考えられる。図1において,印加電圧の絶対値がV1から0Vになるタイミングに
おいて,TFTのゲートに操作信号としてのゲートパルスを印加する必要があるこ
と及び図1においてそれが省略されていることは,当業者が容易に理解できること
である。
そうすると,審決が「その場合に液晶表示装置の駆動方法として,TFT駆動,
であれ単純マトリクス駆動であれ,複数画素に対して具体的にどのような駆動がな
されるのかが明細書を見ても不明である」と認定判断したのは,誤りである。。
3結論
審決は,本件出願当時の技術水準を十分に斟酌しないまま,本願明細書の記載が
不備であり,特許法36条4項に反すると結論付けたもので,その判断は誤りであ
る。
第4被告の主張の要点
原告らの主張する取消事由は,いずれも理由がなく,審決に違法な点はない。
1本件出願当時の技術水準
出願時の技術水準をまとめると,以下のとおりである。
アTN,STNなどのねじれネマティック型液晶の応答速度は,電界印加によ
る立上り時間τと電界除去による立下り時間τとの和で定義される。電界除onoff
去による立下り時間τは,セルギャップが薄いほど速くなり,また,液晶材料off
の物性である粘度や弾性定数の関数でもあり,粘度が低いほど,弾性定数が大きい
ほど速くなる一方,電界とは無関係である(乙1の110頁。)
イSTN型の一般的な応答速度は,130~300msである。セルギャップ
を2.1μmに狭めたものでは19msを達成した。また,走査線を複数選択する
新しい駆動法に用いる液晶の応答速度は100ms程度である(乙1。
,,【】【】,【】,の128175頁乙2の段落00380039乙3の段落0047
乙4の段落【0052)】
ウSTN型の場合,TN型に比べて表示容量の増大に伴って急激に応答速度が
遅くなり,テレビなどの動画表示に不向きとなる。TN型で単純マトリクス電極に
よる時分割駆動を行う場合には,表示容量に限界がある(乙1の124,175。
頁)
エTN型セルを用いたTFTによる駆動法では,順次,走査電極にゲートパル
スを印加していき,その走査電極に接続されている行の画素のTFTをon状態に
し,それに同期して表示画素の信号電極に電圧を印加する。フレーム周期後に再び
選択されるまでの間,TFTはoff状態となっているため画素は信号電極と切り
離されており,いったん蓄えられた電荷はその間保持される(乙1の135。
~136頁)
2取消事由(実施可能要件の充足性についての判断の誤り)に対して
(1)原告らは,応答速度が速いネマティック液晶の駆動方法がどのように実現
できるのかについて,本願明細書には何ら記載されていないとした審決の認定判断
は誤りであると主張する。
しかしながら,願書に添付すべき明細書においては,発明をどのように実施する
かに関し,①その方法による機能・特性が技術水準等から予測される機能・特性よ
り著しく隔たっており,なおかつそのような機能・特性に関して理論的な解明がな
されていないとき,②技術水準等を考慮しても,方法を実施するに際し,構成要素
の選択・組合せなどが相当多岐にわたり,当業者がそのような方法を実施するため
に,当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があ
るときには,具体的な実施例を記載しなければならない。
ア上記①に該当するかどうかについて
本願明細書によれば,液晶の応答速度は8ms以下であることが理解できる。他
方,STN型の一般的な応答速度は,130~300msであり,セルギャップ
を2.1μmに狭めた特殊なものでも19ms程度である。また,走査線を複数選
択する新しい駆動法に用いる液晶,材料を工夫して応答速度を速くしたSTN液晶
表示パネルの応答速度にしても100ms程度である。したがって,本願発明の応
答速度8ms以下という値は,技術水準をはるかにしのぐ値であることが分かる。
電界除去による立下り時間τは,電界とは無関係な,専ら液晶材料の物性及off
びセルギャップにより決まる時間である。したがって,同じ仕様の液晶セルである
本願明細書の図1と図2とでは,電界除去による立下り時間τは,理論的にはoff
同じ時間になるはずである。ところが,本願明細書の図1(本願発明)では図面で
見る限り4ms程度であるのに対し,図2(従来例)では8ms(フレーム周期)
をオーバー(フレーム周期内においても十分に立ち下がっていない)しており,大
きく異なる。電界除去による立下り時間τは電界とは無関係なのであるから,off
印加電圧の波形の違いのみでは両者の違いを到底理解し得ない。
そして,かかる効果について本願明細書には段落【0022】に「一定周期で一
定の時間,印加電圧の絶対値が必ず0Vにすることにより,白から黒に変化する時
間も高速化することができる」とだけ説明されている。かかる印加電圧の変化は,
図2の従来例でもT2からT3へ遷移する過程で同様に生じているから,この説明
ではかかる効果が本願発明でだけ奏せられる理由を説明したことにはならない。
したがって,本願発明の駆動方法による液晶の応答速度は,技術水準等から予測
される応答速度より著しく隔たっており,なおかつそのような応答速度が達成可能
であることに関し理論的な解明がなされていないから,本願発明が上記①の場合に
該当することは明らかである。
イ上記②に該当するかどうかについて
審決で具体的に指摘した条件が,技術水準を考慮した場合に,実施できる程度に
特定できるかについて検討する。
(ア)液晶材料について
原告らは,液晶材料は,例えばTN液晶あるいはSTN液晶であると主張してい
るが,液晶の応答速度は液晶材料及びその物性によって大きく異なることから,本
願明細書に記載された所期の性能(応答速度8ms以下)を当業者が確認するため
には,技術水準で想定される液晶材料の範囲内において材料の選択,物性の調整な
どに相当程度の試行錯誤を余儀なくされることは明らかである。
(イ)液晶パネルの温度について
原告らは,ネマティック液晶表示装置が室温で使用される範囲において,液晶パ
ネルの温度が特に問題にされることはないと主張しているが,液晶の応答速度は液
晶材料の物性(粘度,弾性定数など)によって大きく異なる。特に粘度は温度の関
。,数なので液晶パネルの温度条件によって応答速度は変化する本願発明においては
通常の応答速度に比べて著しい高速化が達成されたのであるから,出願人はその温
度条件を具体的に開示すべきであって,それが明らかでない状況では,当業者は,
明細書に記載された所期の性能を確認するために様々な温度条件での試験をしなけ
ればならないことになる。
(ウ)電圧について
原告らは,液晶の印加電圧は液晶材料の決定により一義的に決定されるものであ
り,本願明細書で印加電圧の値を記載していないのはそれが技術常識に属するため
であると主張する。しかしながら,本願発明では液晶材料の開示がないばかりでな
く,電圧値についても記載がない。その結果,本願明細書に記載された所期の性能
(応答速度8ms以下)を確認するためには,液晶材料の選択,物性の調整及びそ
れに見合った電圧の設定などに相当程度の試行錯誤を余儀なくされることになる。
(エ)パルス幅について
原告らは,色フレーム周波数がほぼ等しい甲21と22とは,図面を見るとほぼ
等しいパルス幅を示しているから,電圧のパルス幅は色フレームに応じて定まると
主張しているが,甲21,22のものは,本願発明のように1フレーム期間内で液
晶が立上り,立下りを終了する駆動方法とは異なる液晶の累積的な応答による駆動
方法を用いるものである。それゆえ,駆動方法の異なるもののパルス幅を直ちに本
願発明に適用できるとは,当業者といえども想定し得ない。
(オ)基板間隔について
原告らは,本願発明のネマティック液晶パネルは,従来から使われているTN液
晶又はSTN液晶を使用し,液晶材料及びセルギャップなどを最適化したもので
あって,甲17には,その最適化の結果として,通常は5~7μmであると記載さ
れていると主張する。
しかしながら,本願発明のセルギャップは,本願明細書を見ても特許請求の範囲
の記載から見ても,上記数値範囲に特定されるものとしては記載されていない。
結局,明細書の開示内容に従えば,本願発明を実施しようとする当業者は,所期
の性能を達成可能なセルギャップを自ら見つけ出さなければならず,その他のパラ
メータとの組合せも考慮すれば,その作業は膨大なものとなる。
(カ)電極形態(マトリクス電極等)について
原告らは,本願発明の電極形態(マトリクス電極等)の構成は,本件出願当時の
技術水準を構成するものであると主張しているが,原告らが根拠とする文献等は,
いずれもTFTなどのスイッチング素子を用いたアクティブマトリクス型表示素子
に関するものである。しかしながら,後記のとおり,原告らが主張する技術水準及
び本願明細書の開示によっては本願発明をTFT方式で実施することはできない。
また,STN型については段落【0011【0016】などにそれぞれ「ST】,
N型のネマティック液晶「STN液晶」の記述があるが,電極形態及び当該電極」
に印加される電圧波形についての開示はない。STN型であれば,単純マトリクス
駆動が通常であるから,その電極形態については想定可能であるが,対向する上下
,。,電極に印加される電圧波形は種々のものがあり想定可能とはいえないすなわち
STN型の単純マトリクス駆動で本願発明を実施する当業者は対向する上下電極に
具体的な電圧波形を印加する必要があるが,本願明細書の図1に開示された印加電
圧は,上下電極に具体的な電圧波形を印加した結果,液晶に作用するであろう印加
電圧を示したものであって,上下電極に印加すべき具体的な電圧波形を開示したも
のではない。
したがって,本願発明の実施をしようとする当業者は,上下電極に印加すべき具
体的な電圧波形を,図1に開示された印加電圧から導き出さなければならず,多様
性のある中からそのような駆動電圧波形を選択することは,技術水準等を考慮して
も困難であることは明らかである。
(キ)フレーム周期について
原告らは,甲21,22は,120Hz程度の色フレームを示しているので,フ
レーム周期の設定は本件出願時の技術水準を構成するものである旨主張している。
確かに,フィールドシーケンシャル方式でテレビ画像を表示しようとすれば,フ
レーム周波数は120Hz以上必要であり,フレーム周期は,本願明細書の段落
【0016】に記載された8ms程度以下となるが,かかる記載はテレビ方式から
自ずと求められる計算値を示したものにすぎない。また,甲21,22に記載され
たものは,液晶の累積的な応答による駆動方法を用いるものであり,これとは駆動
方法の異なる本願発明がこのようなフレーム周期でブラウン管並みの動画表示を可
能にしたことを証明するものではない。
(ク)上記(ア)~(キ)によれば,技術水準等を考慮しても本願発明の駆動方法を実
,,,,,,施するに際し液晶材料液晶パネルの温度印加電圧パルス幅フレーム周期
基板間隔,電極形態など構成要素の選択・組合せなどが相当多岐にわたり,当業者
が本件駆動方法を実施するために,当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤を余
儀なくされることになり,事実上,本願発明を実施することは不可能であるといえ
る。
ウ以上のとおり,本願発明は上記①,②の場合に該当し,具体的に示した実施
例を記載する必要があるところ,本願明細書には何ら具体的実施例が開示されてい
ない。本願発明のTN液晶等における具体的な数値等が,技術水準を具体化したも
のであるというのであれば,その具体的内容を明細書に当初から開示すべきであっ
て,それを開示しない本願発明は,当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載
されていないというべきであり,また,発明の公開を前提に特許を付与するという
特許制度の趣旨に反する。
よって,審決が「どのような条件(液晶材料,液晶パネルの温度,電圧,パル,
ス幅,基板間隔,電極形態(マトリクス電極等,フレーム周期,など)で,上記)
のように応答速度が速いネマティック液晶の駆動方法が実現できるのか,具体的な
実施例が何ら記載されていない」と認定判断したことに誤りはない。。
(2)原告らは,審決が複数画素に対して具体的にどのような駆動がなされるの
かが明細書を見ても不明であると認定判断したのは,誤りであると主張する。
ア本願明細書の図2(従来技術)が複数画素の説明をしているとすると,全て
の画素について図2の上に示された印加電圧が加わることから,各画素はTl,
T2,T4,T6の各フレームにおいて全て点灯し,T3,T5の各フレームにお
いては全て消灯(完全に立ち下がらないことから半点灯状態)することになるが,
これでは画像の表示ができない。これとの比較で,図1のものも,複数画素とは理
解できない。
TFT方式においては「順次,走査電極にゲートパルスを印加していき,その,
走査電極に接続されている行の画素のTFTをon状態にし,それに同期して表示
画素の信号電極に電圧を印加する。フレーム周期後に再び選択されるまでの間TF
Tはoff状態となっているため画素は信号電極と切り離されており,いったん蓄
えられた電荷はその間保持される(乙1の135~136頁)のであるから,T。」
FT方式の画素の構造における画素電極と共通電極との間に,本願発明の図1に示
されている印加電圧Vlが印加されれば,その電荷は1フレーム周期の間保持され
,。ることになり本願発明の図1に示されたような光透過率の変化は生じようがない
仮に,同図1の印加電圧に記載されているような波形の変化が1フレーム周期の
間にTFTに加わったとすると,V1で蓄積された電荷が一瞬のうちに-V1で放
電させられることになるから,その間の電圧の絶対値に応答して液晶は多少は応答
するにしても,1フレーム期間(ないしはそれに近い期間)において電荷の蓄積は
できないことから,通常のTFT駆動による通常の表示はできないことになる。
また,原告らが主張するように,期間Tl,T2,T4,及びT6の各期間の前
半において図2に示されているV1>V2の条件を満たす絶対値が例えば約6,,,
,,,Vの電圧V1を印加し当該期間の後半において0Vの電圧を印加するとしても
本願明細書には,当該期間の後半に,それまで保持されている電荷を放出して0V
にするような手段は全く開示されていない。
以上のように,原告らの提示した技術水準を考慮しても本願明細書の記載内容で
は,TFT方式で本願発明のような印加電圧波形及び光透過率変化を生じせしめる
ことは当業者といえども困難であるから,結局,TFT方式に関しては,1画素の
駆動方法についても明らかではない。
イさらに,単純マトリクス駆動によれば,複数画素化には,特に応答速度に関
し解決すべき課題があるのが出願時の技術水準であるといえる。本願発明は,本願
明細書の段落【0012】に「動画再生においてブラウン管を使用したディスプレ
イと同等以上の性能を得ることを可能とする」と記載しているのであるから,少な
くとも応答速度が8ms以下の性能の単純マトリクスであれば,どの程度の表示容
量(走査線数など)で,上下の対向する電極にそれぞれどのような電圧波形を印加
して,どの程度のコントラストで,達成することができたのか具体的に開示する必
要がある。これを開示することなく単一画素における液晶層への印加電圧波形,す
なわち上下の電極に然るべき電圧波形を印加した結果,理論的に得られるであろう
波形を開示しただけでは,複数画素で動画表示を達成することができたとしても,
当業者が本願発明を再現してこれを評価することが著しく困難であることは明らか
である。
ウ以上のとおり,TFT方式によるアクティブマトリクス型表示素子で本願発
明を実施しようとしても,開示が不十分で,実施することができず,また,STN
型(単純マトリクス)で複数画素の動画表示が可能であるか再現しようにも開示が
不十分で実施することができないことは明らかであるから,審決が「その場合に,
液晶表示装置の駆動方法として,TFT駆動であれ単純マトリクス駆動であれ,複
数画素に対して具体的にどのような駆動がなされるのかが明細書を見ても不明であ
る」と認定判断したことに誤りはない。。
3結論
以上のとおり,本件出願当時の技術水準を考慮しても,本願明細書の記載が不備
であるとした審決の認定及び判断に誤りはなく,原告ら主張の取消事由にはいずれ
も理由がない。
第5当裁判所の判断
1取消事由(実施可能要件の充足性についての判断の誤り)について
原告らは,本願明細書には本願発明が当業者が実施できる程度に明確かつ十分に
記載されていないとした審決の判断は誤りであると主張する。
(1)まず,本願明細書に記載されている事項について検討する。
ア本願明細書には,以下の記載が存在する。
「0009【発明が解決しようとする課題】カラーフィルタを使用しないカラー液晶表示【】
装置としては,特開平1-179914の様に,白黒液晶パネルと3色バックライトを組み合
わせてカラー表示を行う方法が提案されており,カラーフィルタ方式に較べ,安価に高精細の
カラー表示を実現出来る可能性がある。しかしながら,従来の液晶駆動方法では,ネマティッ
ク液晶の応答速度は数十ミリセカンドから数百ミリセカンドかかっていた従ってネマティッ。,
ク液晶を使った液晶パネルでは,3色バックライトによるカラー化を実現できる応答速度であ
る8ミリセカンド以下の応答速度を得ることは困難だと思われていた。
【0010】高速に動作する液晶パネルとして,強誘電液晶や反強誘電液晶を使った液晶パ
ネルが提案されているが,液晶のセルギャップが1μm以下と非常に狭いギャップにする必要
があるなど製造が困難であり,実用化に至っていない。
【0011】本発明が解決しようとする課題は,駆動方法の変更により,従来から用いられ
ているTN型やSTN型のネマティック液晶の応答速度を速め,前述の3色バックライトによ
るカラー化や,動画再生においてブラウン管を使用したディスプレイと同等以上の性能を得る
ことを可能とすることであり,即ち,応答速度が速いネマティック液晶の駆動方法を提供する
ものである」。
0012課題を解決するための手段前記の課題を解決するためになされた本発明は2【】【】,
つの電極に挟まれたネマティック液晶の駆動方法において,前記2つの電極間に1フレーム期
間内で前記2つの電極間の平均電圧がほぼ0となる様に画像データに応じた電圧を極性反転を
行って印加する第1のステップと前記2つの電極間に一定の電圧を一定の時間印加する第2の
ステップとを前記1フレーム期間中に行うことを特徴とするものである。また,前記の課題を
解決するためになされた本発明は,従来の液晶の駆動回路と異なるタイミングで液晶に電圧を
印加することにより,液晶の応答速度を速めることを特徴とするものである。
【0013】本発明人は,3色バックライトによるカラー化を実現できる応答速度を持つ液
晶パネルを開発するために,ネマティック液晶の印加電圧波形と光透過率の動的な特性の測定
を行ったところ,印加電圧の波形によっては,印加電圧が変化した時に,光透過率が高速に変
化する状態が存在することがわかった。
【0014】この光透過率が高速に変化する状態を,繰り返し発生させることにより,従来
の駆動方法に較べて応答速度が遥かに速く,明るく低消費電力のカラー液晶パネルを得ること
が可能となった」。
イ以上の記載によれば,①カラーフィルタを使用しないカラー液晶表示装置に
おける液晶駆動方法は,安価で高精細のカラー表示を実現できる可能性があるが,
ネマティック液晶の応答速度は数十msから数百msを要するという問題があった
こと,②これを解決するための方法として,液晶のセルギャップを1μm以下と非
常に狭くすることも考えられるが,製造が困難であることなどから,実用化に至っ
ておらず,3色バックライトによるカラー化を実現できる応答速度である8ms以
下の応答速度を得ることは困難であったこと,③本願発明は,駆動方法の変更によ
り,従来から用いられているTN型やSTN型のネマティック液晶の応答速度を高
速化することを目的とするものであること,④具体的には,2つの電極に挟まれた
ネマティック液晶の駆動方法において,当該電極間に1フレーム期間内で平均電圧
がほぼ0となるように画像データに応じた電圧を極性反転を行って印加する第1の
ステップと,この2つの電極間に一定の電圧を一定の時間印加する第2のステップ
とを1フレーム期間中に行うことを特徴とするものであることが認められる。
ウさらに,本願明細書には,本願発明の実施の形態として,以下の記載が存在
する。
0015発明の実施の形態図1は本発明の実施の形態を示すものでありネマティッ「【】【】,
ク液晶パネルに対する印加電圧波形とその実効値,光透過率の変化を示している。図2は本発
明の実施の形態に対応させた従来技術におけるネマティック液晶パネルに対する印加電圧波形
とその実効値,光透過率の変化を示している。
【0016】図1および図2におけるネマティック液晶パネルは従来から使われているTN
液晶または,STN液晶を使用し液晶材料及びセルギャップなどを最適化して高速化したパネ
ルであって図1及び図2における液晶パネルは同一のパネルについてのものであるまた図1,。
及び図2におけるT1からT6は同一時間であって時間の長さは,前述した3色バックライト
方式によるカラー化に必要な液晶の駆動周期である8ミリセカンド以下の時間である。
【0018】本発明の実施の形態による駆動方法では,図1に示すように,T1からT6の
各期間において,画像データに応じて印加電圧の絶対値がV1か0Vのいずれかになっている
時間と,一定の周期で一定の時間,印加電圧の絶対値が必ず0Vになっている2つの状態が存
在している。
【0019】図1において,T3およびT5の期間では,印加電圧の実効値がずっと0Vで
あり光透過率も黒の状態のままである。
【0020】図1において,T1,T2,T4およびT6の期間では,まず印加電圧の絶対
値がV1になり,光透過率が白の状態に変化する。次に印加電圧の絶対値が0Vになり,光透
過率が黒の状態に変化する。従って,各期間で光透過率が黒から白に高速に変化し,その後ま
た黒に高速に戻っている。
【0021】従来の駆動方法では,図2に示すように,表示するべき画像データによって印
加電圧の絶対値がV2か0Vのいずれかになるが,次の画像データに切り替わるまでの期間は
印加電圧の絶対値は一定である。このような駆動方法では,TN液晶またはSTN液晶パネル
では,動作速度が遅く,例えば図2のT2からT3の様に印加電圧がV2から0Vに変化させ
てもT3の期間では,光透過率が完全に黒にならない。
【0022】図1および図2を比較すると,光透過率を白の状態にするために印加する電圧
が,従来の駆動方法では図2のようにV2であったものが,本発明の実施の形態では図1のよ
うにV2より高いV1の電圧を印加することができる。従って,光透過率が黒から白に変化す
る時間は本発明の実施の形態の方が高速化することができる。また,本発明の実施の形態のよ
うに,一定周期で一定の時間,印加電圧の絶対値が必ず0Vにすることにより,白から黒に変
化する時間も高速化することができる
【0025】本発明の実施の形態において,コントラスト比の高い表示を行うためには,一
周期で,液晶パネルの光透過率が変化した後,光透過率が元の状態に戻る必要がある。
【0026】従って,本発明の実施の形態においては,フレーム周期を短くすると光透過率
。。,が完全に元の状態に戻る前に次の周期に移ってしまいコントラストが低下してしまう一方
フレーム周期を遅くすればフリッカーが発生するなど,不具合が発生してしまう。
【0027】光透過率が元の状態に戻る時間は,液晶材料の特性,特に液晶材料の粘性など
により大きく変化する。
【】,,0028従って光透過率が元の状態に戻る時間の短い液晶材料を選択することにより
フリッカーの発生を押さえながら,コントラスト比の高い表示を行うことが可能となる。
【0029】また,光透過率が元の値に戻る時間が液晶材料の粘性などに大きく影響を受け
ることから,液晶パネルの温度を上げることにより,液晶材料を変更しなくてもコントラスト
比の高い表示を行うことも可能である」。
エ上記記載によれば,以下の点を指摘することができる。
(ア)本願明細書には図1として本願発明の実施の形態による駆動方法が図2,,
として従来の実施の形態による駆動方法が記載されているところ,図1,2におけ
る液晶パネルは同一のパネルであり,いずれも従来から使われているTN液晶又は
STN液晶を使用し液晶材料及びセルギャップなどを最適化して高速化したパネル
であるとされているが,どのようにして液晶材料やセルギャップなどを最適化する
かについての記載は存在しない。
(イ)本願明細書には,コントラスト比の高い表示を行うためには,一周期内で
液晶パネルの透過率が変化した後,光透過率が元の状態に戻る必要があり,光透過
率が元の状態に戻る時間は,液晶材料の特性,特に液晶材料の粘性により大きく変
化することが記載されているが,液晶材料の粘性やそれを左右する液晶パネルの温
度の設定について,具体的な内容や数値は記載されていない。
(ウ)本願発明において印加する電圧の絶対値は,図1においてV1,図2にお
いてV2であり,本願明細書には,V2より高い電圧V1を印加することにより光
透過率が黒から白へ変化する時間を高速化することができると記載されているが,
V1,V2についての具体的な数値についての記載はない。
(エ)図1及び2のフレーム周期T1~T6は,8ms以下と記載されているも
のの,具体的にどの程度の時間であるかは明らかではなく,また,本願明細書によ
れば,図1のT1,T2,T4,T6の各期間において,絶対値がV1の電圧を一
定時間印加し,光透過率が白の状態に変化した後,一定期間印加電圧の絶対値を0
Vにすると,光透過率が黒の状態に変化するとされているが,印加電圧の絶対値が
V1又はV0の時間,光透過率が黒から白又は白から黒に変化するのに要する時間
は具体的に記載されていない。
(2)以上に基づいて,原告らの主張する取消事由について検討する。
ア本願発明は液晶の応答速度を速めることを目的とするものであるところ,
乙1(株式会社コロナ社発行「液晶とディスプレイ応用の基礎)には,電界の印」
加による黒から白への光透過率の変化速度と,電界の除去による白から黒への光透
過率の変化速度に関し,以下の記載がある。
「TN型電気光学効果の過渡応答特性は3.8節で述べたフレデリクス転移の応答特性と同
様に考えられる。すなわち,電界印加による立上り時間τおよび電界除去による立下り時間on
τはoff
τ=γ・d/ε。ε(V-Ⅴ)(4.4)onac
222
τ=γ・d/πK(4.5)off
22
で表される。ここで,γは粘度,dはセルギャップ,Kは弾性定数で,この場合,K=K+11
(K-2K)/4,Vはしきい値電圧である。これから,応答速度を速くするにはセル3322c
ギャップdを薄くすればよいことが分かる。ただし,実際にはdの2乗ではない。この場合も
変形の応答に比べると若干の遅れが観測される(110頁「4.2.4動的特性)。」」
この記載によれば,TN液晶の応答速度は,ノーマリブラックにおいては,黒か
ら白への光透過率の変化速度(電界印加による立上り時間)は,粘度とセルギャッ
プ,印加電界の大きさにより変化するものであるが,白から黒への光透過率の変化
速度(電界除去による立下り)は,粘度とセルギャップと弾性定数により変化する
ものであるから,印加電界の大きさは関係しないものであり,液晶パネルに固有の
値であると認められる。
これに対し,原告らは,液晶の応答速度の厳格な定義は存在せず,液晶の応答速
度を立上り時間τと電界除去による立下り時間τとの和で定義されるとは断onoff
定できないと主張するが,乙1に記載された上記知見が誤り又は不合理であること
を示す証拠はない。
イまず,TN液晶パネルの白から黒への光透過率の変化速度(電界除去による
立下り時間)に関する本願明細書の記載について,検討する。
(ア)本願明細書には,白から黒への光透過率の変化速度について,図1と2の
液晶パネルは同一であることを前提とした上で「一定周期で一定の時間,印加電,
圧の絶対値が必ず0Vにすることにより,白から黒に変化する時間も高速化するこ
とができる(段落【0022)と記載され,図1には,白から黒への光透過率。」】
の変化速度が図2より速いことが示されている。
しかしながら,本件出願当時の技術常識を示すものと認められる乙1の上記記載
によれば,液晶パネルの白から黒への光透過率の変化速度は,印加した電圧の大小
に関係なく,液晶材料の粘度(γ,セルギャップ(d,弾性定数(K)の数値に))
より変化するものと認められるので,同一の液晶パネルを使用する場合には,光透
過率の変化速度も同一になるはずである。
にもかかわらず,本願明細書には,同一の液晶パネルを用いて,0Vの電圧を一
定周期で一定の時間印加することにより,白から黒に変化する時間も高速化するこ
とができると記載されているが,液晶材料の粘度(γ,セルギャップ(d,弾性))
定数(K)の数値を変化させることなく,白から黒への光透過率の変化速度が向上
する理由や原理については何ら記載されておらず,印加電圧の絶対値を0Vとする
周期や時間についても具体的な数値は特定されていない。
(イ)他方,本願明細書には「光透過率が元の状態に戻る時間は,液晶材料の特,
性,特に液晶材料の粘性などにより大きく変化する(段落【0027「光透。」】),
過率が元の状態に戻る時間の短い液晶材料を選択することにより,フリッカーの発
生を押さえながら,コントラスト比の高い表示を行うことが可能となる(段落。」
【0028「光透過率が元の値に戻る時間が液晶材料の粘性などに大きく影響】),
を受けることから,液晶パネルの温度を上げることにより,液晶材料を変更しなく
てもコントラスト比の高い表示を行うことも可能である(段落【0029)な。」】
どの記載も存在し,液晶パネルの白から黒への光透過率の変化速度自体が,液晶材
料の粘性やこれを左右する液晶パネルの温度などに大きく影響されるとの認識が示
されている。
この記載は,白から黒への光透過率の変化速度が,液晶材料の特性(粘性など)
により変化するとの乙1記載の知見に沿うものであるが,本願明細書には,本願発
明の実施に適した液晶材料の具体的な特性についての記載は存在せず,また,光透
過率の変化速度に影響する液晶パネルの特性等と,絶対値が0Vの印加電圧を印加
することがどのように関係するのかも明らかではない。
,,,,この点原告らは本願発明に用いるネマティック液晶材料液晶パネルの温度
セルギャップなどは,本件出願当時の技術常識であり,本願明細書に記載がなくと
も,当業者が本願発明を実施することを妨げないと主張する。
しかしながら,例えば,セルギャップは,乙1に「応答速度を速くするにはセル
ギャップdを薄くすればよい」と記載されているとおり,液晶パネルの光透過率の
変化速度に影響を与える要素であるが,その数値は,甲17(48頁の表3.1)
にTN液晶及びSTN液晶についてそれぞれ5~10μ,5~8μと記載さmm
れている一方,本願明細書には「セルギャップが1μ以下と非常に狭いギャッm
」(【】),,プにする必要がある段落0010と記載されているなど数値に幅があり
本願発明に最適のセルギャップが従来技術から自ずと導き出されるものとはいえな
い。
また,本願発明の実施の形態において使用する液晶パネルは,従来周知の液晶パ
ネルであればいかなるものでも適するわけではなく「従来から使われているTN,
液晶または,STN液晶を使用し液晶材料及びセルギャップなどを最適化して高速
化したパネル」であるから,当業者が本願発明を実施する上では,最適化した液晶
パネルが具体的にどのようなものであるかを把握する必要があるが,本願明細書に
は具体的な記載はなく,従来技術から一義的に明らかともいえない。
そうすると,本願発明に適したネマティック液晶材料,液晶パネルの温度,セル
ギャップが,本件出願当時の技術常識であり,本願明細書には記載がなくとも当業
者による本願発明の実施を妨げないとの原告らの主張は採用することができない。
(ウ)以上のとおり,本願発明の駆動方法に従い,当業者が白から黒への光透過
率の変化を高速化しようとしても,本願明細書には,絶対値0Vの電圧を一定周期
で一定時間印加することにより光透過率の変化速度が向上する原理や,印加電圧の
絶対値を0Vとする具体的な周期や時間について何ら記載がなく,また,白から黒
への光透過率の変化速度に影響を与えるとされている液晶材料の特性についても何
ら具体的な特定はなされていないのであるから,本願明細書に接した当業者が,本
願明細書に記載された事項から,白から黒への光透過率の変化速度を,過度の試行
錯誤を経ずに向上させることは困難であるといわざるを得ない。
ウ次に,液晶パネルの黒から白への光透過率の変化速度(電界印加による立上
り時間)に関する本願明細書の記載について,検討する。
本願明細書の段落【0022】には「光透過率を白の状態にするために印加す,
る電圧が,従来の駆動方法では図2のようにV2であったものが,本発明の実施の
形態では図1のようにV2より高いV1の電圧を印加することができる。従って,
光透過率が黒から白に変化する時間は本発明の実施の形態の方が高速化することが
できる」と記載されている。。
乙1の前記記載によれば,液晶パネルが黒から白へと変化する速度は,しきい値
電圧より印加電圧がどれくらい高いかにより定まるものであることが認められ,そ
うすると,液晶材料の粘度(γ,セルギャップ(d,しきい値電圧(V)とと))c
もに,印加電圧V1が液晶パネルの黒から白への光透過率の変化速度を規定する重
要なパラメータとなる。
印加電圧V1について,本願明細書には,従来の駆動方法における電圧V2より
も高い電圧である旨の記載は存在するものの,本願発明の印加電圧V1及びV2の
具体的な電圧値や電圧差についての例示はなく,しきい値電圧との差についての記
載もない。したがって,本願明細書からは,V1をどの程度の数値に設定すること
が適切かは明らかではない。
この点,原告らは,電圧V2は液晶材料の決定により一義的に決定されるもので
,,,。あり例えばV1を6Vに設定しV2を5Vに設定すればよいなどと主張する
しかしながら,仮に,本件出願当時に刊行されていた文献等に基づき,従来の駆動
方法における印加電圧の範囲を特定することができるとしても,それに対して本願
発明の印加電圧V1をどの程度高い電圧とすればよいかについては,本願明細書に
は記載がなく,従来の駆動方法による印加電圧から明らかともいえない。前記のと
おり,液晶が黒から白へと変化する速度は,しきい値電圧より印加電圧がどれくら
,,い高いかにより定まるものであるからV1をV2よりわずかでも高く設定すれば
本願発明の目的とする応答速度の高速化が直ちに達成されるものではないことは明
らかである。
また,液晶パネルが黒から白へと変化する速度は,液晶材料の粘度(γ,セル)
ギャップ(d)等にも左右されるところ,これらの条件を最適化した液晶パネルが
具体的にどのようなものであるかについては,本願明細書に具体的な記載はなく,
従来技術から一義的に明らかともいえない。
そうすると,本願発明を当業者が実施するには,少なくとも電圧V1の数値,従
前の電圧V2との電圧差又はしきい値電圧との電圧差や,液晶材料の特性などが記
載されていることを要するというべきである。
エさらに,パルス幅についての本願明細書の記載について,検討する。
本願発明は,請求項1に「2つの電極間に1フレーム期間内で前記2つの電極間
の平均電圧がほぼ0となる様に画像データに応じた電圧を極性反転を行って印加す
る第1のステップと,前記2つの電極間に一定の電圧を一定の時間印加する第2の
ステップとを前記1フレーム期間中に行うことを特徴とする」と記載されていると
,,(,おり1フレーム期間内において印加電圧の絶対値をV1とする時間すなわち
V1を印加するパルス幅)と0Vを印加する時間とを設けることにより,液晶の応
答速度を高速化するものである。本願明細書の発明の詳細な説明にも「図1におい
,,,,,てT1T2T4およびT6の期間ではまず印加電圧の絶対値がV1になり
光透過率が白の状態に変化する。次に印加電圧の絶対値が0Vになり,光透過率が
黒の状態に変化する。従って,各期間で光透過率が黒から白に高速に変化し,その
後また黒に高速に戻っている(段落【0020)と記載され,1フレーム期間内」】
において印加電圧の絶対値が一定である図2(従来技術)と対比されている。
このような本願発明の特徴に照らすと,本願発明を実施する上で,電圧V1,0
Vをそれぞれ印加する時間や,電圧V1と0Vをそれぞれ印加する時間の割合,液
晶パネルが黒から白に変化する時間などが重要な要素となることは明らかである
が,本願明細書には「従来の液晶の駆動回路と異なるタイミングで電圧を印加す,
る(段落【0012「一定周期で一定時間に印加する電圧」と記載されてい」】),
るにすぎず,電圧V1,0Vをそれぞれ印加する時間や,電圧V1と0Vをそれぞ
れ印加する時間の割合,液晶パネルが黒から白に変化する時間についての記載は存
在しない。
この点,原告らは,本願発明のパルス幅は,本件出願当時の技術常識であり,フ
レーム周期である8msから自ずと定まるものであると主張する。しかしながら,
従来の駆動方法におけるパルス幅が技術水準から想定できるものであったとして
も,本願発明の駆動方法の特徴となる「画像データに応じた電圧を極性反転を行っ
て印加する第1のステップ」と「一定電圧を一定時間印加する第2のステップ」の
時間幅や割合が,従来の技術水準やフレーム周期から自ずと明らかになるものでは
なく,T1ないしT6の期間も8ms以下の周期であるとは記載されているものの
その具体的数値は明記されていないから,本願発明の駆動方法における1フレーム
期間内において,画像データに応じた電圧を印加する時間(第1ステップ)と一定
時間,一定電圧とする時間(第2ステップ)との割合をどの程度とすればよいのか
は不明であるといわざるを得ない。
したがって,本願発明を実施する上では,電圧V1,0Vをそれぞれ印加する時
間又は電圧V1と0Vをそれぞれ印加する時間の割合,液晶パネルが黒から白に変
化する時間等についての記載を要するというべきであり,そのような記載がない場
合には,当業者が不相当な程度の試行錯誤を強いられるというべきである。
オ以上のとおり,本願明細書の発明の詳細な説明には,本願発明に用いる「液
晶材料及びセルギャップなどを最適化したパネル「印加電圧V1「画像デー」,」,
タに応じた電圧を極性反転を行って印加する第1のステップにおけるパルス幅,」
「一定電圧を一定時間印加する第2ステップにおける一定時間」等が具体的に記載
されておらず,本件出願当時の技術水準を参酌しても,当業者が合理的な範囲を超
えた試行錯誤を行うことなく本願発明を実施することは困難であるというべきであ
る。
したがって,本願明細書は,当業者がその発明の実施をすることができる程度に
明確かつ十分に記載されたものということはできず,特許法36条4項の要件を充
足していないので,原告らの主張するその余の点(複数画素に対する駆動方法に関
する本願明細書の記載等)については判断するまでもなく,特許法36条4項違反
とした審決に誤りはないというべきである。
2結論
以上によれば,原告らの主張する審決取消事由は理由がないので,原告らの請求
は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
石原直樹
裁判官
佐藤達文

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛