弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人に関する部分を破棄する。
     被上告人が、昭和二六年四月二三日行われた青森県三戸郡D議会議員一
般選挙の当選の効力に関し同年九月一九日した訴願裁決中上告人に関する部分を取
り消す。
     上告人に関する訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は別紙記載のとおりである。
 記録に徴するに、被上告人B選挙管理委員会は、昭和二六年四月二三日行われた
同県三戸郡D議会議員選挙の当選の効力に関し、同年九月一九日附をもつて、本件
選挙の投票中いわゆる潜在的無効投票一〇票の混入していたことを理由として、E、
F及上告人の三名の当選を無効とする旨の訴願裁決をし、右三名は右訴願裁決の取
消を求めて本訴を提起したところ、原判決は六票の潜在的無効投票を認定して、訴
願裁決中右E、Fに関する部分を取り消し、その余の請求を棄却したのであつて、
上告人の当選を無効と判断した趣旨であること明白である。
 しかるに、昭和二七年八月法律第三〇七号により加えられた、公職選挙法二〇九
条の二は帰属不明の無効投票があることの判明した場合について、「当該選挙管理
委員会又は裁判所は第九十五条(当選人)の規定の適用に関する各候補者の有効投
票の計算については、その開票区ごとに、各候補者の得票数から、当該無効投票数
を各候補者の得票数に按分して得た数をそれぞれ差引くものとする。」と規定し、
同改正法附則二項但書は、右二〇九条の二の規定を現に係属している訴訟にも適用
することを規定しているので、これと異る判断により上告人の当選を無効とした原
判決は、結局違法に帰し破棄を免れない。そして原判決が当事者間に争のないもの
として確定した各候補者氏名及得票数によれば、かりに本件訴願裁決認定のとおり
一〇票の潜在的無効投票があつたとしても、前記改正法二〇九条の二によつて上告
人の当選が無効となるものでないことは計数上明白である。すなわち、本訴は原判
決の確定した事実に基いて判決をするに熟するから、本件訴願裁決中上告人に関す
る部分もまた取消すべきものである。
 以上説明のとおりであるから、民訴四〇八条、九五条により裁判官全員一致の意
見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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