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平成17年(行ケ)第10107号 審決取消(特許)請求事件
(旧事件番号 東京高裁平成16年(行ケ)第450号)
口頭弁論終結日 平成17年5月17日
          判           決
   
    原      告  株式会社吉田製作所
       原      告  藤栄電気株式会社
       両名訴訟代理人弁護士 大野聖二
       同          市橋智峰
       同      弁理士 鈴江武彦
       同          河野 哲
       同          福原淑弘
       同          野河信久
同復代理人弁理士   鈴木守
       被      告   株式会社モリタ製作所
訴訟代理人弁護士   那須健人
同    弁理士   水谷好男
          主           文
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
 特許庁が無効2003-35495号事件について平成16年8月30日に
した審決を取り消す。
第2 事案の概要
 本件は,被告の有する後記特許につき,原告らが特許庁に対し本件明細書の
記載不備を理由として無効審判を請求し,特許庁が,審理の上,無効審判の請求は
成り立たない旨の審決をしたことから,原告らが審決の取消しを求めた事案であ
る。
 なお,本件無効審判請求に先立ち原告藤栄電気株式会社(以下「原告藤栄電
気」という。)は,本件特許に関し,特許法29条2項違反(進歩性なし)等を理
由に無効審判請求(第1次・無効2001-35445号,第2次・無効2002
-35148号)をしており(いずれも請求不成立が確定),原告藤栄電気につい
ていえば,本件はその第3次請求である。
第3 当事者の主張
1 請求の原因
(1) 特許庁における手続の経緯
 被告は,発明の名称を「根管長測定器」とする特許第2873725号発
明(平成2年7月13日特許出願,平成11年1月14日設定登録。以下,「本件
特許」という。)の特許権者である。
 原告らは,平成15年11月28日,本件特許につき無効審判の請求を
し,同請求は,無効2003-35495号事件(以下「本件審判事件」とい
う。)として特許庁に係属した。特許庁は,同事件につき審理した上,平成16年
8月30日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
平成16年9月9日原告らに送達された。
(2) 発明の内容
 本件特許出願の願書に添付した明細書(設定登録時のもの。以下,願書に
添付した図面と併せて「本件明細書」という。甲1)の特許請求の範囲の請求項1
~3に記載された発明の要旨は,下記のとおりである。

「【請求項1】根管内に挿入されている測定電極の先端位置に対応した測定
データを逐次検出するデータ検出手段と,上記データ検出手段で得られる測定デー
タを逐次補正し,補正後データが測定電極先端と根尖間の距離に応じてリニアまた
はほぼリニアに変化するデータとなるように処理するデータ処理手段と,上記デー
タ処理手段で得られた補正後データを表示する表示手段,とを備えたことを特徴と
する根管長測定器。
【請求項2】測定データを目標とする補正後データに変換するための補正用
テーブルを記憶手段に記憶しており,このテーブルから得られる補正値を測定デー
タに加算して補正を行うようにした請求項1記載の根管長測定器。【請求項3】測
定データを目標とする補正後データに変換するための演算式を記憶手段に記憶して
おり,この演算式を用いて測定データの補正を行うようにした請求項1記載の根管
長測定器。」
(以下,上記請求項1~3に係る発明を,順次,「本件発明1」~「本件発
明3」という。)
(3) 審決の内容
審決の詳細は,別添審決謄本写しのとおりである。
 その要旨は,①本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1の構成要
件である「上記データ検出手段で得られる測定データを逐次補正し,補正後データ
が測定電極先端と根尖間の距離に応じてリニアまたはほぼリニアに変化するデータ
となるように処理するデータ処理手段」(以下「構成要件(B)」という。)にお
けるデータ処理手段を,当業者が容易に実施することができる程度の記載がされて
いないから,本件発明1~3に係る特許は,特許法36条3項(平成2年法律第3
0号による改正前の昭和62年法律第27号による規定を指す。以下,同条につい
てのみ同じ。)の規定を満たさない特許出願に対してされたものである(以下「無
効理由1」という。),②本件発明1の構成要件(B)における「ほぼリニア」と
の記載は,不明確あるいは不明りょうな記載であって,特許を受けようとする発明
の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではないから,本件発明1~
3に係る特許は,特許法第36条4項2号の規定を満たさない特許出願に対してさ
れたものである(以下「無効理由2」という。),③本件発明1の構成要件(B)
は,補正後データにつき,「リニアまたはほぼリニアに変化するデータ」と規定す
るが,この規定では,補正後データは本件特許発明の目的を達成できないデータを
も含むものとなるから,本件発明1~3に係る特許は特許法36条4項2号の規定
を満たさない特許出願に対してされたものである(以下「無効理由3」という。)
との請求人ら(原告ら)の主張をいずれも排斥し,本件発明1~3についての特許
を無効とすることはできないとしたものである。
(4) 審決の取消事由
 審決は,前記無効理由1~3についての判断をいずれも誤った(取消事由
1~3)ものであるから,違法として取り消されるべきである。
ア 取消事由1(無効理由1についての判断の誤り)
 審決は,無効理由1について,「本件発明1ないし3の構成要件(B)
におけるデータ処理手段とは,測定データにつき,『測定電極の先端が根尖から離
れている間は小さい値のままであまり増加せず,根尖付近で急に増加し始める』と
いう非常に使いにくい関係を是正すべく,測定電極先端と根尖間の距離に対応して
表示がリニアまたはほぼリニアに変化する所望の補正後データが得られるように測
定データの各値ごとに補正用テーブルや演算式からなる所要補正値を加味するよう
にしたデータ処理手段を意味するものと捉えることができ,その限りにおいて,本
件特許明細書の発明の詳細な説明には,上記のデータ処理手段を当業者が容易に実
施できる程度に説明されていないとすることはできない」(審決6頁第2段落)と
判断した。
 しかしながら,審決の上記判断は,以下のとおり,本件発明1~3が,
根管長測定装置の「測定原理に起因する」非線形の測定データを補正することを目
的とし,当該補正を可能とした点に構成上の特徴を有することを看過したものであ
って,誤りである。
(ア) 本件発明1~3は,「根管内に挿入されている測定電極の先端位置
に対応した測定データ」を補正して,「測定電極先端と根尖間の距離に対応して表
示がリニアまたはほぼリニアに変化する根管長測定器を得ること」(本件明細書
〔甲1〕2頁左欄下から第4段落)を目的とする。通常の計器類では,一般に,測
定対象の物理量そのものを表示するが,本件発明1~3に係る装置は根管長測定器
であり,測定電極(リーマないしファイル)の根管内への挿入量を把握することを
目的とするものであるから,測定電極の挿入量との関係で測定データをリニアに表
示するという技術的思想は,当業者ならずとも当然に有しているのであって,本件
特許は,この技術的思想自体に付与されたものでない。
 このことは,本件特許を無効とすることにつき,原告藤栄電気が提起
した別件無効審判請求事件(無効2001-35445号,前記第1次請求,以下
「別件」という。甲22は,その審決謄本である。)の経過からも裏付けられる。
すなわち,別件において,請求人である原告藤栄電気は,非線形特性を有するセン
サ出力をリニアに補償するリニアライザに関する公知文献(特開昭59-1195
00号公報,甲20,以下「甲20公報」という。)を引用して,本件発明1~3
は,当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張したのに対し,被請
求人である被告は,別件の答弁書(甲19)において,「具体的な構成や課題が異
なり,根管長測定器に適用することについての開示や示唆も全くなされていない甲
第12号証(判決注,甲20公報)のリニアライザを,同じく構成や課題の開示あ
るいは示唆がなされていない甲第11号証(判決注,特開昭54-149295号
公報,本訴甲21,以下「甲21公報」という。)の根管長測定装置に適用して
も,本件特許の請求項1の発明(判決注,本件発明1)をなすことは不可能であ
る」(甲19の6頁下から第3段落)と述べて,本件発明1~3のデータ処理手段
が行う補正は,従来のリニア化の補正とは異なる旨主張した。そして,別件審決
(甲22)は,「甲第12号証(判決注,甲20公報)には,リニアライザデータ
をテーブル化してメモリに記憶させておく方式が例示されてはいるが,このもの
は,センサ自体の持つ非線形特性を補償するためのものであって,本件発明1乃至
3のように,測定原理に起因する表示値の急変をなくすためのものではない」(7
頁第5段落)と認定判断し,本件発明1~3の容易想到性を否定したのであり,こ
のような別件の経過を見ても,本件特許が,根管長測定器の「測定原理に起因す
る」非線形の測定データを補正してリニアなデータを得るための構成に対して付与
されたものであることは明らかである。
(イ) 上記(ア)のとおり,本件特許が,根管長測定器の「測定原理に起因
する」非線形の測定データを補正してリニアなデータを得るための構成に対して付
与されたものである以上,本件明細書(甲1)においては,「測定原理に起因す
る」非線形の測定データを補正する構成が,当業者が容易に実施できるように記載
されていなければ,特許法36条3項に規定する要件を満たさないということにな
る。
 しかしながら,本件明細書では,測定データの補正方法につき,同書
第2図を参照した説明(2頁右欄最終段落~3頁左欄第2段落)がされてはいるも
のの,そこで用いられている補正値は,説明の便宜上,適当に設定された測定デー
タと補正後データから逆算して得られたものであり,実際の歯牙の測定データを補
正するためのものではなく,補正方法自体も,甲20公報記載のリニアライザにお
けるデータ補正の説明と変わるところはない。本来,本件発明1~3を容易に実施
する上で説明されなければならないのは,測定原理に基づく非線形の測定データを
補正するため,どのような補正値を用いるべきかという点であるが,その点につい
て,本件明細書では一切説明がされていない。このように,実際の歯牙の測定デー
タを補正するための補正値が記載されていない以上,本件明細書の発明の詳細な説
明の記載に基づいて,当業者が,本件発明1~3を容易に実施することができない
ことは明らかである。
 確かに,審決が認定するとおり,「根尖に達するまでの距離」と「測
定データ」との間には,「測定データは測定電極の先端が根尖から離れている間は
小さい値のままであまり増加せず,根尖付近で急に増加し始める」(審決5頁最終
段落)という「傾向」を有する関係があることは事実である。しかし,個々の歯牙
について見れば,測定データの特性は様々に異なるのであって,特に,有髄歯と無
髄歯とでは,測定データの特性が全く異なるとされている(甲23,以下「甲23
文献」という。)。したがって,上記の「傾向」のみから,当業者が直ちに測定デ
ータを補正するための具体的な補正値を決定することはできず,未知の歯牙の測定
データから,リニア又はほぼリニアな補正後データを得るための補正値を決定する
には,相当数の歯牙を用いて実験を行う必要があり,それは,決して容易なことで
はない。さらに,有髄歯と無髄歯とで同じ補正値を用いることができるかが明らか
でないことをも考え併せれば,事態は一層複雑である。
 なお,審決は,「本件発明1ないし3の目的は,臨床上,根管長が測
定しにくい関係を補正することにあり,歯牙の特性のばらつきまで補正するという
ものでないことは明らかである」(審決6頁第3段落)と説示するが,仮に,歯牙
の特性のばらつきまで補正する必要がないとしても,歯牙の特性にばらつきがある
以上,本件明細書に記載された一定の方法だけで測定データの補正を行うことはで
きないし,補正のための補正値を得ることもできないことは明らかである。
(ウ) これに対し被告は,別件においても,本件発明1~3のデータ処理
手段が行う補正が従来のリニア化における補正とは異なるとは主張していないし,
別件審決も,そのような判断をしたものではない旨主張する。
 しかしながら,実際には,被告は,別件において上記主張とは全く異
なる主張をしている。すなわち,被告は,別件では,「本件発明1~3のデータ処
理手段が行う補正は,従来のリニア化の補正とは,課題も具体的な構成も異なる」
旨主張して,特許を維持したにもかかわらず,本件訴訟では,上記のとおり,「別
件において・・・本件発明1~3のデータ処理手段が行う補正が,従来のリニア化
における補正とは異なるとは主張していない」としているものであり,このような
主張は,訴訟上の信義則に照らし許されるものではない。
 また,被告は,本件訴訟において,本件発明1~3のデータ処理手段
はリニアライザと呼ばれる公知の技術であるとした上で,公知のリニアライザの方
法で歯牙の測定データをリニア又はほぼリニアに変化する補正後データに補正可能
である旨主張している。しかしながら,このような主張は,公知のリニアライザを
根管長測定器に適用しようとしても適用できないとの別件における被告の主張と矛
盾する。
 以上によれば,被告の上記各主張が失当であることは明らかである。
(エ) さらに,本件特許権等に基づく特許権侵害差止等請求控訴事件(大
阪高裁平成16年(ネ)第3403号,平成17年(ネ)第320号,以下「別件
侵害控訴事件」という。)において,同事件の控訴人(一審被告)及び補助参加人
である原告らは,本件発明1は,実公平2-25378号公報(甲25)記載の根
管長表示装置と,特開平1-196559号公報(甲26),特開昭61-217
744号公報(甲27),特開昭62-170827号公報(甲28)及び特開昭
61-120032号公報(甲29)に各記載の従来のリニアライザとの組合せに
基づいて容易に発明をすることができたものである旨主張した。これに対し,同事
件の被控訴人(一審原告)である被告は,準備書面(甲30)において,「根管長
測定の分野においては,測定対象が人体の一部である歯牙であるため,特性が個体
ごとにまさしく千差万別であり,リニアライザで精度を補正することは不可能であ
る。そのため,上記引用例にあるセンサの使用場面である,比較的特性が一定とさ
れる温度や湿度におけるリニアライザとは,その応用方法,目的が自ずと異なる」
(30頁下から第2段落),「ちなみに,乙発明(判決注,本件発明1)における
測定データは一様な非線形データではなく・・・歯牙ごとにその特性曲線が異なる
非線形データである。これに対し,乙第108号証の3ないし6(判決注,本訴甲
26~29)に示される技術は,一様な非線形データをリニア化する技術である。
その意味においても,歯牙ごとにその特性曲線が異なる非線形データに,単純に,
一様な非線形データを応用することはできない」(34頁第3段落)と主張した。
別件侵害控訴事件における被告の上記主張によれば,本件発明1~3で用いる補正
方法と従来のリニアライザの補正方法とは,「目的,応用方法が異なる」ものであ
って,従来のリニアライザの技術を「単純に応用することはできない」というので
あるから,本件発明1~3におけるリニア化には,何らかの特殊な構成が必要であ
ることは明らかである。
(オ) 以上のとおり,本件明細書(甲1)には,当業者が容易に発明の実
施をすることができる程度に,本件発明1~3の構成が記載されておらず,特許法
36条3項に規定する要件を満たさないというべきである。
イ 取消事由2(無効理由2についての判断の誤り)
 審決は,無効理由2について,「これらの記載によれば,『リニアまた
はほぼリニアに変化するデータ』とは,根尖から離れている間はあまり増加せずに
根尖付近で急激に増加する従来のデータとは異なり,測定電極が挿入されるにつれ
て挿入量に比例またはほぼ比例して増加あるいは変化するデータを意味し,かかる
データにより,指針式メータ等の表示部における表示が見やすく,使いやすい根管
長測定器が得られるとの効果を奏するものであることは明らかである。そうする
と,『ほぼリニアに変化するデータ』は,本件特許明細書の記載に基いて上述した
範囲のものとして理解することが可能というべきであるから,不明確あるいは不明
瞭な記載とはいえず,したがって,本件特許明細書の特許請求の範囲には発明の構
成に欠くことができない事項が記載されていないともいえない」(審決7頁第2段
落~第3段落)と判断した。
 しかしながら,以下に述べるとおり,「ほぼリニアに変化」と「ほぼ比
例して変化」とは同じ内容を違う言葉で言い換えたにすぎないから,ほぼ比例して
変化するデータと理解できるという理由によって,構成要件(B)における「ほぼ
リニア」との文言が明確であるとすることはできず,審決の上記判断は誤りであ
る。
(ア) 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した明細書の特許請求の範囲
の記載に基づいて定められる(特許法70条1項)ものであり,特許請求の範囲の
記載は,第三者に対して権利範囲を告知するものとして,それ自体で発明の構成が
明確に把捉されるものでなければならない。
 ここで,構成要件(B)は,「リニアまたはほぼリニアに変化するデ
ータとなるように処理する」と規定しているが,この規定については,何をもって
「ほぼリニア」に該当し,本件特許の権利範囲に抵触するのかが,明確でないとい
わざるを得ない。審決は,上記のとおり,「ほぼリニアに変化する」とは「ほぼ比
例する」の意味であると理解し得るから不明確な記載とはいえない旨判示している
が,審決のいうように理解したとしても,「ほぼ比例する」がどのような範囲を意
味するのかは依然として不明確であり,補正後データがどの程度の比例関係を有す
れば本件特許の権利範囲に含まれるのか理解し得ないというほかはない。
 「ほぼリニア」における「ほぼ」という文言は,客観的にその幅を決
定することができない文言である。当該文言については,①原則としてリニアであ
ることを意味し,実測の際の誤差を許容するため,厳密にリニアであることを必要
としないという意味の狭い解釈から,②概ねリニアに見えればよいことを意味する
という広い解釈まで成り立つ。後者のように広い解釈をとった場合には,「ほぼリ
ニア」に含まれる幅は,判断者によってまちまちとなり,権利者と第三者との間に
おいて権利範囲の解釈に食い違いが生じることは避けられない。
 この点について,被告は,本件審判事件の答弁書(甲24)におい
て,「請求人ら(判決注,原告ら)が不明確であるとする『ほぼ』は,リニアを修
飾する語であって,或る線が,リニア(直線)に対してどのような関係にあるかを
示す際に用いられる語であって,上記の通り,ほぼリニアに変化するデータとは,
術者が困難を感じない程度に直線化されたデータを意味すると解すべきもので明白
である」(22頁第4段落)と述べ,「ほぼリニア」とは,「術者が困難を感じな
い程度に直線化された」ことを意味すると主張しているから,被告は,上記②の立
場をとっていると思われる。しかし,仮に被告主張のような解釈を採用したとして
も,困難を感じるか否かは術者の主観によらざるを得ないから,データがどの程度
直線化されると権利範囲に含まれるのかは,依然として不明確である。
(イ) 以上のとおり,構成要件(B)における「ほぼリニア」との記載か
らは,発明の構成を明確に把握することができないことは明らかであって,本件明
細書(甲1)の特許請求の範囲の記載は,特許法36条4項2号に規定する要件を
満たさないものというべきである。
ウ 取消事由3(無効理由3についての判断の誤り)
 審決は,無効理由3について,「勾配がほぼ一定の場合,即ち,測定デ
ータをデータ処理手段により『リニアまたはほぼリニアに変化するデータ』に補正
した場合には,上記課題が解決され且つ上記効果が奏されることは明らかであるか
ら,本件特許明細書の特許請求の範囲には発明の構成に欠くことができない事項が
記載されていないともいえない」(審決7頁最終段落)と判断したが,以下のとお
り,誤りである。
(ア) 上記イのとおり,構成要件(B)の範囲は明確ではないが,その点
を措くとしても,本件明細書(甲1)において,①「また,補正後データは例えば
第2図に1点鎖線で示したC線のように途中で勾配が変化する折れ線にしてもよ
い」(3頁左欄最終段落),②「なおこのC線のような折れ線でなく,2点鎖線で
示したD線のように,根尖から遠い位置における直線と根尖に近くなるほど勾配が
急になる曲線とを組み合わせたものであっても同様な作用効果が得られる」(同)
と記載されているとおり,C線及びD線が補正後データに当たるとすれば,補正後
データは,必ずしも,「勾配がほぼ一定」であるということはできない。
 特に,上記C線で示された補正後データは,正に,根尖付近で急に値
が増加するものであり,このようなデータを補正後データに含む本件発明1~3の
構成が,本件明細書記載の目的を達成し得るものでないことは明らかである。
(イ) これに対し被告は,本件発明1~3は,少なくとも根尖付近におい
て測定データをリニア化するものであると理解し得るから,根尖付近の区間におい
てほぼ直線であれば,「勾配がほぼ一定」ということができるところ,上記C線及
びD線も,根尖付近で「勾配がほぼ一定」のものである旨主張する。
 しかしながら,本件明細書(甲1)においては,リニア化する範囲を
限定する記載は一切なく,本件発明1~3は,根尖付近において測定データをリニ
ア化するものであればよいとする前提自体が誤りであるから,被告の上記主張は失
当である。また,本件明細書の発明の詳細な説明における上記(ア)②の記載によれ
ば,根尖付近においてD線のように「曲線」に補正することも,本件発明1~3の
データ処理手段による補正に含まれることは明らかであり,この点からも,被告の
上記主張は失当である。
 さらに,仮に,被告主張のように,本件発明1~3が根尖付近におい
て測定データをリニア化するものであればよいとする発明であると理解したとして
も,その場合には,「根尖付近」とはどこを意味するのかが不明確であるというほ
かはないから,結局,本件発明1~3は,本件明細書記載の目的を達成し得るもの
ではない。
(ウ) 以上のとおり,構成要件(B)の規定では,発明の目的を達成する
ための構成が記載されているということはできないから,本件明細書(甲1)の特
許請求の範囲の記載は,特許法36条4項2号に規定する要件を満たさないものと
いうべきである。
2 請求原因に対する認否
 請求原因(1)~(3)の各事実は認めるが,同(4)は争う。
3 被告の反論
 審決の判断は正当であり,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1) 取消事由1について
ア 原告らは,別件の答弁書(甲19)及び審決(甲22)の記載を引用し
た上,本件特許は,根管長測定器の「測定原理に起因する」非線形の測定データを
補正してリニアなデータを得るための構成に対して付与されたものであり,本件発
明1~3におけるデータ処理手段は,従来のリニア化における補正方法とは異なる
ものである旨主張する。
 しかしながら,別件答弁書の原告ら引用部分に先立つ部分に,「甲第1
1号証(判決注,甲21公報)には,本件特許発明の課題やこれを解決するための
構成については,全く開示されていない」(6頁第3段落),「甲第12号証(判
決注,甲20公報)に記載されている発明は,一般的な計測装置におけるリニアラ
イザそのものの改良に関するものである。その内容は,・・・本件特許発明が対象
としている根管長測定器に適用することの示唆は皆無である。・・・本件特許発明
と甲第12号証(判決注,甲20公報)とは具体的な構成だけでなく,その課題も
全く相違している」(同頁第4段落)と記載されているとおり,別件における被告
の主張は,本件発明1~3のデータ処理手段が行う補正は,従来のリニア化の補正
とは,課題も具体的な構成も異なるというものであることは明らかである。
 また,別件審決(甲22)も,原告ら引用部分に続けて,「したがっ
て,甲第12号証(判決注,甲20公報)記載の技術手段を,甲第11号証(判決
注,甲21公報)に記載の根管長測定装置に組み合わせることは,その動機付けが
見出せない以上,当業者といえども容易に想到し得ないことであり,本件発明1乃
至3が,甲第11及び12号証に記載の発明に基いて当業者が容易に発明をするこ
とができたものとすることはできない」(7頁下から第3段落)と判断し,さら
に,「甲第12号証(判決注,甲20公報)に記載のものは,あくまでも,センサ
自体の持つ非線形特性を補償するためにリニアライザを用いる技術に関するもので
あって,このものが,センサ自体の持つ非線形特性を問題点として捉えておらず,
しかも,リニアライザの使用について言及のない甲第11号証(判決注,甲21公
報)に記載の根管長測定装置と同一の課題を有するものであるとは到底認められ
ず,したがって,甲第12号証(判決注,甲20公報)に記載のリニアライザを甲
第11号証(判決注,甲21公報)に記載の根管長測定装置に適用させることが自
然なことであるとも認められない」(8頁第2段落)と判断している。つまり,別
件審決は,甲20公報記載の発明と甲21公報記載の発明とを組み合わせることは
困難であるから,本件発明1~3は,甲21公報及び甲20公報に基づいて容易に
発明をすることができたものではない旨判断したものである。
 以上のとおり,別件において,被告は,本件発明1~3のデータ処理手
段が行う補正が,従来のリニア化における補正と異なるとは主張していないし,別
件審決も,そのような判断をしたものではない。したがって,原告らの上記主張
は,その前提において誤りである。
イ さらに原告は,別件侵害控訴事件の準備書面(甲30)における被告の
主張を引用した上,本件発明1~3におけるリニア化には,何らかの特殊な構成が
必要であることは明らかである旨主張するが,上記アと同様,被告の主張を曲解す
るものにすぎず,失当である。
ウ 本件発明1~3のうち,データ処理手段に限って見れば,いわゆるリニ
アライザと呼ばれる公知の技術である。
 リニアライザと呼ばれるものには,①補正用テーブルを用いる方法や,
②折れ線近似回路のような演算式による処理回路を用いる方法などがあり,本件明
細書(甲1)には,上記①及び②の内容が記載されている。そして,例えば,上記
①の方法は,初めに,測定データから補正データを求め,補正テーブルを作成し
(第1ステップ),この各測定データの値に応じて補正テーブルの補正値をそれぞ
れ加算する(第2ステップ)という手順で行われる。この方法によれば,測定デー
タが異なる傾向を示す有髄歯,無髄歯,いずれの場合であっても,単一の補正用テ
ーブルを用いて,ほぼリニアに補正することができる。有髄歯,無髄歯用の異なる
補正値を設定する必要はない。
(ア) これに対し,原告らは,本件明細書(甲1)の第2図で用いられて
いる補正値は,説明の便宜上,適当に設定された測定データと補正後データから逆
算して得られたものであり,実際の歯牙の測定データを補正するためのものではな
いと論難する。しかし,原告らが提出した実際の測定データ(甲3及び甲4)を用
いても,根尖近傍でリニア化する補正が可能である(乙5,乙1-1~4)。
(イ) また,原告らは,歯牙の測定データの特性が様々であることを強調
するが,本件発明1~3は,各歯牙の特性のばらつきをも補正して,歯牙データを
同一の特定のリニアなデータとするものではなく,歯牙ごとに異なる様々の測定デ
ータの曲線を,「測定電極先端と根尖間の距離に対応して表示がリニアまたはほぼ
リニアに変化する根管長測定器を得ることを目的としてなされた」(本件明細書
〔甲1〕2頁左欄下から第4段落)ものである。したがって,歯牙の代表的な特性
を把握できれば,補正を行うことができるのであり,その際,リニア又はほぼリニ
アとなる補正後データが,歯牙ごとに異なることは当然である(乙1-1~4参
照)。
(ウ) さらに,原告らは,未知の歯牙の測定データから,リニア又はほぼ
リニアな補正後データを得るための補正値を決定するには,相当数の歯牙を用いて
実験を行う必要があり,容易ではない旨主張する。しかし,人体の一部を扱う分野
では,個体差があり,許容誤差を認めつつ,数値を表現している。つまり,根管長
測定装置は,原告らがいう程度に極めて厳密に根尖位置を測定できなければならな
いものではなく,臨床上要求される精度で根管長を測定できれば足りるものであ
り,このことは,根尖位置測定の技術分野では技術常識である。したがって,本件
発明1~3も,歯牙の特性や測定に伴う誤差のばらつきまで補正するものではない
から,補正値を設定するために必要な歯牙のデータとしては,原告らが主張するよ
うな厳密なデータの集積は不要であり,代表例を使って設計するだけで十分であ
る。
エ 以上のとおり,本件明細書(甲1)には,当業者が容易に発明の実施を
することができる程度に,本件発明1~3の具体的構成が記載されているというこ
とができるから,無効理由1についての審決の判断に誤りはない。
(2) 取消事由2について
 原告らは,構成要件(B)における「ほぼリニア」との文言は不明確であ
り,本件明細書(甲1)の特許請求の範囲の記載は,特許法36条4項2号に規定
する要件を満たさない旨主張する。
ア しかしながら,リニア化の程度(幅)については,根尖位置付近で急激
に増加する歯牙の測定データを,歯科医師が扱いやすい,つまり施術に困難を感じ
ないデータとするためにどの程度変換するか,という当業者の設計的事項であると
いうべきである。「ほぼリニア」とは,上記のような設計的事項を反映させるため
の用語であって,そこでいうリニア化の程度(幅)を議論すること自体,意味がな
い。
イ この点について,本件明細書(甲1)には,「このような測定データを
そのまま表示に用いると,測定電極の先端が根尖から離れている問は表示値は小さ
くしかもあまり増加しないが,1mm前後に近づいてから急激に大きくなるという
結果となり,非常に使いにくいものとなる」(2頁左欄第4段落),「この発明に
よれば,測定データが測定電極先端と根尖との間の距離に応じてリニアまたはほぼ
リニアに変化するように補正されて表示されるので,表示値が根尖付近で急激に増
加するようなことがなくなる」(同頁右欄第2段落),「その指針は測定電極2が
根管1aに挿入されるにつれて挿入量にほぼ比例して振れるようになるのであり,
根尖1bに近づいてから急に大きく振れるということがなく,表示が見やすく,使
いやすい根管長測定器が得られる」(3頁左欄下から第2段落),「最初は出力が
ほとんど変化しないで根尖付近で急激に変化するという測定原理に起因する表示値
の急変がなくなる」(3頁右欄下から第2段落)と記載されており,「ほぼリニ
ア」の基準又は程度について数値による限定はなされていない。すなわち,「ほぼ
リニア」といい得るか否かは,根尖位置の近傍で急激に変化せず,根尖から離れた
位置から根尖位置に至る間でデータが単調に増加し,急激な変化が見られないとい
えるかどうかによって決まるのであって,リニア化の程度を議論することは意味が
ないのである。
ウ 以上によれば,「ほぼリニア」との文言を含む,本件明細書(甲1)の
特許請求の範囲の記載は,特許法36条4項2号に規定する要件を満たすものとい
うべきであるから,無効理由2についての審決の判断に誤りはない。
(3) 取消事由3について
 原告らは,本件明細書(甲1)において,第2図のC線及びD線が補正後
データに当たるとされていることを根拠に,本件発明1~3の構成は,本件明細書
記載の目的を達成し得るものでない旨主張する。
ア しかしながら,本件発明1~3は,急激に増加する測定データをリニア
化するものである。リニア化する対象は,非線形(非直線状)に増加する曲線であ
ると理解できるから,本件明細書(甲1)の「急激にデータ値が大きくなる」の意
味は,本件明細書の第2図に示されるように,根尖位置に近づくに伴い,非線形に
値が増加することを意味するものである。また,本件明細書には,「急激に増加す
る」例として,第2図の曲線A,第3図の曲線が示されている。手指の感覚と,リ
ーマの移動距離が比例するのであれば,歯科医師は,施術に困難性を感じないか
ら,結局,データが「急激に増加する」とは,リーマの移動距離に比して,測定デ
ータAのように,その曲線の各点の勾配が変化し,曲線状に(非直線状に,直線状
ではなく)変化することであると理解することができる。
イ そして,本件明細書の「測定電極の先端が根尖から・・・1mm前後に
近づいてから急激に大きくなるという結果となり,非常に使いにくいものとなる」
(2頁左欄第4段落)との記載によれば,本件発明1~3の課題は,根尖付近で,
急激に増加するような測定データでは,歯科医師が施術し難いという点にあると解
されるから,本件発明1~3は,少なくとも根尖付近において,測定データをリニ
ア化して施術し易くするものであると理解することができる。本件明細書の第2図
のC線を見ると,根尖位置から約1.2mm離れた点(以下「P点」という。)で
急に増加しているが,P点から根尖に至る範囲では,直線状に増加している。すな
わち,C線は,根尖付近で直線状であるから,勾配はほぼ一定である。D線につい
ても同様であり,これらの線は,根尖付近において急激に増加する線ではない。こ
のように,根尖付近の区間においてほぼ直線であれば,「勾配がほぼ一定」という
ことができるところ,C線及びD線も,根尖付近で「勾配がほぼ一定」のものであ
るから,原告らの上記主張は失当である。
ウ 以上によれば,本件明細書(甲1)の特許請求の範囲の記載は,特許法
36条4項2号に規定する要件を満たすものというべきであるから,無効理由3に
ついての審決の判断に誤りはない。
第4 当裁判所の判断
1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審決
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
 そこで,審決の適否に関し,原告ら主張の取消事由ごとに順次判断すること
とする。
2 取消事由1について
 審決は,無効理由1について,「本件発明1ないし3の構成要件(B)にお
けるデータ処理手段とは,測定データにつき,『測定電極の先端が根尖から離れて
いる間は小さい値のままであまり増加せず,根尖付近で急に増加し始める』という
非常に使いにくい関係を是正すべく,測定電極先端と根尖間の距離に対応して表示
がリニアまたはほぼリニアに変化する所望の補正後データが得られるように測定デ
ータの各値ごとに補正用テーブルや演算式からなる所要補正値を加味するようにし
たデータ処理手段を意味するものと捉えることができ,その限りにおいて,本件特
許明細書の発明の詳細な説明には,上記のデータ処理手段を当業者が容易に実施で
きる程度に説明されていないとすることはできない」(審決6頁第2段落)と判断
した。
 これに対し,原告らは,①別件における被告の答弁書(甲19)及び審決
(甲22)の記載を引用した上,本件特許は,根管長測定器の「測定原理に起因す
る」非線形の測定データを補正してリニアなデータを得るための構成に対して付与
されたものであり,本件発明1~3におけるデータ処理手段は,従来のリニア化に
おける補正方法とは異なるものである旨主張し,さらに,②本件発明1~3の構成
に関する上記①の理解を前提に,実際の歯牙の測定データを補正するための補正値
が記載されていない以上,本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて,当業
者が,本件発明1~3を容易に実施することができないことは明らかであるなどと
主張する。
(1) そこでまず,本件発明1~3の構成に関する原告らの上記①の主張の当否に
ついて検討する。
ア 本件発明1~3の要旨は,上記第3の1(2)のとおりであるところ,そこ
で規定される「上記データ検出手段で得られる測定データを逐次補正し,補正後デ
ータが測定電極先端と根尖間の距離に応じてリニアまたはほぼリニアに変化するデ
ータとなるように処理するデータ処理手段」,すなわち構成要件(B)について,
本件明細書(甲1)の発明の詳細な説明には,次のような記載がある。
(ア) 「測定電極の先端が根管中央の歯頸部にある時と根管先端の根尖に
達した時における上記の等価回路における抵抗値とコンデンサ容量の変化率は,コ
ンデンサ容量の方が抵抗値に比べてかなり大きく,特に根尖付近ではインピーダン
スが格段に大きく変化するという性質がある。このため,電流や電圧の形で検出さ
れる測定データは測定電極の先端が根尖から離れている間は小さい値のままであま
り増加せず,根尖付近で急に増加し始める。第3図はこの状況を例示したものであ
り,横軸は根尖に達するまでの距離,縦軸は測定データである。」(〈発明が解決
しようとする課題〉の項,2頁左欄第3段落)
(イ) 「従って,このような測定データをそのまま表示に用いると,測定
電極の先端が根尖から離れている間は表示値は小さくしかもあまり増加しないが,
1mm前後に近づいてから急激に大きくなるという結果となり,非常に使いにくい
ものとなる。このような傾向は抵抗検出方式のものである程度は認められるが,特
にインピーダンスの変化を検出する方式では顕著である。この発明はこのような点
に着目し,測定電極先端と根尖間の距離に対応して表示がリニアまたはほぼリニア
に変化する根管長測定器を得ることを目的としてなされたものである。」(〈発明
が解決しようとする課題〉の項,2頁左欄第4段落~第5段落)
(ウ) 「上述の目的を達成するために,この発明では・・・このデータ検
出手段で得られる測定データを逐次補正し,補正後データが測定電極先端と根尖間
の距離に応じてリニアまたはほぼリニアに変化するデータとなるように処理するデ
ータ処理手段・・・とを備えている。上記のデータ処理手段における処理は,測定
データと目標とする補正後データとの差を補正値として各測定データに対応させた
補正用テーブルをあらかじめ記憶手段に記憶させておき,このテーブルから対応す
る補正値を読み出し,これを測定データに加算することによって行われる。また,
測定データを目標とする補正後データに変換するための演算式をあらかじめ記憶手
段に記憶させておき,この演算式を用いて測定データの補正演算を行うこともでき
る。」(〈課題を解決するための手段〉の項,2頁左欄下から第3段落~最終段
落)
(エ) 「この発明によれば,測定データが測定電極先端と根尖との間の距
離に応じてリニアまたはほぼリニアに変化するように補正されて表示されるので,
表示値が根尖付近で急激に増加するようなことがなくなる。」(〈作用〉の項,2
頁右欄第2段落)
(オ) 「第2図のグラフの横軸は測定電極2の先端2aが根尖1bに到達
するまでの距離,縦軸はデータ値であり,横軸下部の表はグラフに対応したものと
なっている。この表の第1欄はデータ検出回路4で得られた測定データ(グラフの
A線に対応する生データ),中欄はこの各測定データに加算される補正値,下欄は
補正後データ(グラフのB線に対応する最終データ)を示している。・・・測定電
極2が歯牙1の根管1aに挿入され,その挿入量に応じて電極2の先端2aと根尖
1b間の距離に対応した測定データがデータ検出回路4から出力されると,データ
処理回路5ではこの各測定データの値に応じて第2図の補正値をそれぞれ加算し,
その結果得られた補正後データによって表示部6を作動させるのである。測定デー
タは測定電極2の先端2aが根尖1bに近づくにつれて図のA線のように急激に大
きくなるが,この例では,補正後データが根尖1bまでの距離に応じて図B線のよ
うにほぼリニアに変化するものとなるように補正値が選定してあり,表示部6に対
する出力信号もほぼリニアに変化する。従って,表示部6が例えば指針式メータで
あれば,その指針は測定電極2が根管1aに挿入されるにつれて挿入量にほぼ比例
して振れるようになるのであり,根尖1bに近づいてから急に大きく振れるという
ことがなく,表示が見やすく,使いやすい根管長測定器が得られる。」(〈実施
例〉の項,2頁右欄最終段落~3頁左欄下から第2段落)
(カ) 「この発明の根管長測定器は,測定データを逐次補正し,補正後デ
ータが測定電極先端と根尖間の距離に応じてリニアに変化するデータとなるように
して表示したものである。従って,ファイルなどの測定電極先端の位置と表示値と
の相関が明瞭になると共に,最初は出力がほとんど変化しないで根尖付近で急激に
変化するという測定原理に起因する表示値の急変がなくなる。・・・これらの結
果,表示が見やすく,しかも臨床上有益な各種の情報が得られ,使い勝手のよい根
管長測定器を得ることが可能となるのである。」(〈発明の効果〉の項,3頁右欄
下から第3段落~第2段落)
イ 上記の各記載並びに本件明細書の第2図及び第3図によれば,本件発明
1~3は,根管長測定器においては,「測定電極の先端が根管中央の歯頚部にある
時と根管先端の根尖に達した時における上記の等価回路における抵抗値とコンデン
サ容量の変化率は,コンデンサ容量の方が抵抗値に比べてかなり大きく,特に根尖
付近ではインピーダンスが格段に大きく変化するという性質がある」ため,その測
定データは,「測定電極の先端が根尖から離れている間は小さい値のままであまり
増加せず,根尖付近で急に増加し始める」という特徴を有することから,その特徴
を解消ないし緩和することにより,「測定電極先端と根尖間の距離に対応して表示
がリニアまたはほぼリニアに変化する根管長測定器を得ることを目的として」発明
されたものであり,構成要件(B)は,その目的を達成するために,「データ検出
手段で得られる測定データを逐次補正し,補正後データが測定電極先端と根尖間の
距離に応じてリニアまたはほぼリニアに変化するデータとなるように処理するデー
タ処理手段」であって,具体的には,例えば,上記(オ)の実施例に示されるような
通常のリニア化の方法によって,測定データを補正していくものであ
ると理解することができる。
 この点について,原告は,上記①のとおり,構成要件(B)について,
例えば,甲20公報に記載されるような従来のリニア化における補正方法とは異な
る特別な態様の補正を行うものであると理解すべきである旨主張しているものと解
されるが,仮に,本件明細書(甲1)の発明の詳細な説明の記載を参酌したとして
も,上記のとおり,そのような限定的な理解をすべき理由は,格別見当たらないと
いうほかはないから,原告らの主張は採用の限りでない。
ウ なお,原告らの主張中,構成要件(B)においては,根管長測定器の
「測定原理に起因する」非線形の測定データを補正してリニアなデータを得るため
の構成を有するとの主張については,そこでいう「測定原理に起因する非線形の測
定データ」とは,上記ア(ア)において説明される「測定データは測定電極の先端が
根尖から離れている間は小さい値のままであまり増加せず,根尖付近で急に増加し
始める」という特徴を有する根管長測定器における測定データを意味することが明
らかであり,そうとすれば,本件明細書の発明の詳細な説明に,当業者(その発明
の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が本件発明1~3を容易に実
施し得る程度の記載がされてないということができないことは,後記(3)において検
討するとおりである。
(2) これに対し,原告らは,別件審判における被告の答弁書(甲19)及び審決
(甲22)の記載を引用した上,別件の経過を見ても,本件特許が,根管長測定器
の「測定原理に起因する」非線形の測定データを補正してリニアなデータを得るた
めの構成に対して付与されたものであることは明らかであるなどと主張する。
ア そこで検討すると,別件審決(甲22)においては,確かに,原告らが
引用するとおり,「甲12号証(判決注,甲20公報)には,リニアライザデータ
をテーブル化してメモリに記憶させておく方式が例示されてはいるが,このもの
は,センサ自体の持つ非線形特性を補償するためのものであって,本件発明1乃至
3のように,測定原理に起因する表示値の急変をなくすためのものでもない」(7
頁第5段落)との説示がされているものの,それに続けて,「したがって,甲第1
2号証に記載の技術手段を,甲第11号証(判決注,甲21公報)に記載の根管長
測定装置に組み合わせることは,その動機付けが見出せない以上,当業者といえど
も容易に想到し得ないことであり,本件発明1乃至3が,甲第11及び12号証に
記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはでき
ない」(同頁下から第3段落)との判断が示されているから,別件審決は,飽くま
で,動機付けの観点から,甲20公報記載のリニアライザを甲21公報記載の根管
長測定装置に適用することは想到困難であると判断したにすぎず,本件発明1~3
におけるデータ処理手段について,原告ら主張のように,従来のリニアライザとは
全く異なる,根管長測定器の「測定原理に起因する」非線形の測定データを補正し
てリニアなデータを得るための構成を有するものであると認定したものではないこ
とは明らかである。別件審決を理由とする原告らの主張は,採用の限りではない。
イ 次に,原告らは,本件訴訟において,被告が,別件における被告の主張
と異なる主張をすることは,訴訟上の信義則に反し許されない旨主張する。
 確かに,別件審判の答弁書(甲19)において,被告は,「本件特許発
明と甲第12号証(判決注,甲20公報)とは具体的な構成だけでなく,その課題
も全く相違している」(6頁下から第4段落),「具体的な構成や課題が異なり,
根管長測定器に適用することについての開示や示唆も全くなされていない甲第12
号証(判決注,甲20公報)のリニアライザを,同じく構成や課題の開示あるいは
示唆がなされていない甲第11号証(判決注,甲21公報)の根管長測定装置に適
用しても,本件特許の請求項1の発明をなすことは不可能である」(6頁下から第
3段落)といった主張をしていたことが認められ,この主張を文字どおりとらえれ
ば,本件発明1~3におけるデータ処理手段の「構成」について,従来のリニアラ
イザの構成とは全く異なるものである旨主張しているかのように解する余地がない
わけではない。
 しかしながら,被告は,別件審判の答弁書において,上記各記載のほ
か,「甲第11号証(判決注,甲21公報)には,本件特許発明の課題やこれを解
決するための構成については,全く開示されていない。」(同頁第3段落),「甲
第12号証(判決注,甲20公報)に記載されている発明は,一般的な計測装置に
おけるリニアライザそのものの改良に関するものである。その内容は・・・本件特
許発明が対象としている根管長測定器に適用することの示唆は皆無である」(同頁
第4段落)とも主張して,本件発明1~3と甲20公報記載の発明との間における
解決すべき「課題」の相違と,それに基づく適用の困難性についても主張してい
る。
 そうすると,別件における被告主張のうち,本件発明1~3におけるデ
ータ処理手段の「構成」の相違に関する部分について上記のように解される余地が
あるとしても,それは,別件審決において採用されなかった主張であるから,本件
訴訟において,被告がこれと異なる主張をしたとしても,そのことをもって訴訟上
の信義則に反するとまでいうことはできず,この点に関する原告らの主張も採用す
ることができない。
ウ さらに原告は,別件侵害控訴事件の準備書面(甲30)において,被告
が,「根管長測定の分野においては,測定対象が人体の一部である歯牙であるた
め,特性が個体ごとにまさしく千差万別であり,リニアライザで精度を補正するこ
とは不可能である。そのため,上記引用例にあるセンサの使用場面である,比較的
特性が一定とされる温度や湿度におけるリニアライザとは,その応用方法,目的が
自ずと異なる」(30頁下から第2段落),「ちなみに,乙発明(判決注,本件発
明1)における測定データは一様な非線形データではなく・・・歯牙ごとにその特
性曲線が異なる非線形データである。これに対し,乙第108号証の3ないし6
(判決注,本訴甲26~29)に示される技術は,一様な非線形データをリニア化
する技術である。その意味においても,歯牙ごとにその特性曲線が異なる非線形デ
ータに,単純に,一様な非線形データをリニア化する技術を応用することはできな
い」(34頁第3段落)と主張したことを根拠に,本件発明1~3におけるリニア
化には,何らかの特殊な構成が必要であることは明らかであるとも主張する。
 しかしながら,別件侵害控訴事件における被告の準備書面(甲30)の
該当箇所を全体として読めば,原告引用に係る被告の上記各主張は,①従来のリニ
アライザにおけるリニア化は,センサが出力する全範囲において正確な測定値を読
み取ることができるようにし,それにより測定精度の向上を図ることを目的とする
ものであったのに対し,本件発明1におけるリニア化は,根尖部での急激な表示値
の変化を抑制し,操作性を向上させることを目的とするものであって,両者は目的
を異にする,②従来のリニアライザにおけるリニア化の技術は,当該測定器によっ
て得られる非線形の出力測定データを,そのデータに見られる特定の入出力特性に
応じた補正を行うことによって,入力に対してリニアな出力表示データを一律に得
るものであるが,本件発明1に係る根管長測定装置において得られる測定データ
は,そのような一律の補正を行い得るような特定の入出力特性を有するものではな
いから,両者は,測定データの性格が異なる,③さらに,根管長測定装置において
得られる測定データは,歯牙ごとに特性曲線が異なるから,単純に,従来のリニア
化に関する技術を応用することはできない旨を主張するものであると解される。
 このうち,上記①の主張は,本件発明1と従来のリニア化に関する技術
との「目的」の相違を主張するものであるから,両者の「構成」の違いと直接結び
付くものでないことは明らかというほかはない。また,上記②の主張についても,
その趣旨は,根管長測定装置の測定データには,従来のリニアライザにおける測定
データと同様の意味での特定の入出力特性(当該入出力特性について補正データに
よる数理的な補正が可能なもの)はないというにすぎず,根管長測定装置の測定デ
ータが,「測定電極の先端が根尖から離れている間は小さい値のままであまり増加
せず,根尖付近で急に増加し始める」という特徴を有するものであり,そのことが
本件発明1におけるリニア化の前提となっていること,及び従来のリニアライザに
よるリニア化を採用し得ることまでを否定するものでないことは明らかであるか
ら,上記(1)の判断と何ら矛盾するものではない。
 さらに,上記③の主張については,仮に,その趣旨が,歯牙ごとに測定
データの特性の違いがあることのみを理由に,本件発明1の容易不想到性を基礎付
けようとするものであれば,そのような理解が失当であることは後記(3)ウのとおり
である。しかし,被告自身,当該記載の冒頭に「ちなみに」と記していることから
も明らかなとおり,当該主張は,飽くまで本件発明1の容易不想到性を強める付加
的な事項として,上記①及び②の主張に関連して主張されたにすぎないと見るべき
であり,別件侵害控訴事件においてそうした主張がされたことのみを根拠として,
本件発明1~3におけるリニア化に何らかの特殊な構成が必要であるなどと解する
ことはできないし,もとより,訴訟上の信義則等を理由に,本訴における被告の主
張が制約されるものでもないというべきである。
 以上によれば,原告の上記主張も採用することができない。
(3) このように,原告らの上記①の主張は,それが前提とする本件発明1~3の
構成に関する理解において誤りがあるというべきであるが,更に進んで,測定デー
タを補正するための補正値の点について,本件明細書(甲1)に,当業者が,本件
発明1~3を容易に実施することができる程度の記載がされているか否か(原告ら
の主張②)について検討する。
ア 上記(1)アで掲げた本件明細書(甲1)の各記載並びに第2図及び第3図
からすると,構成要件(B)のデータ処理手段により測定データを補正するための
補正値は,根管長測定器における測定データに見られる,「測定データは測定電極
の先端が根尖から離れている間は小さい値のままであまり増加せず,根尖付近で急
に増加し始める」という特徴を解消ないし緩和し,測定データを,上記(1)ア(オ)の
記載及び第2図に示されるような「リニアまたはほぼリニアに変化するデータ」と
なるように変換し得るものであれば足りるものと解される。そして,そのような補
正値を得るには,基本的には,根尖付近における補正の幅を急激に減少させるとの
方針を採った上で,必要があれば,年齢,性別,疾患等に応じて,異なる複数の歯
牙の測定データを得て,これらの測定データに基づき,補正値を定める上での所望
の標準測定データを設定し,それに対応する値を決定すればよく,こうした作業
は,当業者が,本件発明1~3の実施に当たり適宜行うべき事項にすぎないという
べきである。
 したがって,測定データを補正するための補正値の点について,本件明
細書には,当業者が,本件発明1~3を容易に実施することができる程度の記載が
されているものと認めることができる。
イ これに対し,原告らは,本件明細書(甲1)の第2図で用いられている
補正値は,説明の便宜上,適当に設定された測定データと補正後データから逆算し
て得られたものにすぎず,実際の歯牙の測定データを補正するためのものではない
から,本件明細書には,実際の歯牙の測定データを補正するための補正値が記載さ
れていない旨主張する。
 しかしながら,上記(1)ア(ア)の記載によれば,本件発明1~3における
測定データとは,インピーダンスの変化を電流や電圧の形で検出したものと解され
るところ,上記(1)ア(オ)の記載において,「その挿入量に応じて電極2の先端2a
と根尖1b間の距離に対応した測定データがデータ検出回路4から出力される」と
されていることからすると,そこでいう測定データは,電極の挿入量に応じてデー
タ検出回路から出力されるものであり,また,「第1欄はデータ検出回路4で得ら
れた測定データ(グラフのA線に対応する生データ)」とされていることからする
と,当該測定データは,生データ,すなわち,実際の歯牙についての電流や電圧の
形での測定データであると認めるのが相当である。そして,上記(1)ア(オ)の記載に
おいて,「データ処理回路5ではこの各測定データの値に応じて第2図の補正値を
それぞれ加算し」とされているとおり,補正値は,各測定データの値に応じて定め
られるものであると認められるから,本件明細書には,生データ,すなわち,実際
の歯牙についての電流や電圧の形での測定データを補正するための具体的な補正値
が説明されていると認めることができる。
 また,仮に,本件明細書の第2図のものが,実際の歯牙のデータではな
く,説明用のデータであるとしても,上記アのとおり,必要があれば,年齢,性
別,疾患等に応じて,異なる複数の歯牙の測定データを得た上で,これらの測定デ
ータに基づき,補正値を定める上での所望の標準測定データを設定して,それに対
応するする補正値を決定すれば足りるというべきであるから,原告らの上記主張
は,いずれにせよ採用の限りでない。
ウ さらに,原告らは,「根尖に達するまでの距離」と「測定データ」との
間には,「測定データは測定電極の先端が根尖から離れている間は小さい値のまま
であまり増加せず,根尖付近で急に増加し始める」という傾向を有する関係がある
ことは事実であるが,個々の歯牙について見れば,測定データの特性は異なるので
あって,特に,有髄歯と無髄歯とでは,測定データの特性が全く異なるとされてい
るから,上記傾向のみから,直ちに測定データを補正するための具体的な補正値を
決定することはできず,補正値を決定するには,相当数の歯牙を用いて実験を行う
必要があり,それは容易なことではない旨主張する。
 そこで検討すると,まず,個々の歯牙における測定データの特性の違い
の点については,上記アのとおり,必要があれば,年齢,性別,疾患等に応じて,
異なる複数の歯牙の測定データを得た上で,これらの測定データに基づき,補正値
を定める上での所望の標準測定データを設定して,それに対応する補正値を決定す
ればよく,こうした作業は,当業者が,本件発明1~3の実施に当たり適宜行うべ
き事項にすぎないというべきである。原告らは,上記のとおり,補正データを得る
ための作業の困難性について主張するが,本件発明1~3における測定データの補
正は,個々の歯牙の特性のばらつきまで補正しようとするものではなく,飽くま
で,「表示が見やすく,使いやすい根管長測定器」(上記(1)ア(オ)),「表示が見
やすく,しかも臨床上有益な各種の情報が得られ,使い勝手のよい根管長測定器」
(上記(1)ア(カ))を得るために,測定データを「リニアまたはほぼリニアに変化す
るデータ」に補正するというものにすぎないと解されるから,そのための測定デー
タのサンプリング等の作業も,適宜のもので足りることは明らかであり,これをも
って,当業者に対し,過度の負担を課するものということはできない。
 次に,有髄歯と無髄歯との間の差異の点については,確かに,甲23文
献(砂田今男「根管長の新しい測定法について」口腔病学会雑誌第25巻)には,
「表4のごとく,有髄歯でも,リーマーが根表に達した場合は,一様に,40μA
(6.5kΩ)近くの電流値を示し,この部分では根管内容による差異は見られな
いが,根管内に水分の少い無髄歯では,根管上部でかなり大きい抵抗値をとり,リ
ーマーが根尖1~1.5mmの部位に達すると,急に抵抗が少なくなる。有髄歯で
は,根管上部と根尖部との抵抗の差は,無髄歯で見られたように明らかではない。
図12,13の如く,根管口近くで既に35μA程度の電流値を示し,リーマーが
根尖に近ずくにつれて徐々に電流値を増し,根尖に達したとき40μAになるもの
が多い。有髄歯でも無髄歯でも,リーマーを根管深部に挿入するにつれて抵抗値は
小さくなるが,リーマー尖端から根尖までの距離と抵抗値との間には,全体として
一定関係は見られなかった」(166頁右欄第2段落)と記載されており,この記
載からすると,有髄歯と無髄歯とでは,測定データの特性が異なる面があることが
認められる。しかし,甲23文献には,上記記載に続けて,「リーマ
ーが根尖より1~0.5mmの部位に達すると有髄歯と無随歯との差異は殆どなく
なり,リーマーが根表に達すると抵抗値がほゞ一致し,更に歯根膜中に突き出す
と,同じように抵抗値が小さくなることがわかった」(同段落)とも記載されてお
り,この記載からすると,根尖より1~0.5mmの部位に達すると,有髄歯と無
随歯とで測定データに差異はなくなるものと認められる。他方,本件明細書(甲
1)に,「従って,このような測定データをそのまま表示に用いると,測定電極の
先端が根尖から離れている間は表示値は小さくしかもあまり増加しないが,1mm
前後に近づいてから急激に大きくなるという結果となり,非常に使いにくいものと
なる。このような傾向は抵抗検出方式のものである程度は認められるが,特にイン
ピーダンスの変化を検出する方式では顕著である。この発明はこのような点に着目
し,測定電極先端と根尖間の距離に対応して表示がリニアまたはほぼリニアに変化
する根管長測定器を得ることを目的としてなされたものである」(上記(1)ア(イ))
と記載されているとおり,本件発明1~3によって,表示値をリニア又はほぼリニ
アなものに補正することが強く求められるのは,測定電極が,根尖から1mm前後
に近づいてからであると理解することができる。
 そうすると,上記のとおり,根尖より1~0.5mmの部位に達すると
有髄歯と無随歯とで測定データの差異はなくなるのであるから,少なくとも,表示
値をリニア又はほぼリニアなものに補正することが強く求められる範囲において
は,有髄歯の場合と無随歯の場合とで,補正値を異ならせる必要はなく,有髄歯と
無随歯と間における測定データの特性の差異は,補正値を決定する際の障害とはな
らないというべきである。
 以上によれば,原告らの上記主張は採用の限りではない。
(4) 以上のとおり,測定データを補正するための補正値の点について,本件明細
書(甲1)には,当業者が,本件発明1~3を容易に実施することができる程度の
記載がされているものというべきであるから,無効理由1についての審決の判断に
誤りはなく,原告らの取消事由1の主張は理由がない。
3 取消事由2について
 審決は,無効理由2について,「本件特許明細書には,『測定電極の先端が
根尖から離れている間は表示値は小さくしかもあまり増加しないが,1mm前後に
近づいてから急激に大きくなるという結果となり,非常に使いにくいものとな
る。』・・・,『この発明によれば,測定データが測定電極先端と根尖との間の距
離に応じてリニアまたはほぼリニアに変化するように補正されて表示されるので,
表示値が根尖付近で急激に増加するようなことがなくなる。』・・・,『従って,
表示部6が例えば指針式メータであれば,その指針は測定電極2が根管1aに挿入
されるにつれて挿入量にほぼ比例して振れるようになるのであり,根尖1bに近づ
いてから急に大きく振れるということがなく,表示が見やすく,使いやすい根管長
測定器が得られる。』・・・と記載されている。これらの記載によれば,『リニア
またはほぼリニアに変化するデータ』とは,根尖から離れている間はあまり増加せ
ずに根尖付近で急激に増加する従来のデータとは異なり,測定電極が根管に挿入さ
れるにつれて挿入量に比例またはほぼ比例して増加あるいは変化するデータを意味
し,かかるデータにより,指針式メータ等の表示部における表示が見やすく,使い
やすい根管長測定器が得られるとの効果を奏するものであることは明らかである。
そうすると,『ほぼリニアに変化するデータ』は,本件特許明細書の記載に基いて
上述した範囲のものとして理解することが可能というべきであるから,不明確ある
いは不明瞭な記載とはいえず,したがって,本件特許明細書の特許請求の範囲には
発明の構成に欠くことができない事項が記載されていないともいえない」(審決6
頁最終段落~7頁第3段落)と判断した。
 これに対し,原告らは,構成要件(B)における「ほぼリニア」との記載か
らは,発明の構成を明確に把握することができないことは明らかであって,本件明
細書(甲1)の特許請求の範囲の記載は,特許法36条4項2号に規定する要件を
満たさない旨主張する。
(1) そこで検討すると,上記2(1)で掲げた本件明細書(甲1)の各記載によれ
ば,本件発明1~3は,根管長測定器の測定データは,「測定電極の先端が根尖か
ら離れている間は小さい値のままであまり増加せず,根尖付近で急に増加し始め
る」という特徴を有することから,その特徴を解消ないし緩和することにより,
「測定電極先端と根尖間の距離に対応して表示がリニアまたはほぼリニアに変化す
る根管長測定器を得ることを目的として」発明されたものであり,本件発明1~3
によって,「ファイルなどの測定電極先端の位置と表示値との相関が明瞭になると
共に,最初は出力がほとんど変化しないで根尖付近で急激に変化するという測定原
理に起因する表示値の急変がなくなる」結果,「表示が見やすく,しかも臨床上有
益な各種の情報が得られ,使い勝手のよい根管長測定器を得ることが可能となる」
という効果が得られるものであると理解される。
 ところで,本件発明1~3において補正の対象とされるデータは,「根管
内に挿入されている測定電極の先端位置に対応した測定データ」であって,その性
質上,個々の歯牙ごとのばらつきを伴うものである。このことは,本件明細書に従
来技術として開示されている(1頁右欄最終段落),特公昭62-2817号公報
(乙8)に,「従来方法の欠点を改良するものとして,第1図に示す装置も知られ
ている。この装置は根管1に挿入したリーマ2と口腔粘膜3に当接した片電極5と
の間に抵抗6,交流電源7および電流計8からなる回路を構成し,リーマ2が根尖
孔9に至った時に生じるリーマ2と片電極5間のインピーダンス変化を電流計8に
より電流変化として検出して根尖孔9の位置を検出するものである。この装置は交
流電源7の周波数を400KHz程度とし根尖孔到達指示電流値loを40μAに
設定して使用されている。しかし,患者の年齢,歯種,根管の形状等により根尖孔
到達指示電流値loは 37μA≦lo≦43μA 程度のバラツキを生じること
が報告されており」(1頁2欄15行目~28行目)と記載されていることからも
明らかである。
 他方,上記2(3)アにおいて検討したとおり,本件発明1~3における測定
データの補正は,根管長測定器における測定データに見られる,「測定データは測
定電極の先端が根尖から離れている間は小さい値のままであまり増加せず,根尖付
近で急に増加し始める」という特徴を解消ないし緩和し,測定データを,本件明細
書(甲1)の上記2(1)ア(オ)の記載及び第2図に示されるような「リニアまたはほ
ぼリニアに変化するデータ」となるように変換し得るものであれば足りるものであ
り,かつ,そのような補正値を得るには,基本的には,根尖付近における補正の幅
を急激に減少させるとの方針を採った上で,必要があれば,年齢,性別,疾患等に
応じて,異なる複数の歯牙の測定データを得て,これらの測定データに基づき,補
正値を定める上での所望の標準測定データを設定し,それに対応する値を決定すれ
ばよいものと解される。
 そうすると,上記のとおり,性質上,個々の歯牙ごとのばらつきを伴う測
定データについて,どの程度,細かい差別化を行った上で補正を行うかは,正に,
「表示がみやすく,しかも臨床上有益な各種の情報が得られ,使い勝手のよい根管
長測定器を得ることが可能となる」という本件発明1~3の効果との関係におい
て,当業者が実施に当たり適宜工夫すれば足りる設計的な事項にすぎないというべ
きである。しかも,その際,補正値は,必要に応じ,ある程度グループ化されて設
定され,適用されることは当然であるから,歯牙ごとの測定データのばらつきは補
正によって解消されるとは限らず,例えば,ある特定の歯牙についての測定データ
に基づいて,補正後データが測定電極先端と根尖間の距離に応じて厳密にリニアに
変化するような補正値を定めたとしても,これを別の歯牙に適用した場合には,上
記ばらつきが反映される分だけ,厳密な意味での「リニア」から外れた補正後デー
タとなることも自明というほかはない。
 以上のとおり,本件発明1~3においては,当業者が実施に当たり,どの
程度の補正を行うように設計したかに起因して,また,個々の歯牙ごとの測定デー
タのばらつきに起因して,厳密な意味での「リニア」から外れる補正後データが存
在することを当然に予定しているものと解される。そして,本件明細書の特許請求
の範囲の記載における「ほぼリニア」との語が,そのような補正後データの状態を
指すものであることは,発明の詳細な説明の記載を参酌すれば,当業者にとって自
明のことというほかはないから,これをもって,本件明細書の特許請求の範囲の記
載が不明確又は不明りょうであるということはできない。
(2) これに対し原告らは,特許法70条1項に規定する特許発明の技術的範囲と
の関係を指摘した上,「ほぼリニア」における「ほぼ」という文言は,客観的にそ
の幅を決定することができない文言であって,①原則としてリニアであることを意
味し,実測の際の誤差を許容するため,厳密にリニアであることを必要としないと
いう意味の狭い解釈から,②概ねリニアに見えればよいことを意味するという広い
解釈まで成り立つから,後者のように広い解釈をとった場合には,権利者と第三者
との間において権利範囲の解釈に食い違いが生じることは避けられない旨主張す
る。
 しかしながら,特許発明の技術的範囲の確定に際しては,願書に添付した
明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して,特許請求の範囲に記載された用語の
意義を解釈すべきである(特許法70条2項)ところ,本件明細書(甲1)の発明
の詳細な説明の記載を参酌すれば,構成要件(B)における「ほぼリニア」との文
言は,原告ら主張に係る上記①及び②の双方を含む概念であると理解することがで
き,このことは,上記(1)のとおり,本件明細書に接した当業者にとって自明のこと
というほかはないから,この点に関する原告らの主張は,採用の限りでない。
(3) 以上によれば,構成要件(B)における「ほぼリニア」との文言をもって,
特許法36条4項2号に規定する要件を満たさないということはできないから,無
効理由2についての審決の判断に誤りはなく,原告らの取消事由2の主張は理由が
ない。
4 取消事由3について
 審決は,無効理由3について,「従来の,測定データが根尖付近で急に増加
し始めるのは,一般的な根尖までの距離と測定データの関係を表す第3図の曲線及
び第2図のA線から理解されるように,それらの曲線の勾配が根尖付近で増加する
方向に変化することに起因するものと認められる。そうすると,勾配がほぼ一定の
場合,即ち,測定データをデータ処理手段により『リニアまたはほぼリニアに変化
するデータ』に補正した場合には,上記課題が解決され且つ上記効果が奏されるこ
とは明らかであるから,本件特許明細書の特許請求の範囲には発明の構成に欠くこ
とができない事項が記載されていないともいえない」(審決7頁下から第2段落~
最終段落)と判断した。
 これに対し,原告らは,本件明細書(甲1)の第2図のC線及びD線が補正
後データに当たるとすれば,補正後データは,必ずしも,「勾配がほぼ一定」であ
るということはできないし,特に,上記C線で示された補正後データは,正に,根
尖付近で急に値が増加するものであり,このようなデータを補正後データに含む本
件発明1~3の構成が,本件明細書記載の目的を達成し得るものでないことは明ら
かであるとして,本件明細書の特許請求の範囲の記載は,特許法36条4項2号に
規定する要件を満たさない旨主張する。
(1) そこで検討すると,上記3(1)において検討したとおり,本件発明1~3
は,根管長測定器の測定データは,「測定電極の先端が根尖から離れている間は小
さい値のままであまり増加せず,根尖付近で急に増加し始める」という特徴を有す
ることから,その特徴を解消ないし緩和することによって,「測定電極先端と根尖
間の距離に対応して表示がリニアまたはほぼリニアに変化する根管長測定器を得る
ことを目的として」発明されたものであり,本件発明1~3によって,「ファイル
などの測定電極先端の位置と表示値との相関が明瞭になると共に,最初は出力がほ
とんど変化しないで根尖付近で急激に変化するという測定原理に起因する表示値の
急変がなくなる」結果,「表示が見やすく,しかも臨床上有益な各種の情報が得ら
れ,使い勝手のよい根管長測定器を得ることが可能となる」という効果が得られる
ものであると理解される。そして,本件発明1~3における測定データの補正につ
いては,根管長測定器における測定データの上記特徴を解消ないし緩和し,測定デ
ータを,本件明細書(甲1)の上記2(1)ア(オ)の記載及び第2図に示されるような
「リニアまたはほぼリニアに変化するデータ」となるように変換し得るものであれ
ば足りるものであり,かつ,そのための補正値を得るには,基本的には,根尖付近
における補正の幅を急激に減少させるとの方針を採った上で,必要があれば,年
齢,性別,疾患等に応じて,異なる複数の歯牙の測定データを得て,これらの測定
データに基づき,補正値を定める上での所望の標準測定データを設定し,それに対
応する値を決定すればよいものと解される。
 以上のような見地からすれば,本件明細書の第2図に図示されたC線及び
D線についても,そのような補正後データとすることにより,根管長測定器の測定
データに見られる,「測定データは測定電極の先端が根尖から離れている間は小さ
い値のままであまり増加せず,根尖付近で急に増加し始める」という特徴を緩和
し,「ファイルなどの測定電極先端の位置と表示値との相関が明瞭になると共に,
最初は出力がほとんど変化しないで根尖付近で急激に変化するという測定原理に起
因する表示値の急変がなくなる」結果,「表示が見やすく,しかも臨床上有益な各
種の情報が得られ,使い勝手のよい根管長測定器を得ることが可能となる」という
効果を奏し得るものであると認めることができるから,本件発明1~3にいう「リ
ニアまたはほぼリニアに変化するデータ」に該当するものと解するのが相当であ
る。
 原告らは,特に,上記C線で示された補正後データは,正に,根尖付近で
急に値が増加するものであり,このようなデータを補正後データに含む本件発明1
~3の構成が,本件明細書記載の目的を達成し得るものでないことは明らかである
旨主張するが,C線のようなものであっても,生の測定データであるA線と比較す
れば,根尖付近でのデータ値の増加率が小さいことは明らかであって,それによ
り,本件明細書に記載された本件発明1~3の目的及び効果を達成し得るものとい
うべきであるから,この点に関する原告らの主張は採用の限りではない。
(2) 以上によれば,本件明細書(甲1)の第2図のC線及びD線が補正後データ
に含まれることを理由に,本件明細書の特許請求の範囲の記載は,特許法36条4
項2号に規定する要件を満たさないということはできないから,無効理由3につい
ての審決の判断に誤りはなく,原告らの取消事由3の主張は理由がない。
5 結語
 以上のとおりであるから,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。
 よって,原告らの請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第2部
         裁判長裁判官 中野哲弘
    裁判官 大鷹一郎
    裁判官 早田尚貴

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