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○ 主文
一 被告尼崎市立尼崎高等学校長aが平成三年三月一九日原告に対してした入学不
許可の処分を取り消す。
二 被告尼崎市は、原告に対し、金一〇〇万円を支払え。
三 原告の被告尼崎市に対するその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用中、原告と被告尼崎市立尼崎高等学校長aとの間に生じたものは同被
告の負担とし、原告と被告尼崎市との間に生じたものは、これを二分し、その一を
原告の負担とし、その余は同被告の負担とする。
○ 事実及び理由
第一 請求
一 主文第一項と同旨。
二 被告尼崎市は、原告に対し、平成三年四月一日以降原告が尼崎市立尼崎高等学
校への入学が許可されるまで一か月につき金二〇万円の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
原告は、平成三年度の尼崎市立尼崎高等学校(以下「本件高校」という。)の入学
を志願し、学力検査を受検したところ、調査書の学力評定及び学力検査の合計点に
おいて合格点に達していたが、進行性の筋ジストロフィー症に罹患していて、高等
学校の全課程を無事に履修する見込みがないと判定されて、入学不許可の処分(以
下「本件処分」という。)を受けた。
本件は、原告が、被告尼崎市立尼崎高等学校長(以下「被告校長」という。)に対
し、本件処分が身体的障害を唯一の理由としたもので、憲法二六条一項、一四条、
教育基本法三条一項などに反し違法であるとして、その取消しを求めるとともに、
国家賠償法一条一項に基づき、被告尼崎市(以下「被告市」という。)に対し、本
件処分後である平成三年四月一日から原告の本件高校への入学が許可されるまで一
か月につき二〇万円の割合による慰謝料の支払を求めたものである。
一 争いのない事実
1 当事者
(一) 原告は、平成三年三月に尼崎市立南武庫之荘中学校(以下「南武庫之荘中
学」という。)を卒業したが、これに先立ち、本件高校への入学を希望し、同年二
月二三日に入学願書を提出し、同年三月一五日に本件高校の学力検査を受けた。
(二) 被告校長は、本件高校への入学許否の処分をする権限を有する者である。
被告市は、本件高校を設置管理し、被告校長を任用している。
2 本件高校の入学選抜制度
(一) 入学許可権限の所在
学校教育法四九条は、高等学校に関する入学に関する事項は監督庁がこれを定める
としており、これを受けて学校教育法施行規則(昭和二二年文部省令一一号)五九
条で、高等学校の入学は、調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査の成績
等を資料として行う入学者の選抜に基づいて学校長がこれを許可するものと定めて
いて、本件高校の入学を許可する権限は被告校長が有する。
被告校長のする入学の許可、不許可の処分は、被告市の付与する権限に基づく公権
力の行使に当たるものである。
(二) 本件高校における入学者選抜方法
兵庫県教育委員会(以下「県教委」という。)は、高等学校の入学に関する事項に
つき管理し、執行する権限を有する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律二
三条四号、三三条一項)。そして、県教委は、平成三年度における兵庫県の公立高
等学校の入学者の選抜について、「公立高等学校の入学者選抜について」と題する
通知(昭和五九年七月二〇日付文初高二八三号文部省初等中等教育局長通知、以下
「選抜通知」という。)に則って、平成三年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱
(以下「選抜要綱」という。)を定めている。
本件高校を含む尼崎市内の八校の公立高等学校においては、同年度の入学者の選抜
は、選抜要綱一〇一項の別途指示に基づき、入学者の選抜を各高等学校毎に行わ
ず、前記八校の公立高等学校全体で総合調整の上、各高等学校の入学者を選抜する
総合選抜制度によって実施された。
(三) 総合選抜制度の概要
(1) 入学志願
入学志願をする者は、一校一学科に限り、出願することができる。
出願に当たっては、志願者の中学校長が、入学願書、調査書、学級学習評定一覧
表、学年学習評定配分表など所定の書類を提出する。
(2) 総合選抜管理委員会
入学者の選抜は、右の書類や学力検査の結果をもとに、総合選抜管理委員会が行う
が、同委員会には、次のような委員会が設けられており、その構成、任務は次のと
おりである。
(1) 調査書審査委員会
関係高等学校長が任命した委員で組織され、委員の互選で委員長が決定されるが、
中学校長から送付された調査書の記載事項を厳格に審査し、判定資料A及びBを作
成し、合否判定委員会に報告する。
判定資料Aは、調査書中、学習の評定の記録中の第三学年の「国語」「社会」「数
学」「理科」「英語」の五教科の評定及び「音楽」「美術」「保健体育」「技術・
家庭」の四教科の評定を一定の割合で総和したもので、「総配点五〇〇点満点中何
点」というように表される。
判定資料Bは、調査書中、各教科の学習の評定の記録以外の諸記録を総合したもの
で、「身体の記録」もこの資料に含まれ、「各高等学校の教育課程の履修の可否に
ついての観点から評定する」ものとされている。
(2) 学力検査成績審査委員会
関係高等学校長が任命した各校同数の委員で組織され、委員の互選で委員長が決定
されるが、各高等学校が実施した学力検査(学力検査実施科目は「国語」「社会」
「数学」「理科」「英語」の五教科で、各教科の配点は一〇〇点で、総配点は五〇
〇点である。)の結果を教育委員会の定めた方法によって採点し、判定資料Cを作
成し、合否判定委員会に報告する。
(3) 面接委員会
受検者の進路に対する意思の確認等調査書の記載事項と関連して受検者に対する理
解を一層深める必要がある場合に面接が実施されるが、平成三年度の本件高校の入
学者の選抜においては、原告を含めて面接は実施していないので、右委員会は開催
されていない。
(4) 合否判定委員会
関係高等学校長で組織(総合選抜管理委員会の委員の中から若干名の補助委員を任
命することもできる。)され、委員の互選で委員長が決定(平成三年度の当該委員
会の委員長は被告校長であった。)されるが、前記資料に基づいて、入学者の選抜
を行う。
(3) 合否判定委員会の判定方法
(1) 合否判定委員会は、中学校の校長から送付された調査書その他必要な書
類、選抜要綱に基づいて実施される学力検査の成績等を資料として合否を判定す
る。判定に当たっては、学力検査の成績(判定資料C)と調査書の学習評定(判定
資料A)との比重が同等(総配点はいずれも五〇〇点)となるようにし、合否を判
定する。
その際、判定資料Bは参考として用い、総合判定になるように留意するものとされ
ており、また、特別活動、部活動等の記録において顕著な内容がある場合にはその
内容を各高等学校の特色に応じて評価して特別に取り扱ってもよい。
(2) 次に、各高等学校募集定員の一〇パーセントについては、成績上位の者か
ら順に志望校を優先し、残り九〇パーセントについては、住居を優先し、交通事
情・特殊事情を勘案して、各高等学校長が協議をした上、それぞれの学校の入学者
を決定する。
(4) 入学許否処分
各高等学校長は、右合否判定委員会の合否判定に基づいて、それぞれ自校の入学拒
否処分をする。
3 本件入学不許可処分に至る経緯
(一) 原告は、平成三年二月二三日、南武庫之荘中学校長b(以下「b校長」と
いう。)を通じて本件高校に、入学願書を提出し、さらに、同年三月一日、本件高
校の校医c(以下「c校医」という。)に紹介された国立刀根山病院のd医師(以
下「d医師」という。)作成の診断書(以下「本件診断書」という。)を被告校長
に提出した。
b校長は、同年三月四日、本件高校に対し、調査書を提出した。
(二) 原告は、平成三年三月一五日、本件高校において、学力検査を受検した。
(三) 平成三年三月一八日、平成三年度の合否判定委員会が開催された。原告に
関する判定資料A及びCの合計点は合格ラインに達していたものの、同委員会を構
成する校長らは、判定資料B及びこれに関して原告らから前もって提出された診断
書などの記載、c校医の意見その他諸般の事情から、原告の疾患の特性、障害の程
度、学校の受入れ態勢等を教育的見地から総合判断した結果、全員一致で原告の身
体的状況が高等学校の全課程を無事に履修する見通しがないものとして不合格と判
定し、同月一九日、被告校長は、右合否判定委員会の判定に従って、本件処分をし
た。
二 争点
本件の主な争点は、本件処分が被告校長の有する本件高校への入学許否の処分をす
る権限に基づく裁量の範囲内にあったか否かであり、その前提として、(1)原告
の身体的状況が高等学校の全課程を無事に履修する見通しがないと判断できるよう
なものであったか否か、(2)合否判定委員会が選抜要綱とは別個に合否判定基準
を設けることが許されるか否か、(3)合否判定に際して手続上の瑕疵(使用して
はならない資料の使用又は資料の使用方法の違反)があったか否かが問題となる。
そして、賠償請求に関しては、被告校長に故意又は過失があったか否か、原告の損
害の有無及び程度も問題となる。
第三 争点に対する判断
一 原告の高等学校における全課程の履修可能性について
1 高等学校入学許否処分の性質
(一) 地方公共団体が設置する公立の高等学校は、中学校における教育の基礎の
上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする
(学校教育法四一条)営造物であり、高等学校への入学は、生徒と高等学校の設置
者との間に、高等普通教育等を実施する目的を達成するため教育施設の利用関係を
設定する行為である。
高等学校の入学に関する事項は、監督庁である文部大臣が定めるもの(学校教育法
四九条、一〇六条)とされているが、法令上は、その入学の方法について、調査書
その他必要な書類、選抜のための学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜
に基づいて学校長が許可する(学校教育法施行規則五九条一項)との定めがあるだ
けである。これを受けて、選抜通知では、入学者選抜は、右資料に基づき、各高等
学校、学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足りる能力・適性等を判定
して行うとしているが、入学選抜の方法や許可の基準については、なんら具体的に
定めていない。したがって、高等学校への入学について、その許否処分自体はもち
ろん、どのような入学選抜方法をとるかについても、前記高等学校における教育目
的実現のための教育的見地からする学校長の裁量的判断に任されているものと解す
ることができる。
(二) しかしながら、入学許否の処分が高等学校長の裁量に委ねられているとし
ても、その判断が憲法その他の法令から導き出される諸原則に反するような場合に
は、その処分が違法となることがあるのは当然である。また、県教委では入学選抜
の準則として選抜要綱を定めているが、選抜要綱自体は、兵庫県における公立高等
学校の入学選抜の手続に関する内部的準則に過ぎず、右要綱に反する手続によって
入学許否処分をしたとしても直ちにその処分が違法となるものではない。しかし、
右要綱に定められた手続を著しく逸脱したような場合は、裁量権の逸脱又は濫用と
してその処分が違法となると解せられる。さらに、処分が事実の誤認に基づいてい
たり、その内容が社会通念に照らして著しく不合理であったりするような場合に
も、裁量権の逸脱又は濫用としてその処分が違法となることはいうまでもない。
(三) 原告は、この点について、学力が高等学校の教育を受けるに適した水準で
あることが、入学許可の原則的要件であって、選抜要綱に定める合否判定の方法か
ら明らかなとおり、合格者は中学校での学力の評定及び学力検査の成績の合計点数
で決定されるのが原則であり、それ以外の資料については、せいぜい合否判定の境
界線上にある者についてしか判定資料になり得ない旨主張する。
ところで、学校教育法施行規則五九条一項は、高等学校の入学者の選抜において、
学力検査の成績とともに中学校長から送付された調査書等を資料として用いること
ができると定めている。調査書には、通常、中学校における学習の評定と並んで、
学力とは直接関係のない学習の評定以外の記録も記載されているが、入学者の選抜
において、送付された調査書を具体的にどのように取り扱うかについて定める規定
は、法令上特に存在しない。この点について、前記選抜通知では、入学者の選抜に
当たり、学力検査とともに、調査書を判定の資料として重要視する必要性を強調
し、調査書中の学習評定以外の記録についても、これを積極的に利用することをう
たっている。したがって、入学者の選抜において、調査書に記載されている学習評
定の記録とともに、学習評定以外の記録を資料として用いることが禁じられている
と解することはできず、学力とは直接関係のない学習評定以外の記録をどのように
扱うかについては、合否判定の権限を有する各高等学校長の裁量に委ねられている
と解せられる。
兵庫県では、選抜要綱において、判定資料A(調査書中、学習の評定)及びC(学
力検査の結果)とを同等に扱い、合否を判定するが、その際、判定資料B(調査書
中、学習の評定以外の記録)を参考として用い、総合判定となるよう留意するとし
ている。そうすると、兵庫県の公立高等学校の入学者の選抜に当たっては、全ての
受検者について、その合否の判定において、学力以外の判定資料である調査書中の
学習評定以外の記録を用いることを認めているということができる。
むろん、高等学校の入学については、義務教育とは異なり、入学者選抜制度がとら
れており、その選抜は、「各高等学校、学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受
けるに足る能力・適性を判定して行うものとする。」(右選抜通知)とされている
のであり、合否判定の判断基準は、高等学校教育を受けるに十分と認められる能
力・適性を有しているか否かである。そして、専門教育ではない、高等普通教育を
目的とする本件高校にあっては、その教育を受ける能力・適性とは、第一次的に高
等普通教育を受けるに足りる学力を指しており、右学力をもって、合否判定の基準
とすることが客観的な基準として合理性を有することは、原告が主張するとおりで
ある。
しかし、教育を受けるに足りる能力・適性というのは、全人的なものであるから、
それを判断するために、学力に加えて、学力以外の要素を判断の資料として用いる
ことは認められて然るべきである。したがって、調査書に記載された学力以外の本
人の記録、例えば、身体の記録、出欠の記録、特別活動の記録、行動及び性格の記
録等を、学力を補充する資料として、使用することは許されないものではなく、選
抜要綱で定められているように、調査書中の学習評定以外の記録を合否の判定の参
考資料として用いることは可能であると解せられる。
但し、以上に述べたところからも明らかなように、選抜要綱が定めているとおり、
兵庫県の公立高等学校における入学者の選抜に当たっては、第一次的に調査書中の
学習の評定の記録(判定資料A)と学力検査の成績(判定資料C)とによるべきで
あり、調査書中の学習の評定以外の記録(判定資料B)については、原則として参
考資料とすることができるにとどまり、特別の理由がないのに、判定資料A及びC
を超える比重を与えて、これを重視した場合には、裁量権を逸脱し又は裁量権を濫
用したとして、合否の処分が違法となることがあると解せられる。
(四) 被告らは、「高等学校の全課程を履修する見通しがある」ことを合否判定
の基準として掲げている。この基準は、昭和三八年八月二三日文初中三四〇号の文
部事務次官通知(乙第一一号証)が、学校教育法施行規則五九条一項につき、「高
等学校の入学は、高等学校の目的に照らして、心身に異常があり修学に堪えないと
認められる者その他高等学校の教育課程を履修できる見込みのない者でないかどう
かを判定して許可するものである。」としていること及び県教委が定める選抜要綱
の四〇六項において、「(学習の評定以外の記録のうち)身体の記録については、
各高等学校の教育課程の履修の可否についての観点から評定する。」としているこ
とによるものであると認められる。
前者は、文部事務次官から各都道府県教育委員会等に宛てて出されたもので、法的
拘束力を有するものではないが、右通知にいうように、調査書に記載されたところ
に基づいて、一定の学力に達している者でも、他の理由により高等学校の全課程を
履修できないとの見込みが認められる場合に、その事情を考慮して合否の判定をす
ることが、直ちに、学校長の裁量権を逸脱し又は裁量権を濫用していると解せられ
るものではない。また、後者の選抜要綱が定めているとおり、高等学校の課程の履
修の可否の判断に際し、身体の記録を参考としたとしても、そのことから、直ちに
その判断が違法不当なものとなるわけではない。
(五) ところで、被告らは、学校教育法四一条に「高等学校は、中学校における
教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを
目的とする。」とあるのを捉えて、高等学校教育を受けるに足りる能力には身体的
能力が含まれるとしたうえ、身体的能力が発達しているか否かを入学者の選抜にお
いて判断資料とすることができるとも主張している。一般論として、右の説示に反
対するものではないが、同法四一条に「心身の発達に応じて」とあるのと同じ文言
が小学校(同法一七条)及び中学校(同法三五条)の場合にも用いられており、こ
れらの規定は、各学校がそれぞれ児童生徒の心身の発達に応じた教育を行うことを
目的とすると定めた当然の規定であり、被告らの主張が、身体障害を理由として、
高等学校の入学を一切拒否することができるとするものであれば、そのような考え
方に与することはできない。
そもそも、学校教育法施行規則二六条は、小学校の児童が心身の状況によって履修
することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課されなけれ
ばならないと規定し、同規則六五条は、高等学校の生徒についても右二六条を準用
しているので、身体障害などのため体育などの履修が困難であっても障害の程度に
応じて柔軟に履修方法を工夫すべきであり、障害児の高校受入れに当たっては障害
のため単位認定が困難というだけの理由でその受入れを拒否することのないように
すべきであるとの障害児教育に関する国としての指針を示しているものと解され、
改定された高等学校学習指導要領の第一章第六款の六の七にも、「・・・・・・心
身に障害のある生徒などについては、各教科・科目の選択、その内容の取扱いなど
について必要な配慮を行い、生徒の実態に即した適切な指導を行うこと。」と規定
され、障害の程度に応じた適切な指導が要求されているのである。
したがって、「高等学校の全課程を履修する見通しがある」ことを合否判定の基準
とすることができるとしても、身体に障害を有する受検者について右のような基準
を適用し、障害のため単位認定が困難という理由で不合格の判断をするなど、障害
者に対する不当な差別を招来することのないよう留意しなければならないことはい
うまでもない。
2 履修可能性を認定する方法について
(一) 被告校長は、前述のとおり、判定資料B及びこれに関して原告らから前も
って提出された診断書などの記載、本件高校の校医の意見その他諸般の事情から、
原告の疾患の特性、障害の程度、学校の受入れ態勢等を教育的見地から総合判断し
て、原告の身体的状況が高等学校の全課程を無事に履修する見通しがないとした合
否判定委員会の認定(以下「本件認定」という。)に基づいて本件処分をしたもの
である。
(二) 原告の身体的状況が高等学校の全課程を無事に履修する見通しがあるか否
かということは、一定の評価をしたうえで初めて認定できる評価的な事実である。
そして、その評価には、教育的な専門知識が必要で、かつ、将来の予測を含んでい
る点で、被告校長の教育的観点からする専門的、技術的裁量の余地があることは否
定できない。
しかし、この事実は、教育的効果の有無や教育環境・条件の優劣などの純粋に教育
的な評価が必要な事実とは異なり、身体的状況という日常的な経験的要素も強く、
また、医学的見地からする評価も重要な要素を占める事実であるということができ
る。
したがって、本件認定が、事実に基づかない場合はもちろん、前提事実を評価する
に際して教育的裁量の側面だけを重視して日常経験的、医学的な側面を軽視するな
どその評価過程に著しい不合理があるような場合にも、事実誤認があるということ
ができる。
3 本件認定に至る経緯等について
以上に述べた見地に立って、本件処分の前提になる合否判定委員会のした本件認定
に誤りがあるかどうか、すなわち、原告の身体的状況が高等学校の全課程を無事に
履修する見通しがないと判断できるようなものであったか否かについて検討する。
証拠によると、本件認定に当たって使用した資料、本件認定に至る経緯などについ
て、次の各事実が認められる。
(一) 原告の南武庫之荘中学における状況
(1) 南武庫之荘中学における原告に対する受入れ態勢(甲第一号証、第四号
証、証人eの証言)
原告が昭和六三年四月に南武庫之荘中学に入学した際、職員会議で原告の受入れ態
勢について話合いが行われ、施設の面については、スロープ及び車椅子の昇降を補
助するに便利な手すりの設置を市に要請することにし、この要請に応じて、それら
の施設、設備が設けられた。その他の面では、原告配属の学級の教室を一階とする
こと、原告の学級担任を体力のある若い体育の教師とすること、教室の移動を手伝
ってもらえるよう原告の小学校の同級生を同じクラスになるように学級編成するこ
となどが決められた。
二年目以降も、原告の所属する学級の編成に際しては、原告と親しくしている生徒
を中心に編成するようにし、かつ、一階にある教室をホームルームとして割り当て
るように配慮した。
(2) 南武庫之荘中学時代の原告の身体状況(甲第一号証、第二二号証、証人e
の証言、原告法定代理人fの尋問の結果)
原告は、昭和五五年にデュシェンヌ型筋ジストロフィー症との診断を受け、昭和六
一年に小学校五年生に進級するころから常に車椅子を必要とする状況になった。
原告の機能障害の程度は、中学校三年間で進行し、腕を挙げることができなくな
り、背柱の弯曲が顕著になり、同一姿勢の保持が困難になったほか、少し筆圧が弱
くなった。しかし、頁をめくる、読む、書く等の動作には全く支障がなく、書いた
文字も全て判読できる状況であった。
原告の体重は、現在は怪我をして入院したために減少し三六・八キログラムである
が、本件高校受検当時は約四〇キログラムであった。
(3) 南武庫之荘中学における原告の生活状況(甲第一号証、第四号証、第二二
号証、証人eの証言、原告法定代理人fの尋問の結果)
原告の南武庫之荘中学時代の登下校は、三年間を通して、原告の母親が車椅子を押
して介助した。
右中学での原告の教室移動は、水平移動については、一階にスロープが設置されて
いたので誰か一人が車椅子を押せばそれで足りたが、二階以上の階にある音楽室並
びに体育館、多目的教室、図書館等を利用するため垂直移動が必要な授業の際は、
車椅子を扱い慣れている生徒が中心になり多数の生徒がチームを組んで介助し、三
人で車椅子を支え、二名程度で学習道具を運ぶようにしていた。
原告の母親は、学校の中では、昼休みころに用便の介助をする程度で、それ以外の
時間は、教室の隣の小部屋で待機していた。
(4) 南武庫之荘中学における原告の出席状況(甲第五号証の一ないし三、証人
eの証言、原告法定代理人fの尋問の結果)
右中学在学中、原告が風邪や腹痛のため欠席した日数は、一年生時が一九日、二年
生時が一五日、三年生時が九日であり、原告の母親が健康であったため、母親の病
気で登校できなかったことはほとんどなかった。
(5) 南武庫之荘中学における原告の学業履修状況(甲第四号証、第五号証の一
ないし三、証人eの証言)
右中学では、原告をできるだけ他の生徒と同様に扱う方針を立て、実際にも、原告
は、一般の教科については何の支障もなく授業を受け、週二時間の体育実技だけは
その場で見学していた。
(6) その他の南武庫之荘中学での活動(甲第四号証、第五号証の一、二、証人
eの証言)
原告は、文化祭などの行事についても、運動会で見学した他は全てに参加し、日帰
りの遠足やハチ高原での一泊の野外活動にも参加していた。
原告は、放課後のクラブ活動については、母親の都合で参加できなかったが、一、
二年生時は、社会科委員として、ペーパーテストの回収や次回の授業予定の連絡等
をしていた。
(二) 本件高校における障害者等の受入れ実績について
(1) Aの本件高校への入学(乙第七号証、証人g、同hの各証言)
本件高校では、昭和六一年四月に筋ジストロフィー症(ただし、病名は原告と異な
り、ウルリッチ型である。)のため車椅子を必要とするAを受け入れて三年後に無
事卒業させたことがある。
Aの入学が決定する前に、職員会議において、当時の本件高校の校長i(以下「i
校長」という。)は、筋ジストロフィー症で車椅子が必要なAが受検するというこ
とを紹介し、Aの中学時代の生活状況について話したが、特にAの受検を疑問視す
る意見はなかった。
(2) 本件高校でのAの受入れ態勢(甲第六号証、第七号証の三ないし一〇、第
一七号証、第二一号証の一ないし三、第二五号証、乙第一九号証、証人g、同h、
同cの各証言)
(1) 人的な受入れ態勢
昭和六一年四月の最初の職員会議で、i校長からAが合格したから協力してほしい
との要請があり、Aの受入れ態勢について話し合われた結果、具体的なAの学校生
活については主としてAの所属する学年で協力をすることになった。Aの介助に関
しては、中学時代からAに協力してきた生徒が多数いることなどから、日常の教室
の移動などは特に当番を決めるということをせずにできるだけ教師、生徒の自主的
な協力に任せてAを支えていくことになった。
(2) 施設、設備面での受入れ態勢
施設面においても、本件高校には従来から身体障害者用のトイレがあり、Aの受検
に際して車椅子用の通路の段差を解消するためのスロープが設置されていたが、A
の合格後、そのトイレの手すりをAにあわせて改修したり、Aのホームルーム教室
のドアレールを埋め込み型にして車椅子が通り易いようにしたり、Aの体格にあっ
た低い机を購入したりしたが、これらの改善された設備は現在もそのまま残されて
いる。
(3) その他の本件高校の配慮
Aの学習する教室については、ホームルーム教室はトイレに近い教室を当てるよう
にし、また、選択科目の教室もできるだけAがそのホームルーム教室で学習できる
ように編成する等の配慮をした。
Aの在学中三年間は、その診察、治療などの健康管理についてはc校医が当たり、
また、j医師の助言に従い、急性心不全など急性の病変がおこる事態に備えて、c
校医の紹介で近くの近畿中央病院循環器科のk医師に緊急時の援助を依頼してい
た。
(3) Aの身体状況(甲第一七号証、乙第八号証、第一八号証の一、二、証人
h、同cの各証言、被告a本人尋問の結果)
(1) 入学当時
Aは、入学当時、身長約一三〇センチメートル、体重約二四キログラム、胸囲約六
二センチメートルであり、脊柱が腰の部分から前屈が強く拘縮が見られ真つ直ぐに
延びない状態であったが、背もたれを利用せずに右足を立て膝をした状態で体を支
えて座位の状態を保持することは可能であった。
Aは、授業の内容をノートに筆記することができたが、本件高校入学当時から、独
立して歩くこと、自分で車椅子を移動することはできなかった。
(2) 卒業時
Aの卒業時の状況は、身長約一四四センチメートル、体重約二〇キログラム、胸囲
約六〇センチメートルで、座位を支えるのに右足だけを使っていたため股関節が腱
鞘炎となり立て膝をすることができなくなり、前屈が大きくなった。
(4) 本件高校におけるAの生活状況(甲第一七号証、第二〇号証の一ないし
三、乙第一七号証、証人g、同hの各証言、被告a本人尋問の結果)
(1) 登下校
入学当初は母親がAの学校への送り迎えの介護をしていたが、二年生の初めから母
親が家庭の事情でAの登校時の介護をすることができなくなったので、Aの住居に
近い教師を中心として四人で毎週当番を決めてAの登校の介助をすることになっ
た。
(2) 校内での移動
Aの教室は三年間を通じて二階以上の階にあったが、垂直移動が必要な場合はその
場に居合わせた教職員又は生徒のうち四人が協力してAの車椅子による移動を手伝
い、水平移動の場合は誰か一人が車椅子を押してAの移動を手伝った。
(3) 学校生活一般
用便の介護については、一年生のときはAの母親がしていたが、二年生以降は、l
養護教諭(以下「養護教諭」という。)が中心になって協力を呼び掛け、女性教諭
が自主的に協力した。
Aは、三年時には、しばしば保健室で休養をとるようになり、食事も保健室でする
ことが多くなった。
(4) 事故等について
Aの在学中の事故としては、一年生の一〇月にチョコレートのアーモンドを喉に詰
めて三〇分ほど苦しんだこと、同じく一二月に玄関近くにある五センチメートルく
らいの段差のところで車椅子ごと倒れて顔面を打ち、病院へ運ばれたことがあっ
た。幸い転倒事故によるAの怪我は軽傷で済み、その段差にはすぐスロープがつけ
られた。
(5) Aの出席状況(証人gの証言)
Aは、三年間無事通学したが、二年生の秋に虫垂炎で入院して合計一〇日ほど欠席
したほかは、ほとんど欠席したことがなく、他生徒と大差なく、単位の取得、進学
に影響のない程度であった。
(6) Aの学業履修状況(証人g、同hの各証言、被告a本人尋問の結果)
(1) 一般教科
Aの授業態度は極めて良好で、熱心に授業を受け、ノートもしつかり整理していた
が、三年時には、保健室でテストを受けたこともあった。
(2) 体育実技
改定された高等学校学習指導要領第一章第六款の六の七は「心身に障害のある生徒
などについては、各教科・科目等の選択、その内容の取扱いなどについて必要な配
慮を行い、生徒の実態に即した適切な指導を行うこと。」としている。本件高校で
も、生徒の身体の状況等によって必ずしも体育実技に参加できなくともその生徒に
できる限りのことをさせ、その都度話合いをしてその生徒にあった方法を考えて柔
軟に単位の認定をするようにしており、体育実技の見学は出席扱いにしている。過
去には、身体障害以外にも内臓疾患などのために体育実技ができない生徒が在籍し
ていたことがあり、レポートの提出や審判員をしたり、一緒に運動場で見学したり
して、体育実技に参加している。
Aの体育実技については、当初は、刀根山病院のj医師及び原告の母親と相談の
上、可能な限り参加させることにしていたが、j医師とc校医から運動をすること
は好ましくないとの意見がでたので、方針を変更した。
Aは、体育実技については、一年時には、巻尺を巻いたり、バレーボールやテニス
ボールで五メートルくらいの的当てなどを、一、二年時には、浮輪を付けて水泳な
どをし、また、体育大会や競技会では放送部に所属していた関係でアナウンスをす
る方法で体育実技に参加したほかはほとんど見学であったが、何ら問題なく体育実
技の単位の認定を受けた。
(3) その他
学年末には全体の単位認定についての審議会が開催され、多い年には延べ一〇〇人
くらいが問題になることもあるが、Aは、在学中三年間を通じて一度も単位認定に
ついて問題になったことがなかった。
(7) Aの野外活動等への参加(甲第一七号証、乙第一九、第二〇号証、証人
g、同h、同cの各証言)
Aの野外活動参加については、二年時のスキー旅行では、主治医のj医師も難しい
と判断したが、教職員、主治医、c校医がトイレ、緊急時の場合の連絡方法、バ
ス、宿舎などについて打ち合せや下見をし、旅行先で悪くなった場合にそこの医療
機関で治療を受けるためにj医師に詳しい情報提供書を作成してもらい、養護教諭
に酸素吸入の仕方を教えて、校医の診療所からその道具を持参させるなどして、母
親の付添いのうえAを野外活動に参加させた。
(8) A以外の車椅子の生徒について(甲第一七号証、第一九号証、証人gの証
言)
本件高校では、A以外にも車椅子の生徒Bが在籍したことがあった。Bは、三年生
であった平成二年五月ころ、突然原因不明の高熱によって三か月ほど車椅子の生活
を余儀無くされ、その間、病院から本件高校の教師二名の介助によって通学した
が、Aの入学に際して改善された施設等を利用し、Aの場合と同様に校内の移動や
トイレなどについて生徒及び教師の介助を得て、体育についても見学の形で参加
し、無事卒業した。
(三) 原告の本件高校受検に至る経緯
(1) 本件高校の受検希望の経緯(証人eの証言、原告法定代理人fの尋問の結
果)
原告は、母親の登下校の介護の便宜上自宅から学校まで近いことが望ましいこと、
また、南武庫之荘中学の同級生と一緒に勉強をしたいことなどから、住居から一番
近く、右中学の多数の卒業生が受検する本件高校への進学を希望し、大学進学の希
望も有している。
(2) 被告校長が原告の受検を知った経緯(証人eの証言、被告a本人尋問の結
果)
被告校長は、平成二年七月二日、尼崎市の課外活動検討クラブ委員会において、原
告の南武庫之荘中学の担任e教諭(以下「e担任」という。)から、非公式に、筋
ジストロフィー症で車椅子が不可欠であるが成績は良好な男子生徒が本件高校を受
検する意向を持っていることを告げられて、原告の受検を初めて知ったが、この話
に対し、前例もあるので検討しておくと答えた。
(3) 原告の受検を知った以後の準備(被告a本人尋問の結果)
そこで、被告校長は、Aに関する保健カード、保健日誌及び小学校・中学校から提
出された種々の資料などの記録を検討したほか、養護教諭、当時の学年主任、副主
任、学級担任、体育担当の教諭からAについての事情を聴取した。その中で、各教
諭から、事故への対処方法及びその責任の所在が最大の問題であり、そのためには
現在の施設、設備では無理があり、エレベーター、エスカレーター、階段のスロー
プなどの設備を設けることと、介護員、介助員を付けることが必要だと告げられ
た。
(4) 本件高校における総合選抜事務準備会(被告a本人尋問の結果)
その後、平成二年一〇月末ないし一一月ころ、総合選抜事務の管理校として、総
務、教務の部長及び副部長並びに受検の担当者が中心になって選抜事務の準備会を
開いた。その際、被告校長は、原告が本件高校を受検する希望を持っていること及
び筋ジストロフィー症で車椅子が不可欠であるが成績は良好であることを話して担
当者の意見を求めたところ、病名をはつきり知る必要がある、Aの三年間の生活に
ついてAを担当した教師から話を聞いた方がよいという意見が出された。
(5) 尼崎市内八高等学校の校長打合せ会(被告a本人尋問の結果)
平成二年一二月一一日に開かれた同市内八校の公立高等学校校長の第一回目の打合
せ会において、被告校長は、車椅子を不可欠とする筋ジストロフィー症の男子生徒
が本件高校の受検を希望していることを報告し、他の七校における類似の特別受検
の例の有無を尋ねたところ、他校ではまだ中学校からそのような報告はないという
回答であった。平成三年一月一〇日にも校長打合せ会が開かれたが特にその問題の
進展はなかった。
(6) 本件高校での面接の申入れ(甲第四号証、証人eの証言)
その後、b校長は、被告校長に対し、正式に原告が本件高校への入学を希望してい
ることを伝えた。その結果、原告とb校長は、平成三年二月七日に本件高校を訪問
することになった。
(7) 二月五日の校務運営委員会(被告a本人尋問の結果)
平成三年二月五日に開催された校務運営委員会において、被告校長は、原告の受検
に関し、南武庫之荘中学のb校長から同月七日午後に原告を連れていくとの連絡が
あったので、被告校長、教頭及び養護教諭で対応すると説明した。この時点では原
告の病名が筋ジストロフィー症中のどのような病型であるかが判明していなかった
ので、出席委員から、よく原告を観察してほしい、Aとの違いも見ておいてほしい
との意見が出された。
(8) 二月七日の原告の本件高校への訪問(甲第一号証、第四号証、証人eの証
言、原告法定代理人f、被告a本人の各尋問の結果)
平成三年二月七日、南武庫之荘中学から原告、原告の母親、b校長、e担任の四人
が本件高校を訪問し、本件高校では被告校長、教頭及びl養護教諭が応対した。b
校長から原告が本件高校を受検したいので来校したとの説明があったが、原告の日
常生活などについての立ち入った説明もなく、原告やその母親から特に発言もなか
った。本件高校側からは、原告に対し、本件高校受検の希望の有無、握力の程度な
どについて質問があり、b校長及びe担任に対し、本件高校については、教室が二
階以上にあること、選択科目の増加で教室の移動が非常に多くなること、体育実技
の単位認定には難しい問題があること、尼崎市内の八公立高等学校では平成二年度
から全科目について単位認定規準が厳しく変更され、各科目とも五分の四以上の出
席日数が必要で、遅刻又は早退は三回で一欠課とすることになったことなどの説明
がされた。その後、原告らは、本件高校の教頭らに案内されて、保健室やトイレ等
の設備を見学した。
(9) 養護学校受検の手続(甲第四号証、証人eの証言、原告法定代理人fの尋
問の結果)
e教諭は、本件高校訪問後しばらくして、b校長から養護学校の併願が本件高校を
受ける条件であるかのような説明を受け、受検手続をするように指示された。同教
諭は、原告が養護学校への入学を希望しておらず、また、原告の成績であれば本件
高校に合格可能であると思っていたので不審に感じたが、一応、原告の母親を通じ
て尼崎市立尼崎養護学校(以下「尼崎養護学校」という。)受検の手続だけはする
ようにと原告に連絡した。
(10) 原告の生活状況を記した書面の提出(甲第四号証、乙第二号証、証人e
の証言、被告a本人尋問の結果)
平成三年二月一二日ころ、b校長から、被告校長が求めていた原告の生活内容につ
いての報告書(乙第二号証)が提出された。同報告書には、「1 病名 進行性筋
ジストロフィー、2 姿勢・状態 全身運動神経不全(車椅子不可欠)、3 知
能・精神 温和、知的、精神状態極めて良好、4 昼食 友人と共に楽しく食べて
いる、5 用便 排便は常に母親がおこなっている。排尿は、別室で母親により容
器で処理。6 教室移動 水平移動は、友人が(三年間付いてくれた友もいた)手
伝ってくれていた。上下移動は二階、体育館、三階、音楽室、多目的教室も同級生
が手伝ってくれた。7 授業時等 テストの時は、用紙は後ろへ配れないので、担
当教師の配慮が必要。同室、同時間内で実施。8 登下校時 登下校時は、母親に
より、完全管理により心配はない。(雨天時用として「尼養」より車椅子を一台借
用) 9 母親待機 別室にて下校時間まで待機(保健室又は小室) 欄外 HR
教室 一、二年=南館一階、三年=北館一階」などの事項が記載されていた。
この文書には、筋ジストロフィー症の具体的な病名が記載されていなかったので、
校内から、校長あるいは校務運営委員会で更に詳しく調べる必要があるとの意見が
出された。
(11) 被告校長の南武庫之荘中学への訪問(被告a本人尋問の結果)
そこで、被告校長は、南武庫之荘中学へ赴いてb校長に会い、原告の病名など報告
書の記載について、さらに詳細な説明を求めた。b校長は、その中で、原告の生活
状況として、筆圧が弱くなってきている、握力が弱まっている、着替えその他身の
回りのことができない、母親以外の者は身の回りの世話をしていない、との説明を
し、また、母親が送迎できないときには登校していないのではないかと話した。
(12) 二月二〇日の校務運営委員会及び職員会議(証人g、同hの各証言、被
告a本人尋問の結果)
平成三年二月二〇日に、校務運営委員会が開催され、被告校長は、原告が本件高校
を訪れた際の様子、b校長との話の内容などを伝えた。h教諭その他の委員は、体
育実技や日常の学校生活に必要な事項について意見を述べた。
それまで本件高校では、特定の受検生について入学前に職員会議で議論になったこ
とはなかったが、被告校長は、同日開かれた職員会議で、原告のことを初めて議題
として取り上げ、車椅子が必要な筋ジストロフィー症の男子生徒が受検する予定で
あること、その生徒は体重五〇キログラムぐらいであり、排便の世話は母親がして
いることを説明した。
この説明に対し、七〇名の職員中六、七人くらいの教職員から発言があり、無条件
で積極的に受け入れるべきだという意見も一人あったが、他の意見は、現状の設備
あるいは先生の力量に頼って受け入れるのは大変だ、原告を介助しながら階段を昇
り降りするのは非常に危険を伴うのでエレベーターの設置は必要である、Aの場合
祖母が急に倒れて母親による通学の介助ができなくなったりして最初の状況と異な
った状況が多々あったので、今回は介護人員や教員の配置を増やすことを要請する
必要があるとするものであった。また、教職員の方から、原告の病名についての詳
しい診断や保護者の介助がどの程度見込めるかなども含めて原告に関する詳しい資
料が必要だという意見が出された。
(13) 診断書提出の経緯
(1) d医師への診断書作成の依頼(証人e、同cの各証言、原告法定代理人
f、被告a本人の各尋問の結果)
被告校長は、b校長に対し、職員会議での説明資料として正式の診断書及び診断し
た医師の意見の提出を求めた。しかし、原告がこれまで筋ジストロフィー症の専門
医の治療を受けておらず、県立塚口病院の小児科の医師の診断を受けていたのみで
あったため、被告校長は、原告の住居近くで診療所を開いている本件高校のc校医
に専門医の紹介を受けるようにb校長に勧めた。
b校長から診断書の提出方を告げられた原告は、母親と一緒に、c校医を訪れた
が、c校医は、原告の病歴を質問をした後、特に診察することもなく、直ちに刀根
山病院の副院長に連絡を取って、筋ジストロフィー症を専門にしているのはd医師
であることを知り、同病院のd医師宛に紹介状を書いた。右紹介状は、名刺に、原
告が本件高校進学を希望しておるのでご高診をお願いするという趣旨を記載したも
のであった。
原告は、平成三年二月二八日、刀根山病院神経内科筋ジストロフィー症専門外来
で、d医師の診察を受けた。
d医師は、二〇ないし三〇分くらいの時間をかけて原告を診察したが、提出期限が
迫っており、原告が診断書の即日交付を希望したので、臨床所見だけで本件診断書
を作成した。
本件診断書には、「傷病名 デュシェンヌ型筋ジストロフィー。上記疾患により、
現在歩行・起立が不能で車椅子生活の状態です。内科的診察では、呼吸不全、心不
全を示す徴候は見られず就学可能と考えます(高校三年間の就学は可能と考えます
が、定期的に検診が必要です)。」と記載されていた。
(2) デュシェンヌ型の病型について(甲第一三、第一四号証の各三、乙第九号
証、第一三、第一四号証の各三、四)
筋ジストロフィー症は、骨格筋の筋肉そのものに異常が生じ、次第に栄養障害にな
る結果、上下肢などを動かすような動作ができなくなる病気であり、デュシェンヌ
型はその中で症例が最も多く、最も進行が早い病型である。
デュシェンヌ型筋ジストロフィー症では、病気の進行に伴い脚や腕の筋肉だけでな
く肋間筋、横隔膜などの呼吸運動に必要な筋肉群や心臓の筋肉も障害され、呼吸不
全や心不全などの合併症の状態に進展していくことが多い。かぜ症候群も、痰をだ
す力が弱っている筋ジストロフィー症患者の場合は油断できず、肺炎にも進展しや
すく、また、かぜ症候群などによる呼吸不全急性増悪は、若年患者の主な死因とな
っている。
以上のような合併症が見られない時期でも、合併症を早期に発見して対応ができる
よう、三か月に一度は定期的に筋ジストロフィー症専門の医療機関で受診すること
が必要とされている。
(3) 本件診断書の記載内容について(乙第一号証、証人cの証言、被告a本人
尋問の結果)
平成三年三月一日に、e担任は、本件高校に、原告の病名に関する本件診断書を持
参した。被告校長は、即日本件診断書を見たが、そこに記載されていたデュシェン
ヌ型筋ジストロフィー症という病名は初めて聞くものであったので、原告の受検及
び入学後の事項に対する配慮並びにAが罹患していたウルリッチ型筋ジストロフィ
ー症との異同を知るため、養護教諭を通じてc校医に説明を求めた。養護教諭から
説明を求められたc校医は、ウルリッチ型は非常に遅滞型であるが、デュシェンヌ
型は定期的に非常に進行が早く短命な病型の筋ジストロフィー症であると説明し
た。c校医は、デュシェンヌ型筋ジストロフィー症の患者を見たのは初めてであ
り、原告を診察したこともなく、d医師に診断書の記載について確認したこともな
かったが、Aのときの経過、経験も踏まえた上で、文献で調べたデュシェンヌ型筋
ジストロフィー症の病型から確率的に判断し、デュシェンヌ型筋ジストロフィー症
の場合普通高校で三年間就学することは非常に困難で、養護学校の方が医療施設、
電動車椅子及びそれに見合った施設、エレベーター、空調設備が整っていて、介助
についても配慮が行き届いているので優れているという意見を述べた。被告校長
は、尼崎市教育委員会(以下「市教委」という。)にもこのことを報告した。
(14) 三月二日の第三回校長打合せ会(被告a本人尋問の結果)
平成三年三月二日に三回目の高等学校長打合せ会が開かれ、被告校長が原告の診断
書が提出されたことを報告したところ、他の校長から、その疾患の内容を詳しく知
りたいという意見が出された。
(15) 三月七日の校務運営委員会(乙第二三号証、被告a本人尋問の結果)
平成三年三月七日に開かれた校務運営委員会において、被告校長は、原告の病名に
ついて報告し、養護教諭を介してc校医から受け取ったデュシェンヌ型筋ジストロ
フィー症の分かりやすい説明書の写し(乙第二三号証)を回覧した。c校医から
は、専門的な文献(乙第二二号証)も受け取っていたが、非常に難解であったの
で、委員会では提出しなかった。
(16) 市教育委員会との交渉(被告a本人尋問の結果)
被告校長は、教職員から出された設備と増員の要望について市教委と三、四回交渉
したが、市教委から、エレベーター、エスカレーター、二階又は体育館へのスロー
プの設置及び介護員の配置は無理であるが、階段の滑り止め及び手すり並びに小さ
な段差解消のためのスロープを設けることは可能である、トイレは座敷タイプのト
イレを設置することはできるが、それを使用することができないのならば、部屋を
仕切って控室を用意することができる、ステアエイド(キャタピラー付きの階段を
昇る道具)が必要ならば予算に計上するが、それは、合格が決定してからの作業に
なるという返事を得た。
(17) 三月一三日の職員会議(証人g、同hの各証言、被告a本人尋問の結
果)
平成三年三月一三日の職員会議において、原告の受検が議題となったので、被告校
長は、就学が可能であるとの本件診断書の内容を読み上げ、原告が車椅子に腰掛け
たおとなしそうな生徒であったとの面談の際の印象、原告の体重は五〇キログラム
であること、中学校では母親が送迎できないときは原告は欠席していたことの説明
をしたが、c校医から提供された医学書の写しは配付しなかった。また、被告校長
は、施設、設備等の設置やステアエイドの購入など前記の市教委との交渉結果につ
いても説明した。
そこでの職員の意見の主なものは、前回と同様、エレベーターの設備が必要である
こと、介護員を配置するべきであること、そのことを市教委に申し入れてどの程度
の成果があったか、単位の認定は本当に可能であるのか、エレベーターは早急に設
置されるのかというものであった。
(四) 本件処分の経緯
(1) 総合選抜制度の運用実態(被告a本人尋問の結果)
選抜要綱四一一項(1)アには、「判定資料Bは参考として用い」ると定められて
いるが、実情としては判定資料Bを加えて総合的な判定となるように留意し運用さ
れている。
判定資料Bで留意すべき事項として、実際の運用においては、身体状況以外に、特
別活動の状況、欠席多数、過年度卒業その他特定不良科目が挙げられている。判定
資料A、B、Cは全て一枚の成績個人票にまとめて記載され、判定資料Bのうち審
議に必要な項目には付箋が付けられ、合否判定委員会の場所へは、この成績個人票
だけが持ち込まれ、その作成に使用した資料は補助委員が保管して会議室で待機
し、必要があれば右委員会が取り寄せるようになっていた。また、合否判定委員会
の判定は、八公立高等学校長の全員一致で決定される慣行になっていた。
以前、欠席日数が非常に多かった場合などに、判定資料AとCの合計では合格ライ
ンに達していたが、判定資料Bを加えて総合判定した結果不合格になったことがあ
り、逆の例もあった。
(2) 合否判定委員会(被告a本人尋問の結果)
平成三年度の尼崎学区における合否判定委員会は、被告校長が議長となり、平成三
年三月一八日に本件高校の応接室で開催された。原告の場合、成績個人票の記載
は、判定資料AとCのみで上位一〇パーセント以内に入っていたが、判定資料Bに
ついて身体的状況が合否判定の審査対象となる印の付箋が付いていた。
そこで、被告校長は、原告の身体状況に関する資料を会議室から取り寄せ、右委員
会で、原告の身体的状況について、原告の中学校における生活、同年三月一日に提
出された診断書、受検の特別配慮、副申書等が提出された上で無事受検したこと、
被告校長が原告を観察した印象、中学校のb校長との話合いの内容などを話した。
他の校長から原告の罹患している病名、症状、行動可能な範囲、c校医の意見、校
内の施設についての市教委の回答などについての質問が出されたので、被告校長
は、本件診断書や「mの学校での状況」と題する書面などの写しを各委員に配付し
た上、病名、疾患については、「家庭の医学」の該当部分を読み上げ、希望者に文
書を回覧し、本件高校の受入れ態勢について、エレベーターが必要であるが現在は
備わっていないと説明した。
また、他の校長から、他校での身体障害者の実例について、宝塚市内では軽度の筋
ジストロフィー症で自分で着替えができ体育にも出席し弓道部にも入っている男子
生徒が車椅子と松葉杖とを併用して通学していること、尼崎市内では、下半身麻痺
で車椅子で通学しているが上体はしつかりしていて着替えをして体育にも参加して
おり訓練によって松葉杖との併用も可能な生徒がいること、過去に尼崎市内の高等
学校で体育の授業中の怪我で下半身が麻痺して休学していた生徒が訓練の結果車椅
子通学が可能だとして復学することになったが、本人が復学に自信がないといって
辞退したことなどの話が出された。
他の校長からは、原告について、握力、体幹の点で学習に非常に困難を伴う、介助
の点でも非常に困難であろう、進路を決定する時期である二年生後半から三年生に
かけては原告へのボランテイア活動も十分に行きかねる面も出てこないか等の話が
出され、本件診断書については、「高校三年間」というのは尼崎市内の公立普通科
高等学校を考えているのかという意見も出た。
以上の論議の結果、委員会では、身体障害のある受検者の合否判定の基準につい
て、養護学校の高等部への進学基準に準じて、(1)自力で水平移動できること、
(2)着替え、食事、トイレ等の身の回りのことは自分でできること、(3)全日
制普通高等学校の教育目標に従って三年間の全課程の履修が可能であること、の三
点が最低限必要であることを確認した。
合否判定委員会は、原告の合否を一旦保留とし、その後、最終的に、原告の疾患及
びそれに伴う障害のため高等学校三年間の通学は困難である、本件高校の施設面及
び人員面では原告の受入れが困難である、ボランテイア活動では三年間の継続は困
難であること等を総合考慮して、不合格とすることにした。
(3) 合格発表(被告a本人尋問の結果)
本件高校の合格発表は平成三年三月一九日午後三時に行われる予定であったが、被
告校長は、原告が唯一の特別配慮を要する受検生であり、また、養護学校を併願し
ているので、できるだけ早く知らせる必要があると考え、合格発表の少し前に南武
庫之荘中学に行き、b校長に原告が不合格になったことを報告した。
(五) 不合格後の被告校長への抗議(証人eの証言、原告法定代理人f、被告a
本人尋問の各結果)
e担任らは、原告が不合格とされた後、南武庫之荘中学としてなにをすべきかを話
し合い、このようなことではこれから中学校で障害者を受け入れて進路指導をする
ことができなくなるとして、有志で被告校長に抗議文を提出した。
合格発表の翌日である平成三年三月二〇日、原告の父親は、本件高校を訪れて被告
校長に不合格の理由を尋ねたところ、被告校長は、学科の成績については申し分な
かったが、諸々のことを勘案して総合判定の結果残念ながら不合格になったと答
え、現状では来年受検してもだめだろうと話した。
(六) 養護学校の面接(甲第四号証、証人eの証言、原告法定代理人fの尋問の
結果)
原告は、本件処分後の平成三年三月二三日、尼崎養護学校の面接を受け、その際、
簡単なテストを受けたが満点だった。原告が、面接時に、大学進学の希望を告げた
ところ、養護学校側は、養護学校のカリキュラムは自立を促すことを中心にしてい
るので大学への進学の保証及び学力修得の保証はできず、進学指導もしていないと
答えた上、同学年には原告と同様の病気の生徒が一人入学するが、その生徒はかな
り虚弱で週に三回程度しか出席を期待できないと話した。
(七) その後の事情(原告法定代理人fの尋問の結果)
平成三年四月二日、支援団体の人達から原告の本件高校への入学の実現について努
力することの励ましがあり、また、原告が怪我をしたため、原告の両親は、原告の
養護学校への入学を断った。
4 原告の履修可能性について
争いのない事実及び前記認定事実を総合すると、次のように解することができる。
(一) 原告の南武庫之荘中学時代の学習状況に基づく判断
(1) 原告は、南武庫之荘中学において、母親の登下校及びトイレの介護、学校
側のスロープ及び階段の手すりなどの施設、設備の改善や友人を中心としたクラス
編成、一階の教室の割当などの配慮並びに教職員及び生徒による教室の移動その他
の介護などの協力を得て無事三年間の課程を修めた。
(2) 被告らは、この点について、義務教育を施す中学校と高等学校との違い
を、(1)高等学校では、学習の到達度が一定の水準に達しない場合や一定時間以
上授業に欠席する場合などにはその教科・科目の単位習得が認められず、本件高校
において体育は必修科目となっていること、(2)高等学校では、全科目の三分の
一以上が選択科目であり教室の移動回数が多く、教師や級友などの介助にだけ期待
をかけることは困難で、重大事故の発生の可能性も否定できないとして、中学校で
可能であったからといって、高等学校でも同じであるということはできないと主張
する。
(3) 原告の場合、出席日数は全く問題がなく、学習の到達度についても、中学
三年間を通して上位の成績を維持し、入学選抜の学力検査においても十分の成績を
修め、判定資料A及びCの合計点数で受検者中上位一〇パーセント以内に入ってい
たのであるから、問題は体育実技にあることになる。
しかしながら、既に述べたとおり、学校教育法施行規則二六条、六五条に基づき、
身体障害などのため体育などの履修が困難であっても障害の程度に応じて柔軟に履
修方法を工夫すべきであり、改定された高等学校学習指導要領の第一章第六款の六
の七も、「・・・・・・心身に障害のある生徒などについては、各教科・科目の選
択、その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した適切な
指導を行うこと。」として、障害の程度に応じた適切な指導を要求しているのであ
る。これを受けて、本件高校においても、簡単な手足の運動、審判員としての参
加、レポートの提出、見学などその生徒の心身の状況に適合した方法をその都度考
えて体育実技の単位を認定しており、現に、前述のAも一、二年時はボールによる
的当てや水泳などの方法で参加し、三年時は全て見学であったが、何ら問題なく体
育実技の単位の認定を受けている。
(4) また、Aの場合、カリキュラム編成の際に、Aが選択する教科で使用する
教室をできるだけAのホームルーム教室で行えるよう配慮しており、このような配
慮は現在でもそれほど困難ではないと推測されるから、教室の移動回数は必要最小
限に済ますことが可能であろう。
カリキュラムの内容と原告の選択科目の選択次第では、若干の教室の移動は避けら
れないかもしれないが、多少の移動であれば、南武庫之荘中学時代でも他の生徒ら
の協力によって克服してきたのであるから、高等学校において特に事情が異なると
は考えられない。
(5) 以上のように、障害を有する生徒が在籍する場合には、各教科、科目の選
択、その内容の取扱いなどについて必要な配慮をすることが要求されているのであ
り、それは中学校と高等学校との間で基本的に変わるところはないというべきであ
る。したがって、中学校と高等学校の違いを必要以上に強調して、原告の高等学校
における履修の可能性を否定することはできない。
(二) 本件高校におけるA受入れの実績
(1) 本件高校では、過去に車椅子を必要とするAが、学校側の配慮並びに教員
及び生徒の協力を得て無事卒業している実績がある。
(2) 被告らは、(1)Aの疾患はウルリッチ型筋ジストロフィー症で、原告の
罹患している進行型のデュシェンヌ型筋ジストロフィー症とは異なること、(2)
Aは二年生の時点でも水泳が幾分可能であり原告とは障害の程度が異なっているこ
と、(3)Aでも辛うじて卒業したことを挙げ、Aが履修可能であったからといっ
て原告が可能とはいえないと主張する。
(3) 右の(1)(3)については、医学的な問題となるので後に詳述するが、
右の(2)については、たしかに、Aは高校二年生のときでも浮輪を着けて泳げる
ほど運動機能が残っていたが、体育実技については前述のように見学でも単位の認
定を受けることができたのであるから、障害の程度で問題となるのは、むしろ学校
生活を送るための日常的な機能についてであろう。
(4) この点については、Aと原告の疾患は病名が異なるもののどちらも筋ジス
トロフィー症に属する難病であり、中学卒業時原告は既に脊柱の弯曲が顕著で同一
姿勢の保持は困難であって、Aも筋肉の拘縮により脊柱が腰の部分から強く前屈
し、体を支えるには立て膝した右脚にもたれなければならず、両名とも車椅子が不
可欠であり、用便の際に母親らの介助を必要としたのであるが、ノートの筆記など
は両名ともできたのであるから、高等学校生活を送る上で両名の障害の程度に本質
的な違いを認めることはできない。
(5) また、被告らは、原告とAとの体重差による原告の介護の困難も主張す
る。
たしかに、Aの体重は入学当時二四キログラム、卒業時二〇キログラムであり、他
方、原告の南武庫之荘中学卒業時の体重は約四〇キログラムであるから、相当の違
いがあることは否定できない。しかしながら、原告の南武庫之荘中学在学中でも原
告の友人らが原告の移動の介護をしていたのであり、高校生になると体力が増加す
るのは公知の事実であるから、原告の介護に余裕ができこそすれ、南武庫之荘中学
時代以上に困難になるとは考えられない。
(三) 本件高校における原告受入れ態勢
(1) 本件高校では、Aが入学した際、既存の身体障害者用のトイレや段差解消
のためのスロープを設け、ホームルーム教室のドアレールを埋め込み式にするなど
して施設、設備を改善したが、それらの施設等がまだ残されており、車椅子のため
の最小限の設備が備わっている。
また、Aを受け入れた際、Aの所属する学級のホームルーム教室としてトイレに近
い教室を当て、Aの選択科目の教室もAのホームルーム教室に当てるなどAの移動
が最小限で済むように配慮し、登校や教室の移動などについては、教師、生徒、ボ
ランテイアらの自主的な協力で、Aの近所に住んでいる教師を中心としてAの登校
を介護するローテーションを組んだり、四人一組で車椅子の垂直移動を介護するな
どしてAの支援態勢をとったことがあり、本件高校にはその対応の仕方が蓄積され
ていること、南武庫之荘中学からは毎年本件高校に多数の卒業生が入学しており、
平成三年度は原告の就学に協力した級友の多くも本件高校に入学することが見込め
ることなどから、本件高校には、人的な面での原告受入れ態勢も備わっている。
(2) この点、被告らは、高等学校長には入学した生徒が安全に学校生活を送り
必要課程を無事履修して卒業できるようにする責任があるが、職員増員の権限はな
く設備を設けるにも限定的な権限しか有しないから、入学に際してはその時点にお
ける学校の受入れ態勢を前提に履修が可能かどうかについて判断できるのみだとし
たうえ、(1)スロープがあるといっても段差を解消しうる程度のもので垂直移動
を可能にするものではなく、安全な移動のためにはエレベーターが必要である、
(2)教職員や生徒の介助は善意に基づくものであるから十分な期待をかけること
はできないと主張する。
(3) たしかに、エレベーターがあることが望ましいのはいうまでもないが、南
武庫之荘中学時代の原告及び本件高校におけるAは、エレベーターなしで、特に階
段事故もなく学校生活を送ることができたのであるから、本件高校における原告に
ついてのみエレベーターが不可欠ということはできず、階段の昇りについてはステ
アエイドの使用により、労力を低減させることも可能である。
(4) 原告の介護についても、本件高校では、Aのときの経験に照らし、生徒や
教職員の自主的な協力を見込むことができ、相当数の者が原告に協力することは十
分期待することができる。
(5) 被告校長は、善意の協力が期待できない裏付けとして、被告校長が職員会
議や校務運営委員会で原告の受入れ態勢を確認した際、教職員全体としては消極的
であったと供述する。
たしかに、職員会議等において、何らの留保もなく原告の受入れを主張した教員も
いたものの、そこでの多くの意見は、エレベーターの設置等の施設、設備の改善及
び原告の介護等のための人員の増加を求めるものであり、右施設等の改善及び人員
の増加という要求が、全面的に直ちに実現可能なものではないという実状を踏まえ
ると、右のような意見は、ある面では、原告の受入れにつき、やや消極的と評する
こともできる。
しかしながら、右の意見は受入れ自体に対するものではなく、受入れ態勢の確認に
対するものであるから、施設改善等の要求という言葉の意味を超えて、全体とし
て、原告の受入れ自体について消極的な意見であると解すべきものではなく、現に
原告の受入れにつき積極的に反対する意見は全くなかったのであるから、その改善
の要求等を原告受入れの条件にした意見と解することはできず、これをもって、教
員の協力を期待できない根拠とすることはできない。
(6) 以上のように、本件高校における原告受入れ態勢は、従来障害者の受入れ
を目的としていないから十分とはいえないが、原告を受け入れるための必要最小限
の態勢としては整っているということができ、現に、Aの卒業後、突然の病気で三
か月間の車椅子生活を余儀無くされたBも、右改善された施設等を利用し、生徒、
教師の協力を得て無事卒業しているのである。
むろん、被告らが主張するように、養護学校の方が、障害者の介護、介助のための
諸設備を備えていることはたしかであり、他方、本件高校のそれは、身体に障害を
有する者にとって、必ずしも十分な設備が完備されているということはできないで
あろう。
しかし、障害者を受け入れたときには、その障害者の障害の程度、当該学校の実状
にあわせて、介護、介助のための諸設備を整えていけばよいのであって、現在不十
分であるならば、それを改善するためにはどのような諸方策が必要であるかを真剣
に検討する姿勢に立つことが肝要であり、現在の施設、設備が不十分なことは、入
学を拒否する理由とならないことはいうまでもない。
(四) 原告の身体状況について
(1) 南武庫之荘中学卒業後の原告の身体的状況の見通しについては、筋ジスト
ロフィー症専門の臨床医であるd医師による高校三年間の就学が可能であるとの診
断書がある。
(2) この「高校三年間」という文言について、c校医は、医師は誤解を受けな
いようはつきり書くように訓練を受けているから、普通高校を指すのであるなら
「普通高校三年間」と書くはずであり、普通高校だけでなく、養護学校や療養施設
に付属する養護学校のことをも含める趣旨であると解釈したと証言する。
しかし、本件診断書は、被告校長が専門医の診断書を希望し、c校医に専門医を紹
介させる目的で、原告にc校医の診療所へ行くように指示し、その意を汲んだc校
医が、本件高校の校医の肩書で、筋ジストロフィー症の専門医であるd医師に対し
て原告が本件高校への進学を希望しているので診察を依頼する旨の紹介状を書き、
それに応じてd医師が原告を診察のうえ作成したものであるから、その「高校」と
いうのは、当然のことながら普通高校、それも本件高校のことを指すと解さざるを
得ない。
(3) 次に、被告らは、本件診断書の「内科的診察では、呼吸不全、心不全を示
す徴候はみられず就学可能」との記載について、専門医の意見は医学的見解の範囲
に止まり、ひとつの判断材料として、更に教育的判断が必要だと主張する。
身体的状況の判断には、教育的判断といっても前述のように医学的見地からの判断
が中心とならざるを得ないが、被告校長は、この点については、既に認定したとお
り、本件診断書の記載ではなく、医学書の記載及びc校医の意見を重視したものと
いえる。
しかし、c校医は、かっては循環器、それも動脈硬化症の疫学的研究を専門にし、
現在は、尼崎市内で診療所を開設する傍ら本件高校の校医をしているのであって、
それまでデュシェンヌ型筋ジストロフィー症の患者を診察したことがないばかり
か、本件認定に際しても原告を診察したことさえなく、被告校長に伝えたデュシェ
ンヌ型筋ジストロフィー症の知識は医学書から得た単なる一般論にすぎない。他
方、d医師は、原告を診断した時間は短時間で、臨床所見だけで本件診断書を作成
しているが、筋ジストロフィー症に関して定評のある国立刀根山病院の専門の臨床
医として、呼吸音や心音の異常すなわちデュシェンヌ型筋ジストロフィー症患者の
予後を左右する呼吸不全や心不全の徴候がみられないという内科的診断の結果を参
考にして、筋ジストロフィー症専門の臨床医の経験から高校三年間の就学可能との
診断内容を記載した(甲第二六号証の一、二)のであるから、医学書や校医の一般
論でこの判断を覆すことはできない。
そもそも、被告校長は、校医の判断では足りず、専門医の医学的判断が必要である
として、c校医にd医師を紹介させたのであるから、いずれの判断を優先すべきか
は自ずと明白である。
なお、被告らは、Aの罹患しているウルリッチ型筋ジストロフィー症と原告の疾患
であるデュシェンヌ型筋ジストロフィー症との類型的な違いを強調し、さらに、A
でさえ辛ろうじて卒業できたのであるから、急速に病状の悪化するデュシェンヌ型
の原告の場合は一層高等学校の全課程を履修する見通しがないと主張する。しか
し、同じデュシェンヌ型筋ジストロフィー症であっても、病状の進行の速度は患者
により相当の開きがある(甲第一四号証の四)から、履修が可能かどうかというこ
とは個別的に検討する必要があるところ、原告の本件高校受検当時の身体状況につ
いては本件診断書があり、これを重視すべきことは前述のとおりである。
(五) 以上検討したように、原告の南武庫之荘中学時代の学習状況、本件高校に
おけるAの学業履修状況、本件高校における身体障害者の受入れ態勢、さらに、原
告の身体状況等を総合すれば、原告が本件高校の全課程を履修することは十分可能
であると認めるのが相当である。
(六) 養護学校について
(1) なお、被告らは、原告の障害の程度は、自力で水平・昇降移動ができない
のをはじめ、自力で排便・排尿等いわゆる身辺の処理すらできず、昭和五五年に厚
生省筋ジス班で作成されたデュシェンヌ型筋ジストロフィー機能障害度表の歩行不
能期VIIに該当する可能性が高く、このような筋ジストロフィー症の進行状況に
ある患者にとっては、その生命、身体の維持が何よりも重要であり、その高等普通
教育を担うのは養護学校であり、本人の成長発達のためには、そのほうが望ましい
うえ、原告住居の近くには尼崎養護学校があり、同校の障害者を受け入れるための
人的及び物的条件は普通高校に比べてはるかに優れていて、このような中で原告が
母親等の介助から離れ、日常生活を含む社会的自立を目指した教育を受けることは
原告にも望ましいと主張する。
これは、本件処分との関係でいうならば、原告には養護学校が望ましいから本件高
校への入学拒否は正当であるという主張と解せられる。
(2) 憲法二六条はすべての国民に能力に応じてひとしく教育を受ける権利を保
障し、これを受けた教育基本法は、人格の完成をめざし、平和的国家及び社会の形
成者として、個人の価値を尊び心身とも健康な国民を育成することを目的とし(一
条)、すべての国民はひとしくその能力に応ずる教育を受ける機会を与えられねば
ならない(三条一項)と定めている。
障害を有する児童、生徒も、国民として、社会生活上あらゆる場面で一人の人格の
主体として尊重され、健常児となんら異なることなく学習し発達する権利を保障さ
れているのであり、このことは「世界人権宣言」や「障害者の権利宣言」を待つま
でもないことである。
(3) この点、被告らは、障害児の能力に応じてひとしく教育を受ける権利は、
当然に普通高校で教育を受ける権利を意味するものではなく、障害の程度によって
は、普通高校で教育を受けられないこともあり、身体能力の点で劣る者のうち、体
幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のものや下肢の機能
の障害が歩行をすることが不可能な程度の者のひとしく教育を受ける権利を実現す
るための学校が養護学校であると主張する。
(4) 確かに、障害を有する個々の児童、生徒につき、具体的にどのように教育
を受ける権利が実現されるべきであるかについては議論があるところであり、当裁
判所も、障害を有する児童、生徒を全て普通学校で教育すべきであるという立場に
立つものではない。しかし、本件に関していえば、学校教育法施行令二二条の二
は、その上位規範である学校教育法七一条、七一条の二からも明らかなように、少
なくとも高等学校入学の学齢に達した障害者につき養護学校等へ就学させる義務を
規定したのではなく、障害者の普通高等学校への入学を否走する法令も存しない。
そして、たとえ施設、設備の面で、原告にとって養護学校が望ましかったとして
も、少なくとも、普通高等学校に入学できる学力を有し、かつ、普通高等学校にお
いて教育を受けることを望んでいる原告について、普通高等学校への入学の途が閉
ざされることは許されるものではない。健常者で能力を有するものがその能力の発
達を求めて高等普通教育を受けることが教育を受ける権利から導き出されるのと同
様に、障害者がその能力の全面的発達を追求することもまた教育の機会均等を定め
ている憲法その他の法令によって認められる当然の権利であるからである。
(5) 以上のとおり、原告は、その中学時代の通学状況、学習能力、身体能力及
び成績並びに本件高校における過去の身体障害者受入れの実績、施設及び教科履修
などの点からしても、本件高校の全課程を履修することは可能であると認められる
にもかかわらず、養護学校の方が望ましいという理由で本件高校への入学を拒否す
ることは、万難を排して本件高校へ入学し、自己の可能性を最大限に追求したいと
いう原告の希望を無視することになり、その結果は、身体に障害を有する原告を不
当に扱うものであるといわなければならない。
5 結論
(一) 以上のように、本件処分は、「高等学校における全課程の履修可能性」の
判断に際し、その前提とした事実又は評価において重大な誤りをしたことに基づく
処分であって、被告校長が本件高校への入学許否の処分をする権限の行使につき、
裁量権の逸脱又は濫用があったと認めるのが相当である。
以上について述べたところから明らかなように、本件処分は、違法な処分であると
いわなければならないが、以下他の争点についても付言することとする。
(二) まず、前記第二の二の争点(2)の合否判定委員会が選抜要綱とは別個に
合否判定基準を設けることが許されるかであるが、前記認定によれば、被告校長を
始めとする合否判定委員会が設定した判定基準とは、(1)自力で水平移動できる
こと、(2)着替え、食事、トイレ等の身の回りのことは自分でできること、
(3)全日制普通高等学校の教育目標に従って三年間の全課程の履修が可能である
こと、の三点である。
しかし、右基準のうち、(3)については、既に述べたとおり、このことを基準と
すること自体に、特に違法な点は認められない。しかし、(1)及び(2)の基準
については、乙第三二号証の一ないし四によれば、養護学校教育研究調査懇話会が
兵庫県教育委員会に提出した「精神薄弱者の後期中等教育の在り方について」と題
する報告書に顕れているものであると推測されるところ、右の基準は、あくまでも
障害者のうち、精神薄弱者に適用されることを念頭において作成されたものであっ
て、一口に障害者といっても、その状況は、千差万別であって、右の報告書に記載
された基準を、原告の場合にまで当てはめようとすること自体、賛成することがで
きないし、また、その基準を具体的に見ても、かなり恣意的なものと評することが
できる。
よって、この点について、被告校長が設けた基準を本件に当てはめたことは裁量権
を逸脱したか又はこれを濫用したといわなければならない。
(三) 次に前記第二の二の争点(3)について検討する。
前記に認定のとおり、被告校長は、合否の判定に当たり、判定資料B及びこれに関
連して原告から事前に提出された診断書、本件高校の校医の意見、その他諸般の事
情を総合判断しているところ、原告は、兵庫県の公立高等学校の入学者の選抜に当
たっては、選抜要綱四一一項が合否の判定に用いることのできる資料を限定して定
めているのに、被告校長が選抜要綱に定めのない資料に基づいて合否の判定を行っ
たと主張する。
選抜要綱は、既に述べたとおり、兵庫県の公立高等学校の入学者の選抜について、
その具体的な合否判定の手続を定めたものであり、これによって、選抜方法の公
正、公平を担保しようとしている。そして、同要綱では、合否判定の資料として
は、調査書中の学習の記録(判定資料A)と、学力検査の成績(判定資料C)とを
同等に扱い、調査書中の学習の評定以外の記録(判定資料B)を参考として用い、
総合判定するとし、判定資料としては、それ以外の資料について用いることを認め
ていない。
本件において、被告校長が参考とした資料のうち、原告から事前に提出された診断
書については、調査書中の学習評定以外の記録のうち、身体の記録を補うものとし
て、中学校長を通じて提出されたものであり、それ自体は、調査書の記載を補完す
るものに過ぎず、これを参考としたことが、直ちに違法となるものではない。
これに対し、本件高校の校医の意見や、同校医から受領した医学書の記載等は、選
抜要綱に定める手続によらないで、被告校長自身が収集したものである。しかし、
これらは、判定の資料を収集したというよりは、医学について専門知識を有してい
ない被告校長が、医学上の一般的な知識を収集したものと評価することができる。
そうすると、被告校長がこれらの知識を修得し、それを参考としたことをもって、
直ちに違法不当ということはできない。
しかし、右のような知識は、単なる知識でしかないが、合否の判定に当たり、その
ようにして得られた一般的知識を専門医の意見、判断よりも優先し、その結果、原
告について、高等学校の全課程を履修することができないと判断したことは、裁量
権を逸脱し又はこれを濫用したといわなければならない。
二 被告校長の故意・過失について
1 前記のとおり、被告校長のした本件処分は、その前提となった事実又はその評
価を誤ってされたものであり、裁量権の逸脱又は濫用により違法である。
ところで、被告校長は、原告が本件高校の全課程を履修することができない身体状
況にあったと認定したのであるが、前記の履修が可能であるという認定を基礎付け
る事実の重要な部分についての判断は、b校長の提出した「mの学校での状況」と
題する書面、b校長からの説明、本件診断書の記載などによっているのであり、本
件処分をするに当たり違法性を基礎付ける事実の存在についての認識及びその事実
の評価について誤りがあったのであるから、少なくとも過失があったものといわな
ければならない。
2 この点について、被告らは、障害者の教育を受ける権利が普通高校においてど
こまで実現されるべきであるかという法的な基準がないのであるから、学校教育法
施行令二二条の二の表に掲げる障害を超える程度の障害を有する原告について、高
等学校の全課程を無事に履修する見通しがなく普通高等学校においては受入れが不
可能であると認定したとしても、責任を問うことはできないと主張する。
しかし、本件において問題にされているのは、一般的な障害者の教育を受ける権利
についてではなく、本件処分に際して被告校長がした事実の認識又はその評価に誤
りがあったかどうかであり、前記のように被告校長が認識している事実を合否の判
定権者として有すべき通常の注意を払いながら評価していくと、被告校長のとった
ような結論にならないはずであるから、被告校長は、本件処分をするに際し、その
職務上要求される注意義務を怠ったものといわなければならない。
3 被告校長の責任
被告校長は、本件処分は、前記総合選抜制度の下において、八人の関係高等学校長
によって構成された合否判定委員会が全員一致で下した合否判定の結果に従ったも
のであるから、故意、過失はないと主張する。
たしかに、高等学校長は、合否判定委員会の判定に基づいて合否を決定する(選抜
要綱四一二項)のであるから、被告校長は合否判定委員会の判定に拘束されるとい
う捉え方が出てくる可能性がある。
しかしながら、総合選抜制度をとっている尼崎市内の八校の公立高等学校において
は同委員会の委員は各高等学校の校長であり、本来各校ですべき合否の判定を学校
間格差の是正という総合選抜の目的達成のため同一の基準に基づいて八人共同して
合否を判定しながら同時に各校の校長が許否の処分をする制度になっており、本件
処分においても、成績個人票以外の原告の診断書その他の書類、医学文献、校医の
意見、被告校長の所見は全て被告校長から委員会に出されたものであるから、実質
上、合否判定委員会の判断は被告校長の判断ということができる。
したがって、合否判定委員会の判定に従ったからといって、被告校長はその責任を
免れることはできない。
三 原告の受けた損害
1 原告は、本来原告の成績及び身体状況であれば十分本件高校に入学できたの
に、本件処分によって、平成三年四月に本件高校に入学することができなくなり、
少なくとも一年間は本件高校において教育を受ける権利を侵害されたということが
できる。
2 原告は、健常者と一緒に切磋琢磨することが可能な普通高校で勉学し、更に大
学に進学したいという通常の希望を実現するため、デュシェンヌ型筋ジストロフィ
ー症による前記のような障害を負っていたにもかかわらず、父母の励ましと献身、
教師や級友の協力のもとに、一般人の想像をはるかに超える本人の努力によって中
学校の全課程を無事修了するとともに、少なくとも本件高校に十分合格することが
可能な程度の学力を修得したのであるが、本件処分によって、少なくとも一年間は
本来適うべきその希望の達成が遅れたのである。
デュシェンヌ型筋ジストロフィー症という進行性の難病に罹患している原告にとっ
て、この一年間の空白が原告の将来に与える影響を考慮すると、本件高校への入学
を拒否されて勉学の場を奪われたことによる無念さは筆舌に尽くし難いものである
ことは容易に推測することができ、原告の受けた精神的苦痛は著しいものであると
いわざるを得ず、この苦痛を慰謝するためには一〇〇万円をもって相当であると認
める。
なお、本件口頭弁論終結後に原告が被る損害については、将来の損害賠償請求権発
生の要件となる事実について、現在の事実関係及び法律関係から一義的に明確にす
ることができないから、これを認容することができない。
3 被告らは、原告の主張する精神的苦痛が教育を受ける権利を侵害されたもので
あるとしても、(1)高等普通教育は養護学校においても受けることが可能である
から、養護学校に入学することによって高等普通教育を受ける機会の喪失としての
損害を回避することができた、(2)健常者とともに勉学することは教育を受ける
権利の内容となるものではなく法律上保護の対象となる利益とはならない、(3)
養護学校へ入学し卒業すれば大学進学も可能となるから、原告の主張する損害が発
生する余地はないと主張する。
4 しかし、憲法、教育基本法の定める教育を受ける権利は、能力に応じて教育を
受ける権利であり、原告はその能力に応じた高校として本件高校を選んだところ、
その能力を十分に有するにもかかわらず、本件高校への進学を妨げられたのである
から、教育を受ける権利が侵害されたことは否定できない。
また、平成三年度の尼崎養護学校で、原告の級友となることが予定されていたのは
僅か一人だけであって(乙第二六号証)集団教育の成果を期待することはできない
し、また、養護学校を卒業すると大学受験資格が得られるとしても、養護学校では
大学進学のための特別の指導は用意されていないのであるから、原告の精神的苦痛
は養護学校に入学したとしても癒されることはないと認められる。
したがって、被告らの右主張は採用することはできない。
第四 むすび
以上のとおりであって、被告校長がした本件処分は違法であるから、その取消しを
免れず、被告校長を任用している被告市は、国家賠償法一条一項により、違法な右
処分によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料一〇〇万円を支払わなければ
ならない。
よって、原告の被告校長に対する本件請求は、理由があるからこれを認容し、原告
の被告市に対する本件請求は、慰謝料一〇〇万円の支払を求める限度で相当である
から認容し、その余は理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき行
政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九二条本文を適用し、原告の被告市に対する勝
訴部分の仮執行宣言については、相当でないからこれを付さないこととし、主文の
とおり判決する。
(裁判官 辻 忠雄 吉野孝義 北川和郎)

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