弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人原田勇同窪田澈提出の控訴趣意書記載のとお
りであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりで
ある。
 論旨第二について。
 原判決挙示の証拠によれば、被告人はその経営する特殊飲食店で売淫婦として働
く女が足りないので他の用件で栃木県塩谷郡a町のA方を訪れた際栃木県では日
光、鬼怒川など観光、温泉地として著名なものであり、その関係上特殊飲食店の女
が多いとの話が出て被告人は浜松市に来て被告人方で働くよう適当な女性を勧誘し
て貰いたいとAに依頼し、Aもこれを諒承し、ここに両者の間に公衆衛生及び公衆
道徳上有害な業務につかせる目的で労働者を募集することの共謀が成立し、この共
謀によつて被告人AがB、C、D、E、Fの五名にそれぞれ原判示勧誘行為に出た
事実を認定するに十分である。被告人の意思が売淫婦の募集ではなく単なる女中の
募集にあつたとすることはできず、従つてAが女中の斡旋依頼を売淫婦の募集と早
合点したもので意思の連絡を欠き共謀がないとはいえない。被告人がAに対し雇傭
条件、待遇について具体的に打合せをしていないからとて前示の共謀を認定するに
支障を来すことはない。而してこの共謀の事実が存する以上共犯者の一員たるAが
その実行行為を担当し、B等に対し被告人方特殊飲食店で働くよう勧誘すれば、被
告人が自らその勧誘を為さず、犯罪実行行為をしなくても共同正犯として責任を免
れないことはいうまでもない。
 なお所論は職業安定法第六十三条第二号の募集とは相手方に売淫を為ナべきこと
の認識を与える要があると<要旨>主張する。しかし同条同号の募集というのも同法
第五条に定義されているとおり労働者を雇用しようとする者が自ら又は他人
をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することを云
い、従つて同法第六十三条第二号も公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務につかせる
目的で労働者の募集を為せば同条同号違反とすべく、被用者となろうとする者の認
識の如何を問うものではなく、まして被告人が被用者となろうとする者に売淫を為
すべきことの認識を与えることを要するものではない。原判決がこの見解と同趣旨
で被用者となろうとする者の認識を問わず原判示所為に職業安定法第六十三条第二
号を適用したのは正当である。
 それ故原判決には所論のような事実誤認もなければ法律適用の誤があるともいえ
ないから論旨はいずれも理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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