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平成21年4月27日判決言渡
平成20年行ケ第10380号審決取消請求事件()
口頭弁論終結日平成21年3月4日
判決
原告株式会社ナチュラルプランツ
訴訟代理人弁護士木村秀子
訴訟代理人弁理士工藤一郎
同吉良香
被告株式会社クラブコスメチックス
訴訟代理人弁護士三山峻司
同井上周一
同金尾基樹
同木村広行
訴訟代理人弁理士深見久郎
同森田俊雄
同竹内耕三
同並川鉄也
主文
1特許庁が無効2007−890121号事件について平成20年9
月9日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は,被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2当事者間に争いのない事実等
1特許庁における手続の経緯等
原告は,登録第5046619号商標(以下,「本件商標」という。)の商
標権者である。本件商標は,「ラブコスメ」の片仮名文字を標準文字により表
記し,指定商品を第3類「化粧品」(以下「本件指定商品」という。)とし
て,平成18年3月13日に登録出願され,平成19年4月20日登録査定が
され,同年5月11日に設定登録された(甲1)。被告は,平成19年7月1
8日,特許庁に対し,本件商標登録は,商標法4条1項11号に該当するとし
て,無効審判(無効2007−890121号事件)を請求した(甲17)。
特許庁は,平成20年9月9日,「登録第5046619号の登録を無効とす
る。」との審決をし,その謄本は同月19日に原告に送達された。
2審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。その要旨は,以下のとおり
である。
本件商標「ラブコスメ」のうち,「コスメ」の部分は「コスメチック」(化
粧品)の略称であり識別機能を有しないから,「ラブ」の部分が自他商品の識
別機能を有する要部である。本件商標は,「ラブ」の称呼及び観念を生ずる点
で,以下の各引用商標(被告が引用した商標は,下記アないしカの各商標,こ
れらを一括して「本件各引用商標」という場合がある。)と類似し,商標法4
条1項11号に該当する。したがって,同法46条1項の規定により,本件商
標登録を無効とすべきであると判断した。
ア登録第542450号商標(以下「引用商標1」という。)
別掲(1)のとおり,欧文字「Love」(Lが大文字,他の文字は小文
字)を特有の書体により横書きで表記したものであり,「v」の右上先端部
に,「」が付された特有の文字からなる商標である。昭和33年8月30日'
に登録出願され,第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品とし
て,昭和34年9月28日に設定登録され,その後,昭和55年1月31
日,平成元年8月23日及び平成11年8月10日の3回にわたり商標権の
存続期間の更新登録がされた(甲11の1及び2)。
イ登録第2219231号商標(以下「引用商標2」という。)
欧文字「LOVE」(すべて大文字)を横書きで表記したもので,昭和4
6年8月5日に登録出願され,第4類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定
商品として,平成2年3月27日に設定登録され,その後,平成12年5月
23日に商標権の存続期間の更新登録がされた(甲12の1及び2)。
ウ登録第2219232号商標(以下「引用商標3」という。)
片仮名「ラブ」を横書きで表記したもので,昭和46年8月5日に登録出
願され,第4類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として,平成2年
3月27日に設定登録され,その後,平成12年5月23日に商標権の存続
期間の更新登録がされた(甲13の1及び2)。
エ登録第2431617号商標(以下「引用商標4」という。)
別掲(2)のとおり,上段に欧文字「Love」(Lが大文字,他の文字は
小文字)を特有の書体により横書きで,下段に片仮名「ラブ」を,それぞれ
表記したものであり,昭和48年5月10日に登録出願され,第4類「歯み
がき,化粧品,香料類」を指定商品として,平成4年7月31日に設定登録
され,その後,平成14年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がさ
れ,さらに,平成16年3月3日に指定商品を第3類「歯みがき,化粧品,
香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指
定商品の書換登録がされた(甲14の1及び2)。
オ登録第4277280号商標(以下「引用商標5」という。)
別掲(3)のとおり,L字状の図形を左から右下方に大きく表記し,欧文字
「ove」(すべて小文字)をその右側に表記したものであり,平成9年1
2月22日に登録出願され,第3類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定商
品として,平成11年5月28日に設定登録された(甲15の1及び2)。
カ登録第4522976号商標(以下「引用商標6」という。)
片仮名「ラブ」を上段に,欧文字「LOVE」(すべて大文字)を下段
に,上下二段に横書きで表記したもので,平成13年1月9日に登録出願さ
れ,第3類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として,平成13年1
1月16日に設定登録された(甲16の1及び2)。
第3当事者の主張
1審決の取消事由に係る原告の主張
以下のとおり,本件商標は本件各引用商標と類似するから,商標法4条1項
11号に該当するとした審決の認定,判断は誤りである。
(1)本件商標の要部(識別力のある部分)について
ア本件商標は,片仮名「ラブコスメ」(標準文字)を,「ラブ」と「コス
メ」の間にスペースを置かずに,横書きで一連に表記され,その音数は5
音と極めて短いことから,本件商標に接した需要者及び取引者は,これを
一連一体のものとして認識する。
「コスメ」は「化粧品」を意味する「COSMETIC」の略語とし
て,認識理解される可能性はあるものの,平均的な日本人にとって必ずし
も平易な語であるとはいえない。「コスメ」の部分について,必ずしも,
化粧品を意味する語であると容易に理解されるとはいえない(甲25)。
イ取引の実情からみても,原告の運営する「ラブコスメ」に係るウェブサ
イトの平成17年1月から平成19年1月までの推定接触者数は約30万
人ないし80万人であって同種業界内で10位以内に入っており(甲2
5),大手化粧品会社に勝るとも劣らないものであり(甲26),本件商
標は「ラブコスメ」として周知性を有している。本件商標は,需要者及び
取引者により,「ラブコスメ」と称呼しているのが実情である(甲48の
1及び2)。
ウ以上のとおりであり,本件商標の識別力のある部分は,「ラブコスメ」
全体にあるというべきであり,「ラブ」のみにあるということはできな
い。
したがって,本件商標からは,「ラブコスメ」の称呼を生じ,片仮名横
書きの「ラブコスメ」との外観を生じ,「愛の化粧品」,「愛のある化粧
品」などという観念が生ずる可能性がある。
(2)本件各引用商標及び本件商標との類否について
本件各引用商標からは,「ラブ」の称呼が生じ,引用商標1ないし6か
ら,順に,①欧文字「Love」(Lが大文字,他の文字は小文字)を,特
有の書体による横書きで表記したものであり,「v」の右上先端部に,「」'
が付された特有の形状,②欧文字「LOVE」(すべて大文字)を横書きで
表記した形状,③片仮名「ラブ」を横書きで表記した形状,④上段に欧文字
「Love」(Lが大文字,他の文字は小文字)を特有の書体で表記し,下
段に片仮名「ラブ」を表記した形状,⑤L字状の図形を左から右下方に大き
く表記し,欧文字「ove」(すべて小文字)をその右側に表記した形状,
⑥片仮名「ラブ」を上段に,欧文字「LOVE」(すべて大文字)を下段
に,上下二段に横書きで表記した形状による外観を示し,「愛」,「愛情」
等の観念を生ずる。
以上のとおり,称呼,外観,観念及び取引の実情を考慮すると,本件商標
と本件各引用商標とは類似しないというべきであり,本件商標は,商標法4
条1項11号に該当しない。
2被告の反論
以下のとおり,本件商標登録が本件各引用商標と類似し,商標法4条1項1
1号に該当するとした審決の認定,判断に誤りはない。
(1)本件商標の要部(識別力のある部分)について
本件商標のうち,「コスメ」との部分は,次のとおり普通名称として認識
されるから,当該部分に出所識別力はない。
ア「コスメチック」は「化粧品」を意味する英語である株式会社岩波書(
店「広辞苑」第3版・乙9)。「コスメ」の語も,遅くとも平成7年ころ
までに,一般に化粧品を意味する「コスメティックcosmeti(
c)」の略語であると広く認識されていた(乙10,乙102)。
イまた,仮に「cosmetic」の語が,日本人にとって平易な英語で
はないとしても,少なくとも,その略称である「cosme」や「コス
メ」の字句は化粧品を意味するものとして広く認識されていた。
例えば,百貨店・量販店などの化粧品コーナー,通販用ウエブサイト,
カタログ,パンフレット,ファッション雑誌,新聞広告,化粧品などを紹
介する書籍等において,「コスメ」の語が化粧品を意味する語として恒常
的に使用されている(乙11ないし31,乙103∼144)。
平成16年ころには,デパートの化粧品売り場を舞台とした「コスメの
魔法」と題するテレビドラマが放映された(乙128)。
ウ平成21年1月29日,「」において,「化粧品」の語で検索しGoogle
た場合のヒット数が「24,400,000」であったのに対し(乙19
9),「コスメ」の語で検索した(「コスメチック」「コスメティック」
の語の混入を避けて検索した。)場合のヒット数が「42,400,00
0」であった(乙201)。上記の結果は,「コスメ」の語が定着してい
ることを示している。また,例えば,「エステティック」と「エステ」,
「コンビニエンスストアー」と「コンビニ」など,略称が広く普及する傾
向があることに照らすならば,「コスメ」が,化粧品を指す語であること
は,化粧品の需要者の間で広く知られているといえる。
エ化粧品取引や需要者間において,○○ブランドの化粧品について,ブラ
ンド名の後に「コスメ」を付加することが慣行的に行われている(乙32
∼78)。したがって,需要者は,「ラブコスメ」の本件商標が付された
化粧品を見た場合には,「ラブ」をブランドとする化粧品であると認識す
る。
オなお,原告は,本件商標の知名度が高いと主張する。しかし,本件商標
に周知性があるとは認められない。のみならず,原告は,被告の本件各引
用商標に係る権利を侵害することによって,本件商標の知名度を高めたの
であって,このような使用による結果は,斟酌されるべきではない。
カ以上のとおり,少なくとも化粧品の需要者において,「コスメ」の語は
化粧品を意味する普通名称であると認識されているから,「コスメ」の語
は,化粧品に付された場合,商品の出所識別機能がない。
本件商標のうち,「ラブ」が,本件商標の要部(識別力のある部分)で
あると認定した審決に誤りはない。
(2)本件各引用商標及び本件商標との類否について
本件各引用商標からは,「ラブ」の称呼が生じ,第2,2のアないしカの
とおりの外観を示し,「愛」,「愛情」などを観念を生ずる。
なお,大阪高等裁判所平成19年ネ第3057号商標権侵害差止等請求()
控訴事件の判決では,被告の本件各引用商標の使用実績が少ないと認定され
ているが,そのような事実があったとしても,先願商標登録を有する本件各
引用商標と本件商標の類否が否定される理由にはならない。
なお,被告は,「Love」の語を商標として付した各種化粧品の広告を,平
成19年5月ころから平成20年9月9日までの約16か月間だけでも,産
経新聞,読売新聞,毎日新聞などの朝刊又は夕刊に,読者の注目を惹く紙面
全面広告,カラー広告又はテレビ欄広告を含む態様で,合計230回以上
(2日に1回程度)実施した(乙155ないし198,乙206ないし39
5)。また,被告は,これらの新聞の折り込みチラシ,地方新聞,インター
ネットのウェブサイト,ファッション雑誌などを利用した広告を繰り返し実
施した乙396ないし乙418。したがって,「Love」の語からなる商標()
は,被告の商品の出所を示すものとして周知であるか,相当程度の知名度を
獲得している。
以上のとおり,称呼,外観,観念及び取引の実情を考慮すると,本件商標
と本件各引用商標とは類似するというべきであり,本件商標は,商標法4条
1項11号に該当する。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,本件商標は,本件各引用商標のいずれにも類似しないから,商標
法4条1項11号に該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に
使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える
印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえ
つつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号昭
和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の
構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の
一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判
断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識
として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分か
ら出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,
許されないというべきである(最高裁昭和37年オ第953号昭和38年1()
2月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行
ツ)第103号平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009
頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号平成20年9月8日第二小法廷判決
参照)。
以下,本件商標と本件各引用商標との類否を判断するに当たって,上記の観
点を考慮して,本件商標の要部(識別機能を有する部分)について,考察をす
る。
(1)本件商標について
本件商標は,「ラブコスメ」の片仮名文字を標準文字により表記し,指定
商品を第3類「化粧品」として,平成18年3月13日に登録出願され,平
成19年4月20日登録査定がされ,同年5月11日に設定登録されたもの
である。
ア本件商標のような片仮名5文字からなる商標が,複数の構成部分を組み
合わせたいわゆる結合商標と解されるか否かは,総合的な検討を加えた結
果として,はじめて判断することができるものであって,本件商標が結合
商標に該当するとの所与の前提をおいて検討するのは妥当でないが,本件
では,差しあたり,審決の判断内容及び当事者の主張に即して,「ラブ」
の部分と「コスメ」の部分に分けて,順次検討することとする。
イまず,本件商標の構成中の「ラブ」の部分について検討する。
「ラブ」の語は,名詞としては「愛」,「愛情」,「好意」など,動詞
としては「人を愛する」,「恋をする」,「好きになる」などを指す,我
が国では,よく知られた語である。
次に,本件商標の構成中,「コスメ」の部分について検討する。
「cosmetic」ないし「コスメチック」は,「化粧品」を指す英
語ないしその片仮名表記であることが認められるが株式会社岩波書店(
「広辞苑」第3版・乙9),それらの語が,我が国において,本件登録出
願及び登録査定のときに,化粧品を指す語であることが,一般に認識され
ていたとは,認められない。そして,「コスメ」は,ファッション,化粧
品関連の雑誌,図書,通信販売用カタログ・パンフレット等において,化
粧品を指す語として,使用されていること,美容に関心のある一部女性の
中では,化粧品を指す語として,理解されていることが推認できるが(乙
11ないし31,乙103∼144),他方,「cosmetic」ない
し「コスメチック」が,一般に知られていないことを考慮すると,本件全
証拠によっても,「コスメ」の語が,我が国において,化粧品を指す「c
osmetic」ないし「コスメチック」の語の省略であることが認識さ
れているとまではいえない。
ウ本件商標は,「ラブコスメ」の片仮名文字を標準文字により,一連に表
記したものであり,その音数は5音であって,ごく短いものであることに
照らすと,本件商標に接した需要者及び取引者は,これを一連一体のもの
として認識,理解する。本件商標からは,片仮名横書きの「ラブコスメ」
との外観を生じ,「ラブコスメ」の称呼を生じ,これを更に短縮した「ラ
ブ」との称呼を生ずると解するのは不自然である。
また,前記検討したとおり,「コスメ」が,化粧品を指すものとして,
我が国において,一般的に認識理解されているとまではいえないこと,本
件商標が,ごく短い語からなる商標であることに照らすならば,本件商標
の一部である「ラブ」のみによって識別されるということができない。全
体として造語であるため,使用態様及び需要者により,「愛情・愛に関連
する化粧品」などの観念を生ずる余地は否定できないものの,多様な観念
を生ずる可能性があり,その意味で特定の観念は生じない。
(2)本件各引用商標について
本件各引用商標は,引用商標1ないし6から,順に,①欧文字「Lov
e」(Lが大文字,他の文字は小文字)を,特有の書体による横書きで表記
したものであり,「v」の右上先端部に,「」が付された特有の形状,②欧'
文字「LOVE」(すべて大文字)を横書きで表記した形状,③片仮名「ラ
ブ」を横書きで表記した形状,④上段に欧文字「Love」(Lが大文字,
他の文字は小文字)を特有の書体で表記し,下段に片仮名「ラブ」を表記し
た形状,⑤L字状の図形を左から右下方に大きく表記し,欧文字「ove」
(すべて小文字)をその右側に表記した形状,⑥片仮名「ラブ」を上段に,
欧文字「LOVE」(すべて大文字)を下段に,上下二段に横書きで表記し
た形状から成るものである。
本件各引用商標からは,上記認定したとおりの外観を生じ,このうち,引
用商標2ないし4,6からは,「ラブ」の称呼を,また,「愛」,「愛
情」,「好意」,「人を愛する」,「恋をする」,「好きになる」などの観
念を生ずる(なお,引用商標1及び5からは,必ずしも,「ラブ」の称呼及
び上記の観念のみを生ずるか否かについては,確定することができな
い。)。
そして,指定商品中の「化粧品」が,「美しく見えるよう,飾ったりする
ために用いるクリーム,洗顔剤などの商品」であることに照らすならば,
「ラブ」の構成(引用商標2ないし4,6中の「ラブ」の称呼を生ずる部分
を含む。以下同じ。)は,指定商品中の「化粧品」と,直接的な関連性があ
るとまではいえないが,密接な関連性を有する語であるということができ
る。そのような指定商品との関連性を考慮すると,「ラブ」の構成は,指定
商品中の「化粧品」等に用いられる場合は,当然には,強い識別力・排他力
を持つ語であるということはできない。
(3)本件商標及び本件各引用商標の使用態様
ア本件商標について
本件商標を付した指定商品は,性的な悩みを解決する化粧品等の商品を
含むものであり,「caz」,「TOKYO1週間」,「VoCE」,
「クチコミきれい」,「JELLY」,「OZmagazine」,
「Chouchou」,「VoCE」,「ViVi」,「ゆほびか」等の
雑誌に紹介がされている。その販売は,主にインターネット等を経由した
通信販売等によって行われてきた(甲28,29,37,39,40,4
3)。原告の運営する「ラブコスメ」に係るウェブサイトの平成17年1
月から平成19年1月までのアクセス者数は毎月約20万人ないし80万
人であり,同種の業界内でも決して低位ではない(甲25,26)。
イ本件各引用商標について
本件全証拠によるも,本件商標が登録出願された平成18年3月13日
ないし登録査定がされた平成19年4月20日より前に,本件各引用商標
が,広く使用されていたとの事実は認められない。確かに,①被告発行に
係る社史には,「クラブラブ乳液」や「Love」の付された商品の写真
が掲載されているが,被告の商品には,「クラブ化粧品の誕生」など,む
しろ「クラブ」との標章が多く使用されており,被告の商品に,引用商標
1が使用されていたことは確認できないこと(甲33),②被告は,平成
8年2月に,「ラブ」の名称の付された商品の発注伝票(甲34)を一枚
だけ提出しているが,それ以外に,「ラブ」の名称が付された被告商品が
販売されていたと認めるに足りる証拠の提出はないこと,③平成18年こ
ろ,顧客と小売店との間で交換されたメールにおいて,顧客から(株)ホ
ームセンターサンコーに対して,「『LOVE』という名称の商品(「ネ
イルポリッシュ」及び「ネイルリムーバー」)が格安(200円前後)で
販売されていたのを発見したので,メーカー名を教えてほしい」旨の問い
合わせがあり,同ホームセンターは,「メーカーが被告であること,当該
商品は既に廃盤とされていた」との回答をしたこと(甲42)等の事実が
認められ,そのような事実を総合すると,本件各引用商標を付した商品に
ついては,どの程度の数量が取引され,どのような態様で流通されていた
かは明確ではなく,取引があったとしても,わずかであると推認される。
なお,本件平成18年4月ころから,被告は,「Love」の語を含んだ各
種化粧品について,産経新聞,読売新聞,毎日新聞に合計230回以上,
また,折り込みチラシ,地方新聞,インターネットのウェブサイト,ファ
ッション雑誌にも,広告を掲載しているが(乙155∼198,乙206
∼418,これらは,引用商標2ないし6について,不使用取消しの審)
判が提起されたことを契機として,行われた広告であることが推認される
(甲12ないし16の各2)。
(4)本件商標と本件各引用商標の類否について
ア判断
(ア)外観及び称呼
本件商標は,「ラブコスメ」の片仮名文字を標準文字により,一連に
表記したものであり,その音数は5音であって短く,本件商標に接した
需要者及び取引者は,これを一連一体に認識,理解するものと解するの
が相当であるから,本件商標からは,片仮名横書きの「ラブコスメ」と
の外観及び称呼を生じる。
他方,本件各引用商標は,引用商標1ないし6から,順に,①欧文字
「Love」(Lが大文字,他の文字は小文字)を,特有の書体による
横書きで表記したものであり,「v」の右上先端部に,「」が付された'
特有の形状,②欧文字「LOVE」(すべて大文字)を横書きで表記し
た形状,③片仮名「ラブ」を横書きで表記した形状,④上段に欧文字
「Love」(Lが大文字,他の文字は小文字)を特有の書体で表記
し,下段に片仮名「ラブ」を表記した形状,⑤L字状の図形を左から右
下方に大きく表記し,欧文字「ove」(すべて小文字)をその右側に
表記した形状,⑥片仮名「ラブ」を上段に,欧文字「LOVE」(すべ
て大文字)を下段に,上下二段に横書きで表記した外観を示し,このう
ち,引用商標2ないし4,6からは,「ラブ」の称呼を生じる。
したがって,本件商標と本件各引用商標は,外観及び称呼において,
類似しない。
(イ)観念
本件商標からは,使用態様及び需要者により,「愛情・愛に関連する
化粧品」などの観念を生ずる余地は否定できないものの,多様な観念を
生ずる可能性があるといえる。他方,本件各引用商標のうち,引用商標
2ないし4,6からは,「愛」,「愛情」,「好意」,「人を愛す
る」,「恋をする」,「好きになる」などの観念を生ずる(なお,引用
商標1及び5からは,必ずしも,上記の観念のみを生ずるか否かは定か
ではない。)。本件商標と本件各引用商標は,観念において,必ずしも
類似するとはいえない。
(ウ)取引の実情等
本件商標に係る指定商品は,主にインターネット等を利用した通信販
売の形態により購入する需要者を対象としている。
これに対し,本件各引用商標に係る商品は,使用態様を示す具体的な
証拠がないので,必ずしも明らかでないが,化粧品を使用する女性の需
要者を中心としているものと推認される。両者を比較すると,その取引
態様に特殊性はあるものの,大きな相違があるか否かは明らかでない。
そして,前記のとおり,指定商品中の「化粧品」が,「美しく見えるよ
う,飾ったりするために用いるクリーム,洗顔剤などの商品」であるこ
とに照らすならば,本件各引用商標中の「ラブ」の構成は,指定商品中
の「化粧品」と,直接的な関連性があるとまではいえないが,密接な関
連性を有する構成であるということができ,そのような指定商品との関
連性を考慮するならば,「ラブ」の構成は,指定商品中の「化粧品」等
に用いられた場合,「ラブ」を含むあらゆる商標に対しても,当然に,
強い排他力を持つ構成部分であるということはできない。本件商標の出
願時ないし商標登録査定時における本件各引用商標の取引や使用等の実
情に大きく左右されるものというべきであるが,被告は,本件各引用商
標が使用されていた実情を必ずしも,明らかにしているとはいえない。
以上のとおり外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印
象,記憶,連想等を総合し,商品に係る前記認定に係る取引の実情を踏ま
えつつ全体的に考察すると,本件指定商品の出所が本件各引用商標の商標
権者である被告であるとの誤認混同を生ずるおそれがあると認めることは
できず,本件商標と本件各引用商標とは,全体として類似する商標である
とはいえない。
イ被告の主張及びその他の点について
被告は,化粧品の取引や需要者間においては,周知・著名商標に,続け
て「コスメ」を付加することが慣行的に行われる例があることから,需要
者は,本件商標「ラブコスメ」が付された化粧品を見た場合には,「ラ
ブ」の商標を有する被告の化粧品であると認識すると主張する。
しかし,本件全証拠によるも,本件商標が出願され,登録査定された,
平成18年3月13日ないし平成19年4月20日ころに,本件商標が付
された化粧品等に接した場合,取引者が「ラブ」を商標とする化粧品であ
ると認識される程度に,本件各引用商標の「ラブ」の構成が周知・著名で
あったと認めることは到底できず,この点の被告の主張は採用できない。
なお,知的財産高等裁判所平成20年5月28日判決(平成20年〔行
ケ〕10042号事件)においては,「アンダーラインを挟んで上段に大
きく「Lovecosmetic」の欧文字及び下段に小さく「fortw
opersonswholove」の欧文字とを2段に表し,その下部に「ラブコスメ
ティック」の片仮名文字を横書きし,上部に左方向に横向きのハート状図
形を配した図形について,引用商標2ないし6と類似するとの判断がされ
ている(乙101)。しかし,上記商標は「Lovecosmeti
c」の文字部分の「Love」と「cosmetic」との間に間隙が存
在すること,一連一体に把握することが困難な商標であること等,本件商
標と相違するものであるから,互いに判断の結果が相違しても,齟齬があ
るものとはいえない。
そうすると,本件商標と本件各引用商標が類似するとした審決の判断は,
誤りである。
2結論
以上によれば,原告の本訴請求は理由があるから,審決を取り消すことと
し,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官嶋末和秀は,転補につき,署名押印することができない。
裁判長裁判官
飯村敏明

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