弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人藤田協の上告理由第一点について。
 本件為替手形は、上告人Aの被上告人に対する判示商品売買代金債務の支払確保
のため上告人において振出し、かつ引受けたものであることは原判決の確定すると
ころである。
 そして右手形は他の権利と共に被上告人から株式会社D銀行に対し、債務担保の
ため裏書譲渡されたことはまた原判決の確定するところであるけれども、既存債務
の支払確保のために振出交付された手形は、債権者債務者間に裏書禁止の特約のな
い場合には、債務者から既存債務の履行のないかぎり、債権者において該手形を第
三者に対し更に担保のため裏書譲渡することは妨げなく、しかも、右裏書の事実に
よつて直ちに債務者は既存債務の支払を免れるものでなく、債権者において右手形
の裏書人としての償還義務を免れるまでは債務者に対する既存の債権は消滅するも
のでないと解すべきことは原判示のとおりであつて、所論のように、債権者は償還
義務の履行その他の方法によつて右手形を自己に回収するまでは既存債権を行使し
得ないものと解すべき根拠はないのであるから、論旨は採用することができない。
もつとも、かかる場合債務者は、特段の事由のないかぎり、既存債務の支払は手形
の返還と引換にする旨の同時履行の抗弁を為し得るものと解すべきである(昭和二
九年(オ)第七五八号、同三三年六月三日第三小法廷判決、民集一二巻九号一二八
七頁参照)けれども、上告人は原審においてかかる抗弁を提出した形迹はないのみ
ならず、原判決の認定するところによれば、本件当事者間には「本件五十万円の債
務を決済した後、被上告人から右手形が無効に帰した旨の証明文書を手交する」旨
の特約が成立したというのであるから、既存債務の履行と手形の返還とが同時履行
の関係に立つものでないこともあきらかである。
 同第二点について。
 論旨は原判示を正解しないことにもとずくものであつて原判決に所論のような理
由そごの違法を認めることはできない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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