弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名弁護人池辺甚一郎上告趣意第一点について。
 原判決の認定した事実第三の(二)に依れば、被告人は判示昭和二十一年九月初
頃行使の目的を以て偽造証紙をその情を知りながら、強制通用力を失つた旧百円日
本銀行券に貼布したというのである。ところで、日本銀行券は昭和二十一年三月二
日限り強制通用力を失い(同年二月一七日勅令八四号日本銀行券預入令及び同日大
蔵省令一三号日本銀行券預入令施行規則)、その後は旧日本銀行券に一定の証紙を
貼用したものが新券と看做されるに至つた(同年二月二〇日勅令九〇号日本銀行券
預入の特例の件)。それ故、被告人がその後判示のように行使の目的をもつて偽造
の証紙をその情を知りながら既に強制通用力を失つた旧日本銀行券に貼用し、依つ
てもつて新券と看做される偽物を造り出したときは、刑法一四八条の銀行券偽造の
罪を構成するものと言うべきである。されば論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論は、原判決の事実誤認を主張するに帰するから、法律審に対する適法な上告
理由とは認め難い。
 同第三点について。
 日本銀行券預入令は、その後廃止されることなく今日に至るまで依然効力を有し
ている。預金封鎖が解除されたからと言つて、本令が失効したものと解し又はその
ように取扱うべきものとする理由は存在しないのである。それ故、本令を適用して
有罪判決をしたことは毫も違法ではない。
 同第四点について。
 所論の原審における主張は、単に法律見解の主張たるに過ぎないものであつて、
旧刑訴三六〇条二項の主張に該当しないばかりでなく、通貨偽造罪としての法条を
適用することによつて間接に所論の日本銀行券預入令違反を否定する判断を示して
いるのである。論旨は採るを得ない。
 同第五点について。
 記録によれば、被告人は原審第四回公判期日に適法な召喚を受けながら出頭せず、
さらに第五回公判期日にも適法な召喚を受けながら出頭しなかつたので、原審は旧
刑訴四〇四条によつて被告人の陳述を聞かずして判決をしたものであることが明ら
かである。もつとも第六回公判期日(判決宣告期日)について被告人に対する召喚
はなされた形跡はないが、かように同条によつて判決をする場合には、公判廷にお
いて宣告期日を告げてある以上、該宣告期日に被告人を召喚することを要しないも
のと解するを相当とする。それ故、論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年六月二九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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