弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決および第一審判決を破棄する。
     被告人を懲役三月に処する。
     ただし、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
     本件公訴事実中、業務上過失致死の点につき、被告人は無罪。
         理    由
 弁護人池田惟一の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、引用の判例は事
案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点
は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。
 しかし、所論にかんがみ職権によつて調査すると、原判決および第一審判決は、
後記のとおり、刑訴法四一一条一号により破棄を免れないものと認められる。
 本件業務上過失致死の公訴事実について、原判決および第一審判決が認定した事
実関係と、これに対する法律判断は、おおむね次のとおりである。
 すなわち、被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四三年四
月一四日午後九時三〇分ごろ、普通乗用自動車を運転して、鹿児島県川内市a町か
ら同県薩摩郡b町c方面に通ずる幅員九、六メートルの国道二六七号線を、c方面
に向け、時速八〇キロメートルで進行中、同市d町e番地先にある右国道と幅員約
三メートルの農道とが交差する交通整理の行なわれていない交差点にさしかかり、
これを通過しようとしたものである。ところで、被告人は、右交差点の手前七二メ
ートル余の地点に達したときに、右方農道上の交差点の手前四〇メートル余の地点
を、点燈した単車に乗つて、交差点に向けて進行中の被害者Aを発見したのである
が、当時は夜間で、視界も十分でなく、被告人の車両と被害者の車両との交差点ま
での距離関係からみて、交差点における両車の衝突の危険が事前に十分予測された
のであるから、自動車運転者としては、たとい自車の進行する道路の幅員が相手方
のそれよりも広いものであるとしても、いつでも停止できるように法定速度以下に
減速して、衝突を避けるべき業務上の注意義務があつたものといわなければならな
い。しかるに、被告人は、被害者が国道の入口で一時停止をし、自己を優先させて
くれるものと軽信して、時速八〇キロメートルの高速のまま進行を続けた過失によ
り、右交差点において、自車前部を被害者の単車に激突させて被害者をはね飛ばし、
よつて被害者を頭蓋骨および頭蓋底骨折等により即死させたものである。なお、被
害者に国道の入口で一時停止または徐行をしなかつた過失があつたとしても、それ
は、被告人の右過失責任を免れる事由とはならない、というのである。
 たしかに、被告人が、右判示のような注意をしておれば、本件事故は発生しなか
つたであろうと思われる。問題は、被告人にそのような注意義務があるかというこ
とである。そこで、以上の事実関係を基礎にして、被告人の注意義務に関する原判
示の当否について考える。
 道路交通法三五条三項によると、「車両は、交通整理の行なわれていない交差点
に入ろうとする場合において、左方の道路から同時に当該交差点に入ろうとしてい
る車両があるときは、当該車両の進行を妨げてはならない。」のである。また、同
法三六条二項によると、「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろう
とする場合において、……その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員より
もこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければな
らない。」のであり、同条三項によると、「前項の場合において、……幅員が広い
道路から当該交差点に入ろうとする車両等があるときは、車両等は、……幅員が広
い道路にある当該車両等の進行を妨げてはならない。」のである。これを本件につ
いてみると、被告人は、被害者からみて左方の道路から交差点にはいろうとしてい
たものであり、また、被告人の通行していた国道は、被害者の通行していた農道の
約三、二倍の広さなのであるから、これが明らかに広いものであることは多言を要
しないところである。しかも、原判示によると、被告人が被害者を発見した当時に
おける被告人の車両と被害者の車両との交差点までの距離関係からみて、交差点に
おける両車の衝突の危険が事前に十分予測されたというのであり、しかも、現に交
差点において衝突しているのであるから、被害者が交差点にはいろうとした当時に
おいて、被告人の車両は、同法三五条三項にいう「同時に当該交差点に入ろうとし
ている車両」であり、また、同法三六条三項にいう「当該交差点に入ろうとする車
両等」であつたといわなければならない。そうすると、被害者としては、同法三六
条二項により国道の入口で徐行し、かつ、同法三五条三項および同法三六条三項に
より被告人の車両の進行を妨げないように一時停止するなどの措置に出なければな
らなかつたものといわざるをえない。このようなわけであるから、被告人が、被害
者が国道の入口で一時停止をし、自己を優先させてくれるものと思つたのは、自動
車運転者として当然のことであり、これを不注意であるということはできない。も
つとも、原判決は、被害者の方が被告人より先に交差点に進入していたのであるか
ら、被告人としては、自己の方が幅員の広い道路を進行していても、道路交通法三
五条一項の明記するところにより、被害者の進行を妨げてはならないのであり、し
たがつて、被告人が同法三六条三項を根拠にして、被告人に優先通行の順位がある
と判断したのは軽卒といわねばならず、被告人に過失があることは明らかであると
いつているので、この点について付言しておくこととする。同法三五条一項が同法
三六条三項に優先する規定であることは、道路における危険を防止し、交通の安全
を図ろうとする道路交通法の目的からいつて当然のことといわなければならないが、
被告人が前記のように、被害者が国道の入口で一時停止をし、自己を優先させてく
れるものと思つたのは自動車運転者として当然のことであつたのであるから、被告
人が交差点にはいる直前に被害者が同法三五条三項、三六条三項の規定に違反して
一瞬先きに突然交差点に進入してきたために、被告人が同法三五条一項により被害
者の進行を妨げてはならないことになつたとしても、その一事をもつて被告人が右
のように思つたことを軽卒であるということはできないし、また、記録によると、
被害者が交差点に進入したのは、衝突の直前であつたのであるから、これを捕えて
被告人に不注意があつたともいえないわけである。
 以上のような次第であつて、本件では、被害者が一時停止をして被告人に進路を
譲るべきものであつたのであるから、被告人が、当時、道路交通法六八条に違反し
て時速八〇キロメートルの速度で車両を運転していたことは、右の結論に影響を及
ぼすものではない。もちろん、被告人が法定速度である時速六〇キロメートルで運
転していたとすれば、あるいは本件のような事故は起こらなかつたかもしれない。
この意味で、右道路交通法違反と被害者の死亡との間には条件的な因果関係はある
が、このような因果関係があるからといつて、ただちに過失があるということがで
きないことは、あえて多言を要しないところである。
 これを要するに、本件被告人のように、交差する左方の道路で、しかも、交差す
る道路(優先道路を除く。)の幅員より明らかに広い幅員の道路から、交通整理の
行なわれていない交差点にはいろうとする自動車運転者としては、その時点におい
て、自己が道路交通法六八条に違反して時速八〇キロメートルで運転をしていたと
しても、交差する右方の道路から交差点にはいろうとする車両等が交差点の入口で
徐行し、かつ、自車の進行を妨げないように一時停止するなどの措置に出るであろ
うことを信頼して交差点にはいれば足り、本件被害者のように、あえて交通法規に
違反して、交差点にはいり、無謀に自車の前を横切る車両のありうることまでも予
想して、減速徐行するなどの注意義務はないものと解するのが相当である。
 そうとすると、本件業務上過失致死の公訴事実について、被告人に過失責任を認
めた原判決および第一審判決は、法令の解釈を誤り、被告事件が罪とならないのに、
これを有罪としたものというべく、右は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、
刑訴法四一一条一号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認め
られる。
 よつて、同法四一三条但書、四一四条、四〇四条により、被告事件について更に
判決する。
 罪となるべき事実
 被告人は、昭和四三年四月一四日午後九時三〇分ごろ、川内市d町e番地先の国
道二六七号線において、法定の最高時速六〇キロメートルを越えた時速八〇キロメ
ートルの速度で、普通乗用自動車を運転したものである。
 証拠の標目
 一、被告人の第一審の公判廷における供述
 二、被告人の検察官に対する供述調書
 三、Bの司法警察員に対する供述調書
 法令の適用
 被告人の判示所為は、道路交通法六八条、一一八条一項三号、二二条一項、同法
施行令一一条一号に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で、
被告人を懲役三月に処し、刑法二五条一項により、この裁判確定の日から二年間右
刑の執行を猶予することとする。
 無罪部分
 本件公訴事実中、業務上過失致死の点については、前記の理由により、刑訴法三
三六条前段により、無罪の言渡をすることとする。
 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官山根正 公判出席
  昭和四五年一二月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛