弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件再審申立を却下する。
     申立費用は申立人の負担とする。
         理    由
 本件再審申立の理由は、要するに、原決定事件は通常の決定事件についてなされ
る特別抗告事件と性格を異にし、第一審への「仮登記仮処分命令申請」そのものが
「国の処分に対する合憲か違憲かの審査要求」としての性格を有していたものであ
るから、これに対する第一審の決定および更にこれに対する抗告に基づく抗告審の
決定は、憲法判断としての実質を有し、従つて右抗告審の決定に対する特別抗告に
基づいた原決定事件は、民訴法四一九条ノ二の要件を備えたものとして実質的な審
査を受けるべきもので、最高裁判所は、職権を以ても本件における国の処分の合憲
か違憲かにつき判断すべきであつたにかかわらず、その判断を示さなかつたのは、
民訴法四二九条・四二〇条一項九号の再審事由にあたる、というにある。
 しかしながら、申立人の申請は、具体的には国との取引(売買契約であるにせよ、
売買予約であるにせよ)を原因とする仮登記仮処分命令の申請であるところ、右申
請は、右取引の点について疎明がないと判断され、却下されたのであり、抗告審も
この第一審の判断を維持したものであつて、ひつきよう、本件では国の処分の合憲
か違憲かを判断すべき前提としての取引の存在そのものが否定されているのである
から、原決定の判断が右の点に及ばなかつたのは当然であつて、これを非難する所
論はすべて独自の見解に出でるものに過ぎない。原決定には所論の再審事由はない。
 よつて本件再審申立は、これを却下すべきものとし、申立費用は申立人の負担と
することとして、主文のとおり決定する。
  昭和三六年四月二一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛