弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件記録によると、所論の起訴状謄本は、昭和三一年三月一五日執行吏代理によ
り、当時被告人が在監していた大阪拘置所の所長宛で同拘置所長の代理者に送達さ
れたが、右謄本は同拘置所の係官が誤つて当時在監中の被告人と同姓同名の者に交
付され、本件被告人は遂にこれが交付を受けなかつた事実を認めることができる。
 在監者に対する書類の送達は刑訴五四条によつて準用される民訴一六八条に従い、
監獄の長にこれを為すべきものであり、刑訴二七一条の起訴状の謄本の送達につい
ても右民訴一六八条の準用のあることは言を俟たないところである。しかし、起訴
状の謄本を被告人に送達するのは、予め被告人に起訴状の内容を了知せしめ公判期
日における防禦のための準備を十分につくさせるためであり、若し所定の期間内に
その送達がなされないときは刑訴二七一条二項において公訴提起の効力を失う効果
を附したのも被告人の防禦権を保障する趣旨にあることが明らかである。しかるに、
本件のように起訴状の謄本が拘置所長の代理者に送達されたが、係官の過誤により
被告人には全然交付されず、被告人の責に帰すべきなんらの事由もないのに全くそ
の内容を知ることも得なかつた特殊の場合にも、なお、有効に公訴提起が持続する
ものとして、被告人が無防禦のまま公判期日に臨まなければならないとすることは、
被告人にとつて酷であつて、前記起訴状の謄本送達に関する法意に副わないものと
いわなければならない。然らば、本件においては、被告人が起訴状の内容を知らさ
れず、これが防禦のための準備の機会をも与えられなかつたことは、起訴状の謄本
の送達のなかつた場合と同様であるから、本件公訴の提起はさかのぼつて、その効
力を失つたものといわなければならない。原決定の理由として判示するところは、
必ずしも相当といえない部分があるが、本件に関するかぎり、その結論においては
結局正当なるに帰する。抗告理由が判例違反の主張に引用する当裁判所判例は、上
告趣意書提出最終日指定通知に関するものであつて本件に適切でなく、従つて本件
抗告の適法な理由とするに足りない。
 よつて本件抗告を棄却すべきものとし、刑訴四三四条、同四二六条一項により主
文のとおり決定する。
 この決定は全裁判官一致の意見である。
  昭和三二年六月一二日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛