弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 検察官の上告事件受理申立理由(一)について。
 本件第一審判決の判示するいわゆる火焔瓶が爆発物取締罰則にいう爆発物にあた
らないことは、本件と同様の構造と性能を有するいわゆる火焔瓶について、昭和二
九年(あ)第三九五六号同三一年六月二七日言渡大法廷判決の判示したところに徴
し明らかであるから、論旨は理由がない。
 同(二)について。
 刑法は、同法一一〇条の放火罪について未遂を罰しない。従つて同条の放火罪が
成立するためには、放火の手段に用いた媒介物の火が同条所定の物に燃え移り独立
して燃焼する程度に達し、よつて右物の焼燬により公共の危険を生ぜしめたことを
必要とするこというまでもない。原判決の是認した第一審判決の判示したところに
よれば、本件被害自動車の運転台座席覆布の一部を焼燬していることは明らかであ
るが、それは本件火焔瓶の使用によるガソリンの燃焼の結果であることが認められ
るというにとどまり、火焔瓶の火が自動車自体に燃え移り独立して燃焼する程度に
達し右自動車を焼燬した事実は第一、二審判決の認定しないところであるから、本
件については所論のように公共の危険が生じたか否かを論ずるまでもなく刑法一一
〇条の放火罪は成立しなかつたこと明らかである。されば原判決が右放火罪の成立
を否定したことは結局において正当であつて、論旨は理由がない。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三三年九月一六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

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