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平成11年(ワ)第10809号の1 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成13年1月29日
           判      決
       原      告芳澤鉛錫株式会社
    訴訟代理人弁護士   満 村 和 宏
       被      告   フソー化成株式会社
       訴訟代理人弁護士保 田 眞紀子
主      文
    1 原告の請求をいずれも棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。 
           事実及び理由
第1 請求
 1 被告は、原告に対し、金800万円及びこれに対する平成11年5月18日
から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、別紙商品目録1及び2記載のエアコン据付台につい
て、被告の有する登録第1039096号の意匠権に基づき、その製造、使用、又
は譲渡のための展示の差止めを求める権利を有しないことを確認する。
第2 事案の概要
 1 争いのない事実等(当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨により認められ
る。)
(1) 原告は、各種非鉄金属製品売買並びに空調機器及びそれらの付属部品の販
売を業とする株式会社であり、被告は、プラスチック成形加工及び販売を業とする
株式会社である。
  (2) 本件意匠権
 被告は、次の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その意匠を「本件意
匠」という。)を有している。
登録番号     第1039096号
意匠に係る物品据付台
出願日      平成3年9月21日
登録日 平成11年3月12日
登録意匠     別添意匠公報(乙2)のとおり
(3) 原告は、別紙商品目録記載1ないし4のエアコン室外機の据付台(以下、
目録の番号に応じて、「本件商品1」のように表記する。)を製造、販売してい
る。
(4)ア 本件商品1及び2は、台形の取付台の上面の片端に細い溝が形成され、
中央に円形の模様があり、もう片方にビス取付のための穴(本件商品1)又は突起
(本件商品2)が設けられた態様を有しており、本件商品1及び2の意匠は本件意
匠の類似範囲内にある(当事者間に争いがない。)。
イ 本件商品3及び4は、取付台本体の中央部分に凹みをつけた形状を呈し
ており、本件商品3及び4の意匠は本件意匠の類似範囲内にない(当事者間に争い
がない。)。
(5) 被告は、本件意匠登録後の平成11年5月ころ、訴外株式会社ダイエー・
ロジスティック・システムズ(以下「ダイエー」という。)を含む得意先に対し、
本件意匠権が登録されたことを説明し、侵害品については厳正な態度で臨むつもり
であると伝えた(以下「本件申入れ」という。)。
(6) ダイエーは、原告に対し、被告との間で意匠権の問題を解決しない限り本
件商品の供給契約は結べない旨通告した。
 そこで、原告は、被告に対し、平成11年6月25日付け通知書により、
ダイエーに対する本件申入れの撤回及び原告が通常実施権を有していることの確認
を要求したが、被告からの応答はなかった。また、そのころ、原告は被告に対して
内容証明郵便を送付したが、被告は受領を拒否した。
2 争点
(1) 原告は、本件商品1及び2について、先使用権に基づく通常実施権を有す
るか(本件商品1及び2の製造販売が開始された時期は、本件意匠の登録出願がさ
れた平成3年9月21日よりも前か。)。
(2) 被告のダイエーに対する本件申入れを含む言動及び原告の通知に対する被
告の対応は、原告に対する業務妨害行為に当たるか。
(3) 損害額
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(先使用権)について
 【原告の主張】
 原告は、平成元年ころから、本件商品1もしくはこれに類似する商品を製造
し、株式会社三菱電機サービスセンター(以下「三菱電機」という。)ほか数社に
販売してきているから、先使用権に基づく通常実施権を有する。
 【被告の主張】 
(1) 原告のパンフレット(甲9)には、本件商品1(PY-40)の販売時期
が1992年(平成4年)7月以降であることが明記されている。また、納品書
(控)には、平成元年5月に「樹脂製クーラー取付台PY-40」が納品された旨
の記載があるが(甲6の1~4)、商品記号を変更しないままモデルチェンジする
ことは間々あることであり、商品記号が同一であることをもって、平成元年5月に
製造販売された取付台PY-40が、平成4年7月作成のパンフレットに記載され
ている本件商品1とは限らない。
 むしろ、原告は、甲9のパンフレットが発行された平成4年7月までは、
平成2年2月1日発行のカタログ(甲5)に記載されたクーラー取付台(PY-4
0)を製造販売していたと推測されるところ、同取付台は、上面に設けられた位置
決め用ストッパーの取付穴位置が一方に偏っており、取付穴が横方向の中央にある
本件商品とは明らかに異なっている。
 すなわち、平成元年5月に販売されていたクーラー取付台PY-40は、
平成2年2月1日発行の前記カタログに記載されているものと同じで、本件商品1
とは形態が異なるものであり、これによれば、原告が本件商品1を本件意匠の登録
出願前に販売していたとはいえない。
(2) 本件商品2(PY-41)は、本件意匠登録出願前に製造販売したもので
はない。
2 争点2(業務妨害行為)について
【原告の主張】
(1) 原告は、ダイエーとの間で本件商品4(PY-41N)の取引交渉をして
おり、ダイエーの担当者から取引開始の内諾を得た直後、被告から意匠権侵害の主
張をされた。被告の営業担当者は、ダイエーの担当者であるAに対し、「その商品
は、被告会社の意匠権に抵触しますよ。」と明言し、その際、意匠権に関する書類
を見せながら、「会話の内容を録音しますよ。」と言ったとのことである。
 普通の営業行為であれば、同業他社の商品を「その商品」と具体的に指摘
し、外形的に本件意匠の類似範囲に含まれないと判断される商品(PY-41N)
であることを認識しながら、あえてそれが本件意匠権に抵触すると明言することな
ど考えられず、PY-41Nの形状と本件意匠の相違からすると、被告の行為は、
意図的な取引妨害行為であるというべきである。
(2) 被告がダイエーに対し、本件意匠権の侵害品については厳正な態度で臨む
つもりであると伝えた結果、原告は、ダイエーから、被告との間で話合いによる解
決ができない限り、取引はできないと言われた。その結果、本件商品1及び2のみ
ならず、本件商品3及び4についても、意匠権侵害の問題が生じているかのごとき
誤解が生じ、ダイエーから取引の停止を受けている。
 原告は、被告に対し、平成11年6月15日付け通知書により、ダイエー
に対する申出の撤回及び原告が通常実施権を有することの確認を普通郵便で要求
し、同文書は、遅くとも同月末日には被告に到達した。しかし、被告は、原告がダ
イエーと取引できない状態にあり、しかも、その原因が被告のダイエーに対する申
出にあることを認識しながら、原告の申出を無視した。これは、自らが作出した原
告の取引上の窮状を助長し、商取引上通常行われる正当な行為の範囲を逸脱するも
のとして、違法な業務妨害行為に当たるというべきである。
【被告の主張】
(1) 被告の申入れは、自己製品の販売促進・営業行為であり、商取引上通常行
われる正当な行為である。また、被告は、原告及びダイエーその他いかなる第三者
に対しても、本件商品3及び4が本件意匠権を侵害していると申し向けたことはな
い。
(2) 原告代表者の陳述書(甲19)によれば、原告が、平成9年5月ころから、
本件商品1及び2を本件商品3及び4に切り替えて販売したとのことであるが、も
し、そのころ、ダイエーとの間で本件商品3及び4の納入もしくは納入の交渉をし
ていたのであれば、切り替え後2年を経過した平成11年になって、被告が原告の
営業を妨害したということはあり得ない。
3 争点3(損害額)について
【原告の主張】
 原告は、被告の取引妨害により、ダイエーと平成11年夏の取引を開始する
ことができなくなり、単価80円、10万個の取引額計800万円につき損害を被
った。
【被告の主張】
 原告の主張は争う。
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)(先使用権)について
(1) 証人B(現在原告の空調部材部長)は、原告において平成元年3、4月こ
ろに本件商品1(PY-40)を製品化したと証言しており、証拠(甲5、20の
1・2)によれば、三菱電機発行の「エアコン配管部材」と題するカタログ(甲
20の1)には、「『クーラー取付台PY-40』4月以降発売予定」の記載があ
り、同カタログ添付の「1989エアコン配管部材価格表」(甲20の2)には、ク
ーラー取付台PY-40の価格が掲載されていること、平成2年2月1日の発行日
付のある三菱電機発行の「斡旋品総合カタログ」(甲5)にも「クーラー取付台品
番PY-40」の写真が掲載されていることが認められる。しかし、これらのカタ
ログに掲載された取付台PY-40の写真には、台の上面の端に本件商品2(PY
-41)と同様の突起があり、本件商品1(PY-40)と異なる形状を呈してい
る。この点について、証人Bは、カタログに写っている取付台は、本件商品1より
やや遅れて発売を始めた本件商品2(PY-42)であり、カタログの型番の表示
はPY-41とすべきところを誤ってPY40としたものであると証言する(な
お、本件商品1と2の違いは台の上面の端に穴があるか突起があるかの点であ
る。)。しかし、カタログの写真からは、掲載された取付台に、本件商品1、2と
同様の上面中央の円形及び突起と反対側の細溝の存在を看取することができない。
したがって、平成元年及び平成2年時点の三菱電機のカタログによっては、同カタ
ログに掲載された「クーラー取付台PY-40」が本件商品1又は2であるとは推
認できない。
 また、証拠(甲6の1~4)によれば、原告は、平成元年5月10日及び
同月12日、株式会社富士商会(以下「富士商会」という。)を通じて、有限会社
豊陽(以下「豊陽」という。)から、樹脂製クーラー取付台PY-40を各200
0個仕入れていることが認められるが、前記のとおり、平成元年時点で販売された
PY-40が本件商品1と同一形状の取付台であったことを認めるに足りる証拠は
ないから、これらの納品書の存在をもって、原告が平成元年当時、本件商品1を製
造、販売していたとは推認できない。
(2) 証拠(甲7の1~4)によれば、平成3年5月28日、豊陽からダイエー
に対して樹脂製クーラー取付台が納品されたことが認められるが、同納品書は、納
品された取付台の品番が記載されていないので明らかでなく、これによって、平成
3年以前において、原告が本件商品1、2を製造、販売していたことを推認するこ
とはできない。
 さらに、原告が本件商品1(PY-40)及び本件商品2(PY-41)
の金型であるとして提出した写真(甲15)に写っている金型には、凸型の横側に
「クラー台2号型 3.7.25」の文字が白字で書かれていることが認められる
が、この文字及び数字を誰がいつ書いたものであるかは、本件全証拠によっても明
らかでなく、原告の空調部材部長である証人Bも、同日付の根拠は明らかでないと
証言している。
 加えて、証人Bは、同金型は、本件商品1(PY-40)と本件商品2
(PY-41)の双方を成型するため、ビス取付け用の穴(PY-40)あるいは
突起(PY-41)用の差異に応じて、金型にピン(入れ子)を差し込んだり取り
はずしたりすることができると証言するが、裁判所に本件商品1及び2として提出
された検甲3、4は、その内側のリブの高さが異なっているから、証人Bが証言す
るように、同金型にピン(入れ子)を差し込んだり取りはずしたりすることで本件
商品1及び2(検甲3、4)が成型されるものとは認められない。
 また、甲15、17からうかがわれる同金型の突き出しピンの位置は、検甲
3、4の裏側に形成された突き出しピンの押痕の位置と異なっている。
 以上を考慮すると、同金型が、実際に平成3年7月25日時点で製作され
ていた本件商品1、2の金型であるとは推認できず、他にこれを認めるに足りる証
拠もない。
 原告の主張に副う証人Bの証言及び甲19(同人の陳述書)は、確たる裏付
けを欠き、採用することができない。
(3) 以上によれば、原告が、本件意匠の出願日である平成3年9月21日まで
に本件商品1、2を製造、販売していた事実を認めることはできない。
 なお、証拠(甲9)によれば、原告は、平成4年7月、本件商品1の図面
を付した「エアコン室外機取付架台(PY-40)」に「ライトベース」の名称を
付けて、販売用チラシを作成していたことが認められ、証拠上、別紙商品目録1記
載の形状の本件商品1の販売が確認できる時期は平成4年7月ころ(本件意匠の登
録出願より後)が最初である。
 よって、原告には、本件意匠権について、先使用に基づく通常使用権(意
匠法29条)を認めることはできない。
2 争点(2)(業務妨害行為)について
(1) 証拠(甲10の1、甲11、18、21、乙7、証人B、被告代表者本人)によれ
ば、次の事実が認められる。
ア 被告代表者は、平成3年9月に登録出願した本件意匠が、平成11年3
月12日に意匠登録されたことから、同年4月ころ、顧客等を回り、本件意匠権が
登録になったことを説明するとともに、各社担当者に対し、「今まで類似品に悩ま
されてきましたが、おかげで意匠権として登録になりました。これからは類似品と
思われるものを買ったら注意して下さい。あまりひどいところがあれば、それなり
の手を打たざるを得ません。」と述べた。
イ 被告は、ダイエーにエアコン据付台を納入しており、平成11年4月こ
ろ取引継続の通知を受けていたことから、被告代表者は、平成11年4月又は5月
ころ、ダイエーの担当者であるAのところに、意匠登録証のコピー及び意匠公報を
持って挨拶に行き、他の顧客に対するのと同様の説明をした。その際、被告代表者
は、「芳澤鉛錫(原告)、マックス、ゴールド工業、コウワ工業、タントウ工業、
桃陽電線がエアコン据付台を出しているので、これから類似品があるかどうか検討
してみる。」と述べた。
ウ 原告は、平成11年3月ころ、本件商品4(PY-41N)をダイエー
に納品する商談をまとめて、同年4月まではこれを納品していた。しかし、同年5
月18日、Aから原告の東京支店長であるCに対し、被告の出願意匠が登録にな
り、それを使うことによって問題が起きることから、被告の意匠問題について対応
するようにという電話があり、同月27日には、Aから、原告に対し、被告と和解
するまで、出荷を停止してほしいとの申入れがあったことから、同年5月以降、原
告からダイエーへのエアコン据付台の納入は停止された。
エ一方、被告は、平成11年5月ころ、従来パテを購入していた取引先の
富士商会から、今後は取引を停止し、パテを売らないとの通告を受けた。被告は、
代わりの仕入先を探し、製品の供給を遅らせることは免れたが、富士商会の行動を
不審に思い、調査したところ、富士商会が原告に本件商品3、4を納入しているこ
とが判明した。被告は、その後、富士商会から、原告が話合いをしたいと言ってい
ると連絡を受けたが、被告は、パテの販売を中止させる行為に出る前に話し合いを
するのが常識であると言ってこれを断り、取引先のシャープエンジニアリング株式
会社から同様の申出があった時も、富士商会には電話をかけたが、原告には電話を
かけず、原告から送付された平成11年6月25日付け内容証明郵便の受領も拒否
した。
(2) 前記認定事実によれば、被告は、平成11年4月ころ、ダイエーの担当者
であるAに対し、本件意匠が登録されたことを告知し、今後は本件意匠の類似品が
あればしかるべき対処をする旨通告したことが認められるものの、被告が、原告の
本件商品3、4を具体的に特定して、この商品が本件意匠権を侵害していると言っ
たり、ダイエーが原告の商品を販売した場合には、ダイエーであっても法的措置を
取るという趣旨の発言をした事実は認められず、他にこれを認めるに足りる証拠も
ない。
 以上によれば、被告は、本件商品3、4が本件意匠権を侵害していないこ
とを知りながら、意図的に、原告からダイエーに対するこれらの商品の納入を妨害
したということはできず、かえって、被告の申入れは、自社商品に関して意匠権登
録がされたことを取引先に宣伝し、自社商品の販売促進を図るための営業行為であ
り、商取引上通常行われる正当な行為の範囲であったというべきである。
 そして、被告のAに対する発言が、商取引上通常行われる正当な行為の範
囲内にある以上、被告が原告から送付された通告書に応答することなく、また、原
告からの内容証明郵便の受領を拒否したことも、これを被告が作出した原告の取引
上の窮状を助長し、商取引上通常行われる正当な行為の範囲を逸脱する違法な業務
妨害行為と評価することはできない。
3 以上によれば、原告の請求には理由がない。
  大阪地方裁判所第21民事部
            裁判長裁判官    小   松   一   雄
               裁判官    阿   多   麻   子
               裁判官    前   田   郁   勝
別紙 商品目録1
   図面1
別紙 商品目録2
   図面2
別紙 商品目録3
   図面3
別紙 商品目録4
   図面4

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