弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     被告人等の本件控訴はいずれもこれを棄却なる。
         理    由
 被告人Aの本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人相沢庄治郎名義の別紙控訴趣意書
と題する書面記載のとおりであり、被告人Bの本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人
松本重夫提出の控訴趣意書記載のとおりであり、被告人Cの本件控訴の趣意は末尾
添附の弁護人筒井清五郎提出の控訴趣意替記載のとおりであるから、ここにこれを
引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 被告人Bの弁護人松本重夫の控訴趣意第一点、被告人Cの弁護人筒井清五郎の控
訴趣意第一点について。
 原判決の認定した被告人Bの判示第二、の収賄、被告人Cの判示第三、の(二)
の贈賄の事実も亦、原判決引用の証拠によりこれを認めるに足り、記録を精査検討
しても原判決の右事実の認定が所倫のように誤認であることを窺うことができな
い。
 所論の被告人B、同Cの原審公判廷における供述は、原裁判所が原判次引用の証
拠に徴し措信し難いものとして事実認定の証拠に引用しなかつたものと認められ、
原判決の引用する被告人Cの昭和二八年二月二〇日附検察官に対する第三回供述調
書、被告人Bの同年二月二三日附及び同年三月三日附各検察官に対する供述調書
は、原審第九回公判調書によれば被告人C、同B及び同被告人等の原審弁護人が同
公判期日において証拠とすることに同意したものであることが認められるのであつ
て、しかも原審第七回公判調書中証人Dの供述調書によると右被告人等の検察官に
対する供述調書は、いずれも同被告人等が検察官に対し任意にした供述を録取した
ものであることが認められ、又その証明力が著しく低い等証拠とすることを相当と
しない事由は認められないのであるから、原判決が右供述調書を証拠に引用してい
ることは相当である。所論の被告人Cの昭和二七年二月一九日附、昭和二八年二月
一三日附各司法警察員に対する供述調書、被告人Bの昭和二八年二月一五日附、同
年二月二一日附各司法警察員に対する供述調書はいずれも原判決が判示第二、及び
第三、の(二)の事実認定の証拠に引用していないことは原判決の証拠理由自体に
よつて明らかであり、又原判決の引用する被告人Cの昭和二八年二月二〇日附検察
官に対する供述調書記載の供述と被告人Bの同年二月二三日附検察官に対する供述
調書記載の供述との間には所論指摘の点において符合しないことが認められるが、
被告人Cが原判示趣旨の下に現金一万五〇〇〇円を被告人Bて供与し、被告人Bが
その情を知りながらこれを収受したとの主要な事実については相一致していること
が認められるのであるから、両者の供述間における所論のようなくいちがいは、必
ずしもその双方の信憑力を失わしめるものということはできない。次に原判決は判
示第二、として被告人Bが被告人CからEの更正決定を受けた昭和二五年度所得税
を減額して貰いたい趣旨で提供されるものであることの情を知りながら現金を収受
した旨を判示しているに止まり、Eに対する更正決定について再調査を請求できる
期間内に右現金を収受したもののように判示しているものでないことは判文上明ら
かでおる。
 そして所得税法第四八条第一項は更正決定の通知を受けこれに異議ある者の再調
査請求期間を通知を受けた日から一ケ月と規定しており、原判決の引用する被告人
Cの昭和二八年二月二〇日附検察官に対する供述調書、被告人Bの同年二月二三日
附及び同年三月三日附各検察官に対する供述調書によれば、Eの受けた昭和二五年
度所得税についての更正決定は、被告人C、同B間に原判示現金一万五〇〇〇円の
授受のあつた昭和二六年七月頃当時既に同条第一項による再調査請求期間を徒過し
ていたことを認めることができるのであるが、原判決の引用する被告人Bの昭和二
八年二月一五日附司法警察員に対する供述調書、足立税務署長作成にかかる被告人
Bの履歴書謄本、昭和二五年一二月一五日附税務署処務細則によれば、被告人Bは
大蔵事務官で、昭和二四年九月から昭和二六年八月まで足立税務署に直税課所得税
係として勤務し、個人所得につさ課税標準の調査、所得見積額竝に予定納税額の更
正及び決定、審査に関する事務を担当していたものであることが認められ、前記被
告人C、同Bの各検察官に対する供述調書、原審第八回公判調書中証人Fの供述記
載、当審証人F、同Gの当公廷における供述によれば、昭和二五年度分所得税更正
決定に対する再調査請求については昭和二六年五月九日附の東京国税局長の通達が
あり、管内各税務署長はこれに基いて法定期間経過後更正決定に対する再調査請求
があつた場合においては、再調査請求は所得税法第四八条第五項第一号に依り不可
抗力による期間の不遵守が認められると旨を除き、これを却下するが、更正決定に
顕著な誤謬があると認められるときは期間の経過にかかわりなく適正な税務執行に
遺憾なきを期するため、その誤謬訂正を行うべきものとしていたものであつて、こ
の税務署長の職務は前記税務署処務細則により税務署直税課所得税係の所管事務に
属していたので、所得税係は法定期間経過後の再調査請求については、単に期間の
不遵守が不可抗力によるものかどうかを調査するたけでなく、更正決定に請求人申
告のような顕著な誤謬があるかどうかを引調査するため必要赤るときは、その実質
調査をした上これて意見を附し所管課長を経て税務<要旨>署長に申達しその決裁を
受けることなつていたことを認めることができる。従つて前記期間東京国税局管
の足立税務署直税課所得税係として勤務していた被告人Bは、同署管内の
納税者であるEの個人所得額の更正決定に対する再調査請求があつた場合には、そ
の更正決定に対する再調査請求期間経過後においても、請求人申告にかかる顕著な
誤謬の有無を調査しこれに意見を附して同税務署長に申達する職務を有していたも
のであり、この職務は国税局長通達及び税務署処務細則に根拠を有するものといわ
ねばるらない。しからば被告人Bが被告人CからEの更正決定を受けた昭和二五年
度所得税を減額して貰いたいとの趣旨で提供されるものであることの情を知りなが
ら現金を収受したのは、その職務に関し賄賂を収受したものに外ならないから、原
判決には所論のような事実の誤認はなく、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛