弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 論旨(一)及び(三)について。
 本件所有権確認の請求は、法律上第一審被告D及び同株式会社B相互銀行に対し
それぞれ独立したものであつて、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ
確定する必要のある場合に該当するものとは認められない。それ故、第一審共同訴
訟人Dが控訴をしなかつた以上、原審において同人を当事者として口頭弁論に関与
せしめなかつたことは何ら違法ではなく、また、第一審判決の右Dに対して既に確
定した部分の効力が、右株式会社B相互銀行に及ぶべき筋合のものではないから、
原判決には所論確定判決の効力を無視した違法も認められない。なお、所論(一)
の引用の判例は当裁判所の採用しないところであり(昭和二七年(オ)第二九五号、
同二九年九月一七日第二小法廷判決、集八巻九号、一、六三五頁、昭和二八年(オ)
第六八六号、同三一年九月二八日第二小法廷判決、集一〇巻九号、一、二一三頁参
照)、同(三)の引用の判例は本件に適切でない。
 同(二)について。
 原審は、所論証拠を上告人が援用したことは事実摘示に掲記しており、そして、
原審が右証拠を採用しなかつたことは、原判決が「その他本件一切の証拠を検討し
ても右認定を覆すに足る証拠を見出すことはできない」と判示したところにより明
らかであつて、所論の違法は認められない。引用の判例は、当事者の援用した証拠
を事実摘示に掲記していない場合に関するものであつて、本件に適切でない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛