弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松尾菊太郎、同提牧太上告趣意第一点について。
 所論銃砲等所持禁止令の許可申請期間は、当初昭和二一年六月一五日から二箇月
以内であつたが、同年八月一四日勅令三八四号で「二箇月」を、「四箇月」に改め
られた。そして、所論の米第八軍司令部から内務省警保局長宛の昭和二三年二月二
四日附の覚書は、これに基いて前記禁止令改正の措置がとられたものではなく、単
に捜査機関に対する行政的命令たる性質を有するものであつて、同覚書にいわゆる
「懲罰手段に出てはならない」との趣旨は、所定の事情のある場合には訴追に関す
る手続の実行を見合わすべしとの意味のものである。本件刀劔不法所持の発覚は、
所論のごとく窃盗事件の家宅捜索中に被告人方から発見されたものであることは記
録上明らかである。そして、被告人は前記禁止令の許可申請期間内に許可の申請を
しなかつたものであり、右覚書所定の手続をしなかつたものであるから、たとい右
覚書による延長された許可申請期間内であつたにかかわらずそれがために不法所持
として訴追されたのであり、また訴追がなされた以上原審が有罪の判決をしたこと
は適法である。
 (判例集二巻四号三五〇頁参照)。論旨は採るを得ない。
 同第二点について。
 撤回されたので説明を略する。
 同第三点について。
 原判決は、所論のように明らかに「粳」とは判示していないが、その統制額を七
〇一円六〇銭(すなわち粳の統制額)と判示しているのみならず、証拠説明によれ
ば明らかに飯米用の売買であるから、原判決が粳玄米と認定判示した趣旨であるこ
とは十分窺知することができる。論旨は理由がない。
 同第四点について。
 原判決の挙げている証拠で転売して利益を得る目的であつたことは認め得られる。
所論は、ただ原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに過ぎない。また
所論検事聴取書中の供述記載は、証人の単なる想像ではなく、供述者の実験した事
実による推測事項(旧刑訴二〇六条)であることは、原判決の引用部分に徴して明
白である。原判決には所論の違法はない。
 第五点について。
 すでに第一点において説いたごとく本件の訴追にも別段違法と認むべきかどはな
く、また一件記録を調べてもその勾留が不当だと認むべき点は存在しない。それ故、
原判決に所論の違法を認めることはできぬ。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年七月二〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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