弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 弁護人坂谷由太郎の抗告理由について。
 憲法三七条三項前段所定の権利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人
にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよいのである、(昭和
二四年(れ)第二三八号、同年一一月三〇日大法廷判決判例集三巻二号一八五七頁)
そして被告人が自ら弁護人を依頼することができないときに裁判所は被告人のため
に弁護人を選任する義務を負うのである。本件において原審は昭和二四年八月一〇
日被告人に対し弁護人選任に関する通知を出し、その通知書には弁護人を選任する
ことができること貧困その他の事由によつて弁護人を選任することができないとき
は弁護人の選任を請求することができると記載してあり、右通知に対し同月一八日
被告人から原審に対し八月一七日弁護人坂谷を選任した旨を回答しているのであつ
て被告人から右のように自ら弁護人を選任すると回答した場合には裁判所としては
国選弁護人を選任する義務を負わないのである、論旨は裁判所が控訴趣意書提出期
間の通知をする際に被告人に現に弁護人のない場合には一旦弁護人を附した上でな
ければこれを為すことができないと解すべきであると主張する、しかしかかる解釈
をすることは毫も憲法の要請するところでないことは前記大法廷判決の趣旨からみ
ても明かであるのみならず刑訴法上からもこれを肯定することはできない。記録に
よると原審は昭和二四年九月一日控訴趣意書提出最終日を同年九月二六日公判期日
を同年一〇月二一日午前九時と指定し同年九月二日その旨被告人に通知してあり、
弁護人坂谷由太郎の選任届は同年九月一三日裁判所に提出されていることが明かで
あるから弁護人が選任されてから控訴趣意書提出最終日までには二週間の余裕があ
つたのである、そして被告人の住所も弁護人の住所も札幌市内にあるのであるから
弁護人が選任されてから弁護人は被告人又は裁判所と十分な連絡をとれば控訴趣意
書提出期間内に趣意書を提出し得た訳である、それが期間内に提出できなかつたこ
とはむしろ弁護人側に責任があるものといわなければならない。以上の次第で原決
定には憲法違反の違法なく論旨は理由がない。
 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。
 この決定は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二六年二月九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛