弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人小沼晶裕の上告趣意のうち,世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2第
1項にいう「一般廃棄物処理計画で定める所定の場所」の明確性に関し憲法31条
違反をいう点は,同条例31条の2第1項,37条,一般廃棄物処理計画等によれ
ば,世田谷区が,一般廃棄物の収集について区民等の協力を得るために,区民等が
一般廃棄物を分別して排出する場所として定めた一般廃棄物の集積所を意味するこ
とは明らかであり,「所定の場所」の文言を用いた本件罰則規定が,刑罰法規の構
成要件として不明確であるとはいえない。また,本件における違反場所は,「資源
・ごみ集積所」と記載した看板等により,上記集積所であることが周知されてい
る。さらに,「一般廃棄物処理計画」への構成要件の委任に関し憲法31条違反を
いう点は,条例の委任により上記のような計画に技術的細目的事項を定めることが
およそ許されないものではない。また,憲法13条,22条1項,29条1項違反
をいう点は,同条例31条の2,79条1号の各規定は,所論のいう各権利とは直
接関連を有するものではなく,憲法14条違反をいう点は,同条例の上記各規定
は,人種,信条,性別,社会的身分又は門地などにより被告人を不当に差別するも
のではない。以上の所論はいずれも前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異に
する判例を引用するもので本件に適切でないか,原判断が所論引用の判例と相反す
る判断をしたものではないことが明らかであり,その余は,憲法違反をいう点を含
め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらな
い。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判
官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

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