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平成15年(行ケ)第428号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年1月26日
判    決
原    告      ホーチキ株式会社
同訴訟代理人弁護士熊 倉 禎 男
同田 中 伸一郎
同外 村 玲 子
 同訴訟代理人弁理士弟子丸   健
同渡 邊   徹
被    告      特許庁長官今井康夫
同指定代理人   平 上 悦 司
同増 山   剛
同大 野 克 人
同涌 井 幸 一
主    文
     1 特許庁が異議2001-70273号事件について平成15年8月
1日にした決定のうち,特許第3069245号の請求項1(平成16年1月6日
付け訂正2003-39255号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消
す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本
件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特
許第3069245号。以下「本件特許」という。)の請求項1,2(以下「旧請
求項1,2」という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容す
る審決(訂正2003-39255号事件)が確定したから,本件決定のうち本件
特許の旧請求項1に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。
 2 本件特許の旧請求項1,2につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正
(この訂正により,旧請求項2は削除された。)を認容する前記訂正審決が確定し
たことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定のうち旧請求項1に係る部
分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,
この誤りが本件決定の旧請求項1に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかで
ある。
   したがって,本件決定のうち旧請求項1に係る部分は取消しを免れない。
 3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することと
し,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させる
のを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
  裁判長裁判官 北  山  元  章
 裁判官  青  栁     馨
       裁判官清  水     節

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