弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松原正交の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうけれども、その実質
は、単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、
本件のような場合には、被告会社に対し、たばこ専売法七七条、七一条の罰金のほ
かに、没収、追徴をも言い渡し得るものであることは、同法七五条、刑法八条、九
条、二〇条の各規定の趣旨に徴し疑いのないところであるから、所論は採用できな
い。
 同第二点は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない(なお、略式命令の請求による起訴の効力は、その請求が裁判
所に対してなされた時に発生し、略式命令の謄本が被告人に送達された時に生ずる
ものではないと解するのが相当である。従つて、昭和三一年七月一〇日なされた本
件略式命令の請求が所論同年同月一三日の清算結了登記前になされたこと記録上明
らかな本件では、略式命令の謄本の送達が清算結了登記後になされたからといつて、
起訴の効力に消長のあるべきいわれはない。そして、原判決説示のごとぐ、被告会
社は昭和三一年六月三〇日清算を結了する旨の手続をしたのであるがその結了手続
をなす約二〇日以前である同年同月一一日被告会社代表者Aは検察官事務取扱副検
事から本件につき略式手続によることにつき異議がないかどうかを確められ異議が
ない旨申述をしたことも記録上明白であるから、清算人Aにおいて本件のような解
散前の違反行為に対する事件の結末を見るに至るまで、被告会社の清算は結了せず、
従つて、被告会社はなお存続するものと解すべきことは、昭和二九年(あ)一九二
二号、同年一一月一八日当小法廷決定、集八巻一一号一八五〇頁以下に判示されて
いるとおりである。それゆえ、本件は公訴棄却をすべき場合に当らず、所論は採る
ことができない。)。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三三年五月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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