弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りである。
 被告人Aの弁護人四方田保の上告趣意第一点について。
 共同被告人の供述といえども被告人本人の自白と相俟つて犯罪事実の全部を確認
するに役立つ限り、「本人の自白」の補強証拠となり得ること、当裁判所大法廷の
判例とするところである(昭和二二年(れ)第一八八号昭和二三年七月七日、昭和
二三年(れ)第一六七号昭和二三年七月一九日、昭和二三年(れ)第一一二号昭和
二三年七月一四日、昭和二三年(れ)第七七号昭和二四年五月一八日各大法廷判決)。
従つて論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決は、「金員供与の趣旨の点を除き」と明白に記載しているのであるから此
点に関し被告人の供述と判示と異ることを前提として原判決を攻撃する論旨は理由
がない。
 同第三点について。
 被告人の原審公廷における供述は、金員供与の趣旨を除いた他の点の証拠であり、
被告人の予審における供述はその「趣旨」を自白した証拠であつて、何等矛盾する
ものではない、従つて論旨は理由がない。
 被告人Bの弁護人四方田保上告趣意第一点について。
 原審は判示(一)乃至(四)の事実につき何れも被告人の自白以外に相被告人の
供述を補強証拠としているのである、即ち(一)については第一審相被告人Cの、
(二)については被告人Dの、(三)については第一審相被告人Eの、(四)につ
いては第一審相被告人Fの各第一回予審訊問調書中の供述記載を採つて居るのであ
つて相被告人の供述と雖補強証拠たり得ること前説示の通りである、それ故論旨は
理由がない。
 同第二点について。
 所論の事実については補強証拠として、相被告人のFに対する第一回予審訊問調
書中の供述記載があるのであるから論旨は理由がない。
 被告人Dの弁護人四方田保の上告趣意は被告人Aについての同弁護人の上告趣旨
第一点に対する説示により理由のないこと明である。
 被告人Gの弁護人小田良英上告趣意第一点について。
 「用品課長」というのは職務を判示したのであり「需品課において」というのは
犯行の場所を判示したのである。判旨は明瞭であつて少しも不明な処はない。論旨
は理由がない。
 同第二点について。
 憲法九条は、将来に対し戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を宣言したも
のであつて、戦時刑事特別法廃止法律が過去の戦時中の行為に関して当時施行され
て居た戦時刑事特別法の適用ある旨を規定したことは憲法九条の何等の関りもある
ものではない。されば本件過去の戦時中の収賄行為について戦時刑事特別法を適用
した原判決は何等違法はない。
 同第三点について。
 旧刑訴四〇三条は判決主文に定めた刑に関するもので判決理由に関するものでな
いこと当裁判所の判例とする処であつて変更の要を見ない。従つて論旨は理由がな
い。
 同第四点について。
 論旨は原審の専権事項たる採証の範囲に関する自由裁量を非難するに帰し上告適
法の理由とならない。
 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官佐藤藤佐、同橋本乾三関与
  昭和二六年一一月二八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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