弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人らの各弁護人小池通雄、同塙悟、同山根晃の上告趣意について。
 第一点は、憲法二八条の解釈適用の誤りをいうが、実質は単なる法令違反の主張
であつて、適法な上告理由にあたらない。
 第二点は、単なる法令違反の主張であり、第三点は、事実誤認の主張であつて、
いずれも適法な上告理由にあたらない。
 原判決は、被告人らはA交通株式会社の運転手によつて組織するA交通労働組合
の副執行委員長などの幹部であるところ、同組合は、かねての組合決議により、昭
和三九年一月三一日午前八時ごろストライキに入つたが、その際、会社側によるタ
クシー車両の搬出を阻止するため、組合決議による争議手段として、会社所有車両
のうち被告人ら組合員の乗務していた全ての車両および非組合員の乗務していた一
部の車両の自動車検査証(以下単に車検という。)およびエンジンキー(以下単に
キーという。)を被告人ら組合幹部において保管するにいたつたこと、同日午後二
時すぎごろ、ストライキを打ち切つて稼働の目的で出庫するため、会社側に対し運
転日報の交付を求めたところ、会社社長Bは、右のごとく組合において保管抑留し
ている車検およびキーを会社側に返還し平常の状態に復したならば運転日報を交付
し稼働させる旨主張してそれらの返還を求めたこと、これに対し被告人らは、その
附近にいた組合員多数とともに「仕事に出せ」「日報を出せ」などと喧騷して当時
組合において抑留していた車検およびキーの返還を拒絶し、さらにその際、被告人
Cが、会社事務所内の車検等保管箱にあつた車検およびキーを見つけ、被告人D、
同E、同Fにおいて、社長の前に立ち塞がり押し戻すなどしてその抵抗を排除し、
被告人Cにおいて車検三通、キー三個を奪取し、結局合計三五通の車検および二九
個のキーを組合において抑留を続け、当該自動車の運行を妨げて会社の業務を妨害
したこと、翌二月一日被告人らは組合大会を開いて協議した結果、このまま推移す
れば、今後会社側で車両ことにプロパン車を他に搬出されるおそれがあるとの判断
のもとに、その車輪を取りはずしてこれを阻止することになり、同日午前および午
後の二回にわたり、プロパン車の一部を移動して他のプロパン車の前に横づけにし、
またプロパン車の一両をピツト上に置き、これらの車両の車輪を取りはずしてその
ナツトをかくすなどし、これら車輪を取りはずされた八台およびこれらの車で封じ
込められた四台の合計一二台の車両の移動、出庫、洗車、整備等車両の管理に必要
な措置を事実上不能にならしめたことなどの事実を認定し、車検およびキーの返還
を拒絶しあるいは奪取してこれらの抑留を続けた行為を威力業務妨害罪に、車輪を
取りはずすなどした行為を暴力行為等処罰に関する法律違反の罪に問擬した。
 いうまでもなく労働組合の争議行為であつても、それが暴力の行使を伴うなど相
当の範囲を超えるものはその違法性を阻却するものではなく、そのことは、当裁判
所昭和四一年一〇月二六日大法廷判決刑集二〇巻八号九〇一頁等累次の判例の明ら
かにするところである。本件についてこれをみると、被告人Cらによる車検および
キーの奪取は、まさに同被告人ら複数の者の暴力によるものであり、また多衆共同
して車両の車輪を取りはずす行為は、暴力の行使にも比すべき実力によつて、一般
旅客自動車運送事業を営む会社にとり最も重要な自動車を毀損したものであるから、
これらを正当な争議行為であるということができないことは明らかである。また、
車検およびキーは、元来会社の所有でその管理に帰すべきものであり、会社の業務
の根幹たる自動車の運行に不可欠なものであるが、被告人らが返還を拒絶した車検
等の中には、被告人ら組合員の乗務する車両のもののみではなく、本件争議に参加
していない非組合員の乗務する車両のものをも含むものであり、しかも被告人ら組
合員は、その抑留にかかる車検等によつて稼働しながら、非組合員のものについて
はその抑留を継続してこれが運行を妨害することを企図したものであるから、かか
る行為は、正当な争議行為の範囲をこえた会社財産に対する不当な侵害といわなけ
ればならない。しかも会社社長の返還要求に対し、被告人ら多数の者が「仕事に出
せ」「日報を渡せ」などと喧騷し人の意思を制圧する勢力を示してこれを拒絶した
ものであるから、合計三五通の車検および二九個のキーの抑留行為は威力業務妨害
罪を、また車輪を取りはずすなどした前記の行為は暴力行為等処罰に関する法律違
反の罪を構成するものといわなければならない。してみるとこれと同趣旨に出た原
審の判断は、正当なものとして是認すべきものである。
 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官色川幸太郎の意見があ
るほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
 裁判官色川幸太郎の意見は次のとおりである。
 私は、原判決が、一審判決に追加して、罪となるべき事実として認定した、原判
決別紙一覧表1ないし22の車検とキー(以下単に本件車検等とする。) の返還
拒絶の行為は、無罪であると考える(なお、右の車検等は、被告人らの労働組合に
所属し当時争議に参加していた組合員らが、日常供用していたものである。)。
 原判決ならびにその引用する一審判決の認定するところによれば、被告人らの組
合が昭和三九年一月三一日午後会社に対しスト中止の通告をなし就労の申出でをし
たが、社長は、被告人ら組合三役その他に対し、組合側が抑留していた本件車検等
及びその他の車検とキーの返還を求め、いつたん会社にそれを返還しなければ出庫
(すなわち就労)を認めないとして、組合の申出でを拒否したところ、被告人らは
多数の組合員とその場で互に意思相通じ、くちぐちに「仕事に出せ」「日報を出せ」
などと喧騷し同社長に威圧を加え、右返還請求に応ぜず、抑留を継続したというの
であり、原判決は、車検とキーの抑留は自動車そのものの抑留と異ならないという
前提に立ち、右の所為をもつて、生産手段を自己の管理下におき操業を不能ならし
めたものであり、かくのごとき「争議手段」は「争議行為の本質に反し」不法なも
のと認むべきであるが故に、右の抑留行為自体が刑法二三四条にいわゆる威力を用
いて会社の業務を妨害したものと判断した。
 これによつて見るに、原判決は、右の抑留行為は、争議手段ではあつても「争議
行為」ではないとしているのであるか、それとも、争議行為とよび得るものではあ
つても、争議行為の本質に反するが故に、その余の検討をまたずして不法であるこ
とが自明だ、としているのであるか、いささか暖味である。もつとも、争議のため
の闘争手段である以上、評価は別として、すべて争議行為とよばるべきものである
から(後述参照)、原判決が、敢て独自の用語例を採つて、争議行為と争議手段と
を峻別したものとは考えられず、結局、本件の争議手段即ち争議行為をもつて不法
であるとする理由は、一にこれを争議行為の本質との関連において求めたものと解
して妨げないであろう。それにしても原判決が「争議行為の本質」を那辺に求めて
いるのか、実は一向に明らかではないのであるが、生産手段を組合が管理し、操業
を不能ならしめたと非難しているところに徴すると、争議行為とは、労働者が労働
契約上負担する労務供給義務の不履行であるにとどまり、およそ使用者の意思を抑
圧しその操業を妨げるごとき積極的加害行為は争議権の行使と見るべきではない、
という見解に立脚しているものではないかと思われる。当裁判所も、古くは屡次に
わたり、同盟罷業の「本質は労働者が労働契約上負担する労務不履行に」あるとし
ていた(昭和二五年一一月一五日大法廷判決刑集四巻一一号二二五七頁、昭和二七
年一〇月二二日大法廷判決民集六巻九号八五七頁、昭和三三年五月二八日大法廷判
決刑集一二巻八号一六九四頁等)。 しかしながら、同盟罷業は、争議行為の一態
様にしかすぎないのである。労働争議に際し、労働組合の統制下に労働力の売り止
めをするのが典型的な同盟罷業であり、これは最も普遍的かつ基本的な争議行為で
はあるが、およそ労働争議は極めて流動的多面的であるから、争議における労働組
合の闘争手段もまた、いつでも同盟罷業一本にしぼられるというわけでは決してな
い。特に争議の解決が永びき、膠着状態に陥いるに及んだときは、むしろ必然的に、
同盟罷業の線を乗り越えた多種多様な争議手段を伴うことになるのである。これら
の争議手段が単なる労務不履行でないことはもとより明らかである。しかしそれだ
からといつて、これに対し常に否定的評価が与えられなければならないものであろ
うか。もとより否である。
 ところで、同盟罷業が集団による労務の不履行であることは異論のないところで
ある。労務不履行が個々の労働者によつてなされた場合、少くとも刑事上、違法の
問題を生じないことはいうまでもないが、それが集団的になされたとしても、一般
的には、まつたく同様であろう。けだし、同盟罷業は、集団的な、職場からのいわ
ゆるウオーク・アウトであるから、本来、平和的、消極的な不作為であるにとどま
るからである。それであるから民事上、違法と目される余地こそあれ、刑事上、こ
れを違法とすべき可能性はほとんど絶無に近く、その適法であることはあまりにも
当然のことに属する。したがつて、およそ正当な争議行為とは同盟罷業に限られ、
労務不履行の枠からはみ出た、その余の争議行為はすべて不法だ、とするならば、
労組法一条二項はほとんど無意味な規定となるのである。のみならず、憲法二八条
による争議権の保障もその実効性を著しく弱めることになりかねないであろう。
 そもそも、争議権との関連における争議行為とは、何であろうか。実定法上にお
ける争議行為の意味についてのわたくしの見解は、最高裁判所昭和四四年四月二日
大法廷判決(刑集二三巻五号六八五頁)に付した反対意見において詳しく述べたの
で、それを引用することにするが、要するに、労働者の争議行為とは(イ)労働関
係の当事者(ロ)その主張を貫徹する手段としてなされる行為であつて(ハ)その
態様が使用者の正常な業務の運営を阻害するものをさすのである。端的にいえば、
使用者に対する業務阻害が、争議行為の本質的内容の、少なくとも一部なのであつ
て、それにもかかわらず、かかる行為の一定限度内のものが、逆に、法による保障
(民・刑事の免責及び不当労働行為制度による保護)を受けるところに、争議権の
特殊な性格を見ることができるのである。
 以上述べたごとく、使用者の正常な業務の運営を阻害するところに争議行為の本
質があるとするならば、実定法上、争議行為とよび得るものであるかぎり、手段や
程度は各種各様であつても、多かれ少なかれ、使用者の自由な意思を抑圧するばか
りでなく、時としては使用者の生産手段に対する支配を控制ないし排除し、結局、
使用者の操業を妨害することになるわけである。この点から見れば、およそ争議行
為は、民事上ないし刑事上、常に違法の契機を孕んでいるといつても過言ではない。
しかしながら、経済上劣位にたつ労働者に対し、人たるに値する生活をなさしめる
ためには、その団結権を保障し、団体交渉や争議行為等の団体行動を容認しなけれ
ばならないのであり、憲法二八条は、まさにその趣旨を明らかにしたものと解すべ
きであつて、使用者の有するもろもろの自由と権利、特に何ぴとにも妨げられるこ
となく操業をなし得るの自由は、労働者にいわゆる労働三権が保障される度合に応
じて、後退を余儀なくされているわけである。それゆえに、争議行為が使用者の自
由ないし権利を侵すことがあつても、これこそが争議行為の争議行為たる所以であ
つて、やむを得ないところなのである。もつともこれは争議行為による侵害がすべ
て是認せられるということまでも意味するわけではない。争議権が絶対的優位にた
つものでないのはもちろんである。争議権は使用者の人権との調和点にその限界を
有するのである(昭和二五年一一月一五日大法廷判決刑集四巻一一号二二五七頁)。
 その限界の判断、すなわち、争議行為に対する法律上の価値評価は、その目的と
手段、方法の二面においてなさるべきであるが、目的が不当であればもとよりのこ
と、それが正当であつても、手段において常軌を越えるものであるときは、その程
度、態様に応じ、民事上又は刑事上、もしくは民刑事上とも違法となるのを免れな
いのである(行為の違法性が法域によつて異なるものであることについては、当裁
判所昭和四一年一〇月二六日大法廷判決刑集二〇巻八号九〇一頁に付せられた松田
裁判官の補足意見に同調するものである。ここにそれを引用する。)。
 組合による本件車検等の抑留継続は、労使間の紛議における組合側の主張貫徹の
ためにとられた行為であり、前述の意味において争議行為であることは明らかであ
るところ、争議の経過に徴すると、その目的において特に不当と認められる関係に
はないから、問題は、その手段がはたして刑事上違法であるかどうかにかかるわけ
である。冒頭に引用した原判決の認定によると、被告人らは「多数の組合員」とと
もに、口ぐちに「仕事に出せ」などと「喧騒して同社長に威圧を加え」たというの
であるが、「多数」とはどの位の人数であるのか判文上全く不明であり、「喧騷」
がいかなる程度であつたのかについても何ら明らかにされていない。およそ労働争
議においては、労働者の全生活と会社の命運とをかけての角逐、抗争が行われるの
であるから、時として緊迫した空気を醸すことは避けられないところであり、争議
中の交渉において、多数の組合員がつめかけひしめきあい、使用者側にわめきたて
るような騒ぎがあつても、とりたてて異とするにはあたらないのである。その点を
思いあわせると、被告人らの前記の行為をもつて、刑法二三四条にいう「威力」で
あるとすることに、そもそも多大の疑問が存在する。しかし、仮に、右の所為が威
力業務妨害罪の構成要件を充足しているとしても、労組法一条二項を念頭におき、
違法性の有無と程度についての慎重な検討をなすべきであるにかかわらず、原判決
中この点に関し、十分な考慮をも払つた形跡のないことは遺憾とせざるを得ない。
既に当裁判所は「労働争議に際し、使用者側の遂行しようとする業務行為を阻止す
るため」の「労働者側の威力の行使の手段」が「諸般の事情から見て正当な範囲を
逸脱したと認められるときは」威力業務妨害罪が成立すると判示(昭三三年五月二
八日大法廷判決刑集一二巻八号一六九四頁)し、諸般の事情が明らかにせらるべき
ことを当然の前提としているのであり、なお、いわゆるG事件においては、罷業反
対派の開始した就業を阻止するため多数の組合員とともに炭車の進路にたちふさが
り怒号してその運転を妨害した被告人につき、「いまだ違法に」「威力を用いて人
の業務を妨害したものというに足り」ないとして、原審の無罪判決を容認している
のである(昭和三一年一二月一一日第三小法廷判決刑集一〇巻一二号一六〇五頁)。
本件車検等の抑留継続の行為は、なるほど会社の業務を阻害したことは事実である
が、会社経営の根幹を動揺せしめたものでないことはもとより、記録によれば、組
合側のスト中止の通告と就労の申出では真摯誠実であつて、何らかためにする策略
とは考えられないこと、会社側は、就労すれば各運転手が当然携行することになる
本件車検等を、恐らくは社長独自の大義名分観ないし面目にこだわつて、一たん、
ともかくも会社に返還すべきことを強く求めてやまなかつたものであることなどの
事情が窺われないわけでなく、そうだとすれば被告人らの本件車検等の抑留継続行
為は、いまだ、労働組合の正当な行為の範囲を逸脱するものではないから違法性を
阻却するものというべく、したがつて本件の所為は罪とならないものと解すべきで
ある。原判決には、この点において、法律の解釈適用を誤まつた違法があるといわ
なければならない。
 しかしながら、その余の諸点については、私も、原判決を是認すべきであると考
えるのであつて、前記の違法があつても、いまだもつて原判決を破棄しなければ著
しく正義に反するものとは認められないから、結論においては多数意見に同調する
次第である。
  昭和四五年一二月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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