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平成26年4月24日判決言渡
平成25年(行コ)第360号源泉所得税納税告知処分取消等請求控訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2麻布税務署長が控訴人に対し平成22年5月31日付けでした平成17年5
月分から平成17年8月分までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知
処分及びこれらに係る不納付加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
3日本橋税務署長が控訴人に対し平成22年5月31日付けでした平成17年
9月分から平成20年10月分までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税
告知処分及びこれらに係る各不納付加算税の賦課決定処分をいずれも取り消
す。
4日本橋税務署長が控訴人に対し平成23年3月28日付けでした平成20年
11月分から平成23年1月分までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税
告知処分及びこれらに係る各不納付加算税の賦課決定処分をいずれも取り消
す。
第2事案の概要(略称は原判決のそれによる。)
1控訴人は石油・天然ガスの海洋掘削等を行う会社であり,外国法人である子
会社との間で,子会社の所有する海洋掘削装置(石油リグ)である本件リグ1
及び同2を賃借する裸用船契約を締結した。
麻布税務署長及び日本橋税務署長は,本件各リグは所得税法161条3号の
「船舶」に該当し,控訴人が子会社にその賃料を支払うに当たり,同法212
条1項に基づき,これを子会社の国内源泉所得として所得税を源泉徴収して納
付すべき義務を負うところ,これを怠ったとして,控訴人に対し,平成17年
5月分から平成23年1月分までについての源泉徴収に係る所得税の納税告知
処分及び不納付加算税の賦課決定処分(本件各処分)をした。
本件は,控訴人が,本件各リグは所得税法161条3号にいう「船舶」には
該当せず,国内源泉所得は発生しないとして本件各処分の取消しを求める事案
である。
原審は請求を棄却したので,控訴人が控訴した。
2関係法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張は,次のとおり付加する
ほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし4に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(当審における控訴人の主張)
(1)以下の事情によれば,本件各リグは所得税法161条3号にいう「船舶」
には該当せず,本件各リグの賃料は,同法161条の「国内源泉所得」には
該当しない。
ア所得税法161条3号にいう「船舶」は総則的規定である所得税法2条
1項19号にいう「船舶」であることが前提であるところ,本件各リグは,
同号のうち「船舶」ではなく「機械及び装置」に該当する。そして,所得
税法161条7号は,「機械,装置」の使用料については,国内において
業務を行う者から受けるものに限って国内源泉所得とすることを定めてい
るところ,本件各リグはいずれも国外において使用されているから,その
賃料は国内源泉所得に当たらないものである。
イ本件各リグは,建造目的,構造,形状,機能並びに用途のいずれにおい
ても,船舶としての性質を欠くから,海洋掘削設備として「機械及び装置」
に分類されるべきものである。本件各リグの主要な機能は海底に固定され
て行う海洋掘削の作業であり,海上に浮揚可能な構造になっているのは,
荷物としての移動を容易にするためである。その形状は社会通念に照らし
「船舶」には当たらない。外洋の航行や被曳航にも不向きな構造であり,
航行の安全性から見ても人・物の運搬に適した構造・機能を備えるもので
はない。耐用年数通達も船舶該当性について用途に重きを置いており,本
件各リグが海洋掘削設備であることに照らしても船舶として取り扱われる
理由はない。本件各リグが各別の法律上等の取扱において「船舶」として
取り扱われていたことがあったとしても,それぞれの局面でそれぞれの理
由に基づいてなされたものに過ぎず,控訴人が本件各リグが船舶であるこ
とを自認したものではないし,本件各リグが船舶であるか否かは,その形
状,性質,機能等から客観的に定められるべきものである。
(2)原判決は,所得税法161条3号にいう「船舶」の貸付けの解釈を何ら示
すことなく,また所得税法161条3号が何故船舶の貸付けによる対価を国
内源泉所得としたのかを明らかにすることなく,社会通念に照らして本件各
リグが所得税法161条3号にいう「船舶」に該当すると判断したものであ
り,憲法84条の定める課税要件明確主義の要請に反する。
(3)上記のとおり,本件各リグが所得税法161条3号にいう「船舶」に該当
するか否かについては客観的基準がなく,これが「船舶」に該当するとする
処分行政庁の解釈は独自のものであり,「船舶」についての原判決の判断基
準は説得性を欠き,控訴人には理解不能なものである。税務当局者が実質的
に作成・監修して発行されていた書籍(甲30)では,従前所得税法161
条3号の「船舶」には推進器を持たない浚渫船,工作船,砂利採取船は含ま
れないものとされていたが,その後の版では該当部分が削除されており,こ
れは処分行政庁による解釈の変更に当たる。これらの事情によれば,控訴人
が本件各リグの賃借料にかかる源泉所得税を法定納期限までに納付しなかっ
たことについては,国税通則法67条1項ただし書の「正当な理由」があり,
控訴人に不納付加算税を賦課したことは違法である。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,
当審における控訴人の主張について次のとおり判断を付加するほか,原判決の理
由説示(「事実及び理由」第3)のとおりであるから,これを引用する。
1本件各リグの船舶該当性
(1)控訴人は,所得税法161条3号に規定する「船舶」は,総則規定である
所得税法2条1項19号に規定する「船舶」であることが前提であるが,本
件各リグは同号にいう「船舶」に該当しないと主張する。控訴人のこの主張
は,所得税法2条1項19号が所得税法の総則規定であって,所得税法に規
定する「船舶」は「船舶法4条から19条までの規定の適用があるもので,
航海の用に供する船舶ないし国際運輸の用に供する船舶」に限られるとの主
張を前提とするものである。
しかし,所得税法2条1項19号は,減価償却資産を定義するに際し,「船
舶」を「償却をすべきものとして政令で定めるもの」の例示の一つとして掲
げているにすぎず,その文言からみて,同号が所得税法に関する総則規定と
して「船舶」を「船舶法4条から19条までの規定の適用があるもので,航
海の用に供する船舶ないし国際運輸の用に供する船舶」と定義したものと解
することはできない。また,同号による委任を受けた所得税法施行令6条4
号が「船舶」を償却資産の一つとして定め,同令129条による委任を受け
た耐用年数省令1条1項1号が「船舶」を「船舶法4条から19条までの適
用を受ける鋼船,木船,軽合金船(他の項に掲げるものを除く。),強化プ
ラスチック船,水中翼船及びホバークラフト」と「その他のもの」に大別し
てその耐用年数を定めていること(同省令別表第1),これを受けて,同省
令に基づく耐用年数通達2-4-4において,同省令上の「船舶」には船舶
法上の船舶のほか,「自力で水上を航行しない作業船」も含まれるものと定
められていることに照らすと,控訴人の主張するように,所得税法2条1項
19号に例示する「船舶」の定義を「船舶法4条から19条までの規定の適
用があるもので,航海の用に供する船舶ないし国際運輸の用に供する船舶」
に限られるものということはできない。
控訴人は,本件各リグは,所得税法2条1項19号に定める減価償却資産
としての「機械及び装置」に該当するのであり,これと同法161条7号の
「機械,装置」とは同義であるから,本件各リグは同条3号にいう「船舶」
には当たらない旨主張する。しかし,所得税法2条1項19号は減価償却資
産の定義規定であり,同号が,本件各リグのように自力で水上を航行しない
作業船を「機械及び装置」に区分しているとする控訴人の主張を採用するこ
とはできない。
(2)控訴人は,本件各リグは,建造目的,構造,形状,機能並びに用途のいず
れにおいても,船舶としての性質を欠くから,海洋掘削設備として「機械及
び装置」に分類されるべきものであり,「船舶」には該当しない旨主張する。
しかし,本件各リグが,掘削機器や居住用の施設等を登載したまま洋上に浮
揚することができ,その状態で曳航船に牽引されて海上を移動することがで
きること,現に複数回にわたって曳航船に牽引されて海上を長距離移動した
ことがあること,船舶法所定の登記はされていないものの,建設機械抵当法
に基づき「作業台船」として所有権保存登記がされ,船舶安全法の規定に基
づき船舶検査証書の交付を受けていることなど,原判決「事実及び理由」第
3の2に説示の事情によれば,本件各リグは,その建造目的,構造,形状,
機能並びに用途に照らし,客観的にみて船舶としての性質を欠くものとはい
えないものであり,控訴人の主張を採用することはできない。
2憲法84条違反の有無
控訴人は,原判決が所得税法161条3号にいう「船舶」の貸付けの解釈を
何ら示すことなく,また,同号の規定が何故船舶の貸付けによる対価を国内源
泉所得としたのかを明らかにすることなく,社会通念に照らして本件各リグが
同号にいう「船舶」に該当すると判断したものであり,憲法84条の定める課
税要件明確主義の要請に反する旨主張する。
しかし,原判決は,前記1に説示のとおりの「船舶」についての所得税法2
条1項19号の定め並びにこれに基づく所得税法施行令,耐用年数省令の定め
及び通達に加え,他の所得税法上の「船舶」の用語に関する解釈運用の実情等
を総合考慮して,所得税法161条3号に定める「船舶」には,船舶法上の船
舶のほか,「自力で水上を航行しない作業船」も含まれるものと解した上,こ
の解釈に基づき,本件各リグの構造,機能,具体的な運用状況並びに本件各リ
グが建設機械登記における名称(「作業台船」),船舶検査証書の交付など様々
な場面で船舶に含まれ得るものとして取り扱われていたことに照らし,本件各
リグが所得税法161条3号の「船舶」に該当すると判断したものであり,こ
の判断が憲法84条に違反するものとはいえない。
3不納付加算税の賦課の適否
(1)控訴人は,本件各リグが所得税法161条3号にいう「船舶」に該当する
か否かについては客観的基準がなく,これが「船舶」に該当するとする処分
行政庁の解釈は独自のものであり,これと同旨の原判決の判断基準も説得性
を欠くから,控訴人が本件各リグの賃借料にかかる源泉所得税を法定納期限
までに納付しなかったことについては,国税通則法67条1項ただし書の「正
当な理由」があり,控訴人に不納付加算税を賦課したことは違法である旨主
張する。
国税通則法67条1項に規定する不納付加算税は,源泉徴収による国税が
納付されない場合に,国は本来の納税義務者から直接徴収するのではなく徴
収義務者のみを相手として強制徴収手続を取るものとされていることに照ら
し,徴収義務者の徴収・納付義務の適正な履行を確保することを目的として
定められた制度であり,不納付による納税義務違反の事実があれば同項ただ
し書の「正当な理由」があると認められない限り,その違反者に対し課され
るものである。このような不納付加算税の制度趣旨に照らすと,同項ただし
書の正当な理由があると認められる場合とは,真に納税者の責めに帰するこ
とのできない客観的な事情があり,上記のような不納付加算税の趣旨に照ら
しても,なお,納税者に不納付加算税を賦課することが不当又は酷になる場
合をいうものと解される。この観点から検討すると,原判決「事実及び理由」
第3の1及び2並びに前記1に認定判断したところによれば,本件各リグが
所得税法161条3号に規定する船舶に当たることが法令の解釈上認められ
るのであり,これが客観的に理解不能であるということはできず,控訴人主
張のその他の事情を総合しても,控訴人が本件各リグの賃借料に係る源泉所
得税を法定納期限までに納付しなかったことにつき,正当な理由があるもの
と認めることはできない。
(2)控訴人は,税務当局者が実質的に作成・監修して発行された書籍において,
従前所得税法161条3号の「船舶」には推進器を持たない浚渫船,工作船,
砂利採取船は含まれないものとされていたが,その後の版では当該部分が削
除されており,これは処分行政庁による解釈変更に当たり,控訴人が法定納
期限までに納税をしなかったことについて正当な理由があると主張し,甲3
0号証及び弁論の全趣旨によれば,上記書籍に関し,控訴人主張の記載があ
ったものが,その後の版では削除されたことが認められる。
上記書籍の当初の記載は,原判決「事実及び理由」第3の1及び2並びに
前記1及び2に認定判断したところに照らせば,正確性を欠く。しかし,所
得税法161条3号の船舶に「自力で水上を航行しない作業船」が含まれる
かどうかは,所得税法,所得税法施行令,耐用年数省令等の総合的解釈で定
まるものであり,税法に関する相応の解釈技術を要するものであることは,
原判決「事実及び理由」第3の1及び2並びに上記1及び2に記載のとおり
であり,この事実に,上記書籍が民間の出版社の出版に係るものであって編
集者も私人としての個人であること及び控訴人において不納付に当たり上記
書籍の見解が税務当局の見解であるかどうかを税務当局に照会した事実がな
いことを考えると,上記書籍の記載のみをもって税務当局が当該見解を示し
たものということはできない。したがって,この書籍中の上記記述をもって
本件各リグが減価償却資産に該当するとの行政庁の解釈が表示されたものと
認めることはできないから,控訴人の上記主張を採用することはできない。
4よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし
て,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第10民事部
裁判長裁判官園尾隆司
裁判官森脇江津子
裁判官吉田尚弘は異動のため署名押印できない。
裁判長裁判官園尾隆司

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