弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人黒沢長登の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反を前提とした違憲の主
張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。〔価格等が物価統制令第九条ノ二にいわゆる不当に高価な額
であるか否かは、取引当時若しくはその前後における同種又は類似の物資に対する
法令告示等による統制価格或は公正な普通一般の取引界における市場価格等を参酌
した社会経済維持の適正価格を標準として決定すべきであることは、当裁判所の判
例とする所である。(昭和二五年(れ)第九七八号同年一〇月二六日第一小法廷判
決、刑集四巻一〇号二一八九頁)而して多衆を相手とする劇場その他の興業場の入
場券の適正価格は、入場券の正常な取引のなされるそれ等の窓口売出価格であると
解すべきである。本件についてこれを見るに、被告人がいわゆる「ダフ屋」であり、
仲間と共に営利の目的で販売するため、予め原判示劇場入場券を或る数買占めたの
であり、このことが自ら、その窓口における入場券の売切れを促進する結果を招き、
それがため窓口において入場券を求め得ない入場希望者と被告人との間に窓口売出
価格一七〇円の右入場券が二〇〇円乃至三〇〇円で売買せられることゝなつたので
あつて、被告人の原判示所為は、劇場入場券の正常な取引を阻害して、多衆を相手
とする劇場入場券の価格を、正常な取引における価格に比し不当に高価ならしめる
ものというべきである。かゝる所為を以つて、一般物価の安定に影響なく、物価統
制令制定の趣旨に背かないものとはいえない。〕
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三六年二月二一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔

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