弁護士法人ITJ法律事務所

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平成11年(行ケ)第338号 審決取消請求事件(平成13年3月26日口頭弁
論終結)
           判         決
       原      告   アールシーエー ライセンシング コーポ
レイション
(旧商号)アールシーエー トムソン ライセンシン
グ コーポレイション
       訴訟代理人弁理士   伊 東 忠 彦
       同          湯 原 忠 男
       被      告   特許庁長官 及 川 耕 造
       指定代理人      内 藤 二 郎
       同          小 林 信 雄
       同          内 山   進
           主         文
      特許庁が平成10年審判第7698号事件について平成11年5月2
8日にした審決を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
           事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   主文と同旨
 2 被告
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、1985年(昭和60年)8月14日にアメリカ合衆国においてし
た特許出願に基づく優先権を主張して、昭和61年8月12日、名称を「ビデオ表
示装置」とする発明につき特許出願をした(特願昭61-190391号)が、平
成10年2月17日に拒絶査定を受けたので、同年5月18日、これに対する不服
の審判の請求をした。
   特許庁は、同請求を平成10年審判第7698号事件として審理した上、平
成11年5月28日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その
謄本は同年6月18日、原告に送達された。
 2 平成7年5月29日付け、平成8年9月5日付け、平成9年8月25日付け
及び平成10年6月17日付け各手続補正書により補正された明細書の特許請求の
範囲(1)記載の発明(以下「本願発明」という。)の要旨
   複数の値から選択可能な水平及び垂直偏向振幅を制御する水平及び垂直偏向
振幅制御手段を含み、複数の異なるコンピュータ源の一つからビデオを表示可能な
ビデオ表示装置であって、
   各々が独自のビデオ規格を識別する複数の異なる状態のうちの一つを推定可
能な符号化されたワードを表す2値信号の信号源と、
   受信信号の実際の状態を復号化するために前記符号化されたワードの2値信
号を受信して前記規格を個別に識別する特定の復号化された2値信号をその出力部
に生成する入力部を有し、前記表示装置内に配置されるデコーダと、
   前記特定の復号化された2値信号に応答し、前記水平偏向振幅制御手段に接
続され、水平偏向振幅を個別に識別された規格に要求される値に変更する第1の切
換え回路と、
   前記特定の復号化された2値信号に応答し、前記垂直偏向振幅制御手段に接
続され、垂直偏向振幅を個別に識別された規格に要求される値に変更する第2の切
換え回路と
   を具備して成るビデオ表示装置。
 3 審決の理由
   審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明が、実願昭56-1250
35号(実開昭58-31586号公報)のマイクロフィルム(以下「引用例」と
いう。)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの
と認められるので、特許法29条2項の規定により特許をすることができないとし
た。
第3 原告主張の審決取消事由
   審決の理由中、本願発明の要旨の認定、引用例の記載事項の認定のうち、そ
こに記載された発明(以下「引用例発明」という。)の構成及び開示事項、すなわ
ち、①1本の信号ラインを用いてL・Hの信号で、2つの走査線数を切り換えるこ
と(以下「開示事項①」という。)、②切り換える種類を3種以上にすることがで
き、3種類以上の走査線数の映像信号の間で切換えを行わせる場合には、切換信号
ラインを2本以上用いること(以下「開示事項②」という。)の各認定、本願発明
と引用例発明との相違点の認定は認める。
   審決は、本願発明と引用例発明との一致点の認定を誤り(取消事由1)、ま
た、相違点についての判断を誤った(取消事由2)結果、本願発明が、引用例発明
に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったもので
あるから、違法として取り消されるべきである。
 1 取消事由1(一致点の認定の誤り)
  (1) 審決は、本願発明と引用例発明とが、「ビデオ装置に関し、相異なる複数
のラスタ寸法を実現できるような機能を持ったビデオ表示装置を実現することで、
ラスタ高さとラスタ幅との異なる組み合わせを選択設定するのに利用でき、どのラ
スタ寸法を選んでも安定なラスタ・パタンを得ることができる」(審決書7頁1行
目~6行目)ことを目的、効果とする点で一致し(以下「目的効果における一致
点」という。)、かつ、「『複数の値から選択可能な水平及び垂直偏向振幅を制御
する水平及び垂直偏向振幅制御手段を含み、複数の異なるコンピュータ源の一つか
らビデオを表示可能なビデオ表示装置』であって、『各々が独自のビデオ規格を識
別する複数の異なる状態のうちの一つ』の『信号の信号源』と、『前記特定』の
『信号』に『応答』し、『前記水平偏向振幅制御手段に接続され、水平偏向振幅を
個別に識別された規格に要求される値に変更する第1の切換え回路』と、『前記特
定』の『信号』に応答し、『前記垂直偏向振幅制御手段に接続され、垂直偏向振幅
を個別に識別された規格に要求される値に変更する第2の切換え回路』とを具備し
て成る『ビデオ表示装置』」(同7頁9行目~8頁5行目)を構成に欠くことので
きない事項とする発明である点で一致する(以下「構成における一致点」とい
う。)と認定した。
    しかしながら、次のとおり、目的効果における一致点の認定及び構成にお
ける一致点の認定のいずれも誤りである。
  (2) 目的効果における一致点の認定の誤り
    本願発明は、ラスタ高さ(垂直偏向振幅)とラスタ幅(水平偏向振幅)と
の特定の組合せにより決まるビデオ規格を、符号化したワード2値信号で表し、こ
のワード2値信号をデコーダで復号した復号化信号により、ビデオ規格のうちの特
定の一つを選択するものである。
    これに対し、引用例発明は、モニタ装置4が、信号ライン3に出力された
切換信号で垂直偏向振幅を直接切り換えているので、モニタ装置4内の切換態様が
切換信号の態様に適合している場合に限って使用可能であり、したがって、モニタ
装置4は特定のコンピュータ1としか接続できない専用モニタである。このこと
は、引用例の開示事項②(3種類以上の走査線数の映像信号の間で切換えを行わせ
る場合に、切換信号ラインを2本以上用いる)の場合においても同様である。引用
例発明のモニタ装置4は、コンピュータ1と1対1の専用の関係にあり、ビデオ規
格を表す符号化されたワード2値信号を受信し、それをデコーダで復号するもので
はないので、各種のビデオ規格を識別する能力を持たない。なお、引用例には、
「ラスタ高さとラスタ幅との異なる組み合わせを選択設定する」、「どのラスタ寸
法を選んでも安定なラスタ・パタンを得ることができる。」との記載もない。
    したがって、本願発明と引用例発明とが「ラスタ高さとラスタ幅との異な
る組み合わせを選択設定するのに利用でき、どのラスタ寸法を選んでも安定なラス
タ・パタンを得ることができる」ことを目的、効果とする点で一致するとした審決
の認定は誤りである。
  (3) 構成における一致点の認定の誤り
    引用例発明において、走査線数の切換えは、コンピュータ1側でフィール
ド周波数を切り換えることにより行われ、モニタ装置4側で垂直偏向振幅を調整し
て表示を正常なものとする。その際、コンピュータ1は、モニタ装置4との間に映
像信号を伝送する信号ライン2とは別に設けた信号ライン3を介して、モニタ装置
4の端子23に切換信号を伝送し、この切換信号により、直接、モニタ装置4内の
トランジスタ24を制御して垂直偏向振幅を調整している。
    走査線数は、垂直偏向周波数だけでなく水平偏向周波数を変更することに
よっても切り換えることができるが、引用例発明においては、水平偏向周波数を変
更することにより走査線数を切り換えることとしたときの水平偏向振幅の調整は、
信号ライン3とは別系統の信号ラインを増設して行う。引用例(甲第7号証)の
「このようにして、映像信号のフィールド周波数に応じた画面垂直方向の調整の自
動切換が行なわれる。また、ほぼ同様にして、画面水平方向調整の自動切換も行な
われる」(7頁10行目~13行目)との記載は、このことを示唆するものであ
る。なお、引用例の「これらのフィールド周波数を切換えることで実質的に走査線
数を切換えるものとする。このコンピュータ1からは、上記60/525あるいは
50/625の表示データ映像信号が出力されるとともに、これらの走査線数情報
として、フィールド周波数の切換信号が別個に出力されている。」(4頁11行目
~17行目)との記載は、垂直偏向周波数(フィールド周波数)を切り換えること
により走査線数を切り換えることを示すにとどまり、水平偏向振幅の調整にまで言
及するものではない。
    このように、引用例発明においては、垂直偏向振幅の調整と水平偏向振幅
の調整とは、それぞれ個別の調整用信号により行われ、かつ、水平偏向振幅の調整
のために、垂直偏向振幅の調整とは別系統の信号ラインが増設されるものであっ
て、一つの切換信号で水平偏向振幅と垂直偏向振幅を同時に調整するものではな
い。したがって、審決の構成における一致点の認定は誤りである。
 2 取消事由2(相違点についての判断の誤り)
  (1) 審決は、その認定に係る本願発明と引用例発明との相違点、すなわち、
「切換回路を制御する手段が、引用例では『表示データとは別個の信号ラインを介
して上記CRTモニタ装置に送り、上記CRTモニタ装置は、上記走査線数切換信
号に応じて映像の走査線数を切り換え』るのに対して、本願発明は『一つを推定可
能な符号化されたワードを表す2値』信号の信号源と、『受信信号の実際の状態を
復号化するために前記符号化されたワードの2値信号を受信して前記規格を個別に
識別する特定の符号化された2値信号をその出力部に生成する入力部を有し、前記
表示装置内に配置されるデコーダ』と、『前記特定の復号化された2値信号』に応
答して水平・垂直偏向振幅の制御をする点」(審決書8頁8行目~9頁2行目)に
つき、引用例発明のアナログ論理信号処理に換えて、本願発明のような符号化処理
を図ることは、当業者が必要に応じてし得たところである旨判断した。
    しかしながら、この相違点についての判断は、次のとおり誤りである。
  (2) まず、審決は、本願発明と引用例発明との相違点を、「水平・垂直偏向振
幅を切り換える手段を、引用例発明はアナログ論理信号処理で行うのに対して、本
願発明は符号化処理で行うため符号化と復号化のためのデコーダも必要とするとい
うのものである」(審決書9頁7行目~11行目)と要約した。
    しかしながら、本願発明の「各々が独自のビデオ規格を識別する複数の異
なる状態のうちの一つを推定可能な符号化されたワードを表す2値信号の信号源」
という構成は、コンピュータが、独自のビデオ規格を表す符号化されたワード2値
信号を設定することを可能とするという技術的意義を有し、また、「前記特定の復
号化された2値信号に応答し、前記水平偏向振幅制御手段に接続され、水平偏向振
幅を個別に識別された規格に要求される値に変更する第1の切換え回路と、前記特
定の復号化された2値信号に応答し、前記垂直偏向振幅制御手段に接続され、垂直
偏向振幅を個別に識別された規格に要求される値に変更する第2の切換え回路」と
いう構成は、「特定の復号化された2値信号」によって第1の切換回路と第2の切
換回路とを同時に制御し、所定のビデオ規格に対応するように偏向振幅のパラメー
タを制御するという技術的意義を有するものである。ところが、審決の上記相違点
の要約は、これらの本願発明の技術的意義を無視するものであって、誤りというべ
きである。
    また、引用例発明においては、2レベル(H/L)の論理信号を用いてデ
ジタル的に垂直偏向振幅を切り換えるものである。したがって、「水平・垂直偏向
振幅を切り換える手段を、引用例発明はアナログ論理信号処理で行う」とすること
も誤りである。
  (3) 次に、審決は、引用例において、開示事項①(1本の信号ラインを用いて
L・Hの信号で、2つの走査線数を切り換えること)を前提として、開示事項②
(切り換える種類を3種以上にすることができ、3種類以上の走査線数の映像信号
の間で切換えを行わせる場合には、切換信号ラインを2本以上用いること)を検討
すると、「各信号ラインにHとLの2つの論理レベルを任意に与えることにより、
その組み合わせはHH・HL・LH・LLという4通りの論理選択が行える」(審
決書10頁6行目~9行目)と判断した。
    しかしながら、引用例(甲第7号証)の開示事項②に関する「3種類以上
の走査線数の映像信号間で切換えを行なわせる場合に、切換信号ラインを2本以上
用いてもよい」(8頁15行目~17行目)との記載は、切換信号ライン3と同じ
切換信号ラインを2本以上用い、増設した2本目以降の切換信号ラインにも切換信
号ライン3と同じく2レベル(H/L)の切換信号が伝送されるとの意味である。
すなわち、別添参考図は、切換信号ラインを2本用いたときの回路の一例を示すも
のであるが(以下、同参考図に表示された回路を「参考回路」という。)、所定の
振幅Aではどの切換信号ラインにも切換信号Hは印加されず(すべてLとな
る。)、振幅Bでは1本目の切換信号ラインにのみ切換信号Hが印加され、振幅C
では2本目の切換信号ラインにのみ切換信号Hが印加されるということである。し
たがって、各切換信号ラインに印加される2レベル(H/L)の切換信号は独立し
た信号であって、「各信号ラインにHとLの2つの論理レベルを任意に与える」も
のではないから、「その組み合わせはHH・HL・LH・LLという4通りの論理
選択が行える」ものではない。
    したがって、審決の上記判断も誤りである。
  (4) 審決は、さらに、「①コンピュータ技術はデータ信号処理と制御信号処理
の両方をデジタル処理すなわち符号化処理で行うこと」(審決書11頁3行目~5
行目、以下「技術事項①」という。)、「②アナログ論理回路が行う信号処理をデ
ジタル化即ち符号化処理を図ることは当業者が格別の発明力を要せずに置換し得る
こと」(同11頁6行目~8行目、以下「技術事項②」という。)、「③符号化処
理において、具体的な機器を制御する場合にはデコーダを設けて復号化を図らなけ
れば機器を制御できない」(同11頁9行目~11行目)こと(以下「技術事項
③」という。)を、「技術常識」として合わせ考慮すると、「引用例発明の複数種
類の走査線数による表示形態に切換可能なCRTコントローラが行う信号処理を、
表示データとは別個の信号ラインに介して伝送するアナログの論理信号からなる走
査線数の切換信号で行うアナログ処理に換えて、『一つを推定可能な符号化された
ワードを表す2値』信号の信号源と、『受信信号の実際の状態を復号化するために
前記符号化されたワードの2値信号を受信して前記規格を個別に識別する特定の符
号化された2値信号をその出力部に生成する入力部を有し、前記表示装置内に配置
されるデコーダ』と、『前記特定の復号化された2値信号』に応答して水平・垂直
偏向振幅の制御をするという符号化とデコードという復号化からなる符号化処理を
図ることは、当業者が必要に応じてなし得た」(同11頁12行目~12頁7行
目)と判断した。
    しかしながら、引用例発明は、2レベル(H/L)の切換信号が垂直偏向
回路を直接制御して走査線数の切換えを行うものであり、デコーダを必要としな
い。また、引用例には、切換信号を符号化、復号化することに関しては記載も示唆
もない。そうすると、引用例発明において、切換信号を符号化されたワード信号に
換えた上、これを復号して切換えを行うことに関して動機付けがなく、引用例発明
の処理を単純に符号化処理に置き換えることはできない。したがって、審決の上記
判断も誤りである。
第4 被告の反論
   審決の認定及び判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
 1 取消事由1(一致点の認定の誤り)について
  (1) 目的効果における一致点の認定の誤りについて
    引用例(甲第7号証)には、モニタ装置が一般家庭用テレビジョン受像機
であることが記載され、「フィールド周波数/走査線数」の例として「60/52
5」及び「50/625」が挙げられている(2頁1行目~7行目等)ところ、
「60/525」及び「50/625」は、NTSC放送規格及びPAL放送規格
に対応するものであるから、引用例に記載された「3種類以上の走査線数の映像信
号」(8頁15行目)も放送規格による信号を意味している。
    ところで、「60/525」と「50/625」との間の切換えにおいて
は、フィールド周波数を指定すると走査線数が一義的に決まるので、「60Hz」又
は「50Hz」というフィールド周波数のみを指定するだけで、走査線数や水平偏向
周波数を指定しなくても、実質的に走査線数を切り換えることができるが、「3種
類以上の走査線数の映像信号」としてそれ以外の規格を含めた切換えをする場合、
例えば、「50/819」に切り換えるときは、フィールド周波数「50Hz」に加
え、走査線数「819本」(又は水平偏向周波数「20.5kHz」)を指定しなけれ
ば規格を一義的に決めることはできない。引用例(甲第7号証)が切換信号を「走
査線数の切換信号」(1頁9行目)と表現するとともに、「3種類以上の走査線数
の映像信号間で切換えを行なわせる場合に、切換信号ラインを2本以上用いてもよ
い。」(8頁15行目~17行目)と記載し、3種類以上の規格の判別を行う場合
には2本以上の切換信号ラインを用いるとしたのはそのためである。
    そうすると、引用例発明は、2本以上の信号ラインの切換信号により、垂
直偏向周波数と水平偏向周波数との組合せからなる3種類以上の放送規格を識別し
ているから、本願発明と引用例発明とは「ラスタ高さとラスタ幅との異なる組み合
わせを選択設定するのに利用でき、どのラスタ寸法を選んでも安定なラスタ・パタ
ンを得ることができる」ことを目的、効果とする点で一致するということができ
る。
    したがって、審決の目的効果における一致点の認定に誤りはない。
  (2) 構成における一致点の認定の誤りについて
    原告は、引用例発明において、垂直偏向振幅の調整と水平偏向振幅の調整
とは、それぞれ個別の調整用信号により行われ、かつ、水平偏向振幅の調整のため
に、垂直偏向振幅の調整とは別系統の信号ラインが増設されるものであって、一つ
の切換信号で水平偏向振幅と垂直偏向振幅を同時に調整するものではないと主張す
る。
    しかしながら、引用例発明は、上記(1)のとおり、2本以上の信号ライン上
の切換信号により、垂直偏向周波数と水平偏向周波数との組合せからなる3種類以
上の放送規格を切り換えるもので、垂直偏向周波数と水平偏向周波数とを同時に切
り換える必要があり、したがって、これを同時に切り換えていることは明らかであ
る。
    引用例(甲第7号証)には、「このようにして、映像信号のフィールド周
波数に応じた画面垂直方向の調整の自動切換が行なわれる。また、ほぼ同様にし
て、画面水平方向調整の自動切換も行なわれる」(7頁10行目~13行目)との
記載があるにもかかわらず、信号ラインは1本(信号ライン3)しか示されておら
ず、水平偏向振幅の調整の切換えを行うための別系統の信号ラインについての記載
はない。そうすると、引用例発明が、1本の信号ライン3上の切換信号により、垂
直偏向振幅の調整の切換えをも行うものであることは明らかであり、上記記載は、
信号ライン3上の同じ切換信号により、垂直偏向振幅の調整の切換えを行うと同時
に、水平偏向振幅の調整も切り換えることを意味するものである。なお、水平偏向
振幅の切換信号には、入力端子からの切換信号を分岐して用いればよい。
    したがって、原告の上記主張は失当である。
 2 取消事由2(相違点についての判断の誤り)について
  (1) 原告は、審決のした本願発明と引用例発明との相違点の要約(審決書9頁
7行目~11行目)が、コンピュータによる符号化されたワード2値信号の設定及
び特定の復号化された2値信号による所定のビデオ規格に対応するような垂直・水
平偏向振幅のパラメータ制御という本願発明の技術的意義を無視するものであると
主張するが、上記1の(1)のとおり、引用例に記載された「60/525」、「50
/625」及び「3種類以上の走査線数の映像信号」は各種の放送規格を指示する
ものであるから、審決の要約が、上記原告主張の技術的意義を無視するものではな
い。
    また、原告は、引用例発明が、2レベル(H/L)の論理信号によってデ
ジタル的に垂直偏向振幅を切り換えるものであるから、審決の「引用例発明はアナ
ログ論理信号処理で行う」との認定が誤りであるとも主張するが、審決は、デジタ
ル符号ではないパルス信号による論理回路によって処理を行うという意味で、「ア
ナログ論理信号処理」という用語を用いたのであり、引用例発明がパルス信号によ
る論理回路によって処理を行うという点に誤りはない。
  (2) 参考回路が、切換信号ラインを2本用いたときの回路の一例を示すもので
あることは認める。
    原告は、審決が、引用例発明において、切換信号ラインを2本用いたとき
に、「各信号ラインにHとLの2つの論理レベルを任意に与えることにより、その
組み合わせはHH・HL・LH・LLという4通りの論理選択が行える」とした判
断が誤りであると主張する。
    しかしながら、例えば、参考回路においては、2本の切換信号ラインのH
H、HL、LH、LLの組合せのそれぞれに対応して、モニタ装置側の抵抗値(可
変抵抗17の左端と+Bとの間に接続される抵抗による抵抗値)は、順次「抵抗1
8、抵抗20、抵抗20′の合成値」、「抵抗18、抵抗20の合成値」、「抵抗
18、抵抗20′の合成値」、「抵抗18の値」が選択される。したがって、この
HH、HL、LH、LLの2値信号は本願発明の「符号化されたワードの2値信
号」と同じ機能を有するものということができ、参考回路の例においても審決の上
記判断に誤りはない。
  (3) 原告は、引用例発明において、2レベル(H/L)の切換信号が垂直偏向
回路を直接制御して走査線数の切換えを行うものであり、切換信号を符号化、復号
化することに関しては記載も示唆もないから、切換信号を符号化されたワード信号
に換えた上、これを復号して切換えを行うことに関して動機付けがなく、引用例発
明のアナログ論理信号処理を単純に符号化処理に置き換えることはできないとし
て、審決の「引用例発明の複数種類の走査線数による表示形態に切換可能なCRT
コントローラが行う信号処理を、表示データとは別個の信号ラインに介して伝送す
るアナログの論理信号からなる走査線数の切換信号で行うアナログ処理に換えて、
『一つを推定可能な符号化されたワードを表す2値』信号の信号源と、『受信信号
の実際の状態を復号化するために前記符号化されたワードの2値信号を受信して前
記規格を個別に識別する特定の符号化された2値信号をその出力部に生成する入力
部を有し、前記表示装置内に配置されるデコーダ』と、『前記特定の復号化された
2値信号』に応答して水平・垂直偏向振幅の制御をするという符号化とデコードと
いう復号化からなる符号化処理を図ることは、当業者が必要に応じてなし得た」
(審決書11頁12行目~12頁7行目)との判断が誤りであると主張する。
    しかしながら、審決の上記判断は、
   ア 引用例の開示事項①に基づいて、「各信号ラインにHとLの2つの論理
レベルを任意に与えることにより、その組み合わせはHH・HL・LH・LLとい
う4通りの論理選択が行える」(審決書10頁6行目~9行目)ことは、「論理回
路の技術常識」(同10頁9行目~10行目)であり、この技術常識に基づけば、
引用例の開示事項②は、二つの信号ライン上の信号の組合せで四つの状態のいずれ
かを選択する技術を示唆するものと認められること、
   イ 他方、「引用例発明も本願発明と同様のコンピュータデータをモニタさ
せる技術に関するもの」(同10頁20行目~11頁2行目)であるところ、技術
事項①は技術常識であるから、コンピュータ内部の信号は、切換信号を含め、特別
にデコードされない限り符号化信号のままであり、したがって、コンピュータか
ら、符号化信号のまま切換信号を出力することは、技術的な困難性がないのみなら
ず、当然考えられることなので、切換信号を符号化信号として出力させる動機付け
はあること、
   ウ 技術事項③は技術常識であるから(なお、2値の符号化信号は、復号し
なければどの論理状態が伝送されてきたのかを判別することができないことも技術
常識である。)、切換信号を符号化信号とした場合には、モニタ装置にデコーダを
設ける必要があること、
   エ 引用例発明において、上記アの示唆に基づいて、二つの信号ライン上の
信号の組合せ(HH、HL、LH、LL)で四つの状態、参考回路を例にとれば、
上記(2)のとおり、モニタ装置側の抵抗値が「抵抗18、抵抗20、抵抗20′の合
成値」、「抵抗18、抵抗20の合成値」、「抵抗18、抵抗20′の合成値」、
「抵抗18の値」の各状態のいずれかを選択する構成を想定したときに、HH、H
L、LH、LLの2値信号は本願発明の「符号化されたワードの2値信号」と同じ
機能を有し、4種類の抵抗値の状態を選択するトランジスタ24(24′)、発光
ダイオード25(25′)、トランジスタ19(19′)からなる回路は「デコー
ダ」と同じ機能を有すると認められること、
   との過程を経て導かれたものであり、審決の説示のとおり、引用例の記載な
いし示唆と、技術常識に基づくものである。
    したがって、原告の上記主張は誤りである。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由2(相違点についての判断の誤り)について
   取消事由1(一致点の認定の誤り)はしばらくおき、まず取消事由2につい
て検討する。
  (1) 引用例に、「1本の信号ラインを用いてL・Hの信号で、2つの走査線数
を切り換える点」(審決書9頁13行目~15行目、開示事項①)及び「切り換え
る種類を3種以上にすることが出来ることと、3種類以上の走査線数の映像信号の
間で切換を行わせる場合には、切換信号ラインを2本以上用いること」(同9頁1
6行目~19行目、開示事項②)が開示されていることは当事者間に争いがない。
    また、参考回路が切換信号ラインを2本用いたときの回路の一例を示すも
のであることについても当事者間に争いがない。
  (2) 審決は、引用例の開示事項①を前提として、開示事項②を検討すると、
「各信号ラインにHとLの2つの論理レベルを任意に与えることにより、その組み
合わせはHH・HL・LH・LLという4通りの論理選択が行えることは論理回路
の技術常識であり、このことから引用例第2実施例発明(注、開示事項②に係る実
施例)が3種類以上の走査線数の映像信号の間で切換を行わせる場合には、切換信
号ラインを2本以上用いればよいという記載に誤りはない。したがって引用例第2
実施例発明はコンピュータのCRTコントローラは2つの信号線で4つの走査線数
のいずれかを選択する技術を開示している」(審決書10頁6行目~16行目)と
判断した。
    一般に、2本の信号ラインに「HとLの2つの論理レベルを任意に与える
ことにより、その組み合わせはHH・HL・LH・LLという4通りの論理選択が
行えること」は明らかであり、したがって、これを「論理回路の技術常識」とした
審決の認定は、一般論としては誤りがない。
    しかしながら、審決のこれに引き続く説示によれば、審決が、引用例発明
について、3種類以上の走査線数の映像信号の間で切換えを行わせるべく、切換信
号ラインを2本以上用いた場合においても、「各信号ラインにHとLの2つの論理
レベルを任意に与えることにより、その組み合わせはHH・HL・LH・LLとい
う4通りの論理選択が行える」ものとしていることは明白であり、また、本件にお
いて被告はその旨主張するところである。
    しかしながら、引用例(甲第7号証)の開示事項①、具体的には、「入力
端子23の上記切換信号が例えば’L’(ローレベル)のとき、トランジスタ24
がオフ状態で、LED25,26に電流が流れず、フォトトランジスタ15,16
(注、「フォトトランジスタ15,19」の誤記と認められる。)が共にオフする
ため、抵抗16,20はそれぞれ抵抗14,18から分離された状態となる。ま
た、上記切換信号が’H’(ハイレベル)のときには、トランジスタ24がオンで
LED25,26に電流が流れ、各フォトトランジスタ15,19が共にオンする
ため、抵抗16,20はそれぞれ抵抗14,18に対して並列接続された状態とな
って、垂直ホールド調整回路や垂直サイズ調整回路の抵抗値がそれぞれ変化す
る。」(6頁18行目~7頁10行目)との記載及び第1、第2図の表示によれ
ば、引用例発明において、切換信号ライン3に「HとLの2つの論理レベルを与え
る」こと、したがって、切換信号ラインを2本以上用いた場合には、「各信号ライ
ンにHとLの2つの論理レベルを与える」ものであることは認められるが、引用例
(甲第7号証)には、「2つの論理レベルを任意に与える」ことについては記載さ
れていない。すなわち、引用例の開示事項①を前提として、開示事項②を検討して
みても、3種類目の走査線数に切り換える場合に、2本目の切換信号ラインを用い
ることまでは明らかであるものの、例えば、4種類目の走査線数に切り換える場合
に、2本の切換信号ラインを用いるのか、3本目の切換信号ラインを用いるのか
は、引用例の記載上、明らかであるということはできない。5種類目以上の走査線
数に切り換える場合もこれと同様である。
    かえって、引用例の上記記載及び第2図の表示によれば、引用例発明にお
いて、1本の切換信号ライン3によって、1種類目の走査線数と2種類目の走査線
数とを切り換えるときは、切換信号ライン3を介して、1種類目の走査線数に係る
抵抗18に対して、2種類目の走査線数に係る抵抗20を「分離」し、又はこれを
「並列接続」することにより行われると認められる。そして、1種類目の走査線数
と2種類目の走査線数との切換えに係るこのような技術手段を前提にして、3種類
目の走査線数に切り換える場合を想定したときは、2種類目の走査線数に係る抵抗
20は「分離」し、3種類目の走査線数に係る抵抗が、2本目の切換信号ラインを
介して抵抗18に「並列接続」されることになるものと、さらに、4種類目の走査
線数に切り換える場合は、2種類目の走査線数に係る抵抗20及び3種類目の走査
線数に係る抵抗はいずれも「分離」し、4種類目の走査線数に係る抵抗が、3本目
の切換信号ラインを介して抵抗18に「並列接続」されることになるものと解する
のが自然である。すなわち、引用例発明において、HとLの2つの論理レベルは、
各信号ラインのいずれか1つがHであり、その他はすべてLであるものとして与え
られ、4種類目の走査線数に切り換える場合には、審決の判断するように2本の切
換信号ラインを用いるのではなく、3本目の切換信号ラインを用いるものと考えら
れる。
    そうとすれば、審決が、引用例の開示事項①を前提として開示事項②を検
討した場合に、「各信号ラインにHとLの2つの論理レベルを任意に与えることに
より、その組み合わせはHH・HL・LH・LLという4通りの論理選択が行え
る・・・したがって引用例第2実施例発明(注、開示事項②に係る実施例)はコン
ピュータのCRTコントローラは2つの信号線で4つの走査線数のいずれかを選択
する技術を開示している」(審決書10頁6行目~16行目)と認定判断したこと
は誤りであるといわざるを得ない。
  (3) 被告は、参考回路において、2本の切換信号ラインのHH、HL、LH、
LLの組合せのそれぞれに対応して、モニタ装置側の抵抗値が順次「抵抗18、抵
抗20、抵抗20′の合成値」、「抵抗18、抵抗20の合成値」、「抵抗18、
抵抗20′の合成値」、「抵抗18の値」が選択されるから、HH、HL、LH、
LLの2値信号は本願発明の「符号化されたワードの2値信号」と同じ機能を有す
るものということができ、参考回路の例においても、審決の「各信号ラインにHと
Lの2つの論理レベルを任意に与えることにより、その組み合わせはHH・HL・
LH・LLという4通りの論理選択が行える」とした判断に誤りはないと主張す
る。
    確かに、参考回路において、HH、HL、LH、LLの2値信号に対応し
て、4種類の抵抗値の設定ができること自体は被告主張のとおりであると認められ
るが、その場合に、切換信号ラインのHHの2値信号に対応する抵抗値は、「抵抗
18、抵抗20、抵抗20′の合成値」であるから、その値は、これら3種類の抵
抗の既定の抵抗値により定まり、独立してその値を設定することができないという
制約を受けることも明らかである。しかしながら、引用例発明は、異なる走査線数
の映像信号ごとに垂直偏向振幅を制御しようとするものであるから、その目的から
みて、異なる走査線数ごとに個別の抵抗値を独立して設定する必要があると認めら
れ、したがって、被告が参考回路を用いて主張する上記の例は、被告主張を裏付け
るに足りないものといわざるを得ない。そして、異なる走査線数ごとに個別の抵抗
値を独立して設定する必要があるという点からも、引用例発明において、各信号ラ
インにHとLの二つの論理レベルを「任意に与える」のではなく、独立して与える
ものと解される。
  (4) 審決の「引用例発明の複数種類の走査線数による表示形態に切換可能なC
RTコントローラが行う信号処理を、表示データとは別個の信号ラインに介して伝
送するアナログの論理信号からなる走査線数の切換信号で行うアナログ処理に換え
て、『一つを推定可能な符号化されたワードを表す2値』信号の信号源と、『受信
信号の実際の状態を復号化するために前記符号化されたワードの2値信号を受信し
て前記規格を個別に識別する特定の符号化された2値信号をその出力部に生成する
入力部を有し、前記表示装置内に配置されるデコーダ』と、『前記特定の復号化さ
れた2値信号』に応答して水平・垂直偏向振幅の制御をするという符号化とデコー
ドという復号化からなる符号化処理を図ることは、当業者が必要に応じてなし得
た」(審決書11頁12行目~12頁7行目)との判断が、引用例発明について
の、「各信号ラインにHとLの2つの論理レベルを任意に与えることにより、その
組み合わせはHH・HL・LH・LLという4通りの論理選択が行える・・・した
がって引用例第2実施例発明(注、開示事項②に係る実施例)はコンピュータのC
RTコントローラは2つの信号線で4つの走査線数のいずれかを選択する技術を開
示している」(同10頁6行目~16行目)との認定判断を前提としていること
は、審決の説示上、明らかであり、また、本件において被告自身が主張するところ
でもある。
    しかしながら、この前提となる引用例発明についての認定判断が誤りであ
ることは、上記(2)のとおりであるから、引用例発明の「信号ラインに介して伝送す
るアナログの論理信号からなる走査線数の切換信号で行うアナログ処理」は4通り
の論理選択を行うものではないのみならず、引用例には、切換信号を符号化し、さ
らに復号化することについての開示も示唆もないものというべきである。そうする
と、被告主張の技術常識を考慮したとしても、引用例発明のアナログ論理信号処理
に換えて、ビデオ規格を符号化してモニタ装置に伝送し、モニタ装置にデコーダを
設けて復号化すること、すなわち符号化処理を図ることの動機付けを欠いていると
いうべきであって、当業者においてこれを容易にすることができたものということ
はできない。
 2 以上によれば、その余の取消事由について判断するまでもなく、審決には判
決の結論に影響を及ぼすべき瑕疵があるというべきであり、違法として取消しを免
れない。
   よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第13民事部
    裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 石  原  直  樹
    裁判官   宮  坂  昌  利
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